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しょうねんかんべつしょほうしこうれい

少年鑑別所法施行令

平成27年政令第92号
内閣は、少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第47条第3項(同法第49条(同法第50条第2項、第51条第3項及び第52条において準用する場合を含む。)、第50条第2項、第51条第3項及び第52条において準用する場合を含む。)、第64条第2項(同法第97条第6項(同法第99条、第103条及び第104条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第84条第1項(同法第87条、第90条及び第91条において準用する場合を含む。)及び第126条の規定に基づき、この政令を制定する。
(公告の方法)
第1条 少年鑑別所法(以下「法」という。)第47条第3項(法第49条(法第50条第2項、第51条第3項及び第52条において準用する場合を含む。)、第50条第2項、第51条第3項及び第52条において準用する場合を含む。)及び第64条第2項(法第97条第6項(法第99条、第103条及び第104条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による公告は、その公告すべき事項を少年鑑別所の公衆の見やすい場所に14日間掲示してするものとする。
(面会が制限される日)
第2条 法第84条第1項(法第87条、第90条及び第91条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。
(退所の事由)
第3条 法第126条に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。
 少年院の長、家庭裁判所、地方更生保護委員会その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の退所の指揮又は通知を受けたこと。
 少年法(昭和23年法律第168号)第26条の2の規定により収容されている者(同法第17条第1項第2号の措置が執られている事件について、同法第18条第1項、第19条第1項若しくは第23条第2項の決定又は同法第24条第1項第1号の保護処分に係る同項の決定を受けた者に限る。)について、あらかじめ定められた収容の期間が満了したこと。

附則

この政令は、法の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。

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