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中小企業等経営強化法第26条第1項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令

平成28年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第26条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業等経営強化法第26条第1項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令を次のように定める。
(認定事業分野別経営力向上推進機関)
第1条 主務大臣は、中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第26条第1項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
 事業分野別指針に適合すると認められること。
 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。
 当該事業分野に関する専門的な知識を有していること。
 中小企業者等に対する支援に関し、事業分野別経営力向上推進業務に相当する業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の普及啓発及び研修若しくは調査研究に係る実務経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。
 次のいずれにも該当しないこと。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
 法第28条の規定により認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
 法人であって、その役員のうちにイからヘまでのうちいずれかに該当する者があるもの
 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 法第26条第3項の規定により同条第1項の認定を受けようとする者は、様式第1による申請書に、前項第2号ロ及び第3号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、前項の申請書及び書類のほか、第1項第1号又は第2号イに掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
(名称等の変更の届出)
第2条 認定事業分野別経営力向上推進機関は、法第26条第4項の規定による届出をするときは、様式第2による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第3条 法第26条第4項の主務省令で定める軽微な変更は、事業分野別経営力向上推進業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。

附則

この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第58号)の施行の日から施行する。
様式第1
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様式第2
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