ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつのきていにもとづくたちいりけんさをするしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるきそく
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則
平成27年特定個人情報保護委員会規則第2号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)を実施するため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則を次のように定める。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第40条第2項の証明書は、別記様式1によるものとし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第38条第2項の証明書は、別記様式2によるものとする。
附則
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則 (平成27年12月22日特定個人情報保護委員会規則第4号)
この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成29年4月27日個人情報保護委員会規則第3号)
この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
別記様式1
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別記様式2
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