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ひようしゃねんきんせいどのいちげんかとうをはかるためのこうせいねんきんほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうこうせいねんきんほけんのほけんきゅうふとうにかんするけいかそちにかんするせいれい

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令

平成27年政令第343号
内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成24年一元化法」という。)の施行に伴い、厚生年金保険の被保険者期間、改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給停止、改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する規定の適用等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(定義)
第2条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 改正前厚生年金保険法 平成24年一元化法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)をいう。
 改正後厚生年金保険法 平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
 旧厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
 改正前国共済法 平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。
 なお効力を有する改正前国共済法 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。
 国共済施行法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)をいう。
 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
 改正前地共済法 平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
 なお効力を有する改正前地共済法 平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法をいう。
 地共済施行法 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)をいう。
十一 旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
十二 改正前私学共済法 平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。
十三 なお効力を有する改正前私学共済法 平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法をいう。
十四 例による改正前国共済法 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。
十五 旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号。以下「昭和60年私学共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
十六 改正前国民年金法 平成24年一元化法附則第87条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)をいう。
十七 改正後国民年金法 平成24年一元化法附則第87条の規定による改正後の国民年金法をいう。
十八 旧船員保険法 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)をいう。
十九 改正前昭和60年改正法 平成24年一元化法附則第88条の規定による改正前の昭和60年改正法をいう。
二十 改正後昭和60年改正法 平成24年一元化法附則第88条の規定による改正後の昭和60年改正法をいう。
二十一 改正前平成6年改正法 平成24年一元化法附則第90条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)をいう。
二十二 改正後平成6年改正法 平成24年一元化法附則第90条の規定による改正後の平成6年改正法をいう。
二十三 平成8年改正法 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)をいう。
二十四 平成13年統合法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)をいう。
二十五 廃止前農林共済法 平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。
二十六 廃止前昭和60年農林共済改正法 平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。
二十七 改正前協定実施特例法 平成24年一元化法附則第106条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号。以下「協定実施特例法」という。)をいう。
二十八 改正後協定実施特例法 平成24年一元化法附則第106条の規定による改正後の協定実施特例法をいう。
二十九 平成25年改正法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)をいう。
三十 改正前厚年令 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号。以下「平成27年整備政令」という。)第1条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)をいう。
三十一 改正後厚年令 平成27年整備政令第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令をいう。
三十二 改正前国年令 平成27年整備政令第2条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)をいう。
三十三 改正後国年令 平成27年整備政令第2条の規定による改正後の国民年金法施行令をいう。
三十四 改正前昭和61年経過措置政令 平成27年整備政令第3条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「昭和61年経過措置政令」という。)をいう。
三十五 改正後昭和61年経過措置政令 平成27年整備政令第3条の規定による改正後の昭和61年経過措置政令をいう。
三十六 改正前平成6年経過措置政令 平成27年整備政令第4条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成6年政令第348号。以下「平成6年経過措置政令」という。)をいう。
三十七 改正後平成6年経過措置政令 平成27年整備政令第4条の規定による改正後の平成6年経過措置政令をいう。
