しょくひんひょうじほうだい15じょうのきていによるけんげんのいにんとうにかんするせいれい
食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令
平成27年政令第68号
内閣は、食品表示法(平成25年法律第70号)第15条の規定に基づき、この政令を制定する。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第1条 食品表示法(以下「法」という。)第15条第1項の政令で定める権限は、法第4条第1項、同条第2項から第5項まで(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)及び第13条の規定による権限とする。
(権限の委任)
第2条 法に規定する財務大臣の権限(法第4条第2項及び第5項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)並びに第13条に規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第3条 法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
一 法第6条第1項の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表(いずれも食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものに関するもの(第5条第1項本文の規定により都道府県知事及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の長が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。) 当該地方農政局の長
二 法第8条第2項の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
三 法第8条第2項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
四 法第8条第2項の規定による食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問 当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長
五 法第12条第1項の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査 当該申出の対象とする食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
第4条 第2条の規定により国税庁長官に委任された権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
一 法第6条第3項の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表(いずれも食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が一の国税局(沖縄国税事務所を含む。以下この号において同じ。)の管轄区域内のみにあるものに関するものに限る。) 当該国税局の長
二 法第8条第3項の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この条において同じ。)
三 法第8条第3項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
四 法第8条第3項の規定による食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問 当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
五 法第12条第2項の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査 当該申出の対象とする食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
(都道府県又は指定都市が処理する農林水産大臣の権限に属する事務)
第5条 法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、第2号から第5号までに掲げる事務(第2号から第4号までに掲げる事務にあっては、法第6条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第6条第1項の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表(いずれも食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が一の都道府県の区域内のみにあるものに関するものに限る。)に関する事務 次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が一の都道府県の区域内のみにあるもの(ロに規定する指定都市内食品関連事業者を除く。以下この条及び次条において「都道府県内食品関連事業者」という。) 当該都道府県の知事
ロ 食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が一の指定都市の区域内のみにあるもの(以下この条及び次条において「指定都市内食品関連事業者」という。) 当該指定都市の長
二 法第8条第2項の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる食品関連事業者以外の食品関連事業者 当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 食品関連事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの 当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事(都道府県知事にあっては、法第6条第1項の規定により自ら行う指示に関し必要と認められる場合に限る。次号ロ及び第4号ロにおいて同じ。)
三 法第8条第2項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者であって、ロに掲げる事業者以外のもの 当該食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの 当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
四 法第8条第2項の規定による食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関する事務 当該立入検査又は質問に係る次のイ又はロに掲げる場所の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる場所以外の場所 当該場所の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 指定都市の区域内の場所 当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
五 法第12条第1項の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査に関する事務 当該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる食品関連事業者以外の食品関連事業者 当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 食品関連事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの 当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定(法第6条第2項及び第6項並びに第8条第8項及び第9項の規定を除く。)は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
3 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第1号に掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第2号から第4号までに掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
一 都道府県内食品関連事業者及び指定都市内食品関連事業者以外の食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合 農林水産大臣
二 指定都市の長が都道府県内食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合 当該都道府県の知事
三 都道府県知事が指定都市内食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合 当該指定都市の長
5 農林水産大臣は、第1項ただし書の規定により次の各号に掲げる食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者について法第8条第2項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った結果、当該食品関連事業者が法第5条の規定に違反しており、又は正当な理由がなくて法第6条第1項の規定による指示に係る措置(第1項本文の規定により同項第1号に定める者がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該食品関連事業者の区分に応じ当該各号に定める者に通知しなければならない。
一 都道府県内食品関連事業者 当該都道府県の知事
二 指定都市内食品関連事業者 当該指定都市の長
6 農林水産大臣は、第1項ただし書の規定により法第12条第3項の規定による調査を行った場合において、都道府県知事又は指定都市の長が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事又は指定都市の長に通知しなければならない。
7 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第5号に掲げる事務のうち法第12条第3項の規定による調査を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
一 都道府県知事が指定都市内食品関連事業者に関する当該調査を行った場合 農林水産大臣及び当該指定都市の長
二 指定都市の長が都道府県内食品関連事業者に関する当該調査を行った場合 農林水産大臣及び当該都道府県の知事
三 前2号に掲げる場合以外の当該調査を行った場合 農林水産大臣
8 第1項ただし書の場合において、農林水産大臣又は都道府県知事若しくは指定都市の長が同項第2号から第5号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(都道府県等が処理する消費者庁長官に委任された権限に属する事務)
第6条 法第15条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(酒類及び次条第1項本文の内閣府令で定める事項に係るものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、第3号から第6号までに掲げる事務(第3号から第5号までに掲げる事務にあっては、法第6条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第6条第1項の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表(いずれも都道府県内食品関連事業者又は指定都市内食品関連事業者に関するものに限る。)に関する事務 次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 都道府県内食品関連事業者 当該都道府県の知事
ロ 指定都市内食品関連事業者 当該指定都市の長
二 法第6条第1項の規定による前号イ又はロに定める者の指示に係る同条第5項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表に関する事務 次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 都道府県内食品関連事業者 当該都道府県の知事
