完全無料の六法全書
ひようしゃねんきんせいどのいちげんかとうをはかるためのこうせいねんきんほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうおよびこっかこうむいんのたいしょくきゅうふのきゅうふすいじゅんのみなおしとうのためのこっかこうむいんたいしょくてあてほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうこっかこうむいんきょうさいくみあいほうによるちょうききゅうふとうにかんするけいかそちにかんするせいれい

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令

平成27年政令第345号
内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)の一部の施行に伴い、並びにこれらの法律及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成24年一元化法」という。)の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(以下「退職給付水準見直し法」という。)の一部の施行に伴い、国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が支給する平成24年一元化法の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間を有する者に係る国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による長期給付の支給要件、当該長期給付の額の算定、当該長期給付に係る費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 改正前厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、昭和60年国民年金等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和60年国共済改正法、改正前地共済法、改正前地共済施行法、旧地共済法、昭和60年地共済改正法、改正前私学共済法、旧国家公務員共済組合員期間又は改正後厚生年金保険法 それぞれ平成24年一元化法附則第4条第1号から第9号まで若しくは第11号又は第7条第1項に規定する改正前厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、昭和60年国民年金等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和60年国共済改正法、改正前地共済法、改正前地共済施行法、旧地共済法、昭和60年地共済改正法、改正前私学共済法、旧国家公務員共済組合員期間又は改正後厚生年金保険法をいう。
 第1号厚生年金被保険者、第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者期間、第4号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者期間 それぞれ改正後厚生年金保険法第2条の5第1項各号に規定する第1号厚生年金被保険者、第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者期間、第4号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者期間をいう。
 なお効力を有する改正前国共済法 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。
 改正後国共済法 退職給付水準見直し法第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。
 なお効力を有する改正前国共済施行法 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済施行法をいう。
 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和60年国共済改正法(平成24年一元化法附則第98条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和60年国共済改正法をいう。以下同じ。)をいう。
 改正前国共済令 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号。以下「平成27年国共済整備政令」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)をいう。
 なお効力を有する改正前国共済令 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済令をいう。
 改正後国共済令 平成27年国共済整備政令第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令をいう。

第2章 給付の通則に関する経過措置

(改正後国共済法における報酬又は期末手当等に関する特例)
第3条 当分の間、改正後厚生年金保険法第3条第1項第3号に掲げる報酬若しくは同項第4号に掲げる賞与又は健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第5項に規定する報酬若しくは同条第6項に規定する賞与のうちその全部又は一部が通貨以外のもので支払われる報酬又は賞与に相当するものとして財務大臣が定めるものは、改正後国共済法第2条第1項第5号に規定する報酬又は同項第6号に規定する期末手当等とみなす。
(改正後国共済法における標準報酬に関する経過措置)
第4条 平成28年8月までの各月の標準報酬の月額は、施行日前に改正前国共済法第42条第2項、第5項、第7項、第9項、第11項又は第13項の規定により定められ、又は改定された平成27年9月における標準報酬の月額とする。
(年金の支払の調整に係る経過措置)
第5条 次に掲げる年金である給付(以下この条において「乙年金」という。)の受給権者が第2号から第4号までに掲げる年金である給付のうち乙年金以外のもの(以下この条において「甲年金」という。)の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
 改正後厚生年金保険法による年金である保険給付(連合会が支給するものに限る。)
 平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下「改正前国共済法による職域加算額」という。)
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付
 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により連合会が支給する年金である給付(以下「平成24年一元化法附則第41条年金」という。)
2 乙年金の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として乙年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この項において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき甲年金があるときは、財務省令で定めるところにより、甲年金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
3 甲年金及び乙年金がいずれも第1項第2号に掲げる年金である給付又はいずれも同項第3号に掲げる年金である給付であるときは、前2項の規定は、適用しない。
4 第1項に規定する内払又は第2項の規定による充当に係る額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第3章 退職共済年金等に関する経過措置