三十八 平成9年経過措置政令 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)をいう。
三十九 平成14年経過措置政令 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)をいう。
四十 昭和61年国共済経過措置政令 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号)をいう。
四十一 平成27年国共済経過措置政令 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)をいう。
四十二 昭和61年地共済経過措置政令 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)をいう。
四十三 平成27年地共済経過措置政令 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)をいう。
四十四 昭和61年農林共済改正政令 農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第67号)をいう。
四十五 沖縄特別措置令 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第106号)をいう。
四十六 改正前協定実施特例政令 平成27年整備政令第9条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年政令第347号。以下「協定実施特例政令」という。)をいう。
四十七 改正後協定実施特例政令 平成27年整備政令第9条の規定による改正後の協定実施特例政令をいう。
四十八 第1号厚生年金被保険者 改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者をいう。
四十九 第2号厚生年金被保険者 改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。
五十 第3号厚生年金被保険者 改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。
五十一 第4号厚生年金被保険者 改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者をいう。
五十二 第1号厚生年金被保険者期間 改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間をいう。
五十三 第2号厚生年金被保険者期間 改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間をいう。
五十四 第3号厚生年金被保険者期間 改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間をいう。
五十五 第4号厚生年金被保険者期間 改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間をいう。
五十六 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者 改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する2以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。
五十七 旧国家公務員共済組合員期間 国家公務員共済組合の組合員であった者の平成24年一元化法の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
五十八 旧地方公務員共済組合員期間 地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
五十九 旧私立学校教職員共済加入者期間 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
六十 旧国家公務員共済被保険者期間 平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間をいう。
六十一 旧地方公務員共済被保険者期間 平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により第3号厚生年金被保険者期間とみなされた旧地方公務員共済組合員期間をいう。
六十二 旧私立学校教職員共済被保険者期間 平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により第4号厚生年金被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。
六十三 改正前国共済年金 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。
六十四 改正前地共済年金 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。
六十五 改正前私学共済年金 平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。

第2章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置

(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者の資格喪失の特例)
第3条 当分の間、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第2号に該当する事業所又は事務所(以下この条において単に「事業所」という。)に使用されなくなった日又はその翌日に他の事業所に使用されるに至った場合において、当該使用されなくなった日又はその翌日に国家公務員共済組合法第37条第3項又は地方公務員等共済組合法第39条第3項の規定による国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員の資格の喪失及び取得がなかったときにおける改正後厚生年金保険法第13条及び第14条の規定の適用については、その者は当該他の事業所に使用されるに至った日前から引き続き当該他の事業所に使用されていたものとみなす。
(厚生年金保険の被保険者期間に関する経過措置)
第4条 平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間とみなされた次に掲げる期間については、改正後厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間とみなされたものとする。
 改正前国共済法第93条の5第1項の規定による請求があった場合において、改正前国共済法第93条の9第3項の規定により旧国家公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間
 昭和61年国共済経過措置政令第66条の4第1項の規定による請求があった場合において、昭和61年国共済経過措置政令第66条の5第2項の規定により旧国家公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間
