せいかつこんきゅうしゃじりつしえんほうしこうれい
生活困窮者自立支援法施行令
平成27年政令第40号
内閣は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第9条及び第18条の規定に基づき、この政令を制定する。
(生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金に係る国の負担)
第1条 生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)第15条第1項の規定により、毎年度国が市等(法第4条第1項に規定する市等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は都道府県に対して負担する法第15条第1項第1号又は第3号の額は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする。
一 生活困窮者自立相談支援事業(法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業をいう。以下この項及び次条第4項において同じ。)の実施に要する費用について市等又は都道府県の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所をいう。)の所管区域内の町村における人口、被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)の数その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額
二 市等又は都道府県が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)
2 法第15条第1項の規定により、毎年度国が市等又は都道府県に対して負担する同項第2号又は第4号の額は、市等又は都道府県が行う法第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
(生活困窮者就労準備支援事業等に係る国の補助)
第2条 法第15条第2項の規定により、毎年度国が市等又は都道府県に対して補助する同項第1号の額は、市等又は都道府県が行う生活困窮者就労準備支援事業(法第3条第4項に規定する生活困窮者就労準備支援事業をいう。第4項において同じ。)、生活困窮者家計改善支援事業(法第3条第5項に規定する生活困窮者家計改善支援事業をいう。以下この条において同じ。)(第4項に規定する場合に該当する場合に限る。)及び法第3条第6項に規定する生活困窮者一時生活支援事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
2 法第15条第2項の規定により、毎年度国が市等又は都道府県に対して補助する同項第2号の額は、市等又は都道府県が行う生活困窮者家計改善支援事業(第4項に規定する場合に該当する場合を除く。)、法第3条第7項に規定する子どもの学習・生活支援事業、法第7条第2項第3号に掲げる事業及び法第10条第1項各号に掲げる事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
3 法第15条第3項の規定により、毎年度国が福祉事務所未設置町村(法第11条第1項に規定する福祉事務所未設置町村をいう。以下この項において同じ。)に対して補助する法第15条第3項の額は、福祉事務所未設置町村が行う法第11条第1項に規定する事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄付金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
4 法第15条第4項に規定する政令で定める場合は、市等又は都道府県が法第3条第2項第3号に規定する計画を作成するに当たって、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業との緊密な連携を図る体制が確保されている場合その他生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業が一体的に行われている場合とする。
(大都市等の特例)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)において、法第25条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の33に定めるところによる。
2 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下この項において「中核市」という。)において、法第25条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の13に定めるところによる。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成30年9月28日政令第284号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の生活困窮者自立支援法施行令第2条第1項及び第2項の規定中生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の生活困窮者自立支援法第3条第5項に規定する生活困窮者家計改善支援事業(以下単に「生活困窮者家計改善支援事業」という。)に関する部分は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる生活困窮者家計改善支援事業について適用し、施行日前に行われた改正法第1条の規定による改正前の生活困窮者自立支援法第2条第6項に規定する生活困窮者家計相談支援事業については、なお従前の例による。
附則 (平成31年2月8日政令第21号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
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