第1節 施行日以後に支給する退職共済年金等の特例

(平成24年一元化法附則第36条第1項に規定する改正前支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え)
第6条 平成24年一元化法附則第36条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前昭和60年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正前国共済法第76条第1項 退職共済年金 旧職域加算退職給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。)
改正前国共済法第76条第2項 退職共済年金 旧職域加算退職給付
改正前国共済法第81条第1項 障害共済年金 旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。)
支給する 支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)と保険料免除期間(同条第3項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)は、この限りでない
改正前国共済法第81条第2項 障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める 平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第47条第2項に定めるところによる
改正前国共済法第81条第3項 障害共済年金 旧職域加算障害給付
改正前国共済法第81条第4項及び第5項 障害共済年金 旧職域加算障害給付
支給する 支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)は、この限りでない
改正前国共済法第81条第6項 障害共済年金 旧職域加算障害給付
改正前国共済法附則第12条の2の2第1項及び第3項、第12条の3、第12条の6の2第1項及び第3項並びに第12条の8第2項 退職共済年金 旧職域加算退職給付
改正前国共済施行法第2条第1号 国家公務員共済組合法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第36条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法
改正前昭和60年国共済改正法附則第2条第8号 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下附則第66条までにおいて「共済法」という 共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第36条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。以下同じ
改正前昭和60年国共済改正法附則第9条第1項 の共済法 の国家公務員共済組合法
改正前昭和60年国共済改正法附則第14条第1項 及び第13条の5並びに 並びに
第76条、第88条第1項第4号、附則第12条の3、第12条の6の2第1項、第12条の8第1項、第2項及び第9項並びに第13条の10第1項 附則第12条の8第2項
改正前昭和60年国共済改正法附則第14条第2項 25年 10年
者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)で 者で
附則第12条第1項各号(第8号から第11号までを除く。) 附則第12条第1項第2号から第7号まで、第18号及び第19号
第88条第1項第4号、附則第12条の3、第12条の6の2第1項及び第13条の10第1項 附則第12条の3及び第12条の6の2第1項
改正前昭和60年国共済改正法附則第14条第4項 25年 10年
、附則第12条の3及び第13条の10第1項 及び附則第12条の3
みなす みなす。この場合において、旧共済法第79条の2第2項第1号中「25年」とあるのは、「10年」とする
(平成24年一元化法附則第36条第3項に規定する改正前遺族支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え)
第7条 平成24年一元化法附則第36条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前昭和60年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正前国共済法第88条第1項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下この項において「改正前国共済法による職域加算額」という。)のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。)
支給する 支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、当該者が死亡した日の前日において、当該死亡した日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。)と保険料免除期間(同条第3項に規定する保険料免除期間をいう。)とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない
改正前国共済法第88条第1項第3号 障害共済年金 旧職域加算障害給付(改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付(障害を給付事由とするものに限る。)
改正前国共済法第88条第1項第4号 退職共済年金 旧職域加算退職給付(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。)又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付(退職を給付事由とするものに限る。)
改正前国共済法第88条第2項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
改正前国共済施行法第2条第1号 国家公務員共済組合法をいう 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第36条第1項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第6条又は第7条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、これらの規定による読替え後のものとする
改正前昭和60年国共済改正法附則第2条第8号 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下附則第66条までにおいて「共済法」という 共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この号及び附則第14条第5項において「平成24年一元化法」という。)附則第36条第1項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第6条又は第7条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ
改正前昭和60年国共済改正法附則第9条第1項 の共済法 の国家公務員共済組合法
改正前昭和60年国共済改正法附則第14条第2項 第11号まで 第11号まで及び第20号
改正前昭和60年国共済改正法附則第14条第5項 前項 第3項
退職共済年金又は遺族共済年金 平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの
2 平成38年4月1日前に死亡した者の死亡について前項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第88条第1項ただし書の規定を適用する場合には、同項ただし書中「満たないとき」とあるのは、「満たないとき(当該死亡した日の前日において当該死亡した日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡した日において国民年金の被保険者でなかった者については、当該死亡した日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡した日において65歳以上であるときは、この限りでない。
3 平成24年一元化法附則第36条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成27年国共済整備政令第2条の規定による改正前の昭和61年国共済経過措置政令(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号)をいう。第15条第2項及び第139条において同じ。)第24条の規定の適用については、同条中「昭和60年改正法附則第14条第4項の規定により組合員期間等が25年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る」とあるのは、「組合員期間等が25年以上である者で大正15年4月1日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、」とする。
(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額に係る改正前国共済法等の規定の読替え)
第8条 平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前昭和60年国共済改正法の適用については、同項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正前国共済法第2条第3項 子又は孫は、 夫、父母又は祖父母は55歳以上の者に、子又は孫は
あってまだ配偶者がない者又は組合員若しくは組合員であった者の死亡の当時から引き続き第81条第2項に規定する障害等級 あるか、又は20歳未満で障害等級(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「改正後厚生年金保険法」という。)第47条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)
ある あり、かつ、まだ配偶者がない
改正前国共済法第45条第1項 あるときは、前2条の規定に準じて、これを あるときは、
遺族(弔慰金又は遺族共済年金については、これらの給付に係る組合員であった者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する 配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる
改正前国共済法第46条第2項 その遺族若しくは相続人 その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹若しくはこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの
平成24年一元化法附則第36条第5項の規定により読み替えられた改正前国共済法第49条ただし書 退職共済年金 旧職域加算退職給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。)
遺族共済年金 旧職域加算遺族給付(同項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。)
平成24年一元化法附則第36条第5項の規定により読み替えられた改正前国共済法第50条ただし書 退職共済年金 旧職域加算退職給付
遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
改正前国共済法第72条第1項 退職共済年金 旧職域加算退職給付
障害共済年金 旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。)
遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
改正前国共済法第72条の2 、組合員期間 、旧国共済施行日前期間(平成24年一元化法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間(以下「追加費用対象期間」という。)を合算した期間をいう。以下同じ。)
別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 改正後厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率
当該組合員期間 当該旧国共済施行日前期間
改正前国共済法第74条第1項 退職共済年金 旧職域加算退職給付
障害共済年金 旧職域加算障害給付
遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
改正前国共済法第74条第2項 退職共済年金の額のうち第77条第2項の規定により加算する金額(以下「退職共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額 旧職域加算退職給付
障害共済年金の額のうち第82条第1項第2号に掲げる金額(同条第2項又は第85条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定する金額(当該障害共済年金の額が第82条第3項の規定により算定されたものであるときは、同項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額)を含む。以下「障害共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額 旧職域加算障害給付
遺族共済年金の額のうち第89条第1項第1号イ(2)若しくは同号ロ(2)に掲げる金額(同条第3項の規定により読み替えられたこれらの規定に掲げる金額(当該遺族共済年金の額が同条第4項の規定により算定されたものであるときは、同項に定める金額のうち政令で定める金額)を含む。以下「遺族共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額 旧職域加算遺族給付
改正前国共済法第77条第2項 退職共済年金 旧職域加算退職給付
前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に次の 次の
金額を加算した金額 金額
改正前国共済法第77条第2項各号 月数 月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数
改正前国共済法第77条第3項 退職共済年金 旧職域加算退職給付
がその権利を取得した日の翌日の属する月 の平成27年10月1日
改正前国共済法第78条の2第1項 退職共済年金 旧職域加算退職給付
若しくは遺族共済年金 、遺族共済年金、旧職域加算障害給付若しくは旧職域加算遺族給付
改正前国共済法第78条の2第2項第1号及び第3項 退職共済年金 旧職域加算退職給付
改正前国共済法第78条の2第4項 退職共済年金の額 旧職域加算退職給付の額
第77条第1項及び第2項並びに前条 第77条第2項
これら 同項
退職共済年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの組合員期間 旧国共済施行日前期間
第77条第1項及び第2項の 同項の
並びに次条第2項の規定の例により算定したその支給の停止を行わないものとされた金額又は第80条第1項の規定の例により支給を停止するものとされた金額を勘案して を勘案して
改正前国共済法第80条の2 退職共済年金 旧職域加算退職給付
改正前国共済法第82条第1項 障害共済年金の額 旧職域加算障害給付の額
第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額とする。この場合において、障害共済年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に支給する障害共済年金については、第1号に掲げる金額が同法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を同号 第2号
改正前国共済法第82条第1項第2号 月数( 月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数(
改正前国共済法第82条第2項 障害共済年金の 旧職域加算障害給付の
障害共済年金( 旧職域加算障害給付(
公務等による障害共済年金 公務等による旧職域加算障害給付
月数が 月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数が
改正前国共済法第82条第3項 公務等による障害共済年金 公務等による旧職域加算障害給付
障害共済年金を 旧職域加算障害給付を
50円 50銭
100円 1円
とする。) とする。)から厚生年金相当額(公務等による旧職域加算障害給付の受給権者が受ける権利を有する改正後厚生年金保険法による障害厚生年金の額(改正後厚生年金保険法第47条第1項ただし書(改正後厚生年金保険法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。以下この項及び第89条第4項において同じ。)の規定により改正後厚生年金保険法による障害厚生年金を受ける権利を有しないときは、改正後厚生年金保険法第47条第1項ただし書の規定の適用がないものとして改正後厚生年金保険法の規定の例により算定した額)、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の額、改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金の額(改正後厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定により改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、同項ただし書の規定の適用がないものとして改正後厚生年金保険法の規定の例により算定した額)若しくは改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付として国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号。第89条第4項において「改正後国共済令」という。)第20条各号に掲げる給付の額又はその者が2以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。)を控除して得た金額
障害共済年金の 旧職域加算障害給付の
改正前国共済法第82条第4項 障害共済年金 旧職域加算障害給付
とする とし、これらの日が平成27年9月30日以後にあるときは同日とする
改正前国共済法第84条第1項 障害共済年金の受給権者の障害の程度が減退した 旧職域加算障害給付の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める
請求 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として財務省令で定める場合を除き、当該旧職域加算障害給付の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して1年を経過した日後の請求に限る。)
減退し、又は増進した後における障害の程度 障害の程度
障害共済年金の額 旧職域加算障害給付の額
改正前国共済法第84条第2項及び第3項並びに第85条第1項 障害共済年金 旧職域加算障害給付
改正前国共済法第85条第2項 公務等による障害共済年金 公務等による旧職域加算障害給付
公務等によらない障害共済年金 公務等によらない旧職域加算障害給付
障害共済年金のうち 旧職域加算障害給付のうち
障害共済年金をいう 旧職域加算障害給付をいう
障害共済年金の額 旧職域加算障害給付の額
改正前国共済法第85条第3項 障害共済年金の 旧職域加算障害給付の
公務等による障害共済年金 公務等による旧職域加算障害給付
公務等によらない障害共済年金 公務等によらない旧職域加算障害給付
改正前国共済法第85条第4項から第6項まで、第86条及び第87条の3 障害共済年金 旧職域加算障害給付
改正前国共済法第87条の4 公務等による障害共済年金 公務等による旧職域加算障害給付
算定される障害共済年金 算定される旧職域加算障害給付
改正前国共済法第89条第1項各号列記以外の部分及び同項第1号 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
改正前国共済法第89条第1項第1号イ (1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額を加算して得た (2)に掲げる
改正前国共済法第89条第1項第1号イ(2) 月数( 月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数(
改正前国共済法第89条第1項第1号ロ (1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額を加算した (2)に掲げる
改正前国共済法第89条第1項第1号ロ(2)(i) が20年 、追加費用対象期間及び第2号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)(平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。(ii)において同じ。)を合算した期間が20年
月数 月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数
改正前国共済法第89条第1項第1号ロ(2)(ii) が20年 、追加費用対象期間及び第2号厚生年金被保険者期間を合算した期間が20年
月数 月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数
改正前国共済法第89条第1項第2号 退職共済年金その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この条、次条及び第91条の2において「退職共済年金等」という。)のいずれか 旧職域加算退職給付
が遺族共済年金 が旧職域加算遺族給付
改正前国共済法第89条第1項第2号イ(1) 退職共済年金 旧職域加算退職給付
改正前国共済法第89条第1項第2号イ(2) 金額から政令で定める額を控除した金額 金額
金額に当該政令で定める額を加算した額 金額
改正前国共済法第89条第1項第2号ロ 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
退職共済年金等の額の合計額(第78条第1項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものにより加給年金額が加算された退職共済年金等にあっては、これらの規定を適用しない額とする。以下同じ。)に相当する額から政令で定める額を控除した額 旧職域加算退職給付に相当する額
額に政令で定める額を加算した額
改正前国共済法第89条第3項 遺族共済年金( 旧職域加算遺族給付(
公務等による遺族共済年金 公務等による旧職域加算遺族給付
前2項 第1項
第1項第1号イ(2) 同項第1号イ(2)
が20年 、追加費用対象期間及び第2号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)(平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。(ii)において同じ。)を合算した期間が20年
月数」 合算した月数」
月数( 合算した月数(
改正前国共済法第89条第4項 遺族共済年金が公務等による遺族共済年金 旧職域加算遺族給付が公務等による旧職域加算遺族給付
50円 50銭
100円 1円
とする。) とする。)から厚生年金相当額(公務等による旧職域加算遺族給付の受給権者が受ける権利を有する改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金の額(改正後厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定により改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、同項ただし書の規定の適用がないものとして改正後厚生年金保険法の規定の例により算定した額)、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の額、改正後厚生年金保険法による障害厚生年金の額(改正後厚生年金保険法第47条第1項ただし書の規定により障害厚生年金を受ける権利を有しないときは、同項ただし書の規定の適用がないものとして改正後厚生年金保険法の規定の例により算定した額)若しくは改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付として改正後国共済令第20条各号に掲げる給付の額又はその者が2以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。)を控除して得た金額
改正前国共済法第89条第6項 前各項 第1項、第3項及び第4項
遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
改正前国共済法第89条の2第1項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
退職共済年金等のいずれか 旧職域加算退職給付
とき、又は同条第2項第1号ロに掲げる金額が同号イに定める金額を上回るときは、それぞれ ときは、
金額又は同条第2項第2号に定める金額 金額
改正前国共済法第89条の2第3項 遺族共済年金が公務等による遺族共済年金 旧職域加算遺族給付が公務等による旧職域加算遺族給付
前2項 第1項
第1項中 同項中
遺族共済年金(」とあるのは「遺族共済年金 旧職域加算遺族給付(」とあるのは「旧職域加算遺族給付
と、前項中「前条第1項第2号」とあるのは「前条第3項の規定の適用後の同条第1項第2号」と、「遺族共済年金は」とあるのは「遺族共済年金(同条第4項の規定の適用があるものを含む。)は」と、「前条第1項第1号」とあるのは「前条第3項の規定の適用後の同条第1項第1号」と、「算定される金額」とあるのは「算定される金額(同条第4項の規定の適用があったときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」と、「同条第1項第2号イ」とあるのは「同条第3項の規定の適用後の同条第1項第2号イ」と、「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(同条第4項の規定の適用があったときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」とする とする
改正前国共済法第91条の2第1項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
退職共済年金等のいずれか 旧職域加算退職給付
退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た金額(以下この項において「支給停止額」という。) 旧職域加算退職給付の額
支給停止額 当該旧職域加算退職給付の額
から政令で定める額を控除して得た金額を超える を超える
から当該政令で定める額を控除して得た金額に相当する金額を限度 を限度
改正前国共済法第91条の2第3項 前2項 第1項
遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
改正前国共済法第93条の2第1項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
改正前国共済法第93条の2第2項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
二 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなったとき。
二 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなったとき。
三 子又は孫が、20歳に達したとき。
改正前国共済法第93条の3 公務等による遺族共済年金 公務等による旧職域加算遺族給付
改正前国共済法第93条の4 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
改正前国共済法第93条の5第1項本文 第93条の9第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬(改正後厚生年金保険法第28条に規定する標準報酬をいう。以下この条、第93条の13第1項及び第93条の16第1項において同じ。)
同条第1項第2号 改正後厚生年金保険法第78条の6第1項第2号
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、 標準報酬が改定され、
次の各号のいずれかに該当するときは 改正後厚生年金保険法第78条の2第1項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは、当該請求をしたときに
組合員期間 旧国共済施行日前期間
を請求することができる の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)があったものとみなす
改正前国共済法第93条の9第1項 あった あったものとみなされる
組合員期間 旧国共済施行日前期間
改正前国共済法第93条の9第1項第1号 第1号改定者の改定前の標準報酬の月額(第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬の月額。次号において同じ。)に1から改定割合(按分割合を基礎として財務省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額 改正後厚生年金保険法第78条の6第1項第1号に定める額(第2号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)
改正前国共済法第93条の9第1項第2号 第2号改定者の改定前の標準報酬の月額(標準報酬の月額を有しない月にあっては、零)に、第1号改定者の改定前の標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額 改正後厚生年金保険法第78条の6第1項第2号に定める額(第2号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)
改正前国共済法第93条の9第2項 あった あったものとみなされる
組合員期間 旧国共済施行日前期間
改正前国共済法第93条の9第2項第1号 第1号改定者の改定前の標準期末手当等の額に1から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額 改正後厚生年金保険法第78条の6第2項第1号に定める額(第2号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)
改正前国共済法第93条の9第2項第2号 第2号改定者の改定前の標準期末手当等の額(標準期末手当等の額を有しない月にあっては、零)に、第1号改定者の改定前の標準期末手当等の額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額 改正後厚生年金保険法第78条の6第2項第2号に定める額(第2号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)
改正前国共済法第93条の9第3項 組合員期間 旧国共済施行日前期間
改正前国共済法第93条の9第4項 あった あったものとみなされる
改正前国共済法第93条の10第1項 退職共済年金 旧職域加算退職給付
組合員期間 旧国共済施行日前期間
あった あったものとみなされる
改正前国共済法第93条の10第2項 障害共済年金 旧職域加算障害給付
組合員期間に 旧国共済施行日前期間に
のあった のあったものとみなされる
組合員期間の 旧国共済施行日前期間の
組合員期間で 旧国共済施行日前期間で
改正前国共済法第93条の13第1項 定めるときは、組合 定めるときであって、改正後厚生年金保険法第78条の14第1項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは、組合
組合員期間 旧国共済施行日前期間
この条 この条及び第93条の16
を請求することができる の請求があったものとみなす
改正前国共済法第93条の13第1項ただし書 をした があったものとみなされる
障害共済年金 旧職域加算障害給付
改正前国共済法第93条の13第2項 あった あったものとみなされる
組合員期間 旧国共済施行日前期間
当該特定組合員の標準報酬の月額(第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬の月額)に2分の1を乗じて得た額 改正後厚生年金保険法第78条の14第2項に定める額(第2号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)
改正前国共済法第93条の13第3項 あった あったものとみなされる
組合員期間 旧国共済施行日前期間
当該特定組合員の標準期末手当等の額に2分の1を乗じて得た額 改正後厚生年金保険法第78条の14第3項に定める額(第2号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)
改正前国共済法第93条の13第4項 組合員期間 旧国共済施行日前期間
改正前国共済法第93条の13第5項 あった あったものとみなされる
改正前国共済法第93条の14第1項 退職共済年金 旧職域加算退職給付
あった あったものとみなされる
改正前国共済法第93条の14第2項 障害共済年金 旧職域加算障害給付
改正前国共済法第93条の16第1項 第93条の5第1項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第78条の2第1項の規定による標準報酬
第93条の13第1項 特定期間に係る旧国共済施行日前期間の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定
改正前国共済法第93条の16第1項ただし書 障害共済年金 旧職域加算障害給付
改正前国共済法第93条の16第2項 第93条の6第1項の対象期間標準報酬総額の基礎となる当該特定期間に係る組合員期間の標準報酬の月額(第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬の月額)及び標準期末手当等の額並びに第93条の9第1項 第93条の9第1項
組合員期間の改定前 旧国共済施行日前期間の改定前
改正前国共済法第94条第2項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
改正前国共済法第94条第3項 障害共済年金 旧職域加算障害給付
改正前国共済法第97条第1項 組合員期間 旧国共済施行日前期間
退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する金額 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付の額
改正前国共済法第97条第2項 遺族共済年金の受給権者 旧職域加算遺族給付の受給権者
遺族共済年金の額のうち遺族共済年金の職域加算額に相当する金額 旧職域加算遺族給付の額
改正前国共済法第97条第3項 組合員期間 旧国共済施行日前期間
退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する金額 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付の額
改正前国共済法第97条第4項 退職共済年金 旧職域加算退職給付
障害共済年金 旧職域加算障害給付
改正前国共済法第113条第1項及び第5項 退職共済年金 旧職域加算退職給付
遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
改正前国共済法第115条第1項 50円 50銭
100円 1円
改正前国共済法第124条の2第1項 政令で定めるもの(第4項 国家公務員共済組合法施行令第43条第1項に規定するもの(第4項
)に使用される )(他の法令の規定により国家公務員共済組合法第124条の2第1項に規定する公庫等とみなされた法人を含む。第4項において同じ。)に使用される
公庫等職員」という 公庫等職員」という。)(他の法令の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされた者を含む。以下同じ
政令で定めるもの(同項 同令第43条第2項に規定するもの(第4項
「業務」と、第99条第2項中「及び国の負担金」とあるのは「、公庫等又は特定公庫等の負担金及び国の負担金」と、同項第2号及び第3号中「国の負担金」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金」と、第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」と、「第99条第2項(同条第5項から第7項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項」と、同条第4項中「職員団体」とあるのは「公庫等若しくは特定公庫等」 、「業務」
改正前国共済法第124条の3 別表第3に掲げるもの又は国立大学法人等に 国家公務員共済組合法別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に
別表第3に掲げるもの及び同号 国家公務員共済組合法別表第2に掲げるもの及び同号
国立研究開発法人森林総合研究所 国立研究開発法人森林研究・整備機構
別表第3に掲げるもの及び国立大学法人等」 国家公務員共済組合法別表第2に掲げるもの及び国立大学法人等」
と、第99条第1項第1号及び第3号中「行政執行法人の負担に係るもの」とあるのは「行政執行法人の負担に係るもの(第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する第4項の規定による独立行政法人のうち別表第3に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを含む。)」と、同条第3項中「若しくは独立行政法人国立印刷局」とあるのは「、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構」と、同条第5項から第7項までの規定中「行政執行法人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち別表第3に掲げるもの又は国立大学法人等」と、第102条第1項及び第4項並びに第122条中「行政執行法人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち別表第3に掲げるもの、国立大学法人等」とする とする
改正前国共済法附則第12条の2の2第2項 前項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第6条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項
又は第9条の2の2第1項 若しくは第9条の2の2第1項又は改正後厚生年金保険法附則第7条の3第1項
改正前国共済法附則第12条の2の2第4項 前項 平成27年経過措置政令第6条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項
退職共済年金 旧職域加算退職給付
第77条第1項及び第2項 第77条第2項
これら 同項
改正前国共済法附則第12条の5 退職共済年金 旧職域加算退職給付
改正前国共済法附則第12条の6の2第2項 前項 平成24年一元化法附則第36条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項
又は第9条の2の2第1項 若しくは第9条の2の2第1項又は改正後厚生年金保険法附則第13条の4第1項
改正前国共済法附則第12条の6の2第4項 前項 平成27年経過措置政令第6条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項
退職共済年金 旧職域加算退職給付
第77条第1項及び第2項 第77条第2項
これら 同項
改正前国共済法附則第12条の8第3項 第1項又は前項 平成27年経過措置政令第6条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項
退職共済年金 旧職域加算退職給付
附則第12条の4の2第2項又は第3項 附則第12条の4の2第3項
改正前国共済法附則第12条の8第6項前段 、第12条の7の4及び第12条の7の6第1項の規定 の規定
第1項又は第2項 第2項
改正前国共済法附則第12条の8第7項 第1項又は第2項の規定 第2項の規定
退職共済年金 旧職域加算退職給付
第77条第1項又は第2項 第77条第2項
これら 同項
附則第12条の4の2第2項第2号に掲げる金額又は当該金額と同条第3項の規定により加算する金額との合算額 附則第12条の4の2第3項の規定による金額
改正前国共済法附則第12条の8の4、第12条の10第1項並びに第13条の3第1項、第2項及び第6項第2号 退職共済年金 旧職域加算退職給付
改正前国共済法附則第13条の9第1項 第72条の3から第72条の6まで 適用する改正後厚生年金保険法(平成24年一元化法附則第36条第11項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、平成27年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第43条の2から第43条の5まで
改正前国共済法附則第13条の9第2項 第72条の3(第72条の4から第72条の6まで 適用する改正後厚生年金保険法第43条の2(適用する改正後厚生年金保険法第43条の3から第43条の5まで
改正前国共済法附則第13条の9第3項 第72条の4(第72条の6 適用する改正後厚生年金保険法第43条の3(適用する改正後厚生年金保険法第43条の5
改正前国共済法附則第13条の9第4項 第72条の5(第72条の6 適用する改正後厚生年金保険法第43条の4(適用する改正後厚生年金保険法第43条の5
改正前国共済法附則第13条の9第5項 第72条の6 適用する改正後厚生年金保険法第43条の5
改正前国共済法附則第13条の9の3 退職共済年金 旧職域加算退職給付
改正前国共済法附則第13条の9の4 、第12条の4の2第2項第1号、第12条の4の3第1項及び第13条の10第1項の規定 の規定
改正前国共済施行法第2条第1号 国家公務員共済組合法をいう 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第36条第1項、第3項又は第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第6条、第7条第1項又は第8条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、これらの規定による読替え後のものとする
改正前昭和60年国共済改正法附則第2条第8号 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下附則第66条までにおいて「共済法」という 共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第1項、第3項又は第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第6条、第7条第1項又は第8条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ
改正前昭和60年国共済改正法附則第9条第1項 の共済法 の国家公務員共済組合法
改正前昭和60年国共済改正法附則第15条第1項 規定中「1000分の5・481」とあるのは同表の第2欄に掲げる割合に、 規定中
改正前昭和60年国共済改正法附則第15条第2項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額(附則第18条及び第32条第1項において「改正前国共済法による職域加算額」という。)のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。)