 改正前地共済法第105条第1項の規定による請求があった場合において、改正前地共済法第107条の3第3項の規定により旧地方公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間
 昭和61年地共済経過措置政令第78条の5第1項の規定による請求があった場合において、昭和61年地共済経過措置政令第78条の6第2項の規定により旧地方公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間
 改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の5第1項の規定による請求があった場合において、改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の9第3項の規定により旧私立学校教職員共済加入者期間であったものとみなされた期間
 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和61年国共済経過措置政令第66条の4第1項の規定による請求があった場合において、同法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和61年国共済経過措置政令第66条の5第2項の規定により旧私立学校教職員共済加入者期間であったものとみなされた期間
2 平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間とみなされた次に掲げる期間については、改正後厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間とみなされたものとする。
 改正前国共済法第93条の13第1項の規定による請求があった場合において、同条第4項の規定により旧国家公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間
 改正前地共済法第107条の7第1項の規定による請求があった場合において、同条第4項の規定により旧地方公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間
 改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の13第1項の規定による請求があった場合において、同条第4項の規定により旧私立学校教職員共済加入者期間であったものとみなされた期間
(標準報酬に関する経過措置)
第5条 平成24年一元化法附則第5条の規定により施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者については、改正後厚生年金保険法第22条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を、同項の規定により決定された厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
 国家公務員共済組合の組合員 その者の平成24年一元化法附則第8条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間の平成27年9月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた額
 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 その者の平成24年一元化法附則第8条第1項の規定により第4号厚生年金被保険者期間の平成27年9月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた額
2 平成27年10月から平成28年8月までの間に前項第1号に掲げる者について国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第40条第10項、第12項若しくは第14項の規定に基づき標準報酬(同条第1項に規定する標準報酬をいう。)の改定が行われた場合又は前項第2号に掲げる者について私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成24年法律第98号)第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第22条第10項、第12項若しくは第14項の規定に基づき標準報酬月額(同条第1項に規定する標準報酬月額をいう。)の改定が行われた場合は、改定後の当該標準報酬又は当該標準報酬月額の基礎となる報酬月額を当該改定が行われた月から平成28年8月(同年7月又は8月のいずれかの月に改定されたものについては、平成29年8月)までの各月の改正後厚生年金保険法による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなす。
第6条 平成24年一元化法附則第8条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた次に掲げる額については、改正後厚生年金保険法第26条第1項の規定により標準報酬月額とみなされた同項に規定する従前標準報酬月額とみなされたものとする。
 改正前国共済法第73条の2第1項の規定により標準報酬の月額(改正前国共済法第42条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)とみなされた改正前国共済法第73条の2第1項に規定する従前標準報酬の月額
 改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第73条の2第1項の規定により標準給与の月額(改正前私学共済法第22条第1項に規定する標準給与の月額をいう。以下同じ。)とみなされた改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第73条の2第1項に規定する従前標準給与の月額
第7条 平成24年一元化法附則第8条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた次に掲げる額については、同法第78条の6第1項の規定により改定され、又は決定された同法による標準報酬月額とみなされたものとする。
 改正前国共済法第93条の5第1項の規定による請求があった場合において、改正前国共済法第93条の9第1項の規定により改定され、又は決定された標準報酬の月額
 昭和61年国共済経過措置政令第66条の4第1項の規定による請求があった場合において、昭和61年国共済経過措置政令第66条の5第1項の規定により改定され、又は決定された換算標準報酬の月額(昭和61年国共済経過措置政令第66条の4第1項に規定する換算標準報酬の月額をいう。以下同じ。)
 改正前地共済法第105条第1項の規定による請求があった場合において、改正前地共済法第107条の3第1項の規定により掛金の標準となった給料の額(改正前地共済法第44条第2項に規定する掛金の標準となった給料の額をいう。以下同じ。)とみなされた額に次条の数値を乗じて得た額
 昭和61年地共済経過措置政令第78条の5第1項の規定による請求があった場合において、昭和61年地共済経過措置政令第78条の6第1項の規定により換算給料額(昭和61年地共済経過措置政令第78条の5第1項に規定する換算給料額をいう。以下同じ。)とみなされた額に次条の数値を乗じて得た額
