しょうねんいんほうしこうれい
少年院法施行令
平成27年政令第91号
内閣は、少年院法(平成26年法律第58号)第66条第3項(同法第68条(同法第133条第3項において準用する場合を含む。)及び第133条第3項において準用する場合を含む。)、第77条第2項(同法第104条第6項(同法第133条第3項において準用する場合を含む。)及び第133条第3項において準用する場合を含む。)及び第96条第1項(同法第133条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(公告の方法)
第1条 少年院法(以下「法」という。)第66条第3項(法第68条(法第133条第3項において準用する場合を含む。)及び第133条第3項において準用する場合を含む。)及び第77条第2項(法第104条第6項(法第133条第3項において準用する場合を含む。)及び第133条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、その公告すべき事項を少年院の公衆の見やすい場所に14日間掲示してするものとする。
(面会が制限される日)
第2条 法第96条第1項(法第133条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
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