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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第12号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則

平成27年特定個人情報保護委員会規則第1号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第14号の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第12号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則を次のように定める。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第19条第14号に準ずるものとして同条第16号の個人情報保護委員会規則で定めるときは、次に掲げる場合とする。
 行政書士法(昭和26年法律第4号)第13条の22第1項の規定による立入検査又は同法第14条の3第2項の規定による調査が行われるとき。
 税理士法(昭和26年法律第237号)第55条第1項の規定による報告の徴取、質問又は検査が行われるとき。
 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第24条第1項の規定による報告の求め又は立入検査が行われるとき。
 条例の規定に基づき地方公共団体の機関がした開示決定等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第10条第1項に規定する開示決定等又は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第19条第1項、第31条第1項若しくは第40条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に相当するものをいう。)又は開示請求等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項に規定する開示請求又は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第12条第2項、第27条第2項若しくは第36条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に相当するものをいう。)に係る不作為について審査請求があった場合において、当該審査請求に対する裁決をすべき当該地方公共団体の機関による諮問が行われるとき。

附則

この規則は、法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則 (平成27年12月22日特定個人情報保護委員会規則第4号)
この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成28年4月1日個人情報保護委員会規則第1号)
この規則は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年4月27日個人情報保護委員会規則第3号)
この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附則 (平成29年5月29日個人情報保護委員会規則第4号) 抄
1 この規則は、地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年5月29日)から施行する。

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