改正前昭和60年国共済改正法附則第15条第3項 共済法第77条第1項(共済法第78条の2第4項においてその例による場合を含む。)並びに共済法附則第12条の7の2第2項及び第12条の8第3項においてその例によるものとされた共済法附則第12条の4の2第2項中「1000分の5・481」とあるのは「1000分の7・308」と、共済法 共済法
改正前昭和60年国共済改正法附則第18条 支給する退職共済年金 支給する旧職域加算退職給付(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。)
遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
当該退職共済年金 当該旧職域加算退職給付
組合員期間には 旧国共済施行日前期間(平成24年一元化法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)には
改正前昭和60年国共済改正法附則第19条第1項 退職共済年金 旧職域加算退職給付
組合員期間には 旧国共済施行日前期間には
改正前昭和60年国共済改正法附則第32条第1項 組合員期間 旧国共済施行日前期間
改正前昭和60年国共済改正法附則第32条第1項ただし書 公務等による障害共済年金 公務等による旧職域加算障害給付
公務等による遺族共済年金 公務等による旧職域加算遺族給付
改正前昭和60年国共済改正法附則第32条第2項 組合員期間 旧国共済施行日前期間
改正前昭和60年国共済改正法附則第32条第3項 退職共済年金の職域加算額 旧職域加算退職給付
障害共済年金の職域加算額 旧職域加算障害給付
遺族共済年金の職域加算額 旧職域加算遺族給付
組合員期間 旧国共済施行日前期間
2 平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条 国家公務員共済組合法(以下「法」という 法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第1項、第3項又は第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第6条、第7条第1項又は第8条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という 施行法(平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第97条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)をいう。以下同じ
第11条の7の3の2第1項 、退職共済年金 、旧職域加算退職給付(法第76条第1項に規定する旧職域加算退職給付をいう。以下同じ。)
の組合員期間 の旧国共済施行日前期間(平成24年一元化法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)
基礎として法第77条第1項の規定により算定した金額に次項の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額(昭和60年改正法附則第16条第1項の規定が適用される場合にあっては、当該乗じて得た金額に受給権取得月前組合員期間を基礎として同項の規定の例により算定した金額を加算した金額)と 基礎として
おいて退職共済年金 おいて旧職域加算退職給付
第11条の7の3の2第3項 退職共済年金 旧職域加算退職給付
が前項第1号に該当する に当該者が組合員である
が同号に該当しない に当該者が組合員でない
第11条の7の3の2第4項 退職共済年金の受給権者 旧職域加算退職給付の受給権者
第77条第2項の規定により加算する金額」 旧職域加算退職給付」
第77条第2項の規定により加算する金額に当該金額に 旧職域加算退職給付(当該職域加算退職給付に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第8条第2項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第1条の規定による改正前の
」と、第11条の10第1項中「退職共済年金の職域加算額(法第74条第2項 をいう。以下同じ。)」と、第11条の10第1項中「旧職域加算退職給付
退職共済年金の職域加算額(第11条の7の3の2第4項の規定により読み替えて適用する法第74条第2項 旧職域加算退職給付(当該旧職域加算退職給付に第11条の7の3の2第3項の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額に同条第1項に規定する増額率を乗じて得た金額を加算した金額とする。以下同じ。)
第11条の7の8第1項 障害共済年金 旧職域加算障害給付(法第81条第1項に規定する旧職域加算障害給付をいう。以下同じ。)
第11条の7の8第2項 障害共済年金の 旧職域加算障害給付の
障害共済年金( 旧職域加算障害給付(
併合障害共済年金 併合旧職域加算障害給付
第11条の7の8第3項 加算された障害共済年金 加算された旧職域加算障害給付
第1号に掲げる金額は法第82条第1項第1号に掲げる金額の一部であるものと、第2号 第2号
同項第2号 法第82条第1項第2号
それぞれみなして みなして
第11条の7の8第3項第1号 併合障害共済年金 併合旧職域加算障害給付
支給される障害共済年金 支給される旧職域加算障害給付
第11条の7の9 障害共済年金 旧職域加算障害給付
第11条の8の13第1項 又は第2項の規定 の規定
遺族共済年金は 旧職域加算遺族給付(法第88条第1項に規定する旧職域加算遺族給付をいう。以下同じ。)は
遺族共済年金の 旧職域加算遺族給付の
退職共済年金等のいずれか 旧職域加算退職給付
第11条の8の14第1項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
退職共済年金等のいずれか 旧職域加算退職給付
第11条の8の14第2項 又は第2項の規定 の規定
遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
第11条の8の20 退職共済年金 旧職域加算退職給付
第11条の8の21の表法第85条第5項の項、第11条の8の26、第11条の8の27第1項の表法第85条第5項の項及び第11条の8の29 障害共済年金 旧職域加算障害給付
第11条の10第1項 退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の職域加算額(法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額をいう。以下同じ。)に相当する金額 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付
第11条の10第1項第2号から第4号まで 退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の職域加算額に相当する金額 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付
第11条の10第2項 遺族共済年金の受給権者 旧職域加算遺族給付の受給権者
遺族共済年金の職域加算額( 旧職域加算遺族給付(
又は第2項第2号の規定 の規定
遺族共済年金の額 旧職域加算遺族給付の額
同条第1項第2号 同号
退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金 旧職域加算退職給付
遺族共済年金の職域加算額に相当する 旧職域加算遺族給付の
退職共済年金の職域加算額に相当する金額の2分の1に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する 旧職域加算退職給付の
第11条の10第3項 、法第79条第1項若しくは附則第12条の7の4第1項の規定、法第87条第1項若しくは第4項の規定又は法第91条第1項から第3項まで若しくは第92条第1項 又は法第91条第1項から第3項まで
退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額又は遺族共済年金の職域加算額に相当する金額 旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付
第11条の10第4項 退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金 旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付
、法第79条第1項若しくは附則第12条の7の4第1項若しくは 若しくは
、法第87条第1項若しくは第4項の規定又は法第91条第1項から第3項まで若しくは第92条第1項 又は法第91条第1項から第3項まで
退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額又は遺族共済年金の職域加算額に相当する金額 旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付
附則第6条の2の10第1項及び第6条の2の13第1項 組合員期間 組合員期間のうち旧国共済施行日前期間
法第77条第1項及び第2項 法第77条第2項
附則第6条の2の13第2項各号及び第4項 組合員期間 組合員期間のうち旧国共済施行日前期間
(併給の調整に関する経過措置)
第9条 次の各号に掲げる年金に係る前条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第74条第1項及び第2項の規定の適用については、当該各号に掲げる年金は、当該各号に定める年金であるものとみなし、当該各号に掲げる年金でないものとみなす。
 老齢厚生年金(第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 旧職域加算退職給付(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。次号において同じ。)
 老齢厚生年金(第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付(旧職域加算退職給付に相当するものに限る。)
 障害厚生年金(第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。) 旧職域加算障害給付(改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。次号において同じ。)
 障害厚生年金(第3号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。) 地方公務員等共済組合法による年金である給付(旧職域加算障害給付に相当するものに限る。)
 遺族厚生年金(第2号厚生年金被保険者期間を有する者の遺族に係るものに限る。) 旧職域加算遺族給付(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。次号において同じ。)
 遺族厚生年金(第3号厚生年金被保険者期間を有する者の遺族に係るものに限る。) 地方公務員等共済組合法による年金である給付(旧職域加算遺族給付に相当するものに限る。)
第10条 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第58条第1項第4号に該当することにより支給される遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金と同一の給付事由に基づく改正前国共済法による職域加算額(平成24年一元化法附則第36条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)を受けることができるときは、その該当する間、当該改正前国共済法による職域加算額は、その支給を停止する。
2 平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第74条第3項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。
(改正前国共済法による職域加算額について適用しない改正前国共済法等の規定)
第11条 平成24年一元化法附則第36条第10項に規定する政令で定める規定は、同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第43条、第44条、第66条第4項及び第7項から第10項まで、第72条の3から第72条の6まで、第77条第1項及び第4項、第78条、第79条、第80条、第82条第1項第1号、第83条、第87条、第87条の2、第89条第1項第1号イ(1)及びロ(1)、第2項並びに第5項、第89条の2第2項、第90条、第91条、第91条の2第2項、第92条、第93条、第93条の5第1項ただし書並びに第1号及び第2号、第2項並びに第3項、第93条の6から第93条の8まで、第93条の16第3項から第5項まで、第103条から第107条まで並びに第111条並びに附則第12条の2の2第5項から第7項まで、第12条の4から第12条の4の4まで、第12条の6、第12条の6の2第5項から第9項まで、第12条の6の3、第12条の7の2から第12条の7の6まで、第12条の8第6項後段、第12条の8の2、第12条の8の3、第12条の12及び第12条の13並びに平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成27年国共済整備政令第15条の規定による廃止前の国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令(平成17年政令第82号)の規定とする。
(改正前国共済法による職域加算額について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)
第12条 平成24年一元化法附則第36条第11項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の5まで、第46条、第54条第2項、第59条第2項、第60条第2項、第61条第1項、第65条の2から第68条まで、第92条第1項及び第2項、第100条の2第1項、第3項及び第4項、附則第17条の4第5項本文、附則別表第2並びに別表の規定とし、これらの規定を平成24年一元化法附則第36条第11項の規定により適用する場合には、次の表の上欄に掲げる改正後厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第43条の2第1項 再評価率 なお効力を有する改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第1項、第3項又は第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第6条、第7条第1項又は第8条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第72条の2に規定する再評価率
保険給付 平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下「改正前国共済法による職域加算額」という。)
第43条の2第2項第1号 当該年度 前年度の標準報酬(当該年度
標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という なお効力を有する改正前国共済法第42条第1項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)となお効力を有する改正前国共済法第42条の2第1項に規定する標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)をいう。以下同じ
第43条の2第2項第2号 標準報酬( 標準報酬の月額と標準期末手当等の額(
第43条の2第4項 標準報酬 標準報酬の月額と標準期末手当等の額
第43条の3第1項 受給権者 改正前国共済法による職域加算額の受給権者
第43条の4第3項及び第43条の5第3項 標準報酬 標準報酬の月額と標準期末手当等の額
第46条第1項 老齢厚生年金の受給権者 なお効力を有する改正前国共済法第76条第1項又は附則第12条の2の2第3項、第12条の3、第12条の6の2第3項若しくは第12条の8第2項の規定による旧職域加算退職給付(以下「旧職域加算退職給付」という。)の受給権者
被保険者 国家公務員共済組合の組合員
日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額を12で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。) ときは、当該組合員である間、当該旧職域加算退職給付
第46条第5項 老齢厚生年金の全部又は一部 旧職域加算退職給付
第54条第2項 障害厚生年金は なお効力を有する改正前国共済法第81条第1項に規定する旧職域加算障害給付(以下「旧職域加算障害給付」という。)は
該当しなくなった 該当しなくなったとき、又は国家公務員共済組合の組合員である
該当しない間 該当しない間又は当該組合員である間
第54条第2項ただし書 障害厚生年金 旧職域加算障害給付
被保険者 当該組合員
第59条第2項 前項 なお効力を有する改正前国共済法第2条第1項第3号及び第3項
遺族厚生年金の なお効力を有する改正前国共済法第88条第1項に規定する旧職域加算遺族給付(以下「旧職域加算遺族給付」という。)の
遺族厚生年金を 旧職域加算遺族給付を
第60条第2項 遺族厚生年金 旧職域加算遺族給付
前項第1号 なお効力を有する改正前国共済法第89条第1項第1号、第3項及び第4項
第61条第1項 遺族厚生年金 旧職域加算遺族給付
第65条の2 遺族厚生年金 旧職域加算遺族給付
被保険者 国家公務員共済組合の組合員
第66条第1項 遺族厚生年金 旧職域加算遺族給付
第66条第2項 遺族厚生年金 旧職域加算遺族給付
被保険者 国家公務員共済組合の組合員
第67条第1項及び第68条 遺族厚生年金 旧職域加算遺族給付
第92条第1項 保険料その他この法律の規定 なお効力を有する改正前国共済法の規定による掛金その他なお効力を有する改正前国共済法の規定
保険給付を 改正前国共済法による職域加算額を
又は一時金として支払うものとされる保険給付 改正前国共済法による職域加算額
第92条第2項 年金たる保険給付 改正前国共済法による職域加算額
第100条の2第1項 実施機関の業務の実施 改正前国共済法による職域加算額の支給
附則第17条の4第5項 旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第17条の9第4項において同じ。)の平均標準報酬月額 旧国共済施行日前期間(平成24年一元化法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間を合算した期間をいう。)の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。以下「平成12年国共済改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第77条第1項に規定する平均標準報酬月額
となる標準報酬月額 となる標準報酬の月額
第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項 同項及び平成27年経過措置政令第13条第1項の規定により読み替えて適用する平成12年国共済改正法附則第11条第2項
当該旧国家公務員共済組合員期間 当該旧国共済施行日前期間
標準報酬月額に、 標準報酬の月額に、
別表 被保険者 国家公務員共済組合の組合員
2 平成24年一元化法附則第36条第11項の規定により前項に規定する改正後厚生年金保険法の規定を適用する場合には、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号。以下「改正後厚年令」という。)第3条の4、第3条の4の2及び第3条の6から第3条の7まで並びに国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成17年政令第92号。以下「再評価令」という。)第4条第1項及び第3項、第5条、第6条、別表第1並びに別表第3の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正後厚年令第3条の4第1項 法第43条の2第1項第2号イ 適用する改正後厚生年金保険法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第36条第11項の規定により適用するものとされた同法第1条の規定による改正後の法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第12条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。次条において同じ。)第43条の2第1項第2号イ
改正後厚年令第3条の4の2 法第43条の4第1項第1号 適用する改正後厚生年金保険法第43条の4第1項第1号
再評価令第4条第1項 厚生年金保険法第43条第1項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第8条第1項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第72条の2
同法別表 適用する改正後厚生年金保険法(平成24年一元化法附則第36条第11項の規定により適用するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正後の法をいい、平成27年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)別表
同法の 適用する改正後厚生年金保険法の
再評価令第4条第3項 厚生年金保険法附則第17条の4第3項から第7項まで 適用する改正後厚生年金保険法附則第17条の4第5項
同法 適用する改正後厚生年金保険法
再評価令第5条 厚生年金保険法 適用する改正後厚生年金保険法
同法 適用する改正後厚生年金保険法
再評価令第6条第1項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下 平成27年経過措置政令第13条第1項の規定により読み替えて適用する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。次項において
附則第21条第1項及び第2項 附則第12条第1項及び第2項
再評価令第6条第2項 附則別表第1 附則別表
定めるとおり 定めるとおり(昭和60年9月以前の期間にあっては、1・22)
再評価令別表第1 被保険者 国家公務員共済組合の組合員
(改正前国共済法による職域加算額に係る平成6年改正法等の規定の読替え)
第13条 改正前国共済法による職域加算額に係る国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第98号。以下「平成6年改正法」という。)附則第8条並びに国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。以下「平成12年改正法」という。)附則第11条、第12条第1項、第2項、第5項、第6項及び第8項並びに第12条の2並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成6年改正法附則第8条第1項 国家公務員共済組合法 なお効力を有する改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第36条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第6条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。次項及び第3項において同じ。)
の障害共済年金 の旧職域加算障害給付
平成6年改正法附則第8条第2項及び第3項 国家公務員共済組合法 なお効力を有する改正前国共済法
障害共済年金 旧職域加算障害給付
平成12年改正法附則第11条第1項 法による年金である給付の額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下「改正前国共済法による職域加算額」という。)
、法第77条第1項及び第2項 、なお効力を有する改正前国共済法(平成24年一元化法附則第36条第1項、第3項又は第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法の長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第6条、第7条第1項又は第8条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第77条第2項
から第3項まで 及び第3項
附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項の規定(法附則第12条の4の3第1項及び第3項並びに法附則第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項 附則第12条の8第3項
昭和60年改正法附則第36条第2項においてその例による場合を含む。) 平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第98条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和60年改正法(以下「なお効力を有する改正前昭和60年改正法」という。)附則第36条第2項の規定
平成12年改正法附則第11条第1項第1号 組合員期間 旧国共済施行日前期間(平成24年一元化法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)
第77条第1項及び第2項 第77条第2項
平成12年改正法附則第11条第1項第2号 組合員期間 旧国共済施行日前期間
として法 としてなお効力を有する改正前国共済法
第77条第1項及び第2項 第77条第2項
から第3項まで並びに附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項 及び第3項
昭和60年改正法 なお効力を有する改正前昭和60年改正法
平成12年改正法附則第11条第2項 、法 、なお効力を有する改正前国共済法
平成12年改正法附則第11条第3項 第72条の2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法の長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第8条第1項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の第72条の2
平成12年改正法附則第11条第4項 法第72条の2第1項 なお効力を有する改正前国共済法第72条の2
組合員期間の計算 は、」とあるのは「は、基準日後組合員期間(平成15年4月以後の」と、「)の
平成15年4月以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)の計算 )をいう。以下同じ。)の
、「組合員期間 、「旧国共済施行日前期間
第77条第1項及び第2項中「組合員期間の 第77条第2項中「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(以下「旧国家公務員共済組合員期間」という。)の月数と追加費用対象期間の月数を合算した
第82条第1項中「組合員期間の 「旧国家公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第82条第1項中「旧国家公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数を合算した
月数を組合員期間 月数を旧国共済施行日前期間
第89条第1項第1号イ中「組合員期間の 第89条第1項第1号イ中「旧国家公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数を合算した
同号ロ中「組合員期間 同号ロ中「旧国家公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数
」と、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数 の月数
平成12年改正法附則第12条第1項 法による年金である給付の額 改正前国共済法による職域加算額
従前額改定率を乗じて得た金額に 従前額改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第21条第1項及び第2項に規定する従前額改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額に
平成12年改正法附則第12条第1項第1号 組合員期間 旧国共済施行日前期間
第77条第1項及び第2項 第77条第2項
平成12年改正法附則第12条第1項第2号 組合員期間 旧国共済施行日前期間
として法 としてなお効力を有する改正前国共済法
第77条第1項及び第2項 第77条第2項
から第3項まで、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項並びに第4条の規定による改正後の昭和60年改正法 及び第3項並びになお効力を有する改正前昭和60年改正法
平成12年改正法附則第12条第2項 組合員期間 旧国共済施行日前期間
、法 、なお効力を有する改正前国共済法
第77条第1項及び第2項 第77条第2項
から第3項まで 及び第3項
附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項の規定(法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項 附則第12条の8第3項
昭和60年改正法 なお効力を有する改正前昭和60年改正法
においてその例による場合を含む。)により の規定により
平成12年改正法附則第12条第5項 係る 係る被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第13条第1項の規定により読み替えて適用する
同法第2条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)第2条
平成12年改正法附則第12条第6項 、法 、なお効力を有する改正前国共済法
組合員期間の計算 は、」とあるのは「は、基準日後組合員期間(平成15年4月以後の」と、「)の
平成15年4月以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)の計算 )をいう。以下同じ。)の
別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額(以下「再評価率」という。)の月数 改正後厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)
掲げる率」と、「組合員期間 掲げる率」と、「旧国共済施行日前期間
第77条第1項中「1000分の5・481」とあるのは「1000分の5・769」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第2項中「1000分の1・096」とあるのは「1000分の1・154」と、「組合員期間の 第77条第2項中「1000分の1・096」とあるのは「1000分の1・154」と、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(以下「旧国家公務員共済組合員期間」という。)の月数と追加費用対象期間の月数を合算した
第82条第1項中「1000分の5・481」とあるのは「1000分の5・769」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、 「旧国家公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第82条第1項中
1000分の1・154」と、同条第2項 1000分の1・154」と、「旧国家公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第2項
月数を組合員期間 月数を旧国共済施行日前期間
第89条第1項第1号イ中「1000分の5・481」とあるのは「1000分の5・769」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、 第89条第1項第1号イ中
同号ロ中「1000分の5・481」とあるのは「1000分の5・769」と、「組合員期間 「旧国家公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「1000分の1・096」とあるのは「1000分の1・154」と、「旧国家公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数
基準日後組合員期間」と、「1000分の1・096」とあるのは「1000分の1・154」と 基準日後組合員期間の月数」と
と、附則第12条の4の2第2項第2号中「1000分の5・481」とあるのは「1000分の5・769」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第3項中「1000分の1・096」とあるのは「1000分の1・154」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「1000分の0・548」とあるのは「1000分の0・577」とする とする
平成12年改正法附則第12条の2第1項 年金である給付 改正前国共済法による職域加算額
法第72条の3から第72条の6まで 適用する改正後厚生年金保険法(平成24年一元化法附則第36条第11項の規定により適用するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)をいい、平成27年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第43条の2から第43条の5まで
平成12年改正法附則第12条の2第2項 法第72条の3(法第72条の4から第72条の6まで 適用する改正後厚生年金保険法第43条の2(適用する改正後厚生年金保険法第43条の3から第43条の5まで
平成12年改正法附則第12条の2第2項第1号 法第72条の3第1項 適用する改正後厚生年金保険法第43条の2第1項
平成12年改正法附則第12条の2第3項 法第72条の4(法第72条の6 適用する改正後厚生年金保険法第43条の3(適用する改正後厚生年金保険法第43条の5
平成12年改正法附則第12条の2第4項 法第72条の5(法第72条の6 適用する改正後厚生年金保険法第43条の4(適用する改正後厚生年金保険法第43条の5
平成12年改正法附則第12条の2第5項 法第72条の6 適用する改正後厚生年金保険法第43条の5
平成12年改正法附則別表備考 法第72条の3第1項第1号 適用する改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第1号
2 改正前国共済法による職域加算額に係る国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第16号。以下「平成15年改正政令」という。)附則第5条第1項から第4項まで及び第6条から第9条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成15年改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第5条第1項 法による障害共済年金( 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額(第3項において「改正前国共済法による職域加算額」という。)のうち障害を給付事由とするもの(以下「旧職域加算障害給付」といい、
ついて平成12年改正法 ついて被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第13条第1項の規定により読み替えて適用する平成12年改正法
、平成12年改正法 、平成27年経過措置政令第13条第1項の規定により読み替えて適用する平成12年改正法
適用する法 適用するなお効力を有する改正前国共済法(平成24年一元化法附則第36条第1項、第3項又は第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、平成27年経過措置政令第6条、第7条第1項又は第8条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ。)
附則第5条第2項 法による障害共済年金について 旧職域加算障害給付について平成27年経過措置政令第13条第1項の規定により読み替えて適用する
、平成12年改正法 、平成27年経過措置政令第13条第1項の規定により読み替えて適用する平成12年改正法
適用する法 適用するなお効力を有する改正前国共済法
附則第5条第3項 法による遺族共済年金(法 改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの(以下「旧職域加算遺族給付」といい、なお効力を有する改正前国共済法
平成12年改正法 平成27年経過措置政令第13条第1項の規定により読み替えて適用する平成12年改正法
適用する法 適用するなお効力を有する改正前国共済法
附則第5条第4項 法による遺族共済年金について 旧職域加算遺族給付について平成27年経過措置政令第13条第1項の規定により読み替えて適用する
、平成12年改正法 、平成27年経過措置政令第13条第1項の規定により読み替えて適用する平成12年改正法
適用する法 適用するなお効力を有する改正前国共済法
附則第6条第1項 改正後の法 なお効力を有する改正前国共済法
附則第6条第1項第2号 として法 としてなお効力を有する改正前国共済法
附則第6条第3項 、法 、なお効力を有する改正前国共済法
附則第7条第1項 法第87条の4に なお効力を有する改正前国共済法第87条の4に
公務等による障害共済年金 公務等による旧職域加算障害給付
附則第7条第1項第2号 として法 としてなお効力を有する改正前国共済法
附則第7条第3項 、法 、なお効力を有する改正前国共済法
組合員期間 旧国共済施行日前期間
別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号 改正後厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第13条第1項の規定により読み替えて適用する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律
下欄 下欄に掲げる率
附則第8条第1項 支給する法 支給するなお効力を有する改正前国共済法
公務等による遺族共済年金の法 公務等による旧職域加算遺族給付のなお効力を有する改正前国共済法
附則第8条第1項第2号 として法 としてなお効力を有する改正前国共済法
附則第8条第3項 、法 、なお効力を有する改正前国共済法
附則第9条第1項 法第89条第3項 なお効力を有する改正前国共済法第89条第3項
公務等による遺族共済年金の法 公務等による旧職域加算遺族給付のなお効力を有する改正前国共済法
附則第9条第1項第2号 として法 としてなお効力を有する改正前国共済法
附則第9条第3項 、法 、なお効力を有する改正前国共済法
組合員期間 旧国共済施行日前期間
別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号 改正後厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第13条第1項の規定により読み替えて適用する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律
下欄 下欄に掲げる率
(改正前国共済法による職域加算額の受給権を有する者に係る改正後国共済法等の規定の適用)
第14条 改正前国共済法による職域加算額の受給権を有する者については、国家公務員共済組合法第66条第6項及び第9項から第12項まで、第103条、第106条並びに第107条、改正後国共済法第104条及び第105条並びに平成24年一元化法附則第39条及び第40条第1項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
国家公務員共済組合法第66条第6項 による障害厚生年金 による障害厚生年金及び旧職域加算障害給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下この項及び第9項において同じ。)
国家公務員共済組合法第66条第6項ただし書 障害厚生年金 障害厚生年金及び旧職域加算障害給付
国家公務員共済組合法第66条第9項 前3項 第6項
第6項 同項
若しくは 、旧職域加算障害給付又は
、第7項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付 の支給状況につき、これらの年金である給付
国家公務員共済組合法第103条第1項 短期給付及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項(第2号及び第3号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金 平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額に関する決定、掛金
平成24年一元化法附則第39条第1項 )の )及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下この項及び次条第1項において「平成27年経過措置政令」という。)第6条の規定により読み替えられた附則第36条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第76条第1項に規定する旧職域加算退職給付又は平成27年経過措置政令第6条の規定により読み替えられた附則第36条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第81条第1項に規定する旧職域加算障害給付(以下この条及び次条第1項において「旧職域加算退職給付等」という。)の
当該老齢厚生年金等 当該老齢厚生年金等及び旧職域加算退職給付等
平成24年一元化法附則第39条第2項から第4項まで 老齢厚生年金等 老齢厚生年金等及び旧職域加算退職給付等
平成24年一元化法附則第40条第1項 厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる 平成27年経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられた附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第2条第1項第3号に規定する
遺族厚生年金の 遺族厚生年金及び平成27年経過措置政令第7条第1項の規定により読み替えられた附則第36条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第88条第1項に規定する旧職域加算遺族給付(以下この条において「旧職域加算遺族給付」という。)の
老齢厚生年金等 老齢厚生年金等及び旧職域加算退職給付等
当該遺族厚生年金 当該遺族厚生年金及び旧職域加算遺族給付
平成24年一元化法附則第40条第2項 遺族厚生年金 遺族厚生年金及び旧職域加算遺族給付
2 前項の規定により同項に規定する国家公務員共済組合法第66条第12項の規定を適用する場合には、国家公務員共済組合法施行令第11条の3の9第3項の規定を適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、改正前国共済法による職域加算額(退職又は障害を給付事由とするものに限る。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる期間が20年未満である者に支給する当該改正前国共済法による職域加算額の額の算定については、平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和60年国共済改正法附則第18条の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員期間が」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額(退職又は障害を給付事由とするものに限る。以下同じ。)の額の算定の基礎となる組合員期間が」と、「又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「に支給する改正前国共済法による職域加算額」と、「当該退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「当該改正前国共済法による職域加算額」と読み替えるものとする。

