こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎだい1267ごうとうをふまえわがくにがじっしするこくさいテロリストのざいさんのとうけつとうにかんするとくべつそちほうしこうれい
国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令
平成27年政令第356号
内閣は、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)第3条第1項、第4条第1項第2号ハ、第8条第4項、第9条第1号及び第4号、第17条第1項、第26条並びに附則第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている国際連合安全保障理事会決議等)
第1条 国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項の国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第1267号、同理事会決議第1333号、同理事会決議第1390号、同理事会決議第1988号、同理事会決議第1989号、同理事会決議第2253号及び同理事会決議第2255号とする。
2 法第3条第1項の名簿を作成する委員会を設置する政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第1267号、同理事会決議第1988号、同理事会決議第1989号及び同理事会決議第2253号とする。
(国際テロリストの財産の凍結等の措置に関し我が国と同等の水準の制度を有する国)
第2条 法第4条第1項第2号ハの政令で定める国は、アメリカ合衆国、イタリア、英国、カナダ、ドイツ及びフランスとする。
(行政手続法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第3条 法第8条第4項の規定により行政手続法(平成5年法律第88号)の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政手続法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第15条第1項 | 不利益処分の名あて人となるべき者 | 国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(以下「国際テロリスト財産凍結等特別措置法」という。)第8条第1項の規定による指定(以下「仮指定」という。)を受けた者 |
第15条第1項第1号及び第20条第1項 | 予定される不利益処分 | 当該仮指定 |
第15条第1項第2号並びに第24条第1項及び第3項 | 不利益処分の原因となる事実 | 当該仮指定の原因となった事実 |
第15条第2項第2号及び第18条第1項 | 不利益処分の原因となる事実 | 仮指定の原因となった事実 |
第15条第3項及び第22条第3項 | 不利益処分の名あて人となるべき者 | 当該仮指定を受けた者 |
第17条第1項 | 不利益処分 | 仮指定 |
第18条第1項 | 不利益処分がされた場合に | 仮指定により |
害されることとなる | 害された | |
第20条第1項 | その原因となる事実 | その原因となった事実 |
第26条 | 不利益処分 | 国際テロリスト財産凍結等特別措置法第8条第5項の規定による指定 |
(金銭等に類する財産)
第4条 法第9条第1号の政令で定める財産は、仮想通貨(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項に規定する仮想通貨をいう。)、前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項に規定する前払式支払手段をいう。)、手形(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)、小切手(旅行小切手を含む。)、船舶(総トン数20トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第2条に規定する小型船舶に限る。第7条において同じ。)及び航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機(飛行機及び回転翼航空機に限る。)をいう。第7条において同じ。)とする。
(規制対象財産の基準となる額)
第5条 法第9条第1号の政令で定める額は、1万5000円とする。
(預貯金等債務)
第6条 法第9条第4号の政令で定める金銭債務は、次に掲げる債務とする。
一 預貯金(定期積金、掛金及び預け金を含む。)に係る債務
二 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約又は農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号若しくは水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第11号、第93条第1項第6号の2若しくは第100条の2第1項第1号に規定する共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の支払に係る債務
三 金銭の貸借契約に基づく借入金の返還に係る債務(当該債務の保証に係る債務を含む。)
(携帯することができない財産)
第7条 法第17条第1項の政令で定める財産は、船舶及び航空機とする。
(方面公安委員会への権限の委任)
第8条 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則 (平成28年3月24日政令第72号)
(施行期日)
1 この政令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条第7項の規定による命令又は国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)第8条第5項の規定による指定(以下「命令等」という。)についての不服申立てであって、この政令の施行前にされた命令等に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成28年4月15日政令第201号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月24日政令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
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