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個人情報保護委員会事務局組織令

平成27年政令第434号
内閣は、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第52条第4項及び第63条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(次長)
第1条 個人情報保護委員会の事務局に、次長1人を置く。
2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
(政策立案参事官及び公文書監理官)
第2条 個人情報保護委員会の事務局に、政策立案参事官1人及び公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 政策立案参事官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3 公文書監理官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(事務局に置く課等)
第3条 個人情報保護委員会の事務局に、総務課及び参事官4人を置く。
(総務課の所掌事務)
第4条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 機密に関すること。
 個人情報保護委員会委員長の官印、個人情報保護委員会印その他の公印の保管に関すること。
 法令案の作成に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること。
 個人情報保護委員会の保有する情報の公開に関すること。
 個人情報保護委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十一 機構及び定員に関すること。
十二 個人情報保護委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三 個人情報保護委員会所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四 官報掲載に関すること。
十五 個人情報保護委員会の事務局の行政の考査に関すること。
十六 国会との連絡に関すること。
十七 個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
十八 特定個人情報保護評価に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(参事官の職務)
第5条 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
 個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進に関すること。
 個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い並びに個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱いに関する監督、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第1項に規定する行政機関における同条第9項に規定する行政機関非識別加工情報(同条第10項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の取扱いに関する監視、独立行政法人等における独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第9項に規定する独立行政法人等非識別加工情報(同条第10項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の取扱いに関する監督並びに個人情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第4号に掲げるものを除く。)。
 認定個人情報保護団体に関すること。
 特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
 個人情報保護委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。

附則

この政令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第107号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年10月5日政令第324号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成29年2月15日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第70号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第80号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第78号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。

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