第2節 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等の特例

第1款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等に係る改正前国共済法等の規定の適用
(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え)
第15条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係るなお効力を有する改正前国共済法及びなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
なお効力を有する改正前国共済法第2条第3項 第81条第2項に規定する障害等級 障害等級(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「改正後厚生年金保険法」という。)第47条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)
なお効力を有する改正前国共済法第44条 前条 第88条第1項
受けるべき遺族に同順位者 受けることができる遺族
なお効力を有する改正前国共済法第45条第1項 あるときは、前2条の規定に準じて、これを あるときは、
遺族(弔慰金又は遺族共済年金については、これらの給付に係る組合員であった者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する 配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる
なお効力を有する改正前国共済法第46条第2項 その遺族若しくは相続人 その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹若しくはこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの
なお効力を有する改正前国共済法第72条の2 別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 改正後厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率
なお効力を有する改正前国共済法第84条第1項 の障害の程度が減退した について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める
請求 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として財務省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して1年を経過した日後の請求に限る。)
減退し、又は増進した後における障害の程度 障害の程度
なお効力を有する改正前国共済法第89条第5項 第43条 前条第1項
受けるべき 受けることができる
に同順位者が2人 が2人
なお効力を有する改正前国共済法第89条の2第2項 第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法(平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第18条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第43条第3項
なお効力を有する改正前国共済法第93条の10第1項 前条第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬(改正後厚生年金保険法第28条に規定する標準報酬をいい、旧国共済施行日前期間(平成24年一元化法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)
、対象期間に係る組合員期間 、対象期間(改正後厚生年金保険法第78条の2第1項に規定する対象期間をいう。以下この条において同じ。)に係る旧国共済施行日前期間
組合員期間( 旧国共済施行日前期間(
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を 標準報酬をそれぞれ標準報酬の月額及び標準期末手当等の額とみなした額を
当該標準報酬改定請求 当該標準報酬の改定又は決定の請求
なお効力を有する改正前国共済法第93条の10第2項 前条第1項及び第2項の規定により当該障害共済年金 当該障害共済年金
組合員期間に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が 旧国共済施行日前期間に係る標準報酬が改正後厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を 標準報酬をそれぞれ標準報酬の月額及び標準期末手当等の額とみなした額を
当該標準報酬改定請求 当該標準報酬の改定又は決定の請求
なお効力を有する改正前国共済法第93条の10第2項ただし書 同条第3項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という 離婚時みなし組合員期間(改正後厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間に係るものに限る。)をいう。以下同じ
なお効力を有する改正前国共済法第93条の11の表以外の部分 第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬
この法律 この法律及び適用する改正後厚生年金保険法第46条(平成27年経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定
なお効力を有する改正前国共済法第93条の11の表第79条第2項第1号の項上欄 第79条第2項第1号 適用する改正後厚生年金保険法第46条(平成27年経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
なお効力を有する改正前国共済法第93条の11の表第79条第2項第1号の項中欄 標準期末手当等の額 の標準賞与額
なお効力を有する改正前国共済法第93条の11の表第79条第2項第1号の項下欄 標準期末手当等の額(第93条の9第2項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額 の標準賞与額(第78条の6第2項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額
なお効力を有する改正前国共済法第93条の14第1項 前条第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を 標準報酬をそれぞれ標準報酬の月額及び標準期末手当等の額とみなした額を
前条第1項 当該標準報酬の改定又は決定
なお効力を有する改正前国共済法第93条の14第2項 前条第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の決定 改正後厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定
なお効力を有する改正前国共済法第93条の15の表以外の部分 第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬
この法律 この法律及び適用する改正後厚生年金保険法第46条(平成27年経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定
なお効力を有する改正前国共済法第93条の15の表第78条第1項の項 第93条の13第4項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間( 改正後厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(第93条の10第1項に規定する旧国共済施行日前期間に係るものに限る。
なお効力を有する改正前国共済法第93条の15の表第79条第2項第1号の項上欄 第79条第2項第1号 適用する改正後厚生年金保険法第46条(平成27年経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
なお効力を有する改正前国共済法第93条の15の表第79条第2項第1号の項中欄 標準期末手当等の額 の標準賞与額
なお効力を有する改正前国共済法第93条の15の表第79条第2項第1号の項下欄 標準期末手当等の額(第93条の13第3項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額 の標準賞与額(第78条の14第3項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額
なお効力を有する改正前国共済法第114条の2 第79条第6項(第87条第3項 適用する改正後厚生年金保険法第46条第6項(適用する改正後厚生年金保険法第54条第3項
又は第79条第6項 又は適用する改正後厚生年金保険法第46条第6項
なお効力を有する改正前国共済法第115条第1項 50円 50銭
100円 1円
なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の3第3項 組合員期間 平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間
第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
とする とする。この場合において、同条第2項各号及び第3項各号中「組合員期間」とあるのは、「旧国共済施行日前期間」とする
なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の6の2第6項 当該年齢に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間 旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の6の2第7項 65歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間 旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の6の3第3項 となる組合員期間 となる旧国共済施行日前期間
当該年齢に達した日の翌日の属する月前の組合員期間 当該年齢に達した日の翌日の属する月前の旧国共済施行日前期間
組合員期間を 旧国共済施行日前期間を
なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の6の3第4項 第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
組合員期間 旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の7の5第1項及び第4項 組合員期間 旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の7の5第5項 第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
組合員期間 旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の8の2第2項第2号 第79条第1項及び第2項 適用する改正後厚生年金保険法附則第11条(平成27年経過措置政令第38条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第11条の2
なお効力を有する改正前国共済法附則第13条の9第1項 第72条の3から第72条の6まで 適用する改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の5まで
なお効力を有する改正前国共済法附則第13条の9第2項 第72条の3(第72条の4から第72条の6まで 適用する改正後厚生年金保険法第43条の2(適用する改正後厚生年金保険法第43条の3から第43条の5まで
なお効力を有する改正前国共済法附則第13条の9第3項 第72条の4(第72条の6 適用する改正後厚生年金保険法第43条の3(適用する改正後厚生年金保険法第43条の5
なお効力を有する改正前国共済法附則第13条の9第4項 第72条の5(第72条の6 適用する改正後厚生年金保険法第43条の4(適用する改正後厚生年金保険法第43条の5
なお効力を有する改正前国共済法附則第13条の9第5項 第72条の6 適用する改正後厚生年金保険法第43条の5
なお効力を有する改正前国共済法附則第13条の9の2 第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬
なお効力を有する改正前国共済法附則第13条の9の3 、特定期間 、特定期間(改正後厚生年金保険法第78条の14第1項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)
なお効力を有する改正前国共済法附則第13条の9の4 第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬
被扶養配偶者みなし組合員期間 改正後厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間に係るものに限る。)
なお効力を有する改正前国共済法附則第13条の9の5 特定期間 特定期間(改正後厚生年金保険法第78条の14第1項に規定する特定期間をいう。)
第93条の13第2項及び第3項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬
なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第2条第8号 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下附則第66条までにおいて「共済法」という 共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第15条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下附則第66条までにおいて同じ
なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第3条第2項 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第97条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第5条第2項 共済法第81条第2項 平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「改正後厚生年金保険法」という。)第47条第2項
なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第6条第2項 共済法第81条第2項 改正後厚生年金保険法第47条第2項
なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第9条第1項 の共済法 の国家公務員共済組合法
なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条の2第2項 共済法第79条第2項及び第80条第1項 平成27年経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第46条第1項(平成27年経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
共済法第79条第2項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、同項第1号中「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額を」と、共済法第80条第1項 平成27年経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第46条第1項
加算される金額」 加算額を除く。以下」
加算される金額並びに 加算額並びに平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第98条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の
」とする (以下「経過的加算額」という。)を除く。以下」と、「加算額を除く。)」とあるのは「加算額及び経過的加算額を除く。)」とする
なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第22条 共済法第80条 平成27年経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第46条(平成27年経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第24条第1項 共済法第81条第2項 改正後厚生年金保険法第47条第2項
なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第26条 特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法第87条の2の規定による支給の停止の特例 特例
なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第35条第4項 共済法第72条の3から第72条の6まで 改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の5まで
再評価率 改正後厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率
なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第50条 共済法第93条の5第1項 改正後厚生年金保険法第78条の2第1項
同条から共済法 共済法第93条の10から
2 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係るなお効力を有する改正前国共済令及びなお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成27年国共済整備政令第2条の規定による改正前の昭和61年国共済経過措置政令をいう。以下同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
なお効力を有する改正前国共済令第1条 国家公務員共済組合法(以下「法」という 法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第15条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という 施行法(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第97条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)をいう。以下同じ
なお効力を有する改正前国共済令第11条の7の2第1号 法第79条第6項(法第87条第3項 適用する改正後厚生年金保険法(平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法(平成24年一元化法附則第7条第1項に規定する改正後厚生年金保険法をいう。以下同じ。)をいい、平成27年経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第46条第6項(適用する改正後厚生年金保険法第54条第3項
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の15第2号 地方公務員等共済組合法第79条第3項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)第17条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第61条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第43条第3項
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の15第3号 第25条において準用する法第77条第4項 第48条の2の規定によりその例によることとされる適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の20 法第93条の5第2項 改正後厚生年金保険法第78条第2項
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の20第1号 法第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬(改正後厚生年金保険法第28条に規定する標準報酬をいい、旧国共済施行日前期間(平成24年一元化法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)
組合員期間 旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の20第2号 の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間 改正後厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間に係るものに限る。)
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の20第3号 法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の20第4号から第6号まで の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の20第7号 法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の20第8号及び第9号 の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の20第10号 法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の20第11号から第13号まで の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の20第14号 法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の20第15号 の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の20第16号 法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の20第17号 の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の20第18号 法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の20第19号 の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の20第20号 法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の20第21号 の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の21の表法第2条第1項第3号の項 第74条の5、第91条第3項 第74条の5
、第111条第3項第1号並びに 並びに
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の21の表法第85条第5項の項 第93条の9第1項及び第2項 改正後厚生年金保険法第78条の6第1項
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 標準報酬(第93条の10第1項に規定する標準報酬をいう。)
第93条の5第1項 改正後厚生年金保険法第78条の2第1項
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の26 特定組合員( 特定組合員(平成24年一元化法第2条の規定による改正前の
前条第1項 第78条の6第1項
同条第2項 第78条の14第2項
標準報酬改定請求 標準報酬の改定又は決定の請求
同条第3項」とあるのは「同条第4項」と、「期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という 離婚時みなし組合員期間(改正後厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間に係るものに限る。)をいう。以下同じ
「期間」 「改正後厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間に係るものに限る。)」
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の27の表法第2条第1項第3号の項 第93条の13第4項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間 改正後厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間を除く。)
第74条の5、第91条第3項 第74条の5
、第111条第3項第1号並びに 並びに
なお効力を有する改正前国共済令第11条の8の27の表法第85条第5項の項 第93条の13第2項 改正後厚生年金保険法第78条の14第2項
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 標準報酬(第93条の10第1項に規定する標準報酬をいう。)
同条第1項 改正後厚生年金保険法第78条の14第1項
なお効力を有する改正前国共済令第11条の10第3項 法第79条第1項若しくは附則第12条の7の4第1項 附則第12条の7の4第1項若しくは適用する改正後厚生年金保険法第46条第1項(平成27年経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
法第87条第1項若しくは第4項 適用する改正後厚生年金保険法第54条第2項
法第91条第1項から第3項まで若しくは第92条第1項 適用する改正後厚生年金保険法第65条の2、第66条、第67条第1項若しくは第68条第1項
なお効力を有する改正前国共済令第11条の10第4項 、法第79条第1項若しくは附則第12条の7の4第1項 若しくは附則第12条の7の4第1項、適用する改正後厚生年金保険法第46条第1項(平成27年経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
法第87条第1項若しくは第4項 適用する改正後厚生年金保険法第54条第2項
法第91条第1項から第3項まで若しくは第92条第1項 適用する改正後厚生年金保険法第65条の2、第66条、第67条第1項若しくは第68条第1項
なお効力を有する改正前国共済令附則第6条の4第1項 法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の7の表以外の部分 法第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の7の表第7条第1項の項 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第15条第1項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた新法
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の8 3号分割標準報酬改定請求 改正後厚生年金保険法第78条の14第1項に規定する請求(以下「3号分割標準報酬改定請求」という。)
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の8第1号 法第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬
組合員期間 旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の8第2号 組合員期間 旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の8第3号 法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
組合員期間 旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の8第4号から第6号まで 組合員期間 旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の8第7号 法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
組合員期間 旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の8第8号 組合員期間 旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の8第9号 の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
法第93条の13第4項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間 改正後厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間に係るものに限る。)
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の8第10号 法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の8第11号から第13号まで 組合員期間 旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の8第14号 法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
組合員期間 旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の8第15号 組合員期間 旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の8第16号 法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
組合員期間 旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の8第17号 の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の8第18号 法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の8第19号 の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の8第20号 法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の8第21号 の組合員期間 の旧国共済施行日前期間
法第77条第4項 適用する改正後厚生年金保険法第43条第3項
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第2条第1号 国家公務員共済組合法をいう 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第15条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第2条第2号 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という 昭和60年改正法(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第98条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)をいい、平成27年経過措置政令第15条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第2条第3号 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第97条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第2条第5号 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)をいう 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)をいい、平成27年経過措置政令第15条第2項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第6条第2項 において において平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第102条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の
額( 額(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第346号)第2条の規定による改正前の
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第16条第2項 共済法第79条第6項又は第7項の規定により共済法第78条第1項に規定する加給年金額( 適用する改正後厚生年金保険法(平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)をいい、平成27年経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第46条第6項又は平成27年経過措置政令第24条の規定により共済法第78条第1項に規定する加給年金額(
退職共済年金の額(共済法第79条第6項又は第7項 退職共済年金の額(平成27年経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第46条第6項又は平成27年経過措置政令第24条
算定した額(共済法第79条第6項又は第7項 算定した額(平成27年経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第46条第6項又は平成27年経過措置政令第24条
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第16条第4項及び第7項 共済法第79条第6項若しくは第7項 適用する改正後厚生年金保険法第46条第6項若しくは平成27年経過措置政令第24条
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第17条第3項 共済法第80条第1項 適用する改正後厚生年金保険法第46条第1項(平成27年経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項 適用する改正後厚生年金保険法第46条第1項
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
同法 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第98条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第21条第1項 共済法第87条第3項 適用する改正後厚生年金保険法第54条第3項
共済法第79条第6項 適用する改正後厚生年金保険法第46条第6項
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第21条第3項 、第87条の2第1項並びに 並びに
共済法第87条第3項 適用する改正後厚生年金保険法第54条第3項
共済法第79条第6項 適用する改正後厚生年金保険法第46条第6項
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第46条第1項の表旧共済法第88条の6の項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第79条第6項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第18条第1項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第37条第4項の規定により適用するものとされた同法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第46条第6項
退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由 老齢厚生年金、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第66条の3第1項の表以外の部分 共済法第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬(改正後厚生年金保険法第28条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)
(前条の規定により施行日前分割対象期間に係る標準報酬の月額が改定され、又は決定された者を含む。次項において同じ。)に対する に対する
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第66条の3第1項の表附則第20条第2項の項 通算退職年金の額( 通算退職年金の額(平成27年経過措置政令第15条第2項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第2条の規定による改正前の
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第66条の3第1項の表附則第21条第1項の項 共済法第93条の5第1項 改正後厚生年金保険法第78条の2第1項
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第66条の3第2項の表以外の部分 共済法第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第66条の6第1項 退職年金等の受給権者 退職年金等(退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金をいう。以下同じ。)の受給権者
前条第1項の規定により換算標準報酬の月額 改正後厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額(厚生年金保険法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)
換算標準報酬改定請求 改正後厚生年金保険法第78条の2第2項に規定する標準報酬改定請求
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第66条の6第1項第1号
一 第1号換算標準報酬改定者
一 第1号改定者(改正後厚生年金保険法第78条の2第1項に規定する第1号改定者をいう。以下同じ。)
第1号換算標準報酬改定者の 第1号改定者の
換算標準報酬の月額 標準報酬月額
改定割合 改定割合(改正後厚生年金保険法第78条の6第1項第1号に規定する改定割合をいう。以下同じ。)
分割対象期間 分割対象期間(対象期間(改正後厚生年金保険法第78条の2第1項に規定する対象期間をいう。)に係る組合員期間をいい、退職年金等の額の算定の基礎となる部分に限る。次号において同じ。)
みなして みなして平成27年経過措置政令第19条第1項の規定により読み替えて適用する
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第66条の6第1項第2号 第2号換算標準報酬改定者 第2号改定者(改正後厚生年金保険法第78条の2第1項に規定する第2号改定者をいう。以下同じ。)
第1号換算標準報酬改定者 第1号改定者
換算標準報酬の月額 標準報酬月額
みなして みなして平成27年経過措置政令第19条第1項の規定により読み替えて適用する
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第66条の6第3項 第2号換算標準報酬改定者 第2号改定者
第1号換算標準報酬改定者が 第1号改定者が
共済法第93条の9第1項第1号に規定する第1号改定者の改定前の標準報酬の月額を第1項第2号に規定する第1号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額とみなして、同号 第1項第2号
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第66条の7 第66条の5第1項の規定により換算標準報酬の月額 改正後厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額
改定後の額( 改定後の額(平成27年経過措置政令第15条第2項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第2条の規定による改正前の
昭和61年経過措置令 なお効力を有する改正前昭和61年経過措置政令
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第66条の9の表以外の部分 共済法第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第66条の9の表附則第16条第1項の項 共済法第93条の13第4項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間 改正後厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間(平成24年一元化法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。)に係るものに限る。以下「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。)
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第66条の9の表附則第21条第1項の項 共済法第93条の13第1項に規定する特定組合員 組合員又は組合員であった者
なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第66条の9の表附則第29条第1項の項 共済法第93条の13第4項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間 被扶養配偶者みなし組合員期間
3 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法その他の法令の規定を適用する場合には、改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級の1級、2級又は3級は、それぞれ第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第2条第3項に規定する障害等級の1級、2級又は3級とみなす。
(端数処理に関する経過措置)
第16条 前条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第115条第1項の規定は、平成28年4月以後の月分の年金の支払額について適用する。
2 前項の規定は、なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第3条第1項の規定にかかわらず、旧国共済法による年金である給付について準用する。
(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による給付について適用しない改正前国共済法等の規定)
第17条 平成24年一元化法附則第37条第3項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 なお効力を有する改正前国共済法第43条、第72条の3から第72条の6まで、第77条第4項、第79条、第80条、第87条、第87条の2、第91条、第92条、第93条の5から第93条の9まで、第93条の13、第93条の16、第103条から第107条まで及び第111条並びに附則第12条の4の4及び第12条の8の3の規定
 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第43条の規定
 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第36条第1項、第39条後段、第44条第1項及び第45条の規定
 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第91条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)の規定
 なお効力を有する改正前国共済令附則第12条の2から第12条の23まで及び第27条の6の2の規定
 なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第16条の3から第16条の8まで、第21条の2、第21条の3、第26条の2から第26条の8まで、第57条の2から第57条の21まで、第66条の2、第66条の4、第66条の5、第66条の6第2項及び第66条の8の規定
 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成27年国共済整備政令第3条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)の規定
 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成27年国共済整備政令第15条の規定による廃止前の国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令の規定
(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)
第18条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係る同条第4項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条第3項、第43条の2から第43条の5まで、第46条、第54条第2項及び第3項、第65条の2から第68条まで、第92条第1項並びに第100条の2第1項、第3項及び第4項、附則第10条の2、第11条第1項から第4項まで、第11条の2第1項、第2項及び第4項、第11条の4第1項及び第3項、第11条の6第1項及び第6項から第8項まで、第13条の5第6項、第13条の6第1項、第4項及び第6項から第8項まで並びに第17条の4第5項本文、附則別表第2並びに別表の規定並びに平成24年一元化法附則第90条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「改正後平成6年国民年金等改正法」という。)附則第21条第1項及び第3項(これらの規定を改正後平成6年国民年金等改正法附則第22条及び第27条第18項において読み替えて準用する場合を含む。)、第24条第4項及び第6項並びに第26条第1項、第3項、第5項から第11項まで及び第14項の規定とし、これらの規定を平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正後厚生年金保険法第43条第3項 被保険者である受給権者 被保険者である被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者(平成24年一元化法附則第5条の規定により被保険者の資格を取得したものに限る。)
前項 なお効力を有する改正前国共済法(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法(平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。以下同じ。)をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第15条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第77条第3項
被保険者であった期間 旧国共済施行日前期間(平成24年一元化法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。以下同じ。)
老齢厚生年金 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金
とするものとし、資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金 として、当該退職共済年金
改正後厚生年金保険法第43条の2第1項 再評価率 なお効力を有する改正前国共済法第72条の2に規定する再評価率
保険給付 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付
改正後厚生年金保険法第43条の2第2項第1号 当該年度 前年度の標準報酬(当該年度
標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という なお効力を有する改正前国共済法第42条第1項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)となお効力を有する改正前国共済法第42条の2第1項に規定する標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)をいう。以下同じ
改正後厚生年金保険法第43条の2第2項第2号 標準報酬( 標準報酬の月額と標準期末手当等の額(
改正後厚生年金保険法第43条の2第4項 標準報酬 標準報酬の月額と標準期末手当等の額
改正後厚生年金保険法第43条の3第1項 受給権者 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付の受給権者
改正後厚生年金保険法第43条の4第3項及び第43条の5第3項 標準報酬 標準報酬の月額と標準期末手当等の額
改正後厚生年金保険法第46条第1項 老齢厚生年金 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金
第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する なお効力を有する改正前国共済法第77条第2項各号に定める金額、なお効力を有する改正前国共済法第78条第1項に規定する加給年金額及びなお効力を有する改正前国共済法第78条の2第4項の規定による
同条第4項に規定する なお効力を有する改正前国共済法第77条第2項各号に定める金額及びなお効力を有する改正前国共済法第78条の2第4項の規定による
改正後厚生年金保険法第46条第5項 老齢厚生年金 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金
第36条第2項 なお効力を有する改正前国共済法第73条第2項
改正後厚生年金保険法第46条第6項 第44条第1項 なお効力を有する改正前国共済法第78条第1項
老齢厚生年金については、同項 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金については、なお効力を有する改正前国共済法第78条第1項
改正後厚生年金保険法第54条第2項 障害厚生年金 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金
被保険者 組合員
改正後厚生年金保険法第54条第3項 障害厚生年金について、第47条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金
改正後厚生年金保険法第65条の2 祖父母 祖父母(第47条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある夫、父母又は祖父母を除く。以下この条において同じ。)
遺族厚生年金 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金
被保険者 国家公務員共済組合の組合員
改正後厚生年金保険法第66条第1項 遺族厚生年金 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金
改正後厚生年金保険法第66条第2項 遺族厚生年金 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金
被保険者 国家公務員共済組合の組合員
改正後厚生年金保険法第67条第1項及び第68条 遺族厚生年金 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金
改正後厚生年金保険法第92条第1項 保険料その他この法律の規定 なお効力を有する改正前国共済法の規定による掛金その他なお効力を有する改正前国共済法の規定
保険給付を 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付を
又は一時金として支払うものとされる保険給付 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付
改正後厚生年金保険法第100条の2第1項 相互に、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付の支給の停止を行うため、相互に、標準報酬に関する事項及び受給権者に対する同項に規定する給付の支給状況
改正後厚生年金保険法第100条の2第3項及び第4項 実施機関 国家公務員共済組合連合会
年金たる保険給付に関する処分に関し 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付の支給の停止を行うため
改正後厚生年金保険法附則第10条の2 附則第8条の規定による老齢厚生年金 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金
改正後厚生年金保険法附則第11条第1項 附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第77条第1項及び第2項並びに附則第12条の4
限る。第5項において同じ 限る
老齢厚生年金の額を 退職共済年金の額(なお効力を有する改正前国共済法第77条第2項各号に定める金額を除く。以下この項において同じ。)を
当該老齢厚生年金 当該退職共済年金
改正後厚生年金保険法附則第11条第1項ただし書 老齢厚生年金の額 退職共済年金の額
老齢厚生年金の全部 退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前国共済法第77条第2項各号に定める金額を除く。)
改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の2第1項から第3項まで又は第9条の3 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4及び第12条の4の2第1項から第4項まで又は第12条の4の3
障害者・長期加入者の老齢厚生年金 障害者・長期加入者の退職共済年金
当該老齢厚生年金 当該退職共済年金
附則第9条の2第2項第2号 なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項第2号
附則第9条の2第2項第1号 なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項第1号
附則第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。) なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の3第2項若しくは第4項
第44条第1項 なお効力を有する改正前国共済法第78条第1項
改正後厚生年金保険法附則第11条の2第2項 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 障害者・長期加入者の退職共済年金
当該老齢厚生年金 当該退職共済年金
改正後厚生年金保険法附則第11条の2第2項ただし書 老齢厚生年金の額 退職共済年金の額
老齢厚生年金の全部 退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第3項各号に定める金額を除く。)
改正後厚生年金保険法附則第11条の2第4項 附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項において読み替えられた第1項に規定する基金に加入しなかった場合の報酬比例部分の額 なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項第1号に規定する額
改正後厚生年金保険法附則第11条の4第1項 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 障害者・長期加入者の退職共済年金
老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号 退職共済年金に係るなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項第1号
改正後厚生年金保険法附則第11条の4第3項 附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号 なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項第1号
改正後厚生年金保険法附則第11条の6第1項 附則第8条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3
老齢厚生年金(第43条第1項、附則第9条の2第1項から第3項まで又は附則第9条の3及び附則第9条 退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第77条第1項及び第2項、附則第12条の4の2第1項から第4項まで又は附則第12条の4の3並びに附則第12条の4
当該老齢厚生年金 当該退職共済年金
改正後厚生年金保険法附則第11条の6第1項ただし書 老齢厚生年金の額 退職共済年金の額
老齢厚生年金の全部 退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前国共済法第77条第2項各号及び附則第12条の4の2第3項各号に定める金額を除く。)
改正後厚生年金保険法附則第11条の6第6項 附則第8条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3
老齢厚生年金 退職共済年金
前各項 第1項
改正後厚生年金保険法附則第11条の6第7項 調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額 調整額
改正後厚生年金保険法附則第11条の6第8項 前各項 第1項及び前2項
附則第8条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3
老齢厚生年金 退職共済年金
改正後厚生年金保険法附則第13条の5第6項 老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第8項において同じ。) 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金
改正後厚生年金保険法附則第13条の6第1項 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第77条第1項及び第2項の規定によりその額が計算されるものに限る。以下この条において同じ。)
老齢厚生年金の額(第44条第1項 退職共済年金の額(なお効力を有する改正前国共済法第77条第2項各号に定める金額から政令で定める額を減じた額及びなお効力を有する改正前国共済法第78条第1項
当該老齢厚生年金 当該退職共済年金
改正後厚生年金保険法附則第13条の6第1項ただし書 老齢厚生年金の額 退職共済年金の額
老齢厚生年金の全部 退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前国共済法第77条第2項各号に定める金額から政令で定める額を減じた額を除く。)
改正後厚生年金保険法附則第13条の6第4項 附則第13条の4第3項 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項
老齢厚生年金 退職共済年金
、第1項及び第2項 、第1項
第1項及び第2項の規定を 同項の規定を
これら 同項
第44条第1項 なお効力を有する改正前国共済法第77条第2項各号に定める金額から政令で定める額を減じた額及びなお効力を有する改正前国共済法第78条第1項
全部 全部(なお効力を有する改正前国共済法第77条第2項各号に定める金額から政令で定める額を減じた額を除く。)
改正後厚生年金保険法附則第13条の6第6項 附則第13条の4第3項 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項
老齢厚生年金 退職共済年金
前2項 第4項
改正後厚生年金保険法附則第13条の6第8項 第4項から前項まで 第4項及び前2項
附則第13条の4第3項 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項
老齢厚生年金 退職共済年金
改正後厚生年金保険法附則第17条の4第5項本文 旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第17条の9第4項において同じ。)の平均標準報酬月額 旧国共済施行日前期間の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。以下「平成12年国共済改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第77条第1項に規定する平均標準報酬月額
となる標準報酬月額 となる標準報酬の月額
第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項 同項及び平成27年経過措置政令第19条第1項の規定により読み替えて適用する平成12年国共済改正法附則第11条第2項
当該旧国家公務員共済組合員期間 当該旧国共済施行日前期間
標準報酬月額に、 標準報酬の月額に、
改正後厚生年金保険法別表 被保険者 国家公務員共済組合の組合員
改正後平成6年国民年金等改正法附則第21条第1項 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、第19条第1項から第5項まで、第20条第1項から第5項まで又は前条第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する給付のうち平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「改正前国共済法」という。)附則第12条の3の規定による退職共済年金(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法(以下「なお効力を有する改正前国共済法」という。)附則第12条の4並びに第12条の7の2第1項及び第2項又は第12条の7の3第1項及び第2項若しくは第4項の規定によりその額が計算されるもののうち当該額がなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の7の2第2項又は第12条の7の3第2項若しくは第4項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額を含むもの
日(同法 日(適用する改正後厚生年金保険法(平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第18条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)
総報酬月額相当額(同法 総報酬月額相当額(適用する改正後厚生年金保険法
老齢厚生年金の額 退職共済年金の額
附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条第1項 なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の7の2第2項又は第12条の7の3第2項若しくは第4項においてその例によるものとされたなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第3項各号に定める金額(以下この項において「職域加算額」という。)及びなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の7の2第3項又は第12条の7の3第3項の規定により読み替えて適用するなお効力を有する改正前国共済法第78条第1項
が同法 が適用する改正後厚生年金保険法
当該老齢厚生年金 当該退職共済年金
老齢厚生年金の全部 退職共済年金の全部(職域加算額を除く。)
改正後平成6年国民年金等改正法附則第21条第3項 前2項 第1項
厚生年金保険法附則第8条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3
老齢厚生年金 退職共済年金
同法第36条第2項 なお効力を有する改正前国共済法第73条第2項
改正後平成6年国民年金等改正法附則第24条第4項 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び同法 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の7の4第2項各号のいずれかに該当するもの並びに改正後厚生年金保険法
障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第22条 障害者・長期加入者の退職共済年金(その受給権者がなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の7の3第8項
当該老齢厚生年金 当該退職共済年金
厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号 なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項第2号
附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項若しくは第20条の2第3項若しくは第5項又は同法附則第9条の2第3項若しくは第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する同法第44条第1項 なお効力を有する改正前国共済法第78条第1項
同法附則第9条の2第2項第1号 なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項第1号
全部 全部(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第3項各号に定める金額を除く。)
改正後平成6年国民年金等改正法附則第24条第6項 前3項 なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の7の4第2項の規定及び第4項
厚生年金保険法附則第8条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3
老齢厚生年金 退職共済年金
同法第36条第2項 なお効力を有する改正前国共済法第73条第2項
改正後平成6年国民年金等改正法附則第26条第1項 厚生年金保険法附則第8条 改正前国共済法附則第12条の3
老齢厚生年金(附則第18条、第19条第1項から第5項まで、第20条第1項から第5項まで又は第20条の2第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されている 退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4並びに第12条の7の2第1項及び第2項又は第12条の7の3第1項及び第2項若しくは第4項の規定によりその額が計算されるもののうち当該額がなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の7の2第2項又は第12条の7の3第2項若しくは第4項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額を含む
当該老齢厚生年金 当該退職共済年金
改正後平成6年国民年金等改正法附則第26条第1項ただし書 老齢厚生年金の額(附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は第20条の2第3項若しくは第5項において準用する厚生年金保険法第44条第1項 退職共済年金の額(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の7の2第2項又は第12条の7の3第2項若しくは第4項においてその例によるものとされたなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第3項各号に定める金額(以下この条において「職域加算額」という。)及びなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の7の2第3項又は第12条の7の3第3項の規定により読み替えて適用するなお効力を有する改正前国共済法第78条第1項
老齢厚生年金の全部 退職共済年金の全部(職域加算額を除く。第3項において同じ。)
改正後平成6年国民年金等改正法附則第26条第3項 老齢厚生年金 退職共済年金
前2項 同項
第1項各号に掲げる 同項各号に掲げる
厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号 なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項第1号
加給年金額 職域加算額及び加給年金額
改正後平成6年国民年金等改正法附則第26条第5項 老齢厚生年金 退職共済年金
前各項 同項及び第3項
改正後平成6年国民年金等改正法附則第26条第7項 から第4項まで 、第3項
老齢厚生年金 退職共済年金
厚生年金保険法第36条第2項 なお効力を有する改正前国共済法第73条第2項
改正後平成6年国民年金等改正法附則第26条第8項 前各項 第1項、第3項及び前3項
老齢厚生年金 退職共済年金
改正後平成6年国民年金等改正法附則第26条第9項 厚生年金保険法 適用する改正後厚生年金保険法
障害者・長期加入者の老齢厚生年金 障害者・長期加入者の退職共済年金
同法 適用する改正後厚生年金保険法
前各項 第1項、第3項及び第5項から前項まで
改正後平成6年国民年金等改正法附則第26条第10項 次条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金 なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金
厚生年金保険法 適用する改正後厚生年金保険法
第1項、第2項 第1項
改正後平成6年国民年金等改正法附則第26条第11項 改正後の厚生年金保険法附則第8条 改正前国共済法附則第12条の3
老齢厚生年金 退職共済年金
改正後平成6年国民年金等改正法附則第26条第14項 厚生年金保険法附則第11条の6及び前各項 適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の6及び前各項(第2項、第4項及び前2項を除く。)
改正後の厚生年金保険法附則第8条 改正前国共済法附則第12条の3
老齢厚生年金 退職共済年金
2 平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により前項に規定する改正後厚生年金保険法の規定を適用する場合には、改正後厚年令第3条の4、第3条の4の2、第3条の6から第3条の7まで、第6条の7、第7条、第8条の2、第8条の2の2及び第8条の2の5、平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号。以下「平成16年厚年経過措置政令」という。)第13条の2第1項並びに再評価令第4条第1項及び第3項、第5条、第6条、別表第1並びに別表第3の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正後厚年令第3条の4第1項 法第43条の2第1項第2号イ 適用する改正後厚生年金保険法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第37条第4項の規定により適用するものとされた同法第1条の規定による改正後の法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第18条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第43条の2第1項第2号イ
改正後厚年令第3条の4の2 法第43条の4第1項第1号 適用する改正後厚生年金保険法第43条の4第1項第1号
改正後厚年令第3条の6 法第46条第1項 適用する改正後厚生年金保険法第46条第1項
改正後厚年令第3条の6の2 法第46条第2項 適用する改正後厚生年金保険法第46条第2項
改正後厚年令第3条の7 法第46条第6項 適用する改正後厚生年金保険法第46条第6項
法第54条第3項 適用する改正後厚生年金保険法第54条第3項
改正後厚年令第6条の7 法附則第11条第2項 適用する改正後厚生年金保険法附則第11条第2項
平成16年厚年経過措置政令第13条の2第1項の表以外の部分 第4条第1項(同項の表平成16年改正法第27条の規定による改正前の平成12年改正法の項(平成16年改正法第27条の規定による改正前の平成12年改正法附則第20条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項(同項の表昭和60年改正法附則第78条の2の項に係る部分に限る。) 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第286号)附則第2条第1項(同項の表第4号に係る部分に限る。)、第2項(同項の表平成16年改正法第17条の規定による改正前の平成12年改正法附則第11条第2項若しくは第3項又は第12条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた平成16年改正法第1条の規定による改正前の法の項に係る部分のうち附則第13条の9の部分を除く。)、第3項又は第4項
厚生年金保険の被保険者期間 国家公務員共済組合の組合員期間
「被保険者期間 「組合員期間
平成12年改正法附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第19条第1項の規定により読み替えて適用する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則第12条第1項及び第2項の従前額改定率
国民年金法による改定率の改定等に関する政令 同令第18条第2項の規定により読み替えて適用する国民年金法による改定率の改定等に関する政令
平成16年厚年経過措置政令第13条の2第1項の表 被保険者期間 組合員期間
再評価令第4条第1項 厚生年金保険法第43条第1項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第15条第1項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第72条の2
同法別表 適用する改正後厚生年金保険法(平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法をいい、平成27年経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)別表
同法の 適用する改正後厚生年金保険法の
再評価令第4条第3項 厚生年金保険法附則第17条の4第3項から第7項まで 適用する改正後厚生年金保険法附則第17条の4第5項
再評価令第5条第1項 厚生年金保険法第46条第1項 適用する改正後厚生年金保険法第46条第1項(平成27年経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定
再評価令第5条第2項 厚生年金保険法附則第11条第1項各号 適用する改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号(平成27年経過措置政令第38条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
再評価令第6条第1項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下 平成27年経過措置政令第19条第1項の規定により読み替えて適用する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。次項において
附則第21条第1項 附則第12条第1項
再評価令第6条第2項 附則別表第1 附則別表
定めるとおり 定めるとおり(昭和60年9月以前の期間にあっては、1・22)
再評価令別表第1 被保険者 国家公務員共済組合の組合員
(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による給付に係る改正後平成8年改正法等の規定の読替え)
第19条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係る平成24年一元化法附則第91条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「改正後平成8年改正法」という。)附則第16条第1項及び第33条第1項並びに平成12年改正法附則第11条、第12条第1項、第2項、第5項、第6項及び第8項並びに第12条の2並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正後平成8年改正法附則第16条第1項 改正後国共済施行法 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第97条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「平成24年一元化法改正前施行法」という。)
改正後平成8年改正法附則第33条第1項 改正後国共済施行法 平成24年一元化法改正前施行法
昭和60年国共済改正法 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第98条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和60年国共済改正法
平成12年改正法附則第11条第1項各号列記以外の部分 法による年金である給付 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付
、法 、なお効力を有する改正前国共済法(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第15条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)
(法 (なお効力を有する改正前国共済法
並びに法 並びになお効力を有する改正前国共済法
昭和60年改正法 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第98条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和60年改正法(以下「なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法」という。)
平成12年改正法附則第11条第1項第2号 として法 としてなお効力を有する改正前国共済法
昭和60年改正法 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法
平成12年改正法附則第11条第2項 、法 、なお効力を有する改正前国共済法
平成12年改正法附則第11条第3項 第72条の2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法の長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第15条第1項の規定により読み替えて適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第2条の規定による改正前の第72条の2
平成12年改正法附則第11条第4項 、法 、なお効力を有する改正前国共済法
平成12年改正法附則第12条第1項各号列記以外の部分 法による年金である給付 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付
従前額改定率を乗じて得た金額に 従前額改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第21条第1項及び第2項に規定する従前額改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額に
平成12年改正法附則第12条第1項第2号 として法 としてなお効力を有する改正前国共済法
第4条の規定による改正後の昭和60年改正法 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法
平成12年改正法附則第12条第2項 、法 、なお効力を有する改正前国共済法
(法 (なお効力を有する改正前国共済法
昭和60年改正法 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法
平成12年改正法附則第12条第5項 係る 係る被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第19条第1項の規定により読み替えて適用する
平成12年改正法附則第12条第6項 法第72条の2 なお効力を有する改正前国共済法第72条の2
別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額(以下「再評価率」という。)の月数 改正後厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)
平成12年改正法附則第12条の2第1項 法第72条の3から第72条の6まで 適用する改正後厚生年金保険法(平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)をいい、平成27年経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第43条の2から第43条の5まで
平成12年改正法附則第12条の2第2項 法第72条の3(法第72条の4から第72条の6まで 適用する改正後厚生年金保険法第43条の2(適用する改正後厚生年金保険法第43条の3から第43条の5まで
法第72条の3第1項 適用する改正後厚生年金保険法第43条の2第1項
平成12年改正法附則第12条の2第3項 法第72条の4(法第72条の6 適用する改正後厚生年金保険法第43条の3(適用する改正後厚生年金保険法第43条の5
平成12年改正法附則第12条の2第4項 法第72条の5(法第72条の6 適用する改正後厚生年金保険法第43条の4(適用する改正後厚生年金保険法第43条の5
平成12年改正法附則第12条の2第5項 法第72条の6 適用する改正後厚生年金保険法第43条の5
平成12年改正法附則別表備考 法第72条の3第1項第1号 適用する改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第1号