 改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の5第1項の規定による請求があった場合において、改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の9第1項の規定により改定され、又は決定された標準給与の月額
 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和61年国共済経過措置政令第66条の4第1項の規定による請求があった場合において、同法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和61年国共済経過措置政令第66条の5第1項の規定により改定され、又は決定された換算標準報酬の月額
2 平成24年一元化法附則第8条第2項の規定により第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準賞与額とみなされた次に掲げる額については、同法第78条の6第2項の規定により改定され、又は決定された同法による標準賞与額とみなされたものとする。
 改正前国共済法第93条の5第1項の規定による請求があった場合において、改正前国共済法第93条の9第2項の規定により改定され、又は決定された標準期末手当等の額(改正前国共済法第42条の2第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)
 改正前地共済法第105条第1項の規定による請求があった場合において、改正前地共済法第107条の3第2項の規定により掛金の標準となった期末手当等の額(改正前地共済法第44条第2項に規定する掛金の標準となった期末手当等の額をいう。以下同じ。)とみなされた額
 改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の5第1項の規定による請求があった場合において、改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の9第2項の規定により改定され、又は決定された標準賞与の額(改正前私学共済法第23条に規定する標準賞与の額をいう。以下同じ。)
3 平成24年一元化法附則第8条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた次に掲げる額については、同法第78条の14第2項の規定により改定され、又は決定された同法による標準報酬月額とみなされたものとする。
 改正前国共済法第93条の13第1項の規定による請求があった場合において、同条第2項の規定により改定され、又は決定された標準報酬の月額
 改正前地共済法第107条の7第1項の規定による請求があった場合において、同条第2項の規定により掛金の標準となった給料の額とみなされた額に次条の数値を乗じて得た額
 改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の13第1項の規定による請求があった場合において、同条第2項の規定により改定され、又は決定された標準給与の月額
4 平成24年一元化法附則第8条第2項の規定により第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準賞与額とみなされた次に掲げる額については、同法第78条の14第3項の規定により改定され、又は決定された同法による標準賞与額とみなされたものとする。
 改正前国共済法第93条の13第1項の規定による請求があった場合において、同条第3項の規定により改定され、又は決定された標準期末手当等の額
 改正前地共済法第107条の7第1項の規定による請求があった場合において、同条第3項の規定により掛金の標準となった期末手当等の額とみなされた額
 改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の13第1項の規定による請求があった場合において、同条第3項の規定により改定され、又は決定された標準賞与の額
(平成24年一元化法附則第8条第1項の政令で定める数値)
第8条 平成24年一元化法附則第8条第1項の政令で定める数値は、1・25とする。
2 前項の規定にかかわらず、旧地方公務員共済組合員期間のうち特別職の職員等(地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第18条に規定する特別職の職員等をいう。第27条第2項第1号ハにおいて同じ。)である組合員であった期間に係る平成24年一元化法附則第8条第1項の政令で定める数値は、1とする。
(平成24年一元化法附則第8条第1項に規定する昭和60年国共済改正法附則第9条等の規定の例により計算した額の端数処理)
第9条 平成24年一元化法附則第8条第1項に規定する次に掲げる規定の例により計算した額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
 昭和60年国共済改正法附則第9条
 昭和60年地共済改正法附則第8条
 昭和60年私学共済改正法附則第4条
(3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)
第10条 施行日の前日において3歳に満たない子を養育していた第2号厚生年金被保険者に対する改正後厚生年金保険法第26条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者」とあるのは「第2号厚生年金被保険者又は第2号厚生年金被保険者」と、「被保険者でない」とあるのは「国家公務員共済組合の組合員でない」と、「被保険者であった月」とあるのは「当該組合員であった月」とする。
2 施行日の前日において3歳に満たない子を養育していた第3号厚生年金被保険者に対する改正後厚生年金保険法第26条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者」とあるのは「第3号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者」と、「被保険者でない」とあるのは「地方公務員共済組合の組合員でない」と、「被保険者であった月」とあるのは「当該組合員であった月」とする。
3 施行日の前日において3歳に満たない子を養育していた第4号厚生年金被保険者に対する改正後厚生年金保険法第26条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者」とあるのは「第4号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者」と、「被保険者にあっては」とあるのは「第4号厚生年金被保険者にあっては」と、「被保険者でない」とあるのは「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者でない」と、「被保険者であった月」とあるのは「当該加入者であった月」とする。
第11条 平成27年10月に3歳に満たない子を養育することとなった厚生年金保険の被保険者に対する改正後厚生年金保険法第26条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者でない」とあるのは「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下この項において「被保険者等」という。)でない」と、「被保険者であった月」とあるのは「被保険者等であった月」とする。
