せいねんこうけんせいどりようそくしんいいんかいじむきょくそしききそく
成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則
平成28年内閣府令第41号
成年後見制度利用促進委員会令(平成28年政令第216号)第2条第2項の規定に基づき、成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則を次のように定める。
(参事官)
第1条 成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。)に、参事官2人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
(企画官)
第2条 事務局に、企画官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
附則
この府令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)の施行の日(平成28年5月13日)から施行する。
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