2 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係る平成15年改正政令附則第2条、第5条第1項から第4項まで、第6条から第9条まで及び第12条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成15年改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第2条 国家公務員共済組合法(以下「法」という 法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第15条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ
ついては、 ついては、平成27年経過措置政令第19条第1項の規定により読み替えて適用する
附則第5条第1項 法による 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち
同じ 「法による障害共済年金」という
改正前の法 平成12年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)
附則第5条第3項 法による 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち
(法 (平成24年一元化法第2条の規定による改正前の法
同じ 「法による遺族共済年金」という
附則第6条第1項 改正後の法
附則第7条第3項及び第9条第3項 別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号 改正後厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第19条第1項の規定により読み替えて適用する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律
下欄 下欄に掲げる率
附則第12条 平成12年改正法第4条の規定による改正後 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第98条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前
(旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法による年金である給付に関する経過措置)
第20条 改正後平成8年改正法附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付並びに改正後平成8年改正法附則第33条第1項に規定する特例年金給付については、平成24年一元化法附則第37条第2項及び第49条の規定は、適用しない。
(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付について適用する改正後国共済法の規定の読替え)
第21条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付については、国家公務員共済組合法第103条、第106条及び第107条並びに改正後国共済法第104条及び第105条の規定を適用する。この場合において、国家公務員共済組合法第103条第1項中「短期給付及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項(第2号及び第3号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第37条第1項に規定する給付に関する決定、掛金」とする。
第22条 削除
(厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る特例)
第23条 第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第43条第3項の規定によりその額が改定された平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含み、なお効力を有する改正前国共済法第78条第1項の規定により加給年金額が加算されたものを除く。)の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有する場合には、なお効力を有する改正前国共済法第78条の規定は、適用しない。
(改正前国共済法による退職共済年金の加給年金額の支給の停止の特例)
第24条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第78条第1項の規定により加給年金額が加算されたものに限る。)については、当該退職共済年金の受給権者が国民年金法(昭和34年法律第141号)第33条の2第1項の規定により加算が行われた障害基礎年金又は改正後厚生年金保険法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、なお効力を有する改正前国共済法第78条第1項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
(改正前国共済法による退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第25条 施行日において平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金(施行日においてそのなお効力を有する改正前国共済法第78条の2第1項の規定による申出を行っていないものに限る。)の受給権を有する者が、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金(施行日においてその改正後厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出を行っていないものに限る。)又は平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち退職共済年金(施行日においてその平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第25条において準用するなお効力を有する改正前国共済法(以下「なお効力を有する改正前準用国共済法」という。)第78条の2第1項の規定による申出を行っていないものに限る。)の受給権を有する場合において、施行日以後になお効力を有する改正前国共済法第78条の2第1項の規定による申出を行うときは、当該老齢厚生年金に係る改正後厚生年金保険法第44条の3第1項又はなお効力を有する改正前準用国共済法第78条の2第1項の規定による申出と同時に行わなければならない。
2 施行日において改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける者が、施行日以後において平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金(そのなお効力を有する改正前国共済法第78条の2第1項に規定する1年を経過した日が施行日前にあり、かつ、施行日において同項の規定による申出を行っていないものに限る。)に係るなお効力を有する改正前国共済法第78条の2第1項の規定による申出を行った場合には、当該申出は、施行日の前日に行われたものとみなす。
3 施行日において改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける者が、施行日の前日において平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金(そのなお効力を有する改正前国共済法第78条の2第1項に規定する1年を経過した日が施行日以後にあるものに限る。)の受給権を有するときは、平成24年一元化法附則第37条第1項の規定にかかわらず、なお効力を有する改正前国共済法第78条の2の規定は、適用しない。
(改正前国共済法による障害一時金に関する経過措置)
第26条 施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法第87条の5第1項の規定による障害一時金(施行日の前日においてまだ支給されていないものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
(施行日以後の離婚等により改正後厚生年金保険法による標準報酬月額等の改定又は決定が行われる場合の加給年金額の加算に関する特例)
第27条 施行日の前日において平成24年一元化法附則第11条第1項第1号及び第3号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数を合算した月数が240月に満たない者であって、改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権を有しない者に限る。)について改正後厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬(改正後厚生年金保険法第28条に規定する標準報酬をいう。)の改定又は決定が行われた場合におけるなお効力を有する改正前国共済法第78条第1項の規定の適用については、同項中「その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上」とあるのは「合算組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間及び平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間並びに平成24年一元化法附則第4条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間を合算した期間をいう。以下この項において同じ。)が20年以上」と、「前条第4項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合」とあるのは「平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬(同法第28条に規定する標準報酬をいう。)の改定又は決定が行われた場合」と、「当該組合員期間」とあるのは「当該合算組合員期間」とする。
2 前項の規定は、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の額の計算の基礎となる組合員期間の月数が平成24年一元化法附則第11条第1項第3号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となる加入者期間の月数を超えない場合には、適用しない。
(改正前国共済法による脱退一時金に関する経過措置)
第28条 施行日の前日において日本国内に住所を有しない者の旧国家公務員共済組合員期間に基づく改正前国共済法附則第13条の10の規定による脱退一時金については、なお従前の例による。ただし、その者が施行日以後に国民年金の被保険者となった場合又は日本国内に住所を有した場合は、この限りでない。
(改正前国共済法による職域加算額に係る平成24年一元化法附則第122条の規定の適用に関する経過措置)
第29条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付の受給権を有する者に対し施行日以後に改正前国共済法による職域加算額(退職を給付事由とするものに限る。以下この条において同じ。)を支給する場合には、改正前国共済法による職域加算額を同項に規定する給付とみなして、平成24年一元化法附則第122条の規定を適用する。
(改正前国共済法による退職共済年金等及び改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金等の受給権者に係る退職一時金の返還に関する特例)
第30条 平成24年一元化法附則第39条の規定は、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の12の規定の適用を受ける者に限る。)については、適用しない。
(老齢厚生年金等の算定の基礎となる被保険者期間の特例)
第30条の2 国共済組合員等期間(平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間をいう。以下同じ。)が20年未満である者又はその遺族(改正後厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族をいう。)に支給する老齢厚生年金又は遺族厚生年金の額を算定する場合においては、なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第18条の規定を準用する。この場合において、同条中「共済法附則第12条の12第1項及び第12条の13」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第39条第1項及び第40条」と読み替えるものとする。
(退職共済年金の支給の停止に関する特例)
第31条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付の受給権者(昭和20年10月2日以後に生まれた者に限る。)が、施行日の前日において国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者である場合には、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有する者であるものとみなして、施行日の属する月において第41条第1項に規定する支給停止に関する規定を適用する。この場合において、当該規定の適用については、当該受給権者が施行日に平成24年一元化法附則第5条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者である場合を除き、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、施行日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。
2 昭和20年10月1日以前に生まれた者であり、かつ、改正後厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)については、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き同一の改正後厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所において改正後厚生年金保険法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者であるものとみなして、施行日の属する月において適用する改正後厚生年金保険法(平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、第18条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下第45条までにおいて同じ。)第46条第1項の規定を適用する。
(平成24年一元化法附則第13条第2項の規定の準用に関する読替え等)
第32条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について平成24年一元化法附則第17条第2項において平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 改正前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金
と改正後厚生年金保険法 と適用する改正後厚生年金保険法(附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第18条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。第1号において同じ。)
)との合計額 )から附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第80条第1項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額を控除した額との合計額
と基本月額 と当該控除した額
第2項第1号 改正後厚生年金保険法 適用する改正後厚生年金保険法
第33条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項又は第3項(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の3第1項の規定によりその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定されたもの(以下「障害者・長期加入者の退職共済年金」という。)に限る。)の受給権者(次項及び第43条第1項に規定する者を除く。)について前条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下「平成27年厚年経過措置政令」という。)第35条第1項の規定の例による。
2 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第77条第1項及び第2項並びに附則第12条の4の規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(第43条第1項に規定する者を除き、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に限る。)について前条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成27年厚年経過措置政令第35条第4項の規定の例による。
第34条 前条第1項に規定する受給権者(施行日前から引き続き厚生年金保険の被保険者若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるもの(以下「継続被保険者等」という。)に限り、同項の規定により読み替えられた第32条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第13条第2項の規定の適用を受ける者を除く。)について適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合には、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
2 前条第2項に規定する受給権者(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、継続被保険者等に限り、同項の規定により読み替えられた第32条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第13条第2項の規定の適用を受ける者を除く。)について適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の6第1項の規定を適用する場合には、適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第35条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者(その者が65歳に達していないものに限り、次項及び第45条第1項に規定する者を除く。)については、第32条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を準用する。この場合における同項の規定の読替えについては、平成27年厚年経過措置政令第37条第1項の規定の例による。
2 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者(第45条第1項に規定する者を除き、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)については、第32条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を準用する。この場合における同項の規定の読替えについては、平成27年厚年経過措置政令第37条第2項の規定の例による。
第36条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4、第12条の7の2及び第12条の7の3第1項から第5項までの規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金(その受給権者が同条第1項に該当する者であるものに限る。以下この条において同じ。)に限る。)の受給権者(次項から第4項まで及び第47条第1項に規定する者を除く。)について第32条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成27年厚年経過措置政令第38条第1項の規定の例による。
2 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の7の4第2項各号のいずれかに該当するもの及び障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第4項及び第47条第1項に規定する者を除く。)について第32条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成27年厚年経過措置政令第38条第2項の規定の例による。
3 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4、第12条の7の2及び第12条の7の3第1項から第5項までの規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(次項及び第47条第1項に規定する者を除き、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について第32条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成27年厚年経過措置政令第38条第3項の規定の例による。
4 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4、第12条の7の2及び第12条の7の3第1項から第5項までの規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第47条第1項に規定する者を除き、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について第32条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成27年厚年経過措置政令第38条第4項の規定の例による。
(併給年金の支給を受ける場合における改正前国共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例)
第37条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金について平成24年一元化法附則第17条第1項において平成24年一元化法附則第14条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 厚生年金保険法による老齢厚生年金 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金
改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職 厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職
改正後厚生年金保険法第46条第1項及び 適用する改正後厚生年金保険法(附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第18条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下この項及び次項において同じ。)第46条第1項及び
は、改正後厚生年金保険法 は、適用する改正後厚生年金保険法
「老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額 「退職共済年金の額(なお効力を有する改正前国共済法第77条第2項各号に定める金額、なお効力を有する改正前国共済法第78条第1項に規定する加給年金額及びなお効力を有する改正前国共済法第78条の2第4項の規定による加算額
老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第14条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第44条第1項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第44条の3第4項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。) 退職共済年金の額と他の年金との合計額(当該退職共済年金の額と平成27年経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、なお効力を有する改正前国共済法第77条第2項各号に定める金額、なお効力を有する改正前国共済法第78条第1項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及びなお効力を有する改正前国共済法第78条の2第4項
当該老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ 当該退職共済年金の額(なお効力を有する改正前国共済法第78条第1項に規定する加給年金額及びなお効力を有する改正前国共済法第78条の2第4項の規定による加算額を除く
第2項 改正後厚生年金保険法 適用する改正後厚生年金保険法
老齢厚生年金 退職共済年金
2 連合会が、前項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第46条の規定により同条第1項に規定する退職共済年金等の支給の停止を行う場合には、適用する改正後厚生年金保険法第100条の2第1項、第3項及び第4項の規定を準用する。
3 第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定する標準報酬月額又は標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、改正後厚年令第3条の6に定める額とする。
4 第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項に規定する政令で定める年金たる給付は、次に掲げる給付とする。
 改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金
 旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金
 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
 平成27年厚年経過措置政令第40条第1項第2号、第3号及び第5号から第9号までに掲げる給付
5 第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項(第40条第1項において準用する場合を含む。次項及び第39条において同じ。)の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定するなお効力を有する改正前国共済法第78条第1項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
 改正後厚生年金保険法第44条第1項
 平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法(以下「なお効力を有する改正前地共済法」という。)第80条第1項
 なお効力を有する改正前準用国共済法第78条第1項
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下この号及び次項第1号において「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第38条第1項
6 第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定するなお効力を有する改正前国共済法第78条の2第4項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
 改正後厚生年金保険法第44条の3第4項(平成13年統合法附則第16条第13項において準用する場合を含む。)
 なお効力を有する改正前地共済法第80条の2第4項
 なお効力を有する改正前準用国共済法第78条の2第4項
7 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金については、平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する改正後厚生年金保険法第46条及び平成24年一元化法附則第13条の規定は、適用しない。
第38条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について平成24年一元化法附則第17条第2項において平成24年一元化法附則第15条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第77条第1項及び第2項並びに附則第12条の4の規定によりその額が計算されているものに限る。)
改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の 改正後厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金その他の老齢又は
改正後厚生年金保険法附則第11条第1項及び第5項 適用する改正後厚生年金保険法(附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第18条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下この条において同じ。)附則第11条第1項
同条第1項 同項
と老齢厚生年金の額 の額(なお効力を有する改正前国共済法第77条第2項各号に定める金額を除く。以下この項において同じ
と老齢厚生年金等の額の合計額(附則第8条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。) の合計額(平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の額(なお効力を有する改正前国共済法第77条第2項各号に定める金額を除く。以下この項において同じ。)と平成27年経過措置政令第38条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう
当該老齢厚生年金 当該退職共済年金
第2項 改正後厚生年金保険法 適用する改正後厚生年金保険法
当該老齢厚生年金 当該退職共済年金
第3項 国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは 改正後厚生年金保険法第27条に規定する被保険者(昭和60年国民年金等改正法附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。)、
改正後厚生年金保険法附則第11条第1項及び第5項 適用する改正後厚生年金保険法附則第11条第1項
2 連合会が、前項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の規定により同条第1項に規定する退職共済年金の支給の停止を行う場合には、適用する改正後厚生年金保険法第100条の2第1項、第3項及び第4項の規定を準用する。
3 第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第1項に規定する政令で定める年金たる給付は、次に掲げる給付とする。
 改正後厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金
 旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金
 旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金
 平成27年厚年経過措置政令第48条第2号、第3号及び第5号から第9号までに掲げる給付
4 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金については、平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する改正後厚生年金保険法附則第11条の規定は、適用しない。
(準用する平成24年一元化法附則第14条第2項の規定の適用範囲)
第39条 第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第2項の規定は、第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項に規定する受給権者が次に掲げる者である場合に限り、適用する。
 厚生年金保険の被保険者(第2号厚生年金被保険者に限る。)であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員であるもの(以下「継続第2号厚生年金被保険者」という。)
 国家公務員共済組合の組合員たる改正後厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者
(退職共済年金の受給権者であって改正後厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例)
第40条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金の受給権者であって改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金、旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金、旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金並びに平成27年厚年経過措置政令第45条第1項第2号、第3号及び第5号から第9号までに掲げる給付の受給権者(昭和25年10月2日以後に生まれた者であって、65歳に達しているものに限る。)であるものについては、第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定を準用する。
2 前項の場合において、第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第2項の規定は、前項に規定する受給権者(平成27年厚年経過措置政令第45条第1項第2号及び第8号に掲げる年金たる給付の受給権者を除く。)が継続第2号厚生年金被保険者である場合について準用する。
(準用する平成24年一元化法附則第15条第2項に規定する政令で定める規定)
第41条 第38条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第2項(第43条第2項(同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第45条第2項(同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第47条第2項(同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める規定は、適用する改正後厚生年金保険法第46条第1項並びに附則第11条第1項、第11条の2第1項、第2項及び第4項、第11条の6第1項及び第6項から第8項まで並びに第13条の6第1項、第4項、第6項及び第8項並びに適用する改正後平成6年国民年金等改正法(平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後平成6年国民年金等改正法をいい、第18条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下第47条までにおいて同じ。)附則第21条第1項及び第3項(これらの規定を適用する改正後平成6年国民年金等改正法附則第22条において読み替えて準用する場合を含む。)、第24条第4項並びに第26条第1項、第3項、第5項から第11項まで及び第14項とする。
2 第38条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第2項に規定する調整前特例支給停止額は、平成27年厚年経過措置政令第49条第2項の規定の例により算定した額とする。
(準用する平成24年一元化法附則第15条第2項の規定の適用範囲)
第42条 第38条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第2項の規定は、第38条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第1項に規定する受給権者が継続第2号厚生年金被保険者である場合に限り、適用する。
(改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する改正後厚生年金保険法の規定による支給停止に関する特例)
第43条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者であって、第38条第3項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて同条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法附則第11条第1項から第4項まで並びに適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項、第2項及び第4項並びに第11条の6第1項及び第6項から第8項までの規定を適用する場合におけるこれらの規定の読替えについては、平成27年厚年経過措置政令第51条第1項の規定の例による。
2 第38条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第2号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合における必要な規定の読替えについては、平成27年厚年経過措置政令第51条第2項の規定の例による。
3 第1項に規定する受給権者(継続被保険者等に限る。)について適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項から第4項まで並びに第11条の6第1項及び第6項から第8項までの規定を適用する場合には、前2項の規定の例による。この場合における必要な規定の読替えについては、平成27年厚年経過措置政令第51条第3項の規定の例による。
4 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者であって、第38条第3項に規定する年金たる給付(第45条第4項において「特例による老齢厚生年金」という。)の受給権者(昭和30年10月2日以後に生まれた者に限る。)であるものについては、第1項の規定を準用する。この場合における必要な規定の読替えについては、平成27年厚年経過措置政令第51条第4項の規定の例による。
第44条 前条第1項に規定する受給権者(継続被保険者等であって、障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であるものに限る。次項において同じ。)について前条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合(前条第2項において準用する第38条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第2項の規定により退職共済年金の支給が停止される場合を除く。)には、前条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、前条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして算定した額とする。
2 前条第1項に規定する受給権者について同項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の6第1項の規定を適用する場合(前条第2項において準用する第38条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第2項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)には、前条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項、第2項及び第4項の規定を適用した場合における前条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、前条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして算定した額とする。
(改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例)
第45条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者であって第38条第3項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて適用する改正後厚生年金保険法附則第13条の6(第3項を除く。)の規定を適用する場合における同条の規定の読替えについては、平成27年厚年経過措置政令第53条第1項の規定の例による。
2 第38条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第2号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合において、前項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第13条の6の規定を適用する場合における第38条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第2項の規定の読替えについては、平成27年厚年経過措置政令第53条第2項の規定の例による。
3 第1項に規定する受給権者(継続被保険者等に限る。)について適用する改正後厚生年金保険法附則第13条の6(第3項を除く。)の規定を適用する場合には、前2項の規定の例による。
4 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者であって、第38条第3項に規定する年金たる給付(特例による老齢厚生年金に限る。)の受給権者(昭和30年10月2日以後に生まれた者であって、65歳に達していないものに限る。)であるものについては、第1項の規定を準用する。この場合における必要な規定の読替えについては、平成27年厚年経過措置政令第53条第1項の規定の例による。
第46条 前条第1項に規定する受給権者(継続被保険者等であって、なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については、なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の6の3第6項の規定は、適用しない。
(改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する改正後平成6年国民年金等改正法の規定による支給停止に関する特例)
第47条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者であって、第38条第3項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて適用する改正後平成6年国民年金等改正法附則第21条第1項及び第3項(これらの規定を適用する改正後平成6年国民年金等改正法附則第22条において読み替えて準用する場合を含む。)、第24条第4項並びに第26条第1項、第3項、第5項から第11項まで及び第14項の規定を適用する場合におけるこれらの規定の読替えについては、平成27年厚年経過措置政令第55条第1項の規定の例による。
2 第38条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合における必要な規定の読替えについては、平成27年厚年経過措置政令第55条第2項の規定の例による。
3 第1項に規定する受給権者(継続被保険者等に限る。)について適用する改正後平成6年国民年金等改正法附則第21条第1項及び第3項(これらの規定を適用する改正後平成6年国民年金等改正法附則第22条において読み替えて準用する場合を含む。)、第24条第4項並びに第26条第1項、第3項、第5項から第11項まで及び第14項の規定を適用する場合には、前2項の規定の例による。
(旧国共済法による給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定)
第48条 旧国共済法による年金である給付に係る平成24年一元化法附則第37条第4項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第46条第1項及び第3項から第5項まで並びに改正後平成6年国民年金等改正法附則第21条第1項及び第3項の規定とする。
(旧国共済法による年金である給付の支給の停止に係る改正後厚生年金保険法等の規定の読替え等)
第49条 旧国共済法による退職年金又は通算退職年金の受給権者(65歳以上である者に限る。)が施行日に国家公務員共済組合の組合員である場合又は施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となった場合において、平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により改正後厚生年金保険法第46条第1項及び第3項から第5項までの規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 老齢厚生年金の受給権者 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この項において「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この項及び第5項において「旧国共済法」という。)による退職年金又は通算退職年金の受給権者(65歳以上である者に限る。)
被保険者( 第2号厚生年金被保険者(
、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は 又は
当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する 国家公務員共済組合の組合員である
老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ 当該退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている国家公務員共済組合の組合員であった期間を基礎として被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この項において「なお効力を有する改正前国共済法」という。)附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定、平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第97条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下この項において「なお効力を有する改正前国共済施行法」という。)第11条の規定並びに平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第98条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和60年国共済改正法(以下この項において「なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法」という。)附則第9条及び第15条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第3項各号に定める金額に相当する額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という
当該老齢厚生年金 当該退職年金又は通算退職年金
第1項ただし書 老齢厚生年金の額 在職中支給基本額
老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額 旧国共済法による退職年金又は通算退職年金の全部(当該退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第11条の規定並びになお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第9条及び第15条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第3項各号に定める金額に相当する額に限る。)
第5項 老齢厚生年金 旧国共済法による退職年金又は通算退職年金
第36条第2項 旧国共済法第73条第2項
2 前項の規定は、旧国共済法による減額退職年金の受給権者(65歳以上である者に限る。)が施行日に国家公務員共済組合の組合員である場合又は施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となった場合において、平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により改正後厚生年金保険法第46条第1項及び第3項から第5項までの規定を適用するときについて準用する。この場合において、前項の表第1項の項中「相当する額を除く。」とあるのは「相当する額を除く。)から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額(」と、同表第1項ただし書の項中「額に限る。)」とあるのは「額に限る。)から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ同項各号に定める額に相当する額から減ずる額として政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。
3 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者(65歳以上である者に限る。)が施行日に第1号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者若しくは70歳以上就労者等(国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は改正後厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者(国家公務員共済組合の組合員を除く。)をいう。以下この項において同じ。)である場合又は施行日以後に第1号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者若しくは70歳以上就労者等となった場合において、平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により改正後厚生年金保険法第46条第1項及び第3項から第5項までの規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 老齢厚生年金の受給権者 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。第5項において「旧国共済法」という。)による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者(65歳以上である者に限る。)
被保険者 第1号厚生年金被保険者若しくは第4号厚生年金被保険者
該当する者に限る 該当する者に限り、国家公務員共済組合の組合員を除く
老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ 当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に100分の45を乗じて得た額(以下この項において「停止対象年金額」という
当該老齢厚生年金 当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
第1項ただし書 老齢厚生年金の額 当該停止対象年金額
老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。) 停止対象年金額に相当する額
第5項 老齢厚生年金 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
第36条第2項 旧国共済法第73条第2項
4 旧国共済法による退職年金の受給権者(60歳以上65歳未満である者に限る。)が施行日において第2号厚生年金被保険者である場合又は施行日以後に第2号厚生年金被保険者となった場合において、当該退職年金について改正後平成6年国民年金等改正法附則第21条第1項及び第3項の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、第19条第1項から第5項まで、第20条第1項から第5項まで又は前条第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この項において「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この項及び第3項において「旧国共済法」という。)による退職年金の受給権者(60歳以上65歳未満である者に限る。)
厚生年金保険の被保険者 第2号厚生年金被保険者
である日(同法 である日(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項において「平成24年一元化法」という。)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)
又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(附則第24条第3項及び第4項において「被保険者等である日」という。)が属する月 が属する月
総報酬月額相当額(同法 総報酬月額相当額(改正後厚生年金保険法
老齢厚生年金の額(附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ 当該退職年金の額のうちその算定の基礎となっている国家公務員共済組合の組合員であった期間を基礎として平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この項において「なお効力を有する改正前国共済法」という。)附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定、平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第97条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下この項において「なお効力を有する改正前国共済施行法」という。)第13条の規定並びに平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第98条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和60年国共済改正法(以下この項において「なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法」という。)附則第9条及び第15条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第3項各号に定める金額に相当する額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という
同法附則第11条第2項 改正後厚生年金保険法附則第11条第2項
当該老齢厚生年金 当該退職年金
第1項ただし書 老齢厚生年金の額 在職中支給基本額
老齢厚生年金の全部 旧国共済法による退職年金の全部(当該退職年金の額のうちその算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第11条の規定並びになお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第9条及び第15条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第3項各号に定める金額に相当する額に限る。)を除く。)
第3項 前2項 第1項
厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金 旧国共済法による退職年金
同法第36条第2項 旧国共済法第73条第2項
5 前項の規定は、旧国共済法による減額退職年金の受給権者(60歳以上65歳未満である者に限る。)が施行日において第2号厚生年金被保険者である場合又は施行日以後に再び第2号厚生年金被保険者となった場合において、改正後平成6年国民年金等改正法附則第21条第1項及び第3項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、前項の表第1項の項中「相当する額を除く。」とあるのは「相当する額を除く。)から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額(」と、同表第1項ただし書の項中「額に限る。)」とあるのは「額に限る。)から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ同項各号に定める額に相当する額から減ずる額として政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。
6 旧国共済法による退職年金又は減額退職年金の受給権者(60歳以上65歳未満である者に限る。)が施行日において第1号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者若しくは国会議員等(国会議員又は地方公共団体の議会の議員をいう。以下この項において同じ。)である場合又は施行日以後に第1号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者若しくは国会議員等となった場合において、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について改正後平成6年国民年金等改正法附則第21条第1項及び第3項の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、第19条第1項から第5項まで、第20条第1項から第5項まで又は前条第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。第3項において「旧国共済法」という。)による退職年金又は減額退職年金の受給権者(60歳以上65歳未満である者に限る。)
厚生年金保険の被保険者 第1号厚生年金被保険者若しくは第4号厚生年金被保険者
である日(同法 である日(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)
総報酬月額相当額(同法 総報酬月額相当額(改正後厚生年金保険法
老齢厚生年金の額(附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ 当該退職年金又は減額退職年金の額に100分の90を乗じて得た額(以下この項において「停止対象年金額」という
同法附則第11条第2項 改正後厚生年金保険法附則第11条第2項
当該老齢厚生年金 当該退職年金又は減額退職年金
第1項ただし書 老齢厚生年金の額 当該停止対象年金額
老齢厚生年金の全部 停止対象年金額
第3項 前2項 第1項
厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金 旧国共済法による退職年金又は減額退職年金
同法第36条第2項 旧国共済法第73条第2項
(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である間の減額退職年金の支給の停止の特例)
第50条 前条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第46条第1項及び前条第5項において読み替えて準用する同条第4項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後平成6年国民年金等改正法附則第21条第1項に規定する減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、旧国共済法による減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第11条の規定並びになお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第9条及び第15条の規定の例により算定した額(同項各号に定める金額に相当する金額を除く。)に、当該減額退職年金の受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
 次に掲げる旧国共済法による減額退職年金の受給権者 0・04に当該減額退職年金を支給しなかったとしたならば支給すべきであった旧国共済法による退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た率
 昭和55年7月1日前に給付事由が生じた旧国共済法による退職年金に係る旧国共済法による減額退職年金
 昭和55年7月1日以後に給付事由が生じた旧国共済法による退職年金に係る旧国共済法による減額退職年金で昭和15年7月1日以前に生まれた者が支給を受けるもの
 昭和55年7月1日以後に給付事由が生じた旧国共済法による退職年金に係る旧国共済法による減額退職年金で旧国共済法附則第12条の5第2項に規定する政令で定める者又は旧国共済法附則第13条の10に規定する政令で定める者に該当した者が支給を受けるもの(ロに掲げる旧国共済法による減額退職年金を除く。)
 前号に掲げる者以外の旧国共済法による減額退職年金の受給権者 60歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数のなお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令別表第5の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率
2 前条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第46条第1項及び前条第5項において読み替えて準用する同条第4項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後平成6年国民年金等改正法附則第21条第1項に規定する減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第3項各号に定める額に相当する額から減ずる額として政令で定める額は、旧国共済法による減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第11条の規定並びになお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第9条及び第15条の規定の例により算定した額(同項各号に定める金額に相当する金額に限る。)に、当該減額退職年金の受給権者の前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(退職共済年金等の職域加算額の支給の停止の特例)
第51条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員である場合には、当該組合員である間、当該退職共済年金又は障害共済年金のうち、なお効力を有する改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の職域加算額の支給を停止する。
2 旧国共済法による退職年金又は通算退職年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員である場合には、当該組合員である間、当該退職年金又は通算退職年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第11条の規定並びになお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第9条及び第15条の規定の例により算定した額(同項各号に定める金額に相当する金額に限る。)の支給を停止する。
3 旧国共済法による減額退職年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員である場合には、当該組合員である間、当該減額退職年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第11条の規定並びになお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第9条及び第15条の規定の例により算定した額(同項各号に定める金額に相当する金額に限る。)から、前条第2項に規定する額を控除して得た額の支給を停止する。
4 旧国共済法による障害年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員である場合には、当該組合員である間、当該障害年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法第82条の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第12条の規定及びなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第9条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前国共済法第82条第1項第2号に掲げる金額(同条第2項又は第85条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定するものを含む。)又はなお効力を有する改正前国共済法第82条第3項各号に掲げる金額のうちなお効力を有する改正前国共済令第11条の6第1項に定める金額に相当する金額に限る。)の支給を停止する。
(併給年金の支給を受ける場合における旧国共済法による退職年金等の支給の停止に関する特例)
第52条 第37条の規定は、旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者(65歳以上である者に限る。)について準用する。
第53条 第38条の規定は、旧国共済法による退職年金又は減額退職年金の受給権者(60歳以上65歳未満である者に限る。)について準用する。
第2款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等の額の特例
(追加費用対象期間)
第54条 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2(なお効力を有する改正前国共済施行法第22条第1項(なお効力を有する改正前国共済施行法第23条第1項において準用する場合を含む。)、第23条第1項及び第48条第1項(なお効力を有する改正前国共済施行法第49条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項に規定する政令で定める期間は、なお効力を有する改正前国共済施行法第7条第1項各号の期間であって法令の規定により組合員期間(なお効力を有する改正前国共済法第38条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)に算入するものとされた期間とする。
(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)
第55条 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率(以下この条において「改定基準率」という。)は、当該年度における物価変動率(改正後厚生年金保険法第43条の2第1項に規定する物価変動率をいう。以下この条及び第120条において同じ。)とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める率とする。
 改正後厚生年金保険法第43条の3第3項第1号に掲げる場合 名目手取り賃金変動率(改正後厚生年金保険法第43条の2第1項に規定する名目手取り賃金変動率をいう。以下この条及び第120条において同じ。)
 改正後厚生年金保険法第43条の3第3項第2号に掲げる場合 1
2 前項の規定にかかわらず、調整期間(改正後厚生年金保険法第34条第1項に規定する調整期間をいう。第120条第2項において同じ。)における改定基準率は、当該年度における基準年度以後算出率(厚生年金保険法第43条の5第1項に規定する基準年度以後算出率をいう。第120条第2項において同じ。)とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める率とする。
 物価変動率が1を下回る場合 物価変動率
 物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合 1
3 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項に規定する控除調整下限額(第59条及び第68条において「控除調整下限額」という。)に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(改正前国共済法による退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
第56条 国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうちなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
 組合員期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間、60歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第13条第1項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
(改正前国共済法による退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第57条 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第5項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成8年改正法附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
 改正前国共済法による職域加算額
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付
 平成24年一元化法附則第41条年金
 旧国共済法による年金である給付
 改正前地共済法による職域加算額(平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。以下同じ。)
 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付(地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号。以下「平成23年地共済改正法」という。)附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)
 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(平成24年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付(以下「平成24年一元化法附則第65条年金」という。)
 平成24年一元化法附則第102条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和60年地共済改正法(以下「改正前昭和60年地共済改正法」という。)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金
 改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第2号厚生年金」という。)又は第3号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第3号厚生年金」という。)に限る。)
(併給年金の支給を受けることができる場合における改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)
第58条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第91条の2若しくはなお効力を有する改正前地共済法第99条の4の2の規定の適用を受ける者又は改正後厚生年金保険法第64条の2の規定の適用を受ける者(平成24年一元化法附則第41条年金、平成24年一元化法附則第65条年金、第2号厚生年金又は第3号厚生年金の受給権者に限る。)を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 とする。) とする。)と併給年金(第5項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第3項において同じ。)の額との合計額
第3項 の退職共済年金の額 の退職共済年金の額と併給年金の額との合計額
、控除調整下限額 、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額
第59条 前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第2項の規定による控除後の平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第3項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項の規定又はなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第2項の規定による控除前の平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって改正前国共済法による退職共済年金の額とする。
2 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。
3 第1項に規定する「控除対象年金」とは、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成24年一元化法附則第41条年金(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。)若しくは旧国共済法による年金である給付又は平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付、平成24年一元化法附則第65条年金(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。)若しくは改正前昭和60年地共済改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金であって当該年金の額の算定の基礎となった組合員期間、国共済組合員等期間若しくは旧適用法人施行日前期間(改正後平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)又は地方の組合員期間(なお効力を有する改正前地共済法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。)若しくは地共済組合員等期間(平成24年一元化法附則第65条第1項に規定する地共済組合員等期間をいう。)のうちに追加費用対象期間(なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項に規定する追加費用対象期間、平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第101条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「なお効力を有する改正前地共済施行法」という。)第13条の2(なお効力を有する改正前地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項に規定する追加費用対象期間又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。次項第9号において「平成27年地共済経過措置政令」という。)第53条に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)があるものをいう。
4 第1項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。
 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4(なお効力を有する改正前国共済施行法第22条第1項(なお効力を有する改正前国共済施行法第23条第1項において準用する場合を含む。)、第23条第1項及び第48条第1項(なお効力を有する改正前国共済施行法第49条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項又は第2項
 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第1項、第2項(なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第5項及び第57条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第57条の4第1項若しくは第2項
 平成24年一元化法附則第48条第1項又は第2項
 第84条第1項又は第2項
 平成27年国共済整備政令第3条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号。以下「改正後平成9年国共済経過措置政令」という。)第17条の2の3、第17条の3の3又は第17条の4の2
 なお効力を有する改正前地共済施行法第27条の2(なお効力を有する改正前地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項又は第2項
 平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和60年地共済改正法(以下「なお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法」という。)附則第98条の2第1項、第2項(同条第5項及びなお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法附則第98条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第98条の4第1項若しくは第2項
 平成24年一元化法附則第72条第1項又は第2項
 平成27年地共済経過措置政令第84条第1項又は第2項
第60条 第58条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第41条年金のうち遺族共済年金(以下「平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金」という。)並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第65条年金のうち遺族共済年金(以下「平成24年一元化法附則第65条遺族共済年金」という。)並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)についてなお効力を有する改正前国共済法第93条、なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第28条第4項若しくは第5項、なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第44条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第92条の3第3項において準用する旧厚生年金保険法第60条第3項若しくはなお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第47条、なお効力を有する改正前地共済法第99条の6、なお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法附則第29条第4項若しくは第5項、なお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地共済法第46条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地共済法第98条第3項において準用する旧厚生年金保険法第60条第3項若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第346号)第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号。第94条第2項第9号において「なお効力を有する改正前昭和61年地共済経過措置政令」という。)第46条第3項又は改正後厚生年金保険法第60条第2項若しくは第65条若しくは昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項若しくは第2項の規定(以下「遺族支給特例規定」と総称する。)が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第58条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2の規定及び前条の規定を適用する。
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)
第61条 なお効力を有する改正前国共済法第78条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金について第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第46条第6項の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2の規定及び第59条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項 の額( の額から新法第78条第1項に規定する加給年金額(第3項において「加給年金額」という。)を控除して得た額(
なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第3項 が控除調整下限額 から加給年金額に相当する額を控除した額が控除調整下限額
をもって に当該相当する額を加えた額をもって
第59条第1項 が控除調整下限額 から加給年金額(改正前国共済法第78条第1項に規定する加給年金額をいう。)に相当する額を控除した額が控除調整下限額
をもって に当該相当する額を加えた額をもって
2 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該退職共済年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)
