完全無料の六法全書
へいせい27ねん9がつ7にちからどうげつ11ひまでのあいだのぼうふううおよびごううによるさいがいについてのげきじんさいがいならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成27年9月7日から同月11日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成27年政令第361号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成27年9月7日から同月11日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 法第5条、第6条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置並びに次に掲げる市町村の区域に係る激甚災害にあっては、それぞれに定める措置

宮城県伊具郡丸森町並びに福島県南会津郡南会津町、大沼郡昭和村及び双葉郡葛尾村 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置

茨城県常総市 法第12条に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成27年台風第18号によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号。以下「令」という。)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
(災害関係保証に係る期限の特例)
第3条 第1条の激甚災害についての法第12条第1項の政令で定める日は、令第24条の規定にかかわらず、平成29年4月29日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年10月30日政令第370号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月11日政令第62号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月27日政令第208号)
この政令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。