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ぎょうせいふふくしんさほうしこうれい

行政不服審査法施行令

平成27年政令第391号
内閣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第1項(同法第61条、第66条第1項及び第83条第2項において準用する場合を含む。)の規定並びに同法第37条第2項、第38条第4項及び第5項並びに第41条第3項(これらの規定を同法第66条第1項において準用する場合を含む。)、第43条第1項第1号及び第2号、第78条第4項及び第5項、第80条並びに第86条の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 審査請求

(審理員)
第1条 審査庁は、行政不服審査法(以下「法」という。)第9条第1項の規定により2人以上の審理員を指名する場合には、そのうち1人を、当該2人以上の審理員が行う事務を総括する者として指定するものとする。
2 審査庁は、審理員が法第9条第2項各号に掲げる者のいずれかに該当することとなったときは、当該審理員に係る同条第1項の規定による指名を取り消さなければならない。
(法第9条第3項に規定する場合の読替え等)
第2条 法第9条第3項に規定する場合においては、別表第1の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前条、第15条及び第16条の規定は、適用しない。
(代表者等の資格の証明等)
第3条 審査請求人の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、次条第3項の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。法第12条第2項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
2 審査請求人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)に届け出なければならない。
3 前2項の規定は、参加人の代表者若しくは管理人又は代理人の資格について準用する。この場合において、第1項中「次条第3項の規定の適用がある場合のほか、書面」とあるのは「書面」と、「第12条第2項ただし書」とあるのは「第13条第4項ただし書」と、前項中「審査請求人」とあるのは「参加人」と、「、総代又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
(審査請求書の提出)
第4条 審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には、正副2通を提出しなければならない。
2 審査請求書には、審査請求人(審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人)が押印しなければならない。
3 審査請求書の正本には、審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して審査請求がされた場合(審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合に限る。)には、第1項の規定に従って審査請求書が提出されたものとみなす。
(審査請求書の送付)
第5条 法第29条第1項本文の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第22条第3項若しくは第4項又は第83条第3項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し。次項において同じ。)によってする。
2 前条第4項に規定する場合において、当該審査請求に係る電磁的記録については、審査請求書の副本とみなして、前項の規定を適用する。
(弁明書の提出)
第6条 弁明書は、正本並びに当該弁明書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたものとみなす。
3 法第29条第5項の規定による弁明書の送付は、弁明書の副本によってする。
4 第2項に規定する場合において、当該弁明に係る電磁的記録については、弁明書の副本とみなして、前項の規定を適用する。
(反論書等の提出)
第7条 反論書は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、法第30条第2項に規定する意見書(以下この条及び第15条において「意見書」という。)は、正本並びに当該意見書を送付すべき審査請求人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して反論がされ、又は意見が述べられた場合には、前項の規定に従って反論書又は意見書が提出されたものとみなす。
3 法第30条第3項の規定による反論書又は意見書の送付は、反論書又は意見書の副本によってする。
4 第2項に規定する場合において、当該反論又は当該意見に係る電磁的記録については、反論書又は意見書の副本とみなして、前項の規定を適用する。
(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
第8条 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審理を行うことができる。
(通話者等の確認)
第9条 審理員は、法第37条第2項の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
(交付の求め)
第10条 法第38条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
 交付に係る法第38条第1項に規定する書面若しくは書類(以下「対象書面等」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
 対象書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
 対象書面等又は対象電磁的記録について第14条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨
(交付の方法)
第11条 法第38条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。
 対象書面等の写しの交付にあっては、当該対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
 情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法
(手数料の額等)
第12条 法第38条第4項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前条第1号又は第2号に掲げる交付の方法 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
 前条第3号に掲げる交付の方法 同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円
2 手数料は、審査庁が定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として審査庁がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合(第3号に掲げる場合を除く。)
 審査庁の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該審査庁が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合(次号に掲げる場合を除く。)
 情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第38条第1項の規定による交付を求める場合において、総務省令で定める方法により手数料を納付する場合
(手数料の減免)
第13条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下この条及び次条において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき2000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(送付による交付)
第14条 法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は、同条第4項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。
2 国に所属しない行政庁が審査庁である場合における前項の規定の適用については、同項中「総務省令で」とあるのは、「審査庁が」とする。
(事件記録)
