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消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令

平成27年政令第373号
内閣は、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成25年法律第96号)第65条第6項第1号及び第3号イ(これらの規定を同法第69条第6項、第71条第6項及び第72条第6項において準用する場合を含む。)並びに第92条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第65条第6項第1号の政令で定める法律)
第1条 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「法」という。)第65条第6項第1号(法第69条第6項、第71条第6項及び第72条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)
 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)
 弁護士法(昭和24年法律第205号)
十一 放送法(昭和25年法律第132号)
十二 質屋営業法(昭和25年法律第158号)
十三 司法書士法(昭和25年法律第197号)
十四 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)
十五 信用金庫法(昭和26年法律第238号)
十六 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)
十七 旅行業法(昭和27年法律第239号)
十八 労働金庫法(昭和28年法律第227号)
十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)
二十 割賦販売法(昭和36年法律第159号)
二十一 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)
二十二 積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)
二十三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)
二十四 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
二十五 銀行法(昭和56年法律第59号)
二十六 貸金業法(昭和58年法律第32号)
二十七 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)
二十八 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)
二十九 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)
三十 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)
三十一 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成4年法律第53号)
三十二 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)
三十三 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)
三十四 保険業法(平成7年法律第105号)
三十五 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)
三十六 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)
三十七 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)
三十八 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)
三十九 信託業法(平成16年法律第154号)
四十 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)
四十一 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)
四十二 株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)
四十三 食品表示法(平成25年法律第70号)
(法第65条第6項第3号イの政令で定める法律)
第2条 法第65条第6項第3号イ(法第69条第6項、第71条第6項及び第72条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和53年法律第101号)とする。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第3条 法第92条の政令で定める権限は、法第65条第1項、第69条第2項、第71条第3項、第72条第3項、第86条第1項及び第2項並びに第87条第1項から第4項までの規定による権限とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。

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