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へいせい26ねんとうにおけるとくていちいきにかかるげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成26年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成27年政令第79号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成26年2月16日及び同月17日の融雪による災害で、山梨県北都留郡丹波山村の区域に係るもの 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
平成26年3月30日及び同月31日の融雪による災害で、長野県下水内郡栄村の区域に係るもの
平成26年11月22日の地震による災害で、長野県北安曇郡白馬村及び小谷村並びに上水内郡小川村の区域に係るもの 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
平成23年9月1日から平成26年2月18日までの間の地滑りによる災害で、三重県多気郡大台町の区域に係るもの 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成25年8月1日から平成26年2月21日までの間の地滑りによる災害で、島根県邑智郡美郷町の区域に係るもの
平成26年6月3日から同月7日までの豪雨による災害で、東京都あきる野市及び宮崎県東臼杵郡諸塚村の区域に係るもの
平成26年7月9日及び同月10日の暴風雨及び豪雨による災害で、宮城県刈田郡七ヶ宿町、山形県西置賜郡白鷹町、福島県南会津郡只見町及び河沼郡柳津町、長野県木曽郡南木曽町、高知県吾川郡仁淀川町並びに宮崎県東臼杵郡椎葉村の区域に係るもの
平成26年7月19日及び同月20日の豪雨による災害で、富山県魚津市の区域に係るもの
平成26年8月8日から10月22日までの間の地滑りによる災害で、徳島県名西郡神山町の区域に係るもの
平成26年10月11日から同月14日までの間の暴風雨による災害で、兵庫県洲本市及び淡路市並びに沖縄県国頭郡大宜味村の区域に係るもの
平成26年10月4日から同月7日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 鹿児島県西之表市
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 山梨県南巨摩郡富士川町、静岡県富士宮市及び奈良県吉野郡野迫川村
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考
一 平成26年7月9日及び同月10日の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、平成26年台風第8号によるものをいう。
二 平成26年10月11日から同月14日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成26年台風第19号によるものをいう。
三 平成26年10月4日から同月7日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成26年台風第18号によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(関係政令の廃止)
2 次に掲げる政令は、廃止する。
 平成26年7月9日及び同月10日の暴風雨及び豪雨による長野県木曽郡南木曽町及び宮崎県東臼杵郡椎葉村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成26年政令第290号)
 平成26年10月13日及び同月14日の暴風雨による兵庫県洲本市及び淡路市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成26年政令第361号)
 平成26年11月22日の地震による長野県北安曇郡白馬村及び小谷村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成26年政令第403号)

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