こくりつけんきゅうかいはつほうじんしんりんけんきゅう・せいびきこうほうしこうれい
国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令
平成27年政令第43号
内閣は、独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)第15条第2項及び第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
(借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)
第1条 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号。以下「法」という。)第18条第2項の政令で定める長期借入金又は森林研究・整備機構債券(以下「機構債券」という。)は、次に掲げるものとする。
一 法第18条第1項の規定による長期借入金又は機構債券
二 法第18条第2項の規定による長期借入金又は機構債券(法第13条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る長期借入金又は機構債券にあっては、前号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還に充てるためにし、又は発行した長期借入金又は機構債券に限る。)
2 法第18条第2項ただし書の政令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えない範囲内の期間とする。
一 前項第1号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還に充てるためにし、又は発行する長期借入金又は機構債券 次条の農林水産省令で定める期間から同号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還期間を控除した期間
二 前項第2号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還に充てるためにし、又は発行する長期借入金又は機構債券 前号に定める期間から同項第2号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還期間を控除した期間
(長期借入金又は機構債券の償還期間)
第2条 法第18条第1項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて農林水産省令で定める期間を超えてはならない。
(長期借入金の借入れの認可)
第3条 国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)は、法第18条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、借入れの日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 長期借入金の額
三 借入先
四 長期借入金の利率
五 長期借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他農林水産大臣が必要と認める事項
2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
(機構債券の形式)
第4条 機構債券は、無記名式で利札付きのものとする。
(機構債券の発行の方法)
第5条 機構債券の発行は、募集の方法による。
(機構債券申込証)
第6条 機構債券の募集に応じようとする者は、森林研究・整備機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第2項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
3 機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構債券の名称
二 機構債券の総額
三 各機構債券の金額
四 機構債券の利率
五 機構債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 機構債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(機構債券の引受け)
第7条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(機構債券の成立の特則)
第8条 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
(機構債券の払込み)
第9条 機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第10条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第6条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(機構債券原簿)
第11条 機構は、主たる事務所に森林研究・整備機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構債券の発行の年月日
二 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
三 第6条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第12条 機構債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(機構債券の発行の認可)
第13条 機構は、法第18条第1項又は第2項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 機構債券の発行を必要とする理由
二 第6条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
三 機構債券の募集の方法
四 機構債券の発行に要する費用の概算額
五 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 作成しようとする機構債券申込証
二 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 機構債券の引受けの見込みを記載した書面
(他の法令の準用)
第14条 機構が行う法第13条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一 土地収用法(昭和26年法律第219号)第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
二 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項第1号
三 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第11条第2項、第20条第2項(同法第45条第1項において準用する場合を含む。)及び第23条第5項
四 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第4項及び第13条
五 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第31条
六 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
七 景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
八 不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第115条から第117条まで及び第118条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)
九 不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項、第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項並びに第19条第2項
十 景観法施行令(平成16年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 |
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 |
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 |
不動産登記令第7条第2項 | 命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した国立研究開発法人森林研究・整備機構の役員又は職員 |
第15条 機構が行う法第13条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附則
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(機構債券とみなされた緑資源債券についての読替え)
2 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)附則第7条の規定により法第18条第1項の規定による機構債券とみなされた緑資源債券についての第1条の規定の適用については、同条第1項第1号中「長期借入金又は機構債券」とあるのは「機構債券」と、同項第2号中「よる」とあるのは「より前号に掲げる機構債券の償還に充てるためにし、又は発行した」と、「機構債券(法第13条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る長期借入金又は機構債券にあっては、前号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還に充てるためにし、又は発行した長期借入金又は機構債券に限る。)」とあるのは「機構債券」と、同条第2項第1号中「掲げる長期借入金又は機構債券」とあるのは「掲げる機構債券」とする。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
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