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とくていこじんじょうほうのろうえいそのたのとくていこじんじょうほうのあんぜんのかくほにかかるじゅうだいなじたいのほうこくにかんするきそく

特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則

平成27年特定個人情報保護委員会規則第5号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条の4の規定に基づき、特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態)
第2条 法第29条の4に規定する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態は、次に掲げる事態とする。
 次に掲げる特定個人情報が漏えい(不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)による漏えいその他法第19条各号に該当しない特定個人情報の提供を含む。)し、滅失し、又は毀損した事態
 情報提供ネットワークシステム及びこれに接続された電子計算機に記録された特定個人情報
 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために使用する情報システムにおいて管理される特定個人情報
 行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人が個人番号関係事務を処理するために使用する情報システム並びに行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人から個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者が当該個人番号関係事務を処理するために使用する情報システムにおいて管理される特定個人情報
 次に掲げる特定個人情報に係る本人の数が100人を超える事態
 漏えいし、滅失し、又は毀損した特定個人情報
 法第9条の規定に反して利用された個人番号を含む特定個人情報
 法第19条の規定に反して提供された特定個人情報
 個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者の保有する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を電磁的方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態となり、かつ、その特定個人情報が閲覧された事態
 不正の目的をもって、個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者の保有する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を利用し、又は提供した者がいる事態
(委員会への報告)
第3条 個人番号利用事務実施者(個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者を除く。)又は個人番号関係事務実施者(個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者を除く。)は、前条各号に掲げる事態が生じたときは、その事態に関する次に掲げる事項を個人情報保護委員会に報告するものとする。
 概要及び原因
 特定個人情報の内容
 再発防止のためにとった措置
 前3号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会が定める事項
2 個人番号利用事務の全部若しくは一部の委託を受けた者又は個人番号関係事務の全部若しくは一部の委託を受けた者は、前条各号に掲げる事態が生じたときは、前項各号に掲げる事項を法第10条第1項に規定する個人番号利用事務等の委託をした者に報告するものとし、同項に規定する個人番号利用事務等の委託をした者は、前項各号に掲げる事項を個人情報保護委員会に報告するものとする。
3 法第10条第2項の規定により個人番号利用事務又は個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者とみなされた者は、前条各号に掲げる事態が生じたときは、第1項各号に掲げる事項をその事務を委託した者及び法第10条第1項に規定する個人番号利用事務等の委託をした者に報告するものとし、同項に規定する個人番号利用事務等の委託をした者は、第1項各号に掲げる事項を個人情報保護委員会に報告するものとする。ただし、法第10条第1項に規定する個人番号利用事務等の委託をした者は、委託の内容に応じ、法第10条第2項の規定により個人番号利用事務又は個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けたとみなされた者からの報告をその事務を委託した者を経由して受けることができる。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、個人情報保護委員会が定める。

附則

この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成29年4月27日個人情報保護委員会規則第3号)
この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

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