ひようしゃねんきんせいどのいちげんかとうをはかるためのこうせいねんきんほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつおよびしりつがっこうきょうしょくいんきょうさいほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうもんぶかがくしょうかんけいせいれいとうのせいびおよびしりつがっこうきょうしょくいんきょうさいほうによるちょうききゅうふとうにかんするけいかそちにかんするせいれい
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
平成27年政令第348号
内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成24年法律第98号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第2章 経過措置
(平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による職域加算額に係る改正前私学共済法の規定の読替え)
第12条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成24年一元化法」という。)附則第78条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法(平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。)の規定(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。第20条第2項第2号において「平成24年一元化法」という。)附則第78条第3項に規定する給付のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。) |
遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付(同項に規定する給付のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。) | |
第20条第2項第1号 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
第20条第2項第2号 | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する給付のうち障害を給付事由とするものをいう。) |
第20条第2項第4号 | 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
第24条第1項 | 一円に満たない端数を生じたときは、 | 50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは |
第24条第3項 | 50円 | 50銭 |
100円 | 1円 | |
第47条の3第1項及び第5項 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
2 改正前私学共済法による職域加算額(平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する給付をいう。以下同じ。)については、同項の規定にかかわらず、改正前私学共済法第36条及び第38条並びに平成24年一元化法附則第104条の規定による改正前の私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成16年法律第131号)附則第5条の規定は、適用しない。
3 改正前私学共済法による職域加算額については、私立学校教職員共済法第36条及び第38条の規定を適用する。この場合において、同法第36条第1項中「給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項(第1号及び第2号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法の規定による徴収金」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第78条第3項に規定する給付に関する決定、掛金」とする。
(施行日前に給付事由が生じた改正前私学共済法による年金である給付に係る改正前私学共済法の規定の読替え)
第13条 平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付に係る同条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法(次条第1項において「なお効力を有する改正前私学共済法」という。)第24条第3項及び第47条の2の規定の適用については、同項中「50円」とあるのは「50銭」と、「100円」とあるのは「1円」と、同条中「第25条において準用する国家公務員共済組合法第79条第6項(同法第87条第3項」とあるのは「厚生年金保険法第46条第6項(同法第54条第3項」と、「同法第79条第6項」とあるのは「同法第46条第6項」とする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付について準用する。この場合において、前条第2項中「同項」とあるのは、「平成24年一元化法附則第79条」と読み替えるものとする。
(端数処理に関する経過措置)
第14条 前条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前私学共済法第24条第3項の規定は、平成28年4月以後の月分の年金の支払額について適用する。
2 前項の規定は、私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和60年国共済改正法(平成24年一元化法附則第98条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)をいう。)附則第3条第1項の規定にかかわらず、平成24年一元化法附則第79条に規定する旧私学共済法による年金である給付について準用する。
(改正前私学共済法による職域加算額に係る平成24年一元化法附則第122条の規定の適用に関する経過措置)
第15条 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付の受給権を有する者に対し平成24年一元化法の施行の日以後に改正前私学共済法による職域加算額(退職を給付事由とするものに限る。以下この条において同じ。)を支給する場合には、改正前私学共済法による職域加算額を平成24年一元化法附則第79条に規定する給付とみなして、平成24年一元化法附則第122条の規定を適用する。
(改正前私学共済法による職域加算額のうち職務等によるもの及び厚生年金保険法による障害厚生年金等の支給を受ける場合における労働者災害補償保険法の適用に関する経過措置)
第16条 改正前私学共済法による職域加算額(なお効力を有する改正前準用国共済法(平成24年一元化法附則第78条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第25条において準用する国共済経過措置政令(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)をいう。第18条において同じ。)第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。以下この条において同じ。)第82条第2項に規定する職務等による旧職域加算障害給付又はなお効力を有する改正前準用国共済法第89条第3項に規定する職務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は遺族厚生年金の支給を受けるときは、当分の間、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)別表第1第1号及び第2号の規定は、適用しない。
(退職等年金給付に関する規定を適用しない者に関する経過措置)
第17条 当分の間、私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定は、同法第14条第1項に規定する教職員等のうち、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第24条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者としない者については、適用しない。
2 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第3条の規定は、私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定の適用について準用する。
3 第1項の規定により私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定を適用しないこととされた同法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の同法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、1000分の30から1000分の120までの範囲内において、同法第4条第1項に規定する共済規程で定める。
(準用する国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置規定の技術的読替え)
第18条 私立学校教職員共済法第48条の2の規定により国共済経過措置政令の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第25条第1項 | 附則第79条に | 附則第37条第1項に |
平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第25条において準用するなお効力を有する改正前国共済法(以下「なお効力を有する改正前準用国共済法」という。)第78条の2第1項 | なお効力を有する改正前国共済法第78条の2第1項の規定による申出を行っていないものに限る。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金(施行日においてその同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第80条の2第1項 | |
なお効力を有する改正前準用国共済法第78条の2第1項 | なお効力を有する改正前国共済法第78条の2第1項若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第80条の2第1項 | |
第25条第2項及び第3項 | 附則第79条 | 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項 |
第27条第1項 | 及び第3号 | から第3号まで |
並びに | 、平成24年一元化法附則第4条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間及び平成24年一元化法附則第65条第1項に規定する追加費用対象期間並びに | |
第27条第2項 | 附則第11条第1項第3号 | 附則第11条第1項第1号又は第2号 |
第34条第1項 | 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 | 国家公務員共済組合の組合員若しくは地方公務員共済組合の組合員 |
第37条第5項第3号及び第6項第3号 | なお効力を有する改正前準用国共済法 | なお効力を有する改正前国共済法 |
(経過措置に関する文部科学省令への委任)
第19条 第12条から前条までに定めるもののほか、平成24年一元化法及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成24年法律第98号)の実施のための手続その他これらの法律の施行に伴う経過措置(文部科学省の所掌に属するものに限る。)に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の一部改正に伴う経過措置)
2 平成27年度における第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第14項の規定の適用については、同項中「率とし」とあるのは「率(同項第1号に掲げる給付に係るものにあっては同項第7号に掲げる給付に係る率、同項第2号に掲げる給付に係るものにあっては同項第8号に掲げる給付に係る率、同項第3号に掲げる給付に係るものにあっては同項第9号に掲げる給付に係る率、同項第4号に掲げる給付に係るものにあっては同項第10号に掲げる給付に係る率、同項第6号又は第13号に掲げる給付に係るものにあっては同項第12号に掲げる給付に係る率)とし」と、「率とする」とあるのは「率(同項第5号に掲げる給付に係るものにあっては、同項第11号に掲げる給付に係る率)とする」とする。
附則 (平成28年3月31日政令第129号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定、第3条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第17条の5の規定並びに第4条の規定による改正後の平成27年経過措置政令第8条第1項の表改正前昭和60年国共済改正法附則第18条の項及び第30条の2の規定並びに附則第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)の規定は、平成27年10月1日から適用する。
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