すいぎんによるかんきょうのおせんのぼうしにかんするほうりつしこうれい
水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令
平成27年政令第378号
内閣は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第2条第1項、第19条、第21条第1項及び第30条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定水銀使用製品)
第1条 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する特定水銀使用製品(以下単に「特定水銀使用製品」という。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電池(次に掲げるものを除く。)
イ 酸化銀電池(水銀の含有量が全重量の1パーセント未満であって、ボタン電池であるものに限る。)
ロ 空気亜鉛電池(水銀の含有量が全重量の2パーセント未満であって、ボタン電池であるものに限る。)
三 一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ及び電球形蛍光ランプ(発光管1本当たりの水銀の含有量が5ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が30ワット以下のものに限る。)
四 一般照明用の直管形蛍光ランプのうち、次に掲げるもの
イ 1個当たりの水銀の含有量が5ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が60ワット未満のもののうち、3波長形の蛍光体を用いたもの
ロ 1個当たりの水銀の含有量が10ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が40ワット以下のもののうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの
六 電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプのうち、次に掲げるもの
イ 1個当たりの水銀の含有量が3・5ミリグラムを超えるものであって、その長さが500ミリメートル以下のもの
ロ 1個当たりの水銀の含有量が5ミリグラムを超えるものであって、その長さが500ミリメートルを超え1500ミリメートル以下のもの
ハ 1個当たりの水銀の含有量が13ミリグラムを超えるものであって、その長さが1500ミリメートルを超えるもの
七 化粧品(人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保っために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。)
八 動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤(エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム(別名チメロサール)を有効成分とする保存剤(エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム以外の水銀等(法第1条に規定する水銀等をいう。)を含むものを除く。)であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品及び同条第9項に規定する再生医療等製品に添加されるものを除く。)
(製造工程)
第2条 法第19条の政令で定める製造工程は、次に掲げる物品の製造工程とする。
一 水酸化ナトリウム又は水酸化カリウム
二 アセトアルデヒド
三 クロロエチレン(別名塩化ビニル)
四 ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムメトキシド又はカリウムエトキシド
五 ポリウレタン
(法第21条第1項の政令で定めるもの)
第3条 法第21条第1項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 水銀(水銀以外の物と混合している場合(水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。)は、水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
二 塩化第1水銀(塩化第1水銀以外の物と混合している場合は、塩化第1水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
三 酸化第2水銀(酸化第2水銀以外の物と混合している場合は、酸化第2水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
四 硫酸第2水銀(硫酸第2水銀以外の物と混合している場合は、硫酸第2水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
五 硝酸第2水銀及び硝酸第2水銀水和物(硝酸第2水銀及び硝酸第2水銀水和物以外の物と混合している場合は、硝酸第2水銀及び硝酸第2水銀水和物の含有量の合計が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
六 硫化水銀(辰砂に含まれるものを含み、硫化水銀以外の物と混合している場合(辰砂に含まれる場合を除く。)は、硫化水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条の規定 平成29年7月1日
二 第1条第1号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池を除く。)、第3号、第4号及び第6号から第8号(2・7—ジブロモ—4—ヒドロキシ水銀フルオレセイン2ナトリウムを有効成分とする消毒剤(以下「マーキュロクロム液」という。)を除く。)までの規定 平成30年1月1日
(特定水銀使用製品の製造の許可等を受けるための準備行為)
第2条 第1条第1号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池を除く。)、第3号、第4号及び第6号から第8号(マーキュロクロム液を除く。)までに掲げる特定水銀使用製品に係る法第6条第1項の許可を受けようとする者は、前条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、法第6条第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 前項に規定する特定水銀使用製品に係る法附則第3条の承認を受けようとする者は、前条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
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