第15条 法第41条第3項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 審査請求録取書
 法第29条第4項各号に掲げる書面
 反論書
 意見書
 口頭意見陳述若しくは特定意見聴取、法第34条の陳述若しくは鑑定、法第35条第1項の検証、法第36条の規定による質問又は法第37条第1項若しくは第2項の規定による意見の聴取の記録
 法第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
 法第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件
2 前項第5号の「特定意見聴取」とは、審理手続において審理員が次に掲げる規定による意見の聴取を行った場合における当該意見の聴取をいう。
 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第56条第1項
 肥料取締法(昭和25年法律第127号)第34条第2項(同法第33条の5第4項において準用する場合を含む。)
 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第55条第1項
 漁船法(昭和25年法律第178号)第48条第1項
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第156条第1項
 鉱業法(昭和25年法律第289号)第126条(採石法(昭和25年法律第291号)第38条、砂利採取法(昭和43年法律第74号)第30条第3項及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)第35条において準用する場合を含む。)
 採石法第34条の5第1項
 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第78条第1項
 税理士法(昭和26年法律第237号)第35条第3項
 航空機製造事業法(昭和27年法律第237号)第20条第1項
十一 輸出入取引法(昭和27年法律第299号)第39条の2第1項
十二 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第63条第1項
十三 有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第10条第1項(同法第11条において読み替えて準用する場合を含む。)
十四 商工会議所法(昭和28年法律第143号)第83条第1項
十五 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第30条第1項
十六 臨時船舶建造調整法(昭和28年法律第149号)第6条第1項
十七 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第184条第1項
十八 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第31条第1項
十九 工業用水法(昭和31年法律第146号)第27条第1項
二十 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第26条第1項
二十一 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)第20条第1項
二十二 商工会法(昭和35年法律第89号)第59条第1項
二十三 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第44条第1項
二十四 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第51条第1項
二十五 電気事業法(昭和39年法律第170号)第110条第1項
二十六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第92条第1項
二十七 砂利採取法第39条第1項
二十八 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第31条第1項
二十九 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第30条第1項
三十 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第38条第1項
三十一 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)第50条第1項
三十二 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第51条第1項
三十三 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第22条第1項
三十四 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和53年法律第81号)第46条第1項
三十五 深海底鉱業暫定措置法(昭和57年法律第64号)第38条第1項
三十六 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第171条第1項
三十七 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)第28条第1項
三十八 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第38条第1項
三十九 計量法(平成4年法律第51号)第164条第1項
四十 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)第21条第1項
四十一 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第40条第1項
3 法第42条第2項の規定による事件記録(審査請求書、弁明書、反論書及び意見書に限る。)の提出は、審査請求書、弁明書、反論書又は意見書の正本によってする。
4 第4条第4項、第6条第2項又は第7条第2項に規定する場合において、当該審査請求、当該弁明、当該反論又は当該意見に係る電磁的記録については、それぞれ審査請求書、弁明書、反論書又は意見書の正本とみなして、前項の規定を適用する。
(審理員意見書の提出)
第16条 審理員は、法第42条第2項の規定により審理員意見書を提出するときは、事件記録のほか、法第13条第1項の許可に関する書類その他の総務省令で定める書類を審査庁に提出しなければならない。
(審議会等)
第17条 法第43条第1項第1号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第46条の11に規定する資格審査会
 地方社会保険医療協議会
 司法書士法(昭和25年法律第197号)第67条に規定する登録審査会
 港湾法(昭和25年法律第218号)第24条の2に規定する地方港湾審議会
 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第62条に規定する登録審査会
 行政書士法(昭和26年法律第4号)第18条の4に規定する資格審査会
 税理士法第49条の16に規定する資格審査会
 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第71条の4に規定する土地区画整理審議会
 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の37に規定する資格審査会
 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の19、第43条及び第50条の14に規定する審査委員並びに同法第59条に規定する市街地再開発審査会
十一 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第60条に規定する住宅街区整備審議会
十二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第131条、第161条及び第177条に規定する審査委員並びに同法第190条に規定する防災街区整備審査会
十三 弁理士法(平成12年法律第49号)第70条に規定する登録審査会
十四 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第37条、第53条及び第136条に規定する審査委員
十五 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第10条に規定する認証審査参与員
十六 郵政民営化委員会
十七 地方年金記録訂正審議会
2 法第43条第1項第2号の政令で定めるものは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第10条に規定する認証審査参与員とする。