第62条 控除期間等の期間(なお効力を有する改正前国共済施行法第11条第1項に規定する控除期間等の期間をいう。第65条及び第72条において同じ。)を有する者(組合員期間が20年以上である者及び改正前国共済施行法第8条又は第9条の規定の適用を受ける者に限る。)に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2の規定の適用については、同条第1項中「月数を」とあるのは、「月数から同条第1項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)
第63条 なお効力を有する改正前国共済法第83条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法第83条第1項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは同項に規定する給付のうち障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)又はなお効力を有する改正前国共済令第11条の7の4各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の3(なお効力を有する改正前国共済施行法第22条第1項(なお効力を有する改正前国共済施行法第23条第1項において準用する場合を含む。)、第23条第1項及び第48条第1項(なお効力を有する改正前国共済施行法第49条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の3の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 )の )の額から新法第83条第1項に規定する加給年金額(第3項において「加給年金額」という。)を控除して得た
第3項 が控除調整下限額 から加給年金額に相当する額を控除した額が控除調整下限額
をもって に当該相当する額を加えた額をもって
2 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該障害共済年金の額を改定する。
(障害を併合しない場合における改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)
第64条 なお効力を有する改正前国共済令第11条の7の8第1項の規定により障害基礎年金の給付事由となった障害とその他の障害とが併合しないものとされる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の3の規定の適用については、同条第1項中「並びに第12条」とあるのは、「、第12条並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の7の8第2項」とする。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)
第65条 控除期間等の期間を有する者(組合員期間が25年以上である者に限る。)に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の3の規定の適用については、同条第1項中「月数を」とあるのは、「月数から第11条第1項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。
(改正前国共済法による遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第66条 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第5項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
 改正前国共済法による職域加算額
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付
 平成24年一元化法附則第41条年金
 旧国共済法による年金である給付
 改正前地共済法による職域加算額
 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成23年地共済改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)
 平成24年一元化法附則第65条年金
 改正前昭和60年地共済改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
 改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)
(併給年金の支給を受けることができる場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)
第67条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 とする。) とする。)と併給年金(第5項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第3項において同じ。)の額との合計額
第3項 の遺族共済年金の額 の遺族共済年金の額と併給年金の額との合計額
、控除調整下限額 、当該控除後の遺族共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額
第68条 前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第59条第3項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第2項の規定による控除後の平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第3項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項に規定する控除前遺族共済年金額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の額とする。
2 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額と」とする。
3 第1項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。
 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項又は第2項
 平成24年一元化法附則第46条第1項又は第2項
 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第2項若しくは第3項又は第57条の2第1項、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第4項
 改正後平成9年国共済経過措置政令第17条の2の3、第17条の3の3又は第17条の4の2
 なお効力を有する改正前地共済施行法第13条の2第1項又は第2項
 平成24年一元化法附則第72条第1項又は第2項
 なお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法附則第21条第2項若しくは第3項又は第98条の2第1項、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第4項
第69条 第67条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項に規定する併給年金(旧国共済職域加算退職給付(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条年金のうち退職共済年金(以下「平成24年一元化法附則第41条退職共済年金」という。)、旧地共済職域加算退職給付(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条年金のうち退職共済年金(以下「平成24年一元化法附則第65条退職共済年金」という。)及び改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第46条第6項の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第67条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4の規定及び前条の規定を適用する。
(同順位者が2人以上ある場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)
第70条 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4に規定する遺族共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法第44条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4の規定にかかわらず、受給権者である遺族ごとに同条第1項から第3項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 )の額 )の額を受給権者である遺族の人数で除して得た金額
第3項 の遺族共済年金の額 の遺族共済年金の額を受給権者である遺族の人数で除して得た金額
をもって に当該遺族の人数を乗じて得た額をもって
2 前項に規定する場合において、受給権者である遺族の人数に増減を生じたときは、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の額を改定する。
(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)
第71条 なお効力を有する改正前国共済法第90条又はなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第28条第1項の規定により加算額(これらの規定により加算する金額をいう。)が加算された平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金について、その受給権者である妻が、40歳未満である場合、組合員若しくは組合員であった者の死亡について国民年金法の規定による遺族基礎年金の支給を受けることができる場合、改正後厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合若しくはなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第29条第1項の規定によりその額が加算された平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の支給を受けることができる場合又は国民年金法の規定による障害基礎年金、旧国民年金法(昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法をいう。以下同じ。)の規定による障害年金若しくは昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4の規定及び第68条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項 )の )の額から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第71条第1項に規定する加算額(第3項において「加算額」という。)を控除して得た
なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第3項 が控除調整下限額 から加算額に相当する額を控除した額が控除調整下限額
をもって に当該相当する額を加えた額をもって
第68条第1項 が控除調整下限額 から第71条第1項に規定する加算額に相当する額を控除した額が控除調整下限額
をもって に当該相当する額を加えた額をもって
2 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該遺族共済年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)
第72条 控除期間等の期間を有する者(組合員期間が25年以上である者に限る。)の遺族に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4の規定の適用については、同条第1項中「月数を」とあるのは、「月数から第11条第1項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。
(なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
第73条 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第11条第5項の規定により退職年金とみなされた平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法附則第10条第5項の規定により旧地共済法の規定による退職年金とみなされた平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第11条第4項、なお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法附則第10条第4項又は昭和60年国民年金等改正法附則第56条第6項の規定により平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第58条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2及び第67条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4の規定並びに第59条及び第68条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第58条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項 の額( の額の2分の1に相当する額(
)の額 )の額(昭和60年改正法第1条の規定による改正前の新法(以下「昭和60年改正前の新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「昭和60年改正前の地共済法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。第3項において同じ。)
平成24年法律第63号 平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。
第58条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第3項 と併給年金 の2分の1に相当する額と併給年金
相当する 相当する額に2を乗じて得た
第67条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項 額との 額(改正前国共済法による職域加算額(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により連合会が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは昭和60年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前地共済法による職域加算額(平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(平成24年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは昭和60年改正前の地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。第3項において同じ。)との
第59条第1項 という。)と という。)の2分の1に相当する額と
適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。以下この項において同じ。)
控除後年金総額を 控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を
相当する 相当する額に2を乗じて得た
第68条第1項 適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条年金のうち退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条年金のうち退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。以下この項において同じ。)
控除後年金総額を 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を
第74条 なお効力を有する改正前平成16年国共済改正法(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前平成16年国共済改正法(平成24年一元化法附則第99条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)附則第18条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成16年国共済改正法第5条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第89条の規定により遺族共済年金の額が算定される場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4の規定の適用については、同条第1項中「新法第89条第1項及び第2項並びに新法」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)附則第18条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第5条の規定による改正前の新法第89条及び」とする。
2 なお効力を有する改正前平成16年国共済改正法附則第18条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成16年国共済改正法第5条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第74条の2の規定、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号。以下「平成16年地共済改正法」という。)附則第17条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成16年地共済改正法第4条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第76条の2の規定又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年国民年金法等改正法」という。)附則第44条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成16年国民年金法等改正法第12条の規定による改正前の厚生年金保険法第38条の2の規定により旧国共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条退職共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。以下この項において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧国共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第58条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2及び第67条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4の規定並びに第59条及び第68条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第58条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項 の額( の額の2分の1に相当する額(
)の額 )の額(改正前国共済法による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち死亡を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により連合会が支給する年金である給付(以下「平成24年一元化法附則第41条年金」という。)のうち遺族共済年金、改正前地共済法による職域加算額(平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち死亡を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(平成24年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付(以下「平成24年一元化法附則第65条年金」という。)のうち遺族共済年金又は平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付(第2号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第2号厚生年金」という。)又は第3号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第3号厚生年金」という。)に限る。)のうち遺族厚生年金にあっては、その額の3分の2に相当する額とし、昭和60年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和60年改正前の地共済法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。第3項において同じ。)
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号) 平成24年一元化法
第58条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第3項 と併給年金 の2分の1に相当する額と併給年金
相当する 相当する額に2を乗じて得た
第67条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項 の額( の額の3分の2に相当する額(
額との 額(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条年金のうち退職共済年金若しくは昭和60年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条年金のうち退職共済年金若しくは昭和60年改正前の地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。第3項において同じ。)との
新法第89条第1項及び第2項並びに新法 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)附則第18条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第5条の規定による改正前の新法第89条及び
第67条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第3項 と併給年金 の3分の2に相当する額と併給年金
相当する 相当する額に2分の3を乗じて得た
第59条第1項 という。)と という。)の2分の1に相当する額と
適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条年金のうち遺族共済年金、改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条年金のうち遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金にあっては、その額の3分の2に相当する額とし、旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。以下この項において同じ。)
控除後年金総額を 控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を
相当する 相当する額に2を乗じて得た
第68条第1項 という。)と という。)の3分の2に相当する額と
適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条年金のうち退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条年金のうち退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。以下この項において同じ。)
控除後年金総額を 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を
相当する 相当する額に2分の3を乗じて得た
(沖縄の組合員であった長期組合員に係る改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)
第75条 なお効力を有する改正前国共済令附則第27条の4第5項に規定する者であって追加費用対象期間を有するものに対するなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2の規定の適用については、同条第1項中「並びに第11条」とあるのは、「、第11条並びに国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)附則第27条の4第5項」とする。
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
第76条 国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうちなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第2項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
 組合員期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間、60歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第13条第1項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第77条 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第6項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成8年改正法附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
 改正前国共済法による職域加算額
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付
 平成24年一元化法附則第41条年金
 旧国共済法による年金である給付
 改正前地共済法による職域加算額
 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成23年地共済改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)
 平成24年一元化法附則第65条年金
 改正前昭和60年地共済改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金
 改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
第78条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第91条の2若しくはなお効力を有する改正前地共済法第99条の4の2の規定の適用を受ける者又は改正後厚生年金保険法第64条の2の規定の適用を受ける者(平成24年一元化法附則第41条年金、平成24年一元化法附則第65条年金、第2号厚生年金又は第3号厚生年金の受給権者に限る。)を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 とする。) とする。)と併給年金(第6項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第4項において同じ。)の額との合計額
第4項 が控除調整下限額 と併給年金の額との合計額が控除調整下限額
、控除調整下限額 、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額
第79条 前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第2項の規定及びなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第3項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第2項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第59条第3項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第2項の規定及びなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第3項の規定による控除後の平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と第59条第4項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第2項に規定する控除調整下限額(以下第108条までにおいて「控除調整下限額」という。)より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第4項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第2項の規定又はなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第3項の規定による控除前の改正前国共済法による退職共済年金の額と第59条第4項に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第2項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって改正前国共済法による退職共済年金の額とする。
2 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。
第80条 第78条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第2項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第65条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について遺族支給特例規定が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第78条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条の規定及び前条の規定を適用する。
(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)
第81条 控除期間等の期間(なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第16条第7項に規定する控除期間等の期間をいう。第83条から第112条までにおいて同じ。)を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条の規定の適用については、同条第2項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。
(障害共済年金のみなし従前額の特例)
第82条 なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第21条第1項又は第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(公務等による障害共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金をいう。第115条第2項及び第141条第1号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金の額は、なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第21条第1項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
2 前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもって障害共済年金控除額とする。
3 前2項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって障害共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。
(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)
第83条 控除期間等の期間を有する者に対する前条の規定の適用については、同条第1項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から120月(旧国共済法第82条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金については、240月)を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。
(遺族共済年金のみなし従前額の特例)
第84条 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第30条第2項又はなお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第26条第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(公務等による遺族共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金をいう。第141条第1号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額をそれぞれ加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の額は、なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第30条第2項及びなお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第26条第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(なお効力を有する改正前国共済法第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあっては、当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
2 前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもって遺族共済年金控除額とする。
3 前2項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって遺族共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。
5 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。)が改正前国共済法による職域加算額、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成24年一元化法附則第41条年金若しくは旧国共済法による年金である給付、改正前地共済法による職域加算額、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成23年地共済改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)、平成24年一元化法附則第65条年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)の支給を併せて受けることができる場合における第1項及び第3項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 とする。) とする。)と併給年金(第5項に規定する年金である給付をいう。第3項において同じ。)の額との合計額
第3項 の遺族共済年金の額 の遺族共済年金の額と併給年金の額との合計額
、控除調整下限額 、当該控除後の遺族共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額
第85条 前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項の規定及び前条第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第5項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第59条第3項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項の規定及び前条第2項の規定による控除後の平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と第68条第3項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条第5項の規定により読み替えられた同条第3項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する控除前遺族共済年金額と第68条第3項に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条第5項の規定より読み替えられた同条第1項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の額とする。
2 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、控除調整下限額から同法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。
第86条 第84条第5項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する併給年金(旧国共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条退職共済年金及び改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第46条第6項の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第84条第5項の規定により読み替えられた同条第1項及び第3項の規定並びに前条の規定を適用する。
(同順位者が2人以上ある場合におけるみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)
第87条 第84条第1項に規定する遺族共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法第44条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、第84条の規定にかかわらず、受給権者である遺族ごとに同条第1項から第3項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 )の額 )の額を受給権者である遺族の人数で除して得た金額
第3項 控除後の遺族共済年金の額 控除後の遺族共済年金の額を受給権者である遺族の人数で除して得た金額
をもって に当該遺族の人数を乗じて得た額をもって
2 前項に規定する場合において、受給権者である遺族の人数に増減を生じたときは、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係るみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)
第88条 控除期間等の期間を有する者(組合員期間が240月を超えるものに限る。)の遺族に対する第84条の規定の適用については、同条第1項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。
(改正前昭和60年国共済改正法の規定により退職年金とみなされた退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合等における年金の額の特例)
第89条 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第11条第5項の規定により退職年金とみなされた平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法附則第10条第5項の規定により旧地共済法の規定による退職年金とみなされた平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第11条第4項、なお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法附則第10条第4項又は昭和60年国民年金等改正法附則第56条第6項の規定により旧国共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第78条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条の規定並びに第79条の規定、第84条第5項の規定により読み替えられた同条第1項及び第3項の規定並びに第85条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第78条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第2項 退職共済年金の額( 退職共済年金の額の2分の1に相当する額(
)の額 )の額(旧共済法の規定による退職年金又は減額退職年金若しくは通算退職年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。第4項において同じ。)
第78条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第4項 と併給年金 の2分の1に相当する額と併給年金
相当する 相当する額に2を乗じて得た
第79条第1項 という。)と という。)の2分の1に相当する額と
適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。以下この項において同じ。)
控除後年金総額を 控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を
相当する 相当する額に2を乗じて得た
第84条第5項の規定により読み替えられた同条第1項 額との 額(旧国共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。第3項において同じ。)との
第85条第1項 適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。以下この項において同じ。)
控除後年金総額を 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を
第90条 なお効力を有する改正前平成16年国共済改正法附則第18条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成16年国共済改正法第5条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第74条の2の規定、平成16年地共済改正法附則第17条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成16年地共済改正法第4条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第76条の2の規定又は平成16年国民年金法等改正法附則第44条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成16年国民年金法等改正法第12条の規定による改正前の厚生年金保険法第38条の2の規定により旧国共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条退職共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。以下この項において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧国共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第78条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条の規定並びに第79条の規定、第84条第5項の規定により読み替えられた同条第1項から第3項までの規定及び第85条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第78条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第2項 退職共済年金の額( 退職共済年金の額の2分の1に相当する額(
)の額 )の額(改正前国共済法による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち死亡を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち遺族共済年金、改正前地共済法による職域加算額(平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち死亡を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(平成24年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち遺族共済年金又は平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付(第2号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第2号厚生年金」という。)又は第3号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第3号厚生年金」という。)に限る。)のうち遺族厚生年金にあっては、その額の3分の2に相当する額とし、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。第4項において同じ。)
第78条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第4項 と併給年金 の2分の1に相当する額と併給年金
相当する 相当する額に2を乗じて得た
第79条第1項 という。)と という。)の2分の1に相当する額と
適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金にあっては、その額の3分の2に相当する額とし、旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。以下この項において同じ。)
控除後年金総額を 控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を
相当する 相当する額に2を乗じて得た
第84条第5項の規定により読み替えられた同条第1項 の額( の額の3分の2に相当する額(
)の額 )の額(旧国共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、旧地共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条退職共済年金若しくは改正前昭和60年地共済改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。第3項において同じ。)
第84条第5項の規定により読み替えられた同条第3項 と併給年金 の3分の2に相当する額と併給年金
相当する 相当する額に2分の3を乗じて得た
第85条第1項 という。)と という。)に3分の2を乗じて得た額と
適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、旧地共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。以下この項において同じ。)
控除後年金総額を 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を
相当する 相当する額に2分の3を乗じて得た
(退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第91条 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第4項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第35条第3項(なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第37条第2項において準用する場合を含む。)、第36条第3項(なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第39条において準用する場合を含む。)又は第57条第1項の規定により算定した退職年金又は減額退職年金の額を、その額の算定の基礎となっている組合員期間の年数で除して得た額に追加費用対象期間の年数(控除期間等の期間を有する者にあっては、控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。
(退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第92条 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第6項(なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成8年改正法附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
 改正前国共済法による職域加算額
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付
 平成24年一元化法附則第41条年金
 旧国共済法による年金である給付
 改正前地共済法による職域加算額
 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成23年地共済改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)
 平成24年一元化法附則第65条年金
 改正前昭和60年地共済改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金
 改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)
第93条 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 が控除調整下限額 と併給年金(第6項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第3項(第5項において準用する場合を含む。)及び第4項において同じ。)の額との合計額が控除調整下限額
第3項(第5項において準用する場合を含む。) が控除調整下限額 と併給年金の額との合計額が控除調整下限額
、控除調整下限額 、当該控除後の退職年金又は減額退職年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額
第4項 が控除調整下限額 と併給年金の額との合計額が控除調整下限額
第94条 前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第1項の規定及びなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第2項の規定又は前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第4項の規定及びなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第5項において準用する同条第2項の規定(以下この項において「退職年金額等控除規定」と総称する。)による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第1項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第59条第3項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、退職年金額等控除規定による控除後の退職年金又は減額退職年金の額(以下この項において「控除後退職年金額」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第3項(なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、控除後退職年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第1項に規定する控除前退職年金等の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する退職年金額等控除規定による退職年金又は減額退職年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって退職年金又は減額退職年金の額とする。
2 前項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。
 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項若しくは第2項又は第13条の4第1項若しくは第2項
 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第2項若しくは第3項、第57条の2第1項、第2項(同条第5項及びなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第57条の4第1項若しくは第2項
 平成24年一元化法附則第46条第1項若しくは第2項又は第48条第1項若しくは第2項
 第84条第1項又は第2項
 改正後平成9年国共済経過措置政令第17条の2の3、第17条の3の3又は第17条の4の2
 なお効力を有する改正前地共済施行法第13条の2第1項若しくは第2項又は第27条の2第1項若しくは第2項
 なお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法附則第21条第2項若しくは第3項、第98条の2第1項、第2項(同条第5項及びなお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法附則第98条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第98条の4第1項若しくは第2項
 平成24年一元化法附則第72条第1項若しくは第2項又は第74条第1項若しくは第2項
 なお効力を有する改正前昭和61年地共済経過措置政令第31条の2第1項又は第2項
第95条 第93条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第1項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第65条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について遺族支給特例規定が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第93条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2及び前条の規定を適用する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例)
第96条 控除期間等の期間を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2の規定の適用については、同条第1項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(組合員期間の年数が40年を超えるときは、控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数を」とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る減額退職年金の額の特例)
第97条 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第38条第2項の規定によりその額が算定される減額退職年金に係るなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2の規定の適用については、同条第1項中「第37条第1項」とあるのは、「第37条第1項、第38条第2項」とする。
(障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第98条 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の3第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第42条第3項又は第57条第1項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数(当該年数が10年未満であるときは、10年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から10年(旧国共済法第82条第2項の規定によりその額が算定される障害年金については、20年)を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を控除した年数)を乗じて得た額とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第99条 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第42条第2項第1号に掲げる場合におけるなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の3第1項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「10」とする。
(併給年金の支給を受けることができる場合における障害年金の額の特例)
第100条 障害年金の受給権者が第92条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の3及び同条第3項において準用するなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第57条の3第1項 )の額 )の額と第3項において準用する前条第6項に規定する政令で定める年金である給付(次項において「併給年金」という。)の額との合計額
附則第57条の3第2項 算定した額が 算定した額と併給年金の額との合計額が
附則第57条の3第3項において準用する附則第57条の2第3項 の退職年金又は減額退職年金の額 の障害年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第100条の規定により読み替えられた次条第1項に規定する併給年金の額との合計額
、控除調整下限額 、当該控除後の障害年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額
第101条 前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の3第1項及びなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の3第3項において準用するなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第2項又は前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の3第2項及びなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の3第3項において準用するなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第2項の規定(以下この条において「障害年金額控除規定」と総称する。)による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の3第1項に規定する併給年金(以下この条において「併給年金」という。)のいずれかが第59条第3項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、障害年金額控除規定による控除後の障害年金の額(以下この条において「控除後障害年金額」という。)と第59条第4項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この条において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の3第3項において準用するなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第3項の規定にかかわらず、控除後障害年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の3第1項に規定する障害年金の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する障害年金額控除規定による障害年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって障害年金の額とする。
第102条 第100条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の3第3項において準用するなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第3項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第65条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について遺族支給特例規定が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第100条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の3及び前条の規定を適用する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)
第103条 控除期間等の期間を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の3の規定の適用については、同条第1項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から10年を控除した年数を超えるとき(組合員期間の年数が40年を超える場合を除く。)はその控除した年数とし、組合員期間の年数が40年を超えるときは控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数(当該年数が30年を超える場合には、30年)とする。)を控除した年数を」とする。
(遺族年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第104条 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第46条第6項又は第57条第2項若しくは第3項の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数(当該年数が10年未満であるときは、10年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(組合員期間が20年以上の場合であって控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第105条 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第46条第1項第3号に掲げる遺族年金(その額の算定の基礎となった組合員期間の年数が10年以下であるものに限る。)の支給を受ける場合におけるなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4第1項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「10」とする。
(遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第106条 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4第3項において準用するなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第6項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成8年改正法附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
 改正前国共済法による職域加算額
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付
 平成24年一元化法附則第41条年金
 旧国共済法による年金である給付
 改正前地共済法による職域加算額
 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成23年地共済改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)
 平成24年一元化法附則第65条年金
 改正前昭和60年地共済改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金
 改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)
(併給年金の支給を受けることができる場合における遺族年金の額の特例)
第107条 遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4の規定及び同条第3項において準用するなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第57条の4第1項 )の額 )の額と第3項において準用する附則第57条の2第6項に規定する政令で定める年金である給付(次項において「併給年金」という。)の額との合計額
附則第57条の4第2項 算定した額が 算定した額と併給年金の額との合計額が
附則第57条の4第3項において準用する附則第57条の2第3項 の退職年金又は減額退職年金の額 の遺族年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第107条の規定により読み替えられた附則第57条の4第1項に規定する併給年金の額との合計額
、控除調整下限額 、当該控除後の遺族年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額
第108条 前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4第1項及びなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4第3項において準用するなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第2項の規定又は前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4第2項及びなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4第3項において準用するなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第2項の規定(以下この項において「遺族年金額控除規定」と総称する。)による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4第1項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第59条第3項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、遺族年金額控除規定による控除後の遺族年金の額(以下この項において「控除後遺族年金額」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4第3項において準用するなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第3項の規定にかかわらず、控除後遺族年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4第1項に規定する遺族年金の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する遺族年金額控除規定による遺族年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって遺族年金の額とする。
2 前項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。
 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項又は第2項
 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第2項若しくは第3項、第57条の2第1項、第2項(同条第5項及びなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第57条の4第1項若しくは第2項
 平成24年一元化法附則第46条第1項又は第2項
 改正後平成9年国共済経過措置政令第17条の2の3、第17条の3の3又は第17条の4の2
 なお効力を有する改正前地共済施行法第13条の2第1項又は第2項
 なお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法附則第21条第2項若しくは第3項、第98条の2第1項、第2項(同条第5項及びなお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法附則第98条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第98条の4第1項若しくは第2項
 平成24年一元化法附則第72条第1項又は第2項
(遺族年金と併せて支給を受けることができる退職共済年金の額の特例)
第109条 第107条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4第3項において準用するなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第3項に規定する併給年金(旧国共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金及び平成24年一元化法附則第41条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金及び平成24年一元化法附則第65条退職共済年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第46条第6項の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第107条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4及び前条の規定を適用する。
(同順位者が2人以上ある場合における遺族年金の額の特例)
第110条 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4第1項に規定する遺族年金についてなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第44条の規定が適用される場合における当該遺族年金の額は、なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4の規定にかかわらず、受給権者である遺族ごとに同条第1項及び第2項並びに同条第3項において準用するなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第3項の規定を適用するとしたならば算定されることとなる遺族年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第57条の4第1項 )の額 )の額を受給権者である遺族の人数で除して得た金額
附則第57条の4第3項において準用する附則第57条の2第3項 の額が を受給権者である遺族の人数で除して得た金額が
をもって に当該遺族の人数を乗じて得た額をもって
とする に相当する額とする
2 前項に規定する場合において、受給権者である遺族の人数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
(扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例)
第111条 なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第46条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第46条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第88条の3の規定により加えることとされた扶養加給額(なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第47条に規定する扶養加給額をいう。)が加算された遺族年金についてその受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は旧地共済法の規定による遺族年金の支給を受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4第3項において準用するなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2の規定及びなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4の規定並びに第108条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4第3項において準用するなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第3項 が控除調整下限額 から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。以下「なお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令」という。)第47条に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額が控除調整下限額
をもって に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもって
なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4第1項 )の額 )の額からなお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第47条に規定する扶養加給額を控除して得た額
第108条第1項 という。)が という。)からなお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第47条に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額が
をもって に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもって
2 遺族年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該遺族年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る遺族年金の額の特例)
第112条 控除期間等の期間を有する者の遺族に対するなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4の規定の適用については、同条第1項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(組合員期間の年数が40年を超えるときは、控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数を」とする。
(なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
第113条 旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第11条第4項、なお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法附則第10条第4項又は昭和60年国民年金等改正法附則第56条第6項の規定により平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第67条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4の規定、第93条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2の規定、第131条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第48条の規定並びに第68条の規定、第84条第5項の規定により読み替えられた同条第1項及び第3項の規定、第85条の規定、第94条の規定並びに第132条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第67条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項 額との 額(改正前国共済法による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項において「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前地共済法による職域加算額(平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(平成24年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。第3項において同じ。)との
第93条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第1項 いう。)と という。)の2分の1に相当する額と
)の額 )の額(改正前国共済法による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前地共済法による職域加算額(平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(平成24年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。第3項及び第4項において同じ。)
第93条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第3項 と併給年金 の2分の1に相当する額と併給年金
相当する 相当する額に2を乗じて得た
第93条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第4項 と併給年金 の2分の1に相当する額と併給年金
第131条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第48条第1項 )の額 )の額(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第41条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前地共済法による職域加算額(附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。第3項において同じ。)
第68条第1項 適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条年金のうち退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条年金のうち退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。以下この項において同じ。)
控除後年金総額を 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を
第84条第5項の規定により読み替えられた同条第1項 額との 額(旧国共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。第3項において同じ。)との
第85条第1項 適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。以下この項において同じ。)
控除後年金総額を 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を
第94条 という。)と という。)の2分の1に相当する額と
適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。以下この項において同じ。)
控除後年金総額を 控除後退職年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を
相当する 相当する額に2を乗じて得た
第132条第1項 適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。以下この項において同じ。)
控除後年金総額を 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を

