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のうりんちゅうおうきんこおよびとくていのうすいさんぎょうきょうどうくみあいとうによるしんようじぎょうのさいへんおよびきょうかにかんするほうりつふそくだい33じょうだい1こうのきていによりてきようするぎんこうほうだい26じょうだい2こうにきていするくぶんとうをさだめるめいれい

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令

平成28年内閣府・財務省・農林水産省令第3号
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第33条第1項の規定により適用する銀行法(昭和56年法律第59号)第26条第2項、第53条第1項第8号及び第57条の6の規定に基づき、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令を次のように定める。
銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第39号。以下「区分命令」という。)第1条(第1項第1号(同号に掲げる表の海外営業拠点を有する銀行に係る部分を除く。)、第2項第1号(同号に掲げる表の海外営業拠点を有する銀行及びその子会社等に係る部分を除く。)、第6項、第7項及び第12項に限る。)及び第2条(第5項を除く。)の規定は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下「再編強化法」という。)附則第33条第1項の規定により適用する銀行法(以下「銀行法」という。)第26条第2項の主務省令で定める特定承継会社(再編強化法附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)又は特定承継会社及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令について、区分命令第6条の規定は銀行法第53条第1項第8号の主務省令で定める場合について、区分命令第7条の規定は銀行法第57条の6の主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる区分命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える区分命令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第1条第1項及び第2項 次条及び第2条の2 次条
第1条第1項第1号の表及び同条第2項第1号の表 海外営業拠点を有しない銀行 特定承継会社
第1条第1項第1号の表非対称区分の項、第1区分の項、第2区分の項、第2区分の2の項及び第3区分の項 国内基準に係る単体自己資本比率 単体自己資本比率
第1条第1項第1号の表第2区分の項ト 法第10条第2項各号に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務、法第11条の規定により営む業務又は担保付社債信託法(明治38年法律第52号)その他の法律により営む業務 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下「再編強化法」という。)附則第27条第2号に規定する特定業務(銀行法第10条第2項各号に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務、同法第11条の規定により営む業務及び担保付社債信託法(明治38年法律第52号)その他の法律により銀行が営む業務に相当する業務に限る。)
第1条第1項第1号の表第2区分の項、同条第2項第1号の表第2区分の項及び第2条第1項 金融庁長官 農林水産大臣及び金融庁長官
第1条第1項第1号の表第2区分の2の項 銀行業 再編強化法附則第27条第2号に規定する特定業務
第1条第2項第1号の表非対称区分の項、第1区分の項、第2区分の項、第2区分の2の項及び第3区分の項 国内基準に係る連結自己資本比率 連結自己資本比率
第1条第2項第1号の表第2区分の項リ 法第10条第2項各号に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務、法第11条の規定により営む業務又は担保付社債信託法その他の法律により銀行が営む業務 再編強化法附則第27条第2号に規定する特定業務(銀行法第10条第2項各号に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務、同法第11条の規定により営む業務及び担保付社債信託法(明治38年法律第52号)その他の法律により銀行が営む業務に相当する業務に限る。)
第1条第2項第1号の表第2区分の2の項 銀行業 再編強化法附則第27条第2号に規定する特定業務
第1条第6項 銀行法
第1条第7項 比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率以外の比率をいい、同表中「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、単体自己資本比率のうち国際統一基準(第4項に規定する国際統一基準をいう。次項、第12項及び第13項において同じ。)に係る算式により得られる比率 比率
第1条第12項 比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率以外の比率をいい、同表中「連結普通株式等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、連結自己資本比率のうち国際統一基準に係る算式により得られる比率 比率
第2条第4項
4 銀行が適格性の認定等に係る合併等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第65条に規定する適格性の認定等に係る同法第59条第2項に規定する合併等をいう。第4条第4項各号において同じ。)を行った救済金融機関(同法第59条第1項に規定する救済金融機関をいう。第4条第4項第2号において同じ。)又は特定適格性認定等に係る特定合併等(同法第126条の31に規定する特定適格性認定等に係る同法第126条の28第2項に規定する特定合併等をいう。第4条第4項各号において同じ。)を行った特定救済金融機関等(同法第126条の28第1項に規定する特定救済金融機関等をいう。第4条第4項第2号において同じ。)に該当する場合には、当該銀行について、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が該当する前条第1項各号又は第2項各号に掲げる表の区分に応じた命令は、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率又は資本バッファー比率(単体資本バッファー比率又は連結資本バッファー比率をいう。以下この項及び次条において同じ。)以上の資本バッファー比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。
4 特定承継会社が次の各号のいずれかに該当するものである場合には、当該特定承継会社について、当該特定承継会社又は当該特定承継会社及びその子会社等が該当する前条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる表の区分に応じた命令は、当該特定承継会社又は当該特定承継会社及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。
一 適格性の認定等(再編強化法附則第33条第2項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号。以下この号及び次号において「貯金保険法」という。)第66条第1項に規定する適格性の認定等をいう。以下この項において同じ。)に係る合併等(貯金保険法第61条第2項に規定する合併等をいう。)を行った救済農水産業協同組合(同条第1項に規定する救済農水産業協同組合をいう。)
二 適格性の認定等を受けた農水産業協同組合連合会等(貯金保険法第62条第1項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)から同項に規定する資金の貸付けその他の援助を受けた農水産業協同組合(貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。次号において同じ。)
三 適格性の認定等を受けた農水産業協同組合であって、指定支援法人(再編強化法附則第29条第2項の規定により適用する再編強化法第32条第2項に規定する指定支援法人をいう。)が行う再編強化法附則第29条第2項の規定により適用する再編強化法第33条に規定する業務の対象となったもの

附則

この命令は、平成28年8月1日から施行する。

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