第2章 再調査の請求

第18条 第3条、第4条第2項及び第3項並びに第8条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第2の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3章 再審査請求

第19条 第1章(第2条、第6条、第15条第1項第2号及び第3号並びに第2項並びに第17条を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第3の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 再審査庁が法第66条第1項において準用する法第9条第1項各号に掲げる機関である場合には、前項において読み替えて準用する第1条、第15条(第1項第2号及び第3号並びに第2項を除く。)及び第16条の規定は、適用しない。

第4章 行政不服審査会

(議事)
第20条 法第72条第1項の合議体は、これを構成する全ての委員の、同条第2項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
2 法第72条第1項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
3 法第72条第2項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第21条 行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。
(映像等の送受信による通話の方法による意見の陳述等)
第22条 第8条の規定は、法第75条第1項の規定による意見の陳述について準用する。この場合において、第8条中「審理員は」とあるのは「審査会は」と、「審理を」とあるのは「調査審議を」と、「審理関係人」とあるのは「審査関係人」と、「、審理員」とあるのは「、委員」と読み替えるものとする。
(提出資料の交付)
第23条 第10条から第14条まで(第12条第2項第1号及び第14条第2項を除く。)の規定は、法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第10条第1号中「第38条第1項」とあるのは「第78条第1項」と、「書面若しくは書類」とあるのは「主張書面若しくは資料」と、「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と、同条第2号及び第3号並びに第11条第1号中「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と、第12条第1項中「第38条第4項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」とあるのは「第78条第4項」と、「以下この条及び次条において」とあるのは「以下」と、同条第2項中「審査庁」とあり、並びに第13条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査会」と、第14条第1項中「同条第4項の規定により納付しなければならない手数料」とあるのは「手数料」と、「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と読み替えるものとする。
(審査会の事務局長等)
第24条 審査会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 審査会の事務局に、課を置く。
3 前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。
(審査会の調査審議の手続)
第25条 この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第5章 補則

(不服申立書)
第26条 法第83条第2項において法第19条(第5項第1号及び第2号を除く。)の規定を準用する場合には、同条第1項中「審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き」とあるのは「不服申立て(第82条第1項に規定する不服申立てをいう。以下同じ。)は」と、同条第2項第1号中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、同項第2号中「審査請求」とあるのは「不服申立て」と、同項第3号中「審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)」とあるのは「不服申立てに係る処分」と、同項第4号及び第6号中「審査請求」とあるのは「不服申立て」と、同条第4項中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と、「第2項各号又は前項各号」とあるのは「第2項各号」と、同条第5項第3号中「審査請求期間」とあるのは「不服申立てをすることができる期間」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と、「前条第1項ただし書又は第2項ただし書に規定する」とあるのは「当該期間内に不服申立てをしなかったことについての」と読み替えるものとする。
2 第4条第2項及び第3項の規定は、法第83条第1項の不服申立書について準用する。この場合において、これらの規定中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と読み替えるものとする。
(総務省令への委任)
第27条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のために必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。

