どくりつぎょうせいほうじんつうそくほうのいちぶをかいせいするほうりつおよびどくりつぎょうせいほうじんつうそくほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいほうりつのせいびにかんするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびとうおよびけいかそちにかんするせいれい
独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成27年政令第74号
内閣は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律附則第15条及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律附則第30条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 関係政令の整備等
第1節 政令の廃止
第1条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 内閣府独立行政法人評価委員会令(平成12年政令第317号)
二 総務省独立行政法人評価委員会令(平成12年政令第318号)
三 財務省独立行政法人評価委員会令(平成12年政令第319号)
四 文部科学省独立行政法人評価委員会令(平成12年政令第320号)
五 厚生労働省独立行政法人評価委員会令(平成12年政令第321号)
六 農林水産省独立行政法人評価委員会令(平成12年政令第322号)
七 経済産業省独立行政法人評価委員会令(平成12年政令第323号)
八 国土交通省独立行政法人評価委員会令(平成12年政令第324号)
九 環境省独立行政法人評価委員会令(平成12年政令第325号)
十 外務省独立行政法人評価委員会令(平成15年政令第172号)
十一 防衛省独立行政法人評価委員会令(平成19年政令第2号)
第2章 経過措置
(意見聴取の対象から除かれる研究開発の事務及び事業に関する経過措置)
第137条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えてその例によるものとされた改正法による改正後の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「新通則法」という。)第35条の4第4項に規定する軽微な研究開発(新通則法第2条第3項に規定する研究開発をいう。)の事務及び事業として政令で定めるものについては、第29条による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(第139条第1項において「新共通事項政令」という。)第1条の規定の例による。
(独立行政法人評価委員会の委員の任期に関する経過措置)
第138条 この政令の施行の日(第154条において「施行日」という。)の前日において次に掲げる独立行政法人評価委員会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前のそれぞれの政令の当該委員の任期を定めた規定にかかわらず、その日に満了する。
一 内閣府の独立行政法人評価委員会
二 総務省の独立行政法人評価委員会
三 財務省の独立行政法人評価委員会
四 文部科学省の独立行政法人評価委員会
五 厚生労働省の独立行政法人評価委員会
六 農林水産省の独立行政法人評価委員会
七 経済産業省の独立行政法人評価委員会
八 国土交通省の独立行政法人評価委員会
九 環境省の独立行政法人評価委員会
十 外務省の独立行政法人評価委員会
十一 防衛省の独立行政法人評価委員会
(独立行政法人通則法の一部改正に伴う経過措置)
第139条 中期目標管理法人(新通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人をいう。第147条において同じ。)の長は、平成27年4月1日の属する年度(新共通事項政令第17条に規定する年度をいう。)については、新通則法第50条の8第3項の規定による報告をすることを要しない。
2 前項の規定は、国立研究開発法人(新通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人をいう。第148条において同じ。)の長について準用する。この場合において、前項中「第50条の8第3項」とあるのは、「第50条の11において準用する新通則法第50条の8第3項」と読み替えるものとする。
3 旧特定独立行政法人(改正法による改正前の独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員であった者は、新通則法第54条第1項の規定の適用については、行政執行法人(新通則法第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。第145条を除き、以下同じ。)の役員であった者とみなす。
(国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)
第140条 旧特定独立行政法人の役員であった者は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号。以下「整備法」という。)第2条の規定による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「新国家公務員法」という。)第106条の2第1項並びに第112条第1号及び第2号(これらの規定を新通則法第54条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新国家公務員法第106条の2第1項に規定する役職員であった者とみなす。
2 旧特定独立行政法人の役員としての前歴は、新国家公務員法第106条の8第1項の規定の適用については、同項に規定する役職員としての前歴とみなす。
3 旧特定独立行政法人の役員としての前歴は、新国家公務員法第106条の14第5項の規定の適用については、同項に規定する役職員としての前歴とみなす。
(独立行政法人国立病院機構の職員の再就職の届出等に関する経過措置)
第141条 施行日前の国立病院機構(整備法の施行の日の前日までの間における独立行政法人国立病院機構をいう。以下この条において同じ。)の職員が整備法の施行前に整備法第2条の規定による改正前の国家公務員法(以下この項において「旧国家公務員法」という。)第106条の23第1項の規定による届出をした場合における同条第3項及び旧国家公務員法第106条の25の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同項中「第1項の届出を受けた任命権者は、当該」とあるのは「独立行政法人国立病院機構の理事長は、第1項の規定による」と、「である」とあるのは「であった」とする。
2 施行日前の国立病院機構の職員であった者に関する新国家公務員法第106条の16、第106条の17、第106条の18第1項、第106条の19、第106条の20第2項及び第3項並びに第106条の21第1項及び第2項の規定の適用については、独立行政法人国立病院機構の理事長は、これらの規定に規定する任命権者とみなす。
3 施行日前の国立病院機構の理事長であった者又は監事であった者に関する第139条第3項の規定によりみなして適用する新通則法第54条第1項において準用する新国家公務員法第106条の16、第106条の17、第106条の18第1項、第106条の19、第106条の20第2項及び第3項並びに第106条の21第1項及び第2項の規定の適用については、厚生労働大臣は、これらの規定に規定する任命権者とみなす。