ロ 指定都市内食品関連事業者 当該指定都市の長
三 法第8条第1項の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる食品関連事業者以外の食品関連事業者 当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 食品関連事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの 当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事(都道府県知事にあっては、法第6条の規定により自ら行う指示又は命令に関し必要と認められる場合に限る。次号ロ及び第5号ロにおいて同じ。)
四 法第8条第1項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者であって、ロに掲げる事業者以外のもの 当該食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの 当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
五 法第8条第1項の規定による食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関する事務 当該立入検査又は質問に係る次のイ又はロに掲げる場所の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる場所以外の場所 当該場所の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 指定都市の区域内の場所 当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
六 法第12条第1項の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査に関する事務 当該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる食品関連事業者以外の食品関連事業者 当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 食品関連事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの 当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定(法第6条第2項及び第6項並びに第8条第8項及び第9項の規定を除く。)は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
3 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第1号又は第2号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官に報告しなければならない。
4 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第3号から第5号までに掲げる事務を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
一 都道府県内食品関連事業者及び指定都市内食品関連事業者以外の食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合 消費者庁長官
二 指定都市の長が都道府県内食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合 当該都道府県の知事
三 都道府県知事が指定都市内食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合 当該指定都市の長
5 消費者庁長官は、第1項ただし書の規定により次の各号に掲げる食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者について法第8条第1項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った結果、当該食品関連事業者が法第5条の規定に違反しており、又は正当な理由がなくて法第6条第1項の規定による指示に係る措置(第1項本文の規定により同項第1号に定める者がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該食品関連事業者の区分に応じ当該各号に定める者に通知しなければならない。
一 都道府県内食品関連事業者 当該都道府県の知事
二 指定都市内食品関連事業者 当該指定都市の長
6 消費者庁長官は、第1項ただし書の規定により法第12条第3項の規定による調査を行った場合において、都道府県知事又は指定都市の長が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事又は指定都市の長に通知しなければならない。
7 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第6号に掲げる事務のうち法第12条第3項の規定による調査を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
一 都道府県知事が指定都市内食品関連事業者に関する当該調査を行った場合 消費者庁長官及び当該指定都市の長
二 指定都市の長が都道府県内食品関連事業者に関する当該調査を行った場合 消費者庁長官及び当該都道府県の知事
三 前2号に掲げる場合以外の当該調査を行った場合 消費者庁長官
8 第1項ただし書の場合において、消費者庁長官又は都道府県知事若しくは指定都市の長が同項第3号から第6号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第7条 法第15条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事(保健所を設置する市(法第15条第5項に規定する保健所を設置する市をいう。第8項において同じ。)又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)が行うこととする。ただし、第1号及び第3号から第7号までに掲げる事務(第1号に掲げる事務にあっては栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものの表示の適正を確保するため特に必要があると認めるときに限り、第4号から第6号までに掲げる事務にあっては法第6条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第6条第1項又は第3項の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表に関する事務 当該指示に係る食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
二 法第6条第1項又は第3項の規定による前号に定める都道府県知事の指示に係る同条第5項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表に関する事務 当該都道府県知事
三 法第6条第8項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表に関する事務 当該命令に係る食品関連事業者等の主たる事務所(法第2条第3項第2号に規定する者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。次号及び第7号において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事
四 法第8条第1項の規定による食品関連事業者等に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 当該食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
五 法第8条第1項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
六 法第8条第1項の規定による食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査、質問及び収去に関する事務並びに同条第7項の規定による委託に関する事務 当該立入検査、質問又は収去の場所の所在地を管轄する都道府県知事
七 法第12条第1項又は第2項の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査に関する事務 当該申出の対象とする食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定(法第6条第2項、第4項、第6項及び第7項並びに第8条第8項及び第9項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第1項本文の規定により、同項第1号から第3号までに掲げる事務を行った場合にはその内容を、同項第4号から第6号までに掲げる事務を行った場合にはその結果を、内閣府令で定めるところにより、消費者庁長官に報告しなければならない。
4 消費者庁長官は、第1項ただし書の規定により食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者について法第8条第1項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査、質問若しくは収去を行った結果、当該食品関連事業者等が法第5条の規定(第1項ただし書の内閣府令で定める事項に係るものを除く。)に違反しており、又は正当な理由がなくて法第6条第1項若しくは第3項の規定による指示に係る措置(第1項本文の規定により同項第1号に定める都道府県知事がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
5 消費者庁長官は、第1項ただし書の規定により法第12条第3項の規定による調査を行った場合において、都道府県知事が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
6 都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第7号に掲げる事務のうち法第12条第3項の規定による調査を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。
7 第1項ただし書の場合において、消費者庁長官又は都道府県知事が同項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
8 第1項第3号(法第6条第8項の規定による業務の全部又は一部を停止すべきことの命令に係る部分を除く。)、第4号、第5号及び第6号(法第8条第7項の規定による委託に係る部分を除く。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 第7条の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、法第6条第1項、第5項及び第8項、第7条並びに第8条第1項及び第7項に規定する事務(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。)に係るものに限る。)については、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。
附則 (平成28年2月3日政令第36号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この政令の施行前に農林物資の規格化等に関する法律又は食品表示法の規定により都道府県知事がした指示等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行令又は食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令の相当規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、同日以後においては、指定都市の長がした処分等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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