附則

この政令は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第208号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年1月24日政令第7号)
この政令は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。
附則 (平成30年8月10日政令第241号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。
別表第1(第2条関係)
第3条第2項 審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員) 審査庁
第6条第1項 提出しなければ 提出し、又は作成しなければ
第6条第2項 弁明がされた 弁明がされ、又は情報通信技術利用法第6条第1項の規定により弁明に係る電磁的記録が作成された
提出された 提出され、又は作成された
第7条第1項 参加人及び処分庁等 参加人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人)
審査請求人及び処分庁等 審査請求人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人)
第8条 審理員 審査庁
審理関係人がある 審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。以下この条において同じ。)がある
第9条並びに第13条第1項及び第2項 審理員 審査庁
別表第2(第18条関係)
第3条第1項 法第61条において準用する法
第3条第2項 審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員) 処分庁
第4条第2項 審査請求書 再調査の請求書
第4条第3項 審査請求書の正本 再調査の請求書
第8条 審理員は 処分庁は
審理関係人がある 再調査の請求人又は参加人がある
審理員及び審理関係人 処分庁並びに再調査の請求人及び参加人
別表第3(第19条関係)
第1条第1項 第9条第1項 第66条第1項において読み替えて準用する法第9条第1項
第1条第2項 法第66条第1項において読み替えて準用する法
第3条第1項 法第66条第1項において準用する法
第4条の見出し 審査請求書 再審査請求書
第4条第1項 審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には 再審査請求書は
第4条第2項及び第3項 審査請求書 再審査請求書
第4条第4項 場合(審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合に限る。) 場合
審査請求書 再審査請求書
第5条の見出し 審査請求書 再審査請求書
第5条第1項 第29条第1項本文 第66条第1項において読み替えて準用する法第29条第1項本文
審査請求書の送付 再審査請求書の送付
審査請求書の副本(法第22条第3項若しくは第4項又は第83条第3項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し。次項において同じ。) 再審査請求書の副本
第5条第2項 審査請求書 再審査請求書
第7条の見出し 反論書等 意見書
第7条第1項 反論書は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、 法第66条第1項において読み替えて準用する
処分庁等の数に相当する通数の副本を、それぞれ 裁決庁等の数に相当する通数の副本を
第7条第2項 反論がされ、又は意見が 意見が
反論書又は意見書 意見書
第7条第3項 法第66条第1項において読み替えて準用する法
反論書又は意見書 意見書
第7条第4項 当該反論又は当該意見 当該意見
反論書又は意見書 意見書
第8条 審理員は 審理員(再審査庁が法第66条第1項において準用する法第9条第1項各号に掲げる機関である場合にあっては、再審査庁。以下同じ。)は
第9条 法第66条第1項において読み替えて準用する法
第10条及び第11条 第38条第1項 第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項
第12条第1項 第38条第4項(同条第6項 第66条第1項において準用する法第38条第4項(法第66条第1項において準用する法第38条第6項
第12条第2項第3号 第38条第1項 第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項
第13条第1項及び第2項 法第66条第1項において読み替えて準用する法
審査請求人等 再審査請求人等
第13条第3項 審査請求人等 再審査請求人等
第14条第1項 第38条第1項 第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項
審査請求人等 再審査請求人等
同条第4項 法第66条第1項において準用する法第38条第4項
第15条第1項 第41条第3項 第66条第1項において読み替えて準用する法第41条第3項
審査請求録取書 再審査請求録取書
若しくは特定意見聴取、 、法第66条第1項において読み替えて準用する
法第35条第1項 同項において読み替えて準用する法第35条第1項
第36条 第66条第1項において読み替えて準用する法第36条
法第37条第1項 同項において読み替えて準用する法第37条第1項
第32条第1項 第66条第1項において準用する法第32条第1項
第33条 第66条第1項において読み替えて準用する法第33条
第15条第3項 法第66条第1項において準用する法
審査請求書、弁明書、反論書 再審査請求書
第15条第4項 、第6条第2項又は 又は
当該審査請求、当該弁明、当該反論 当該再審査請求
審査請求書、弁明書、反論書 再審査請求書
第16条 第42条第2項 第66条第1項において準用する法第42条第2項
第13条第1項 第66条第1項において読み替えて準用する法第13条第1項

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