4 施行日前の国立病院機構の役員(理事長又は監事を除く。)であった者に関する第139条第3項の規定によりみなして適用する新通則法第54条第1項において準用する新国家公務員法第106条の16、第106条の17、第106条の18第1項、第106条の19、第106条の20第2項及び第3項並びに第106条の21第1項及び第2項の規定の適用については、独立行政法人国立病院機構の理事長は、これらの規定に規定する任命権者とみなす。
5 施行日前の国立病院機構の理事長であった者又は監事であった者に関する第144条の規定により読み替えて適用する第9条の規定による改正後の行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(以下「新役員退職管理令」という。)第15条第1項及び第2項の規定並びに第144条の規定により読み替えて適用する新役員退職管理令第20条において準用する新役員退職管理令第15条第1項の規定の適用については、これらの規定中「離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職並びに旧特定独立行政法人の役員の職の任命権者」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。
6 施行日前の国立病院機構の役員(理事長又は監事を除く。)であった者に関する第144条の規定により読み替えて適用する新役員退職管理令第15条第1項及び第2項の規定並びに第144条の規定により読み替えて適用する新役員退職管理令第20条において準用する新役員退職管理令第15条第1項の規定の適用については、これらの規定中「離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職並びに旧特定独立行政法人の役員の職の任命権者」とあるのは、「独立行政法人国立病院機構の理事長」とする。
7 新国家公務員法第106条の24第2項の規定は、整備法附則第23条の規定により独立行政法人国立病院機構の職員となった場合については、適用しない。
(職員の在職期間に関する経過措置)
第142条 次の表の上欄に掲げる規定の適用については、当分の間、同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号)附則第4条第3項 | 機構の成立 | 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)第88条の規定による改正前の第3条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下この項において「旧機構」という。)の成立 |
引き続いて機構 | 引き続いて旧機構 | |
引き続き機構 | 引き続き旧機構(機構を含む。以下この項において同じ。) | |
その者の機構 | その者の旧機構 | |
機構を | 旧機構を | |
国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)附則第4条第3項 | 機構の成立 | 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)第92条の規定による改正前の第3条の独立行政法人海洋研究開発機構(以下この項において「旧機構」という。)の成立 |
引き続いて機構 | 引き続いて旧機構 | |
引き続き機構 | 引き続き旧機構(機構を含む。以下この項において同じ。) | |
その者の機構 | その者の旧機構 | |
機構を | 旧機構を | |
独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律(平成16年法律第83号)附則第4条第3項 | 引き続いて研究所 | 引き続いて独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)第170条の規定による改正前の独立行政法人産業技術総合研究所法第2条の独立行政法人産業技術総合研究所(以下この項において「旧研究所」という。) |
引き続き研究所 | 引き続き旧研究所(国立研究開発法人産業技術総合研究所を含む。以下この項において同じ。) | |
その者の研究所 | その者の旧研究所 | |
研究所を | 旧研究所を | |
独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成18年法律第21号)附則第4条第3項 | 引き続いて機構 | 引き続いて独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)第47条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法第3条の独立行政法人情報通信研究機構(以下この項において「旧機構」という。) |
引き続き機構 | 引き続き旧機構(国立研究開発法人情報通信研究機構を含む。以下この項において同じ。) | |
その者の機構 | その者の旧機構 | |
機構を | 旧機構を | |
独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律(平成18年法律第29号)附則第4条第3項 | 引き続き施行日後の研究所 | 引き続き施行日後の研究所(国立研究開発法人国立環境研究所を含む。以下この項において同じ。) |
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号)附則第5条第3項 | 国立高度専門医療研究センターの成立 | 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)第130条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成20年法律第93号)第4条第1項に規定する国立高度専門医療研究センター(以下この項において「旧国立高度専門医療研究センター」という。)の成立 |
引き続いて国立高度専門医療研究センター | 引き続いて旧国立高度専門医療研究センター | |
引き続き国立高度専門医療研究センター | 引き続き旧国立高度専門医療研究センター(国立高度専門医療研究センターを含む。以下この項において同じ。) | |
その者の国立高度専門医療研究センター | その者の旧国立高度専門医療研究センター | |
国立高度専門医療研究センターを | 旧国立高度専門医療研究センターを |
附則
この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第137条及び第138条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第29条及び第30条並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(研究所に係る国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
2 国立研究開発法人海上技術安全研究所の理事長は、この政令の施行の日前においても、第31条第1項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この政令の施行の日において、研究所の理事長がした同条第2項の規定による申請とみなす。
(機構に係る国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
3 機構の理事長は、この政令の施行の日前においても、第32条第1項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
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