第3節 退職等年金給付に係る併給の調整の特例等

(退職等年金給付の受給権者が改正前国共済法による職域加算額等の支給を受けることができる場合の併給の調整に関する経過措置)
第114条 平成24年一元化法附則第37条の2第3項の規定において改正後国共済法第75条の4第2項から第5項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものする。
第2項 前項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。次項及び第4項において「平成24年一元化法」という。)附則第37条の2第1項又は第2項
退職等年金給付 退職等年金給付又は同項各号に掲げる年金(次項及び第4項において「退職等年金給付等」という。)
同項 同条第1項又は第2項
第3項 退職等年金給付が第1項 退職等年金給付等が平成24年一元化法附則第37条の2第1項又は第2項
当該退職等年金給付 当該退職等年金給付等
第4項 退職等年金給付 退職等年金給付等
第1項 平成24年一元化法附則第37条の2第1項又は第2項
同項 同条第1項又は第2項
2 平成24年一元化法附則第37条の2第4項の規定において改正後国共済法第75条の6第3項の規定を準用する場合には、同項中「、公務障害年金」とあるのは「、公務障害職域加算額等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額又は同法附則第37条の2第1項第2号に規定する旧職域加算額のうち公務による障害を給付事由とするものをいう。以下この項において同じ。)」と、「支払うべき公務障害年金」とあるのは「支払うべき公務障害職域加算額等」と読み替えるものとする。
3 平成24年一元化法附則第37条の2第5項の規定において改正後国共済法第79条の4第3項の規定を準用する場合には、同項中「公務遺族年金を」とあるのは「公務死亡職域加算額等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額又は同法附則第37条の2第1項第2号に規定する旧職域加算額のうち公務による死亡を給付事由とするものをいう。以下この項において同じ。)を」と、「公務遺族年金の」とあるのは「公務死亡職域加算額等の」と読み替えるものとする。
(公務等による障害共済年金に係る障害と公務によらない障害厚生年金に係る障害を併合した場合に支給する障害共済年金の額の特例)
第115条 平成24年一元化法附則第37条の3に規定する場合におけるなお効力を有する改正前国共済法第82条第1項及び第85条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第82条第1項第1号 組合員期間 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(以下「旧国家公務員共済組合員期間」という。)、平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間(以下「追加費用対象期間」という。)及び厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間(同法第47条第1項に規定する障害認定日の属する月後における被保険者期間及び平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を合算した期間
第82条第1項第2号 組合員期間 旧国家公務員共済組合員期間、追加費用対象期間及び第2号厚生年金被保険者期間を合算した期間
第85条第1項 障害共済年金を 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金(初診日が第2号厚生年金被保険者期間にあるものに限り、その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。次項において同じ。)を
第85条第2項 公務等によらない障害共済年金(障害共済年金のうち、公務等による障害共済年金以外の障害共済年金をいう。以下同じ。) 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金
場合又は公務等によらない障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合 場合
第85条第2項第2号 算定した 旧国家公務員共済組合員期間と追加費用対象期間とを合算した期間を基礎として算定した
2 公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付を受ける権利を有する者(その給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。)に対して更に厚生年金保険法による障害厚生年金(初診日が第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間にあるものに限り、その給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。)を支給すべき事由が生じたときは、なお効力を有する改正前国共済法第86条第1項の規定により当該障害共済年金の額を改定する。
(退職一時金を返還する場合の利子の利率等)
第116条 平成24年一元化法附則第39条第4項(平成24年一元化法附則第40条第1項後段及び第2項後段において準用する場合を含む。)に規定する利率は、次の表の上欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
平成24年一元化法附則第39条第1項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成13年3月まで 年5・5パーセント
平成13年4月から平成17年3月まで 年4パーセント
平成17年4月から平成18年3月まで 年1・6パーセント
平成18年4月から平成19年3月まで 年2・3パーセント
平成19年4月から平成20年3月まで 年2・6パーセント
平成20年4月から平成21年3月まで 年3パーセント
平成21年4月から平成22年3月まで 年3・2パーセント
平成22年4月から平成23年3月まで 年1・8パーセント
平成23年4月から平成24年3月まで 年1・9パーセント
平成24年4月から平成25年3月まで 年2パーセント
平成25年4月から平成26年3月まで 年2・2パーセント
平成26年4月から平成27年3月まで 年2・6パーセント
平成27年4月から平成28年3月まで 年1・7パーセント
平成28年4月から平成29年3月まで 年2パーセント
平成29年4月から平成30年3月まで 年2・4パーセント
平成30年4月から平成31年3月まで 年2・8パーセント
平成31年4月から平成32年3月まで 年3・1パーセント
平成32年4月から平成33年3月まで 年3・4パーセント
平成33年4月から平成34年3月まで 年3・7パーセント
平成34年4月から平成35年3月まで 年3・9パーセント
平成35年4月から平成36年3月まで 年4・1パーセント
2 平成24年一元化法附則第39条第1項又は第40条第1項前段若しくは第2項前段の規定により返還すべき金額が1000円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しない。

第4節 平成24年一元化法附則第41条の規定による退職共済年金等の特例

(追加費用対象期間の算入に関する法令の規定)
第117条 平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する政令で定める法令の規定は、なお効力を有する改正前国共済施行法及びこれに基づき又はこれを実施するための命令の規定でなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2に規定する追加費用対象期間の組合員期間への算入に関するものとする。
(国共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)
第118条 平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の支給については、同項に規定する国共済組合員等期間又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金を、それぞれ厚生年金保険法による第2号厚生年金被保険者期間又は老齢厚生年金、障害厚生年金若しくは遺族厚生年金とみなして、同法その他の法令の規定を適用する。
(控除期間等の期間を有する者で国民年金法による老齢基礎年金が支給されるものに係る退職共済年金の額の特例)
第119条 国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち、平成24年一元化法附則第43条第1項第1号に規定する国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
 国共済組合員等期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間、60歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第13条第1項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)
第120条 平成24年一元化法附則第46条第1項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率(次項において「改定基準率」という。)は、当該年度における物価変動率とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める率とする。
 改正後厚生年金保険法第43条の3第3項第1号に掲げる場合 名目手取り賃金変動率
 改正後厚生年金保険法第43条の3第3項第2号に掲げる場合 1
2 前項の規定にかかわらず、調整期間における改定基準率は、当該年度における基準年度以後算出率とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める率とする。
 物価変動率が1を下回る場合 物価変動率
 物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合 1
3 平成24年一元化法附則第46条第1項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(平成24年一元化法附則第41条退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
第121条 国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち平成24年一元化法附則第46条第1項に規定する国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
 国共済組合員等期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間、60歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前昭和61年国共済経過措置政令第13条第1項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
(平成24年一元化法附則第41条退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第122条 平成24年一元化法附則第46条第5項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成8年改正法附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
 改正前国共済法による職域加算額
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付
 平成24年一元化法附則第41条年金
 旧国共済法による年金である給付
 改正前地共済法による職域加算額
 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成23年地共済改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)
 平成24年一元化法附則第65条年金
 改正前昭和60年地共済改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金
 改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)
(併給年金の支給を受けることができる場合における平成24年一元化法附則第41条退職共済年金の額の特例)
第123条 平成24年一元化法附則第41条退職共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第91条の2若しくはなお効力を有する改正前地共済法第99条の4の2の規定の適用を受ける者又は改正後厚生年金保険法第64条の2の規定の適用を受ける者(平成24年一元化法附則第41条年金、平成24年一元化法附則第65条年金、第2号厚生年金又は第3号厚生年金の受給権者に限る。)を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における平成24年一元化法附則第46条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 若しくは障害基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額 又は障害基礎年金
とする。) とする。)と併給年金(第5項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第3項において同じ。)の額との合計額
、附則第41条第1項 、附則第41条第1項及び第43条
同項 これら
第3項 が控除調整下限額 と併給年金の額との合計額が控除調整下限額
、控除調整下限額 、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額
第124条 前条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第46条第1項の規定及び平成24年一元化法附則第46条第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第46条第1項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第59条第3項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第46条第1項の規定及び平成24年一元化法附則第46条第2項の規定による控除後の平成24年一元化法附則第41条退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と第59条第4項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第46条第3項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第46条第1項の規定又は平成24年一元化法附則第46条第2項の規定による控除前の平成24年一元化法附則第41条退職共済年金の額と第59条第4項に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する平成24年一元化法附則第46条第1項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成24年一元化法附則第41条退職共済年金の額とする。
2 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。
第125条 第123条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第46条第1項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第65条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について遺族支給特例規定が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第123条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第46条及び前条の規定を適用する。
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における平成24年一元化法附則第41条退職共済年金の額の特例)
第126条 改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば改正後厚生年金保険法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算されることとなる場合における平成24年一元化法附則第41条退職共済年金について第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第46条第6項の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止されることとなる場合における平成24年一元化法附則第46条の規定及び第124条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成24年一元化法附則第46条第1項 の額( の額から改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば改正後厚生年金保険法第44条第1項の規定により加算されることとなる額(第3項において「加給年金額相当額」という。)を控除して得た額(
、附則第41条第1項 、附則第41条第1項及び第43条
同項 これら
平成24年一元化法附則第46条第3項 が控除調整下限額 から加給年金額相当額を控除した額が控除調整下限額
をもって に当該加給年金額相当額を加えた額をもって
第124条第1項 という。)が という。)から加給年金額相当額(改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば改正後厚生年金保険法第44条第1項の規定により加算されることとなる額をいう。)を控除した額が
をもって に当該加給年金額相当額を加えた額をもって
2 平成24年一元化法附則第41条退職共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該平成24年一元化法附則第41条退職共済年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成24年一元化法附則第41条退職共済年金の額の特例)
第127条 控除期間等の期間(平成24年一元化法附則第43条第1項に規定する控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する者(国共済組合員等期間が20年以上である者に限る。)に対する平成24年一元化法附則第46条の規定の適用については、同条第1項中「、附則第41条第1項」とあるのは「、附則第41条第1項及び第43条」と、「同項」とあるのは「これら」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第43条第1項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における平成24年一元化法附則第41条障害共済年金の額の特例)
第128条 改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば改正後厚生年金保険法第50条の2第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算されることとなる場合における平成24年一元化法附則第41条年金のうち障害共済年金について改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同項の規定によりその者について加算が行われることとなる配偶者が老齢厚生年金(その年金額の算定の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金若しくは国民年金法による障害基礎年金又は改正後厚生年金保険法施行令第3条の7各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合における平成24年一元化法附則第47条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 障害共済年金の額( 障害共済年金の額から改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば改正後厚生年金保険法第50条の2第1項の規定により加算されることとなる額(第3項において「加給年金額相当額」という。)を控除して得た額(
は、同項 は、附則第41条第1項及び第44条
同項の規定により これらの規定により
第3項 が控除調整下限額 から加給年金額相当額を控除した額が控除調整下限額
をもって に当該加給年金額相当額を加えた額をもって
2 平成24年一元化法附則第41条年金のうち障害共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該障害共済年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成24年一元化法附則第41条障害共済年金の額の特例)
第129条 控除期間等の期間を有する者(国共済組合員等期間が25年以上である者に限る。)に対する平成24年一元化法附則第47条の規定の適用については、同条第1項中「は、同項」とあるのは「は、同項及び附則第44条」と、「同項の規定により」とあるのは「これらの規定により」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第43条第1項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。
(平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第130条 平成24年一元化法附則第48条第5項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
 改正前国共済法による職域加算額
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付
 平成24年一元化法附則第41条年金
 旧国共済法による年金である給付
 改正前地共済法による職域加算額
 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成23年地共済改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)
 平成24年一元化法附則第65条年金
 改正前昭和60年地共済改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
 改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)
(併給年金の支給を受けることができる場合における平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金の額の特例)
第131条 平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金の受給権者(改正後厚生年金保険法第64条の2の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における平成24年一元化法附則第48条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 若しくは遺族基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額 又は遺族基礎年金
とする。) とする。)と併給年金(第5項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第3項において同じ。)の額との合計額
は、同項 は、附則第41条第1項及び第45条
同項の規定により これらの規定により
第3項 が控除調整下限額 と併給年金の額との合計額が控除調整下限額
、控除調整下限額 、当該控除後の遺族共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額
第132条 前条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第48条第1項の規定及び平成24年一元化法附則第48条第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第48条第1項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第59条第3項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第48条第1項の規定及び平成24年一元化法附則第48条第2項の規定による控除後の平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と第68条第3項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第48条第3項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第48条第1項に規定する控除前遺族共済年金額と第68条第3項に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第48条第1項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金の額とする。
2 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額と」とする。
第133条 第131条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第48条第1項に規定する併給年金(旧国共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条退職共済年金及び改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第46条第6項の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第131条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第48条及び前条の規定を適用する。
(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金の額の特例)
第134条 改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば改正後厚生年金保険法第62条第1項又は昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定により加算が行われることとなる場合における平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金について、その受給権者である妻が、組合員若しくは組合員であった者の死亡について国民年金法の規定による遺族基礎年金の支給を受けることができる場合、改正後厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合又は国民年金法の規定による障害基礎年金若しくは旧国民年金法の規定による障害年金若しくは昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における平成24年一元化法附則第48条の規定及び第132条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成24年一元化法附則第48条第1項 の額( の額から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第134条第1項に規定する規定により加算されることとなる額(第3項において「加算額相当額」という。)を控除して得た額(
は、同項 は、附則第41条第1項及び第45条
同項の規定により これらの規定により
平成24年一元化法附則第48条第3項 が控除調整下限額 から加算額相当額を控除した額が控除調整下限額
をもって に当該加算額相当額を加えた額をもって
第132条第1項 が控除調整下限額 から第134条第1項に規定する規定により加算されることとなる額(以下この項において「加算額相当額」という。)を控除した額が控除調整下限額
をもって に当該加算額相当額を加えた額をもって
2 平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金の額の特例)
第135条 控除期間等の期間を有する者(国共済組合員等期間が25年以上である者に限る。)の遺族に対する平成24年一元化法附則第48条の規定の適用については、同条第1項中「は、同項」とあるのは「は、同項及び附則第45条」と、「同項の規定により」とあるのは「これらの規定により」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第43条第1項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。
(昭和60年国民年金等改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
第136条 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第11条第5項の規定により退職年金とみなされた平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、なお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法附則第10条第5項の規定により旧地共済法の規定による退職年金とみなされた平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金又は改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば昭和60年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定が適用されることとなる場合における平成24年一元化法附則第41条退職共済年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第11条第4項、なお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法附則第10条第4項又は昭和60年国民年金等改正法附則第56条第6項の規定により平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第123条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第46条及び第131条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第48条の規定並びに第124条及び第132条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第123条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第46条第1項 の額( の額の2分の1に相当する額(
)の額 )の額(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。第3項において同じ。)
第123条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第46条第3項 と併給年金 の2分の1に相当する額と併給年金
相当する 相当する額に2を乗じて得た
第131条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第48条第1項 )の額 )の額(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第41条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前地共済法による職域加算額(附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。第3項において同じ。)
第124条第1項 という。)と という。)の2分の1に相当する額と
適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算退職給付、旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。以下この項において同じ。)
控除後年金総額を 控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を
相当する 相当する額に2を乗じて得た
第132条第1項 適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。以下この項において同じ。)
控除後年金総額を 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を
第137条 なお効力を有する改正前平成16年国共済改正法附則第18条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成16年国共済改正法第5条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第74条の2の規定、平成16年地共済改正法附則第17条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成16年地共済改正法第4条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第76条の2の規定又は平成16年国民年金法等改正法附則第44条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成16年国民年金法等改正法第12条の規定による改正前の厚生年金保険法第38条の2の規定により旧国共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条退職共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。以下この項において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧国共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第123条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第46条及び第131条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第48条の規定並びに第124条及び第132条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第123条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第46条第1項 の額( の額の2分の1に相当する額(
)の額 )の額(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするもの、附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは附則第41条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち遺族共済年金、改正前地共済法による職域加算額(附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち死亡を支給事由とするもの、附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付又は第3号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付に限る。)のうち遺族厚生年金にあっては、その額の3分の2に相当する額とし、改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。第3項において同じ。)
第123条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第46条第3項 と併給年金 の2分の1に相当する額と併給年金
相当する 相当する額に2を乗じて得た
第131条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第48条第1項 の額( の額の3分の2に相当する額(
)の額 )の額(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするものにあっては、その額の3分の2に相当する額とし、改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第41条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、改正前地共済法による職域加算額(附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付又は第3号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。第3項において同じ。)
附則第41条及び第45条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第44条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第12条の規定による改正前の厚生年金保険法第60条及び第61条
第131条の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第48条第3項 と併給年金 の3分の2に相当する額と併給年金
相当する 相当する額に2分の3を乗じて得た
第124条第1項 という。)と という。)の2分の1に相当する額と
適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金にあっては、その額の3分の2に相当する額とし、旧国共済職域加算退職給付、旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。以下この項において同じ。)
控除後年金総額を 控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を
相当する 相当する額に2を乗じて得た
第132条第1項 という。)と という。)の3分の2に相当する額と
適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算遺族給付にあっては、その額の3分の2に相当する額とし、旧国共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、旧地共済職域加算退職給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第65条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の2分の1に相当する額とする。以下この項において同じ。)
控除後年金総額を 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を
相当する 相当する額に2分の3を乗じて得た

