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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第44条において準用する行政不服審査法第38条第4項の規定により納付すべき手数料に関する政令

平成27年政令第393号
内閣は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第44条において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第4項及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
(手数料の額等)
第1条 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第44条において準用する行政不服審査法第38条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
2 手数料は、法務省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、審査庁(法第40条第1項又は第40条の2の規定による審査の申立てがされた検察庁の長をいう。以下同じ。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該審査庁が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付するときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第2条 審査庁は、法第44条において準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を受ける審査申立人又は参加人(以下この条において「審査申立人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき2000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査申立人等は、法第44条において準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審査庁に提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査申立人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

附則

この政令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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