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経営力向上に関する命令

平成28年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第13条第1項及び第14条第1項の規定に基づき、経営力向上に関する命令を次のように定める。
(経営力向上計画の認定の申請)
第1条 中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第13条第1項の規定により経営力向上計画に係る認定を受けようとする中小企業者等は、様式第1による申請書1通及びその写し1通を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の中小企業者等が経営力向上設備等を取得する場合においては、前項の申請書及びその写しには、中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第8条に規定する要件に該当することを証する書類を添付しなければならない。
3 主務大臣は、第1項の申請書及びその写し並びに前項の書類のほか、事業分野別指針に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
4 法第13条第1項ただし書の代表者は、1名とする。
(経営力向上計画の変更に係る認定の申請)
第2条 法第14条第1項の規定により経営力向上計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者等は、様式第2による申請書1通及びその写し1通を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
 当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の実施状況を記載した書類
 取得する経営力向上設備等に変更がある場合には、その変更後の経営力向上設備等が、中小企業等経営強化法施行規則第8条に規定する要件に該当することを証する書類

附則

この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第58号)の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月14日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成29年3月15日から施行する。
(経過措置)
第2条 この命令の施行の際現にこの命令による改正前の経営力向上に関する命令様式第1によりされている経営力向上計画の認定の申請は、この命令による改正後の経営力向上に関する命令様式第1による経営力向上計画の認定の申請とみなす。
様式第1
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様式第2
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