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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令

平成27年政令第394号
内閣は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)第7条第4項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第1項、第37条第2項、第38条第4項及び第5項、第41条第3項並びに第86条の規定に基づき、この政令を制定する。
行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)中審査請求に関する規定(同令第17条を除く。)は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第7条第1項の規定による異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

附則

この政令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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