第5節 退職共済年金等及び遺族共済年金等の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例

第138条 改正前国共済法による退職共済年金等及び改正前国共済法による遺族共済年金等(なお効力を有する改正前国共済法第89条第2項又はなお効力を有する改正前厚生年金保険法(平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法をいい、平成27年厚年経過措置政令第21条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第60条第2項の規定によりその額が算定されるものを除く。)の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第91条の2、なお効力を有する改正前地共済法第99条の4の2又は改正後厚生年金保険法第64条の2の規定の適用を受ける者に限る。)について、これらの年金である給付のいずれかが第59条第3項に規定する控除対象年金であり、かつ、控除前退職共済年金等の額(退職共済年金額算定規定により算定した額(平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権を有しない者については、零とする。)及び老齢厚生年金額算定規定により算定した額(第2号厚生年金のうち老齢厚生年金及び平成24年一元化法附則第41条退職共済年金の受給権のいずれも有しない者については、零とする。)の合計額をいい、改正前国共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、退職特例年金給付(改正後平成9年国共済経過措置政令第2条第1項第3号に掲げる退職特例年金給付をいう。次項において同じ。)の受給権を有する者については、老齢厚生年金相当額を加えた額とする。次項において同じ。)と控除前遺族共済年金等の額(遺族共済年金額算定規定により算定した額(平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権を有しない者については、零とする。)又は遺族厚生年金額算定規定により算定した額(第2号遺族厚生年金及び平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金の受給権のいずれも有しない者については、零とする。)をいい、改正前国共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、遺族特例年金給付(改正後平成9年国共済経過措置政令第2条第1項第3号に掲げる遺族特例年金給付をいう。次項において同じ。)の受給権を有する者については、改正後平成9年国共済経過措置政令第13条第1項第9号又は第10号の規定により算定した額を基礎として財務大臣が定める額を加えた額とする。次項において同じ。)とのうちいずれか多い額が控除前控除調整下限額を超えるときは、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条退職共済年金、同項に規定する給付のうち遺族共済年金、第2号遺族厚生年金及び平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる年金である給付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 当該退職共済年金が第59条第3項に規定する控除対象年金でない場合 退職共済年金額算定規定により算定した額
 当該退職共済年金が第59条第3項に規定する控除対象年金である場合 退職共済年金額算定規定により算定した額から当該算定した額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、第56条に規定する乗じて得た額を加えた額とする。以下このロにおいて「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は控除前退職共済年金額の100分の10に相当する額のいずれか少ない額を控除した額
 平成24年一元化法附則第41条退職共済年金 老齢厚生年金額算定規定により算定した額から当該算定した額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には第121条に規定する乗じて得た額を、改正前国共済法による職域加算額が支給される場合にはその額を、それぞれ加えた額とする。以下この号において「控除前退職共済年金額」という。)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は控除前退職共済年金額の100分の10に相当する額のいずれか少ない額を控除した額
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 当該遺族共済年金が第59条第3項に規定する控除対象年金でない場合 第1号に定める額又は前号に定める額を基礎として遺族共済年金額算定規定により算定した額
 当該遺族共済年金が第59条第3項に規定する控除対象年金である場合 第1号に定める額又は前号に定める額となお効力を有する改正前国共済法第89条第1項第1号の規定の例により算定した額から当該算定した額を組合員期間の月数(改正前国共済法第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあっては、当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は当該算定した額の100分の10に相当する額のいずれか少ない額を控除した額とを基礎として遺族共済年金額算定規定の例により算定した額
 第2号遺族厚生年金 第1号に定める額又は第2号に定める額を基礎として遺族厚生年金額算定規定により算定した額
 平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金 第1号に定める額又は第2号に定める額と改正後厚生年金保険法第60条第1項第1号の規定の例により算定した額から当該算定した額(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額)を国共済組合員等期間の月数(厚生年金保険法第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金にあっては、当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は当該算定した額の100分の10に相当する額のいずれか少ない額を控除した額を基礎として遺族厚生年金額算定規定の例により算定した額
2 前項の場合において、控除後退職共済年金等の額(同項第1号に定める額、第2号厚生年金のうち老齢厚生年金について老齢厚生年金額算定規定により算定した額(第2号厚生年金のうち老齢厚生年金の受給権を有しない者については、零とする。)及び同項第2号に定める額の合計額をいい、改正前国共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、退職特例年金給付が支給される者については、老齢厚生年金相当額を加えた額とする。以下この項において同じ。)と控除後遺族共済年金等の額(前項第3号に定める額、同項第4号に定める額又は同項第5号に定める額をいい、改正前国共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、遺族特例年金給付の受給権を有する者については、控除後遺族厚生年金相当額を加えた額とする。以下この項において同じ。)のいずれもが控除調整下限額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第41条退職共済年金、同項に規定する給付のうち遺族共済年金、第2号遺族厚生年金及び平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 控除前退職共済年金等の額が控除前控除調整下限額を超え、かつ、控除前遺族共済年金等の額が控除前控除調整下限額以下である場合 次のイからホまでに掲げる年金である給付の区分に応じ、当該イからホまでに定める額
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金 控除後控除調整下限額(第2号厚生年金のうち老齢厚生年金(以下この項において「第2号老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合には当該第2号老齢厚生年金の額を、退職特例年金給付が支給される場合には老齢厚生年金相当額を、それぞれ控除した額)
 平成24年一元化法附則第41条退職共済年金 控除後控除調整下限額(退職特例年金給付が支給される場合には、老齢厚生年金相当額を控除した額)
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金 前項第3号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
 第2号遺族厚生年金 控除後控除調整下限額を基礎として遺族厚生年金額算定規定により算定した額
 平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金 前項第5号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
 控除前退職共済年金等の額が控除前控除調整下限額以下であり、かつ、控除前遺族共済年金等の額が控除前控除調整下限額を超える場合 次のイからホまでに掲げる年金である給付の区分に応じ、当該イからホまでに定める額
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金 前項第1号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額又は遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
 平成24年一元化法附則第41条退職共済年金 前項第2号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額又は遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金 控除後控除調整下限額(遺族特例年金給付が支給される場合には、控除後遺族厚生年金相当額に控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額を除いた額。ニ及びホにおいて同じ。)
 第2号遺族厚生年金 控除後控除調整下限額
 平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金 控除後控除調整下限額
 控除前退職共済年金等の額及び控除前遺族共済年金等の額がともに控除前控除調整下限額を超えている場合であって、控除後退職共済年金等の額が控除後遺族共済年金等の額を超える場合 次のイからホまでに掲げる年金である給付の区分に応じ、当該イからホまでに定める額
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金 控除後控除調整下限額(第2号老齢厚生年金の受給権を有する場合には当該老齢厚生年金の額を、退職特例年金給付が支給される場合には老齢厚生年金相当額を、それぞれ控除した額)
 平成24年一元化法附則第41条退職共済年金 控除後控除調整下限額(退職特例年金給付が支給される場合には、老齢厚生年金相当額を控除した額)
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金 前項第3号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
 第2号遺族厚生年金 控除後控除調整下限額を基礎として遺族厚生年金額算定規定により算定した額
 平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金 前項第5号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
 控除前退職共済年金等の額及び控除前遺族共済年金等の額がともに控除前控除調整下限額を超えている場合であって、控除後退職共済年金等の額が控除後遺族共済年金等の額以下である場合 次のイからホまでに掲げる年金である給付の区分に応じ、当該イからホまでに定める額
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金 前項第1号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額又は遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
 平成24年一元化法附則第41条退職共済年金 前項第2号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額又は遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金 控除後控除調整下限額(遺族特例年金給付が支給される場合には、控除後遺族厚生年金相当額に控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額を除いた額。ニ及びホにおいて同じ。)
 第2号遺族厚生年金 控除後控除調整下限額
 平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金 控除後控除調整下限額
3 前2項の規定により算定された平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、第2号遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金(以下この条において「遺族共済年金等」という。)の支給を受ける者がなお効力を有する改正前国共済法第93条の2第1項第2号から第5号まで又は改正後厚生年金保険法第63条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当することにより当該遺族共済年金等を受ける権利を失ったときは、当該遺族共済年金等と併せて支給されていた平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の額又は平成24年一元化法附則第41条退職共済年金の額を改定する。
4 控除期間等の期間を有する者(組合員期間又は国共済組合員等期間が20年以上である者に限る。)に対する前3項の規定の適用については、第1項第1号ロ中「月数を」とあるのは「月数からなお効力を有する改正前国共済施行法第11条第1項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」と、同項第2号中「月数を」とあるのは「月数から平成24年一元化法附則第43条第1項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とし、控除期間等の期間を有する者(改正前国共済施行法第8条又は第9条の規定の適用を受ける者に限る。)に対する前3項の規定の適用については、第1項第1号ロ中「月数を」とあるのは、「月数からなお効力を有する改正前国共済施行法第11条第1項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。
5 控除期間等の期間を有する者(組合員期間又は国共済組合員等期間が25年以上である者に限る。)の遺族に対する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項第3号ロ中「月数を」とあるのは「月数からなお効力を有する改正前国共済施行法第11条第1項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」と、同項第5号中「月数を」とあるのは「月数から平成24年一元化法附則第43条第1項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。
6 前各項の規定は、改正前国共済法による退職共済年金等及び改正前国共済法による遺族共済年金等(なお効力を有する改正前国共済法第89条第2項又はなお効力を有する改正前厚生年金保険法第60条第2項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 次項において同じ。)と控除前遺族共済年金等の額 この項及び次項において同じ。)と控除前遺族共済年金等支給額
(平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権を有しない者については、零とする。)又は から控除前退職共済年金等の額になお効力を有する改正前国共済法第89条第2項第2号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権を有しない者又は当該控除して得た額が零を下回る場合については、零とする。)及び
(第2号遺族厚生年金及び平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金の受給権のいずれも有しない者については、零とする。) から控除前退職共済年金等の額になお効力を有する改正前厚生年金保険法第60条第2項第2号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(第2号遺族厚生年金及び平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金の受給権のいずれも有しない者又は当該控除して得た額が零を下回る場合については、零とする。)の合計額
うちいずれか多い額 合計額
第2項 控除後遺族共済年金等の額(前項第3号に定める額、同項第4号に定める額又は同項第5号に定める額をいい、改正前国共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、遺族特例年金給付の受給権を有する者については、控除後遺族厚生年金相当額を加えた額とする。以下この項において同じ。)のいずれも 控除後遺族共済年金等支給額(前項第3号に定める額から控除後退職共済年金等の額になお効力を有する改正前国共済法第89条第2項第2号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権を有しない場合又は当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)、前項第4号に定める額から控除後退職共済年金等の額になお効力を有する改正前厚生年金保険法第60条第2項第2号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(第2号遺族厚生年金の受給権を有しない場合又は当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)及び前項第5号に定める額から控除後退職共済年金等の額に同条第2項第2号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金の受給権を有しない場合又は当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額をいい、改正前国共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、遺族特例年金給付の受給権を有する者については、控除後遺族厚生年金相当額を加えた額とする。以下この条において同じ。)との合計額
第2項第1号 控除前遺族共済年金等の額が控除前控除調整下限額以下である 控除前遺族共済年金等支給額が零となる
第2項第2号 控除前遺族共済年金等の額 控除前退職共済年金等の額と控除前遺族共済年金等支給額との合計額
第2項第2号ハ 控除後控除調整下限額(遺族特例年金給付が支給される場合には、控除後遺族厚生年金相当額に控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額を除いた額。ニ及びホにおいて同じ。) 前項第3号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
第2項第2号ニ 控除後控除調整下限額 前項第4号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
第2項第2号ホ 控除後控除調整下限額 前項第5号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
第2項第3号 及び控除前遺族共済年金等の額がともに控除前控除調整下限額 が控除前控除調整下限額を超え、かつ、控除前遺族共済年金等支給額が零
控除後退職共済年金等の額が控除後遺族共済年金等の額を超える 控除後遺族共済年金等支給額が零となる
第2項第4号 及び控除前遺族共済年金等の額がともに控除前控除調整下限額 が控除前控除調整下限額を超え、かつ、控除前遺族共済年金等支給額が零
控除後退職共済年金等の額が控除後遺族共済年金等の額以下である 控除後遺族共済年金等支給額が零を超える
第2項第4号イ及びロ 控除後遺族共済年金等の額 控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額
第2項第4号ハ 控除後控除調整下限額(遺族特例年金給付が支給される場合には、控除後遺族厚生年金相当額に控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額を除いた額。ニ及びホにおいて同じ。) 前項第3号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
第2項第4号ニ 控除後控除調整下限額 前項第4号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
第2項第4号ホ 控除後控除調整下限額 前項第5号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
7 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金又は平成24年一元化法附則第41条退職共済年金及び平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、第3号厚生年金のうち遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第65条遺族共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前地共済法第99条の4の2又は改正後厚生年金保険法第64条の2の規定の適用を受ける者に限る。)に対する平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金又は平成24年一元化法附則第41条退職共済年金の額は、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金を平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金と、第3号厚生年金のうち遺族厚生年金を第2号遺族厚生年金と、平成24年一元化法附則第65条遺族共済年金を平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金とそれぞれみなして前各項の規定を適用した場合に算定される額とする。
8 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、第3号厚生年金のうち老齢厚生年金又は平成24年一元化法附則第65条退職共済年金及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、第2号遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第91条の2又は改正後厚生年金保険法第64条の2の規定の適用を受ける者に限る。)に対する平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、第2号遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金の額は、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金を平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金と、平成24年一元化法附則第65条退職共済年金を平成24年一元化法附則第41条退職共済年金とそれぞれみなして第1項から第6項までの規定を適用した場合に算定される額とする。
9 改正前国共済法第78条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金又は改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば改正後厚生年金保険法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算されることとなる場合における平成24年一元化法附則第41条退職共済年金について第1項(第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の額の算定その他の前各項の規定の適用について必要な事項は、財務省令で定める。
10 第1項(第6項において準用する場合を含む。)及び第6項に規定する「改正前国共済法による退職共済年金等」とは、なお効力を有する改正前国共済法第89条第1項第2号に規定する退職共済年金等をいう。
11 第1項(第6項において準用する場合を含む。)及び第6項に規定する「改正前国共済法による遺族共済年金等」とは、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金又は平成24年一元化法附則第41条遺族共済年金若しくは第2号遺族厚生年金をいう。
12 第1項(第6項において準用する場合を含む。)に規定する「退職共済年金額算定規定」とは、なお効力を有する改正前国共済法第77条第1項及び第2項、第78条第1項及び第2項並びに第78条の2第4項並びに附則第12条の6の2第4項及び第12条の8第7項、なお効力を有する改正前国共済施行法第11条、なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第16条第1項及び第4項並びに第17条第2項並びになお効力を有する改正前国共済令附則第27条の4第5項の規定をいう。
13 第1項及び第2項(これらの規定を第6項において準用する場合を含む。)に規定する「老齢厚生年金額算定規定」とは、改正後厚生年金保険法第43条第1項、第44条第1項及び第2項並びに第44条の3第4項並びに附則第7条の3第4項及び第13条の4第4項並びに昭和60年国民年金等改正法附則第59条第2項及び第60条第2項の規定をいう。
14 第1項及び第2項(これらの規定を第6項において準用する場合を含む。)に規定する「老齢厚生年金相当額」とは、みなし組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として第12項に規定する退職共済年金額算定規定の例により算定した額(改正後平成8年改正法附則第33条第5項に規定する職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とする。)をいう。
15 第1項及び第2項に規定する「遺族共済年金額算定規定」とは、なお効力を有する改正前国共済法第89条第1項、なお効力を有する改正前国共済施行法第13条並びになお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第28条第1項並びに第29条第1項及び第2項の規定をいい、第6項において準用する第1項及び第2項に規定する「遺族共済年金額算定規定」とは、なお効力を有する改正前国共済法第89条第2項、なお効力を有する改正前国共済施行法第13条並びになお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第28条第1項並びに第29条第1項及び第2項の規定をいう。
16 第1項及び第2項に規定する「遺族厚生年金額算定規定」とは、改正後厚生年金保険法第60条第1項並びに昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項並びに第74条第1項及び第2項の規定をいい、第6項において準用する第1項及び第2項に規定する「遺族厚生年金額算定規定」とは、なお効力を有する改正前厚生年金保険法第60条第2項並びに昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項並びに第74条第1項及び第2項の規定をいう。
17 第1項から第3項まで(これらの規定を第6項において準用する場合を含む。)、第7項、第8項及び第11項に規定する「第2号遺族厚生年金」とは、第2号厚生年金のうち遺族厚生年金をいう。
18 第1項及び第2項(これらの規定を第6項において準用する場合を含む。)に規定する「控除前控除調整下限額」とは、控除調整下限額から、特例年金給付の受給権を有する場合には改正後平成9年国共済経過措置政令第17条の2の3第1項に規定する控除前退職特例年金給付額、改正後平成9年国共済経過措置政令第17条の3の3第1項に規定する控除前遺族特例年金給付額又は改正後平成9年国共済経過措置政令第17条の4の2第1項第1号に規定する控除前特例年金給付額を、国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を、それぞれ控除した額をいう。
19 第2項(第6項において準用する場合を含む。)に規定する「控除後遺族厚生年金相当額」とは、みなし組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として第1項第3号ロの例により算定される額(改正後平成8年改正法附則第33条第5項に規定する職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除した額)を基礎として財務大臣が定める額をいう。
20 第2項(第6項において準用する場合を含む。)に規定する「控除後控除調整下限額」とは、控除調整下限額から、特例年金給付の受給権を有する場合には改正後平成9年国共済経過措置政令第17条の2の3第3項第1号に規定する控除後退職特例年金給付額、改正後平成9年国共済経過措置政令第17条の3の3第3項第1号に規定する控除後遺族特例年金給付額又は改正後平成9年国共済経過措置政令第17条の4の2第3項に規定する控除後特例年金給付額を、国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を、それぞれ控除した額をいう。
21 第14項及び第19項に規定する「みなし組合員期間」とは、改正後平成8年改正法附則第31条第1号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間をいう。

第6節 費用の負担等に関する経過措置

(平成24年一元化法附則第32条、第36条、第37条及び第41条の規定による一時金である給付及び年金である給付等に要する費用)
第139条 平成24年一元化法附則第49条第4号に規定する政令で定める費用は、平成27年国共済整備政令第2条の規定による改正前の昭和61年国共済経過措置政令第67条、第68条、第70条及び第71条の規定の例により算定した額を合算した額とする。
2 平成24年一元化法附則第49条第4号の規定により国等(昭和60年国共済改正法附則第31条第1項に規定する国等をいう。)が毎年度において負担すべき金額及びその組合(国家公務員共済組合法第3条に規定する組合をいう。第151条において同じ。)又は連合会への払込みについては、昭和61年国共済経過措置政令第68条の2及び第69条の規定を準用する。
第140条 平成24年一元化法附則第32条、第36条、第37条及び第41条の規定による一時金である給付及び年金である給付に係る連合会の事務に要する費用の負担については、改正後国共済法第99条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項、次項及び第142条において同じ。)の規定を準用する。この場合において、改正後国共済法第99条第5項中「組合」とあるのは「連合会」と、「福祉事業に係る事務を除く」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第32条、第36条、第37条及び第41条の規定による一時金である給付及び年金である給付に係るものに限る」と読み替えるものとする。
2 前項において読み替えて準用する改正後国共済法第99条第5項の規定により国、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は職員団体(改正後国共済法第99条第6項に規定する職員団体をいう。)が負担すべき金額の払込みについては、改正後国共済法第102条の規定を準用する。
(国の組合の経過的長期給付に相当する給付)
第141条 平成24年一元化法附則第49条の2に規定する政令で定める給付は、次の各号に掲げる給付とする。
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち公務等による障害共済年金及び公務等による遺族共済年金
 旧国共済法による年金である給付のうち旧国共済法第81条第2項に規定する公務による障害年金及び旧国共済法第88条第1号の規定による公務による遺族年金
 旧国共済法による年金である給付(前号に掲げる給付及び旧国共済法第121条第1項第2号の規定によりその額が算定された給付を除く。)の額の110分の10に相当する給付
 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)附則第7条の規定によりなお従前の例により支給される退職一時金並びに昭和60年国共済改正法附則第61条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金並びに昭和60年国共済改正法附則第85条の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金の額の110分の10に相当する給付
 平成24年一元化法附則第32条第1項の規定による障害一時金のうち同項においてその例によることとされる改正前国共済法第87条の7第2号の規定の例により算定した額の100分の200に相当する給付
 改正前国共済施行法第3条の規定による給付
(国の組合の経過的長期給付積立金を充てるべき費用)
第142条 平成24年一元化法附則第49条の2に規定する政令で定める費用は、同条に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「国の組合の経過的長期給付」という。)に係る事務に要する費用(第140条第1項において読み替えて準用する改正後国共済法第99条第5項の規定による国及び行政執行法人の負担に係るものを除く。)とする。
(国の組合の経過的長期給付積立金の積立て)
第143条 改正後国共済令第9条第3項及び第4項の規定は、平成24年一元化法附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付積立金(以下「国の組合の経過的長期給付積立金」という。)の積立てについて準用する。
(国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針)
第144条 改正後国共済令第9条の2の規定は、国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用について準用する。
(国の組合の経過的長期給付積立金等の管理及び運用)
第145条 国家公務員共済組合法施行令第9条の3第2項から第5項まで及び第9条の4の規定は、国の組合の経過的長期給付積立金及び国の組合の経過的長期給付の支払上の余裕金(以下「国の組合の経過的長期給付積立金等」という。)の管理及び運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第9条の3の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項第4号 連合会 連合会の他
をいい、第9条第1項に規定する経理を行うものを除く をいう
第4項 及び退職等年金給付積立金等 、退職等年金給付積立金等及び国の組合の経過的長期給付積立金等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第145条に規定する国の組合の経過的長期給付積立金等をいう。以下同じ。)
第5項 厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等 国の組合の経過的長期給付積立金等
(国の組合の経過的長期給付に係る収入)
第146条 平成24年一元化法附則第50条第2項に規定する政令で定める連合会の収入は、当該事業年度の国の組合の経過的長期給付に要する費用及び当該国の組合の経過的長期給付の事務に要する費用に係る収入のうち、国の組合の経過的長期給付と平成24年一元化法附則第75条の2第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)の円滑な実施を図るために平成24年一元化法附則第50条第1項に規定する国の組合の経過的長期給付に係る収入とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。
(国の組合の経過的長期給付に係る支出)
第147条 平成24年一元化法附則第50条第3項に規定する政令で定める連合会の支出は、当該事業年度の国の組合の経過的長期給付に要する費用及び当該国の組合の経過的長期給付の事務に要する費用に係る支出のうち、国の組合の経過的長期給付と地方の組合の経過的長期給付の円滑な実施を図るために同条第1項に規定する国の組合の経過的長期給付に係る支出とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。
(地方公務員共済組合連合会に対する拠出金の拠出)
第148条 改正後国共済令第28条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、連合会が、平成24年一元化法附則第50条第1項の規定に基づく拠出金を地方公務員共済組合連合会(地方公務員等共済組合法第38条の2第1項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。)に拠出する場合について準用する。
(国家公務員共済組合法等の規定の適用に関する経過措置)
第149条 当分の間、国家公務員共済組合法第124条の3の規定の適用については、同条中「同条第3項」とあるのは、「同条第4項」とする。
2 当分の間、平成24年一元化法附則第97条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第3条の2第2項の規定の適用については、同項中「附則第20条の3第2項」とあるのは、「附則第20条の2第2項」とする。
(社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る平成24年一元化法附則第60条第9項、第61条第2項及び第65条第1項の規定の適用に関する特例)
第149条の2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)附則第158条第1項の規定により同項に規定する長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国家公務員共済組合連合会に承継された者に係る平成24年一元化法附則第60条第9項、第61条第2項及び第65条第1項の規定の適用については、これらの規定中「組合が」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会が」とする。

第4章 退職等年金給付に関する経過措置

(改正後国共済法による退職年金の支給要件に関する経過措置)
第150条 当分の間、改正後国共済法第77条第1項の規定の適用については、同項中「組合員期間」とあるのは、「組合員期間(平成27年10月1日に引き続かない被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間を除く。)」とする。
(退職等年金給付に関する規定を適用しない者等に関する経過措置)
第151条 当分の間、改正後国共済法の退職等年金給付に関する規定は、組合の組合員のうち平成24年一元化法附則第106条の規定による改正後の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第24条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者としない者については、適用しない。
2 平成27年国共済整備政令第5条の規定による改正後の社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成20年政令第37号)第2条第3項の規定は、改正後国共済法の退職等年金給付に関する規定の適用について準用する。
(厚生年金保険給付積立金の当初額の積立て)
第152条 連合会は、施行日において、改正後国共済法第21条第2項第1号ハに規定する厚生年金保険給付積立金の当初額の見込額として、退職給付水準見直し法附則第6条の規定により算定した額を、財務大臣の定めるところにより、厚生年金保険給付積立金として積み立てるものとする。
2 前項の規定により施行日において連合会が積み立てた厚生年金保険給付積立金の当初額の見込額が、当該当初額に満たない場合又は超える場合の取扱いその他厚生年金保険給付積立金の当初額の積立てに関し必要な事項は、財務省令で定める。
(公務傷病に係る初診日が施行日以後にある場合の公務障害年金の額の特例)
第153条 退職給付水準見直し法附則第10条第3項の規定に基づき改正後国共済法第84条の規定による公務障害年金の額を算定する場合における同条の規定の適用については、同条第1項中「とする」とあるのは、「とする。ただし、当該額が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と同法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間を基礎として同法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条による改正前の第82条第1項第2号又は第2項の規定の例により算定した額よりも少ないときは、当該額を公務障害年金の額として支給する」とする。
(公務傷病に係る初診日が施行日以後にある場合の公務遺族年金の額の特例)
第154条 退職給付水準見直し法附則第10条第4項の規定に基づき改正後国共済法第90条の規定による公務遺族年金の額を算定する場合における同条の規定の適用については、同条第1項中「とする」とあるのは、「とする。ただし、当該額が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と同法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間を基礎として同法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条による改正前の第89条第1項第1号イ(2)若しくはロ(2)又は第3項の規定の例により算定した額よりも少ないときは、当該額を公務遺族年金の額として支給する」とする。
(改正前国共済法による職域加算額のうち公務等によるもの及び改正後厚生年金保険法による障害厚生年金等の支給を受ける場合における労働者災害補償保険法の適用に関する経過措置)
第155条 改正前国共済法による職域加算額(第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により改正後厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条年金のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、平成24年一元化法附則第115条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)別表第1第1号及び第2号の規定は、適用しない。

第5章 その他の経過措置

第156条 前3章に定めるもののほか、平成24年一元化法及び退職給付水準見直し法の実施のための手続その他これらの法律の施行に伴う経過措置(財務省の所掌に属するものに限る。)に関し必要な事項は、財務省令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次条第1項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針に係る経過措置)
第2条 財務大臣は、この政令の施行の日前においても、第144条において準用する改正後国共済令第9条の2の規定の例により、同条第1項に規定する指針(以下この条において「指針」という。)を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められ、公表された指針は、この政令の施行の日において第144条において準用する改正後国共済令第9条の2の規定により定められ、公表されたものとみなす。
3 連合会は、第1項の規定により指針が定められたときは、当該指針に適合するように平成24年一元化法附則第49条の3において準用する改正後国共済法第35条の3第1項の規定による国の組合の経過的長期給付積立金管理運用方針を定めなければならない。
附則 (平成28年3月31日政令第129号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定、第3条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第17条の5の規定並びに第4条の規定による改正後の平成27年経過措置政令第8条第1項の表改正前昭和60年国共済改正法附則第18条の項及び第30条の2の規定並びに附則第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)の規定は、平成27年10月1日から適用する。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成28年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第33条第1項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第81号)
(施行期日等)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の平成27年経過措置政令第8条第1項及び第13条第1項の規定は、平成27年10月1日から適用する。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
3 平成29年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成29年7月28日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成30年1月24日政令第8号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第92条の2の規定及び第4条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第149条の2の規定は、平成27年10月1日から適用する。
附則 (平成30年3月28日政令第73号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月20日政令第40号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。