第12条 平成27年11月から平成28年10月までの間に3歳に満たない子を養育することとなった厚生年金保険の被保険者(平成27年10月から当該子を養育することとなった日の属する月の前月までの間に厚生年金保険の被保険者であった月がある者を除く。)に対する改正後厚生年金保険法第26条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者であった月」とあるのは、「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった月」とする。
(離婚等をした場合の標準報酬の改定の請求等に関する経過措置)
第13条 施行日前に第1号若しくは第3号に掲げる改定及び決定が行われた者又は第2号に掲げる特例の適用を受けた者について、改正後厚生年金保険法第78条の14及び厚生年金保険法第78条の20の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第78条の14第1項中「被保険者期間を」とあるのは「被保険者期間並びに既に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。第78条の20第1項及び第3項において「平成27年経過措置政令」という。)第13条第1号及び第3号に掲げる改定及び決定が行われた被保険者期間並びに同条第2号に掲げる特例の適用が行われた被保険者期間を」と、厚生年金保険法第78条の20第1項及び第3項中「決定が行われていない」とあるのは「決定並びに平成27年経過措置政令第13条第1号及び第3号に掲げる改定及び決定並びに同条第2号に掲げる特例の適用が行われていない」とする。
 改正前国共済法第93条の13第2項及び第3項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定
 改正前地共済法第107条の7第2項及び第3項の規定による掛金の標準となった給料の額及び掛金の標準となった期末手当等の額に係る特例の適用
 改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の13第2項及び第3項の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定及び決定
第14条 改正後厚生年金保険法第78条の14第1項に規定する特定被保険者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権を有するものについて、同項、厚生年金保険法第78条の20第1項及び第3項並びに厚生年金保険法施行令第3条の12の11の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第78条の14第1項ただし書中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第14条各号に掲げる年金たる給付」と、「第78条の20において同じ」とあるのは「第78条の20において「障害厚生年金等」という」と、厚生年金保険法第78条の20第1項ただし書及び第3項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金等」と、同令第3条の12の11中「の受給権者」とあるのは「又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第14条各号に掲げる年金たる給付(以下この条において「障害厚生年金等」という。)の受給権者」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金等」とする。
 改正前国共済年金のうち障害共済年金
 改正前地共済年金のうち障害共済年金
 改正前私学共済年金のうち障害共済年金
 平成24年一元化法附則第41条第1項又は第65条第1項の規定による障害共済年金
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合における2以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者又は改正後厚年令第3条の13の13の規定により改正後厚生年金保険法第78条の35の規定の適用について2以上の種別の被保険者であった期間を有する者とみなされた者である第1号改定者(改正後厚生年金保険法第78条の2第1項に規定する第1号改定者をいう。)及び第2号改定者(同項に規定する第2号改定者をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)の同項の規定による請求については、改正後厚生年金保険法第78条の35の規定は、適用しない。
 2以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者が、施行日前に、次のイからニまでのいずれかについて合意していたとき。
 改正前厚生年金保険法第78条の2第1項の規定により標準報酬(改正後厚生年金保険法第28条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定の請求をすること及び同項第1号に規定する請求すべき按分割合
 改正前国共済法第93条の5第1項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求をすること及び同項第1号に規定する請求すべき按分割合
 改正前地共済法第105条第1項の規定による離婚特例の適用の請求をすること及び同項第1号に規定する請求すべき按分割合
 改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の5第1項の規定により標準給与の月額及び標準賞与の額の改定又は決定の請求をすること及び同項第1号に規定する請求すべき按分割合
 2以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者の一方により施行日前に行われた次のイからニまでに掲げる家庭裁判所に対する申立て及び施行日前に受けた当該イからニまでに掲げる情報の提供に基づき、家庭裁判所が、施行日前に、それぞれイからニまでに定める規定に規定する請求すべき按分割合を定めたとき。
 改正前厚生年金保険法第78条の2第2項の規定により行われた家庭裁判所に対する申立て及び改正前厚生年金保険法第78条の4第1項の規定により受けた情報の提供(改正前厚生年金保険法第78条の5の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含む。) 改正前厚生年金保険法第78条の2第1項第1号
 改正前国共済法第93条の5第2項(昭和61年国共済経過措置政令第66条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により行われた家庭裁判所に対する申立て及び改正前国共済法第93条の7第1項(昭和61年国共済経過措置政令第66条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により受けた情報の提供(改正前国共済法第93条の8(昭和61年国共済経過措置政令第66条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含む。) 改正前国共済法第93条の5第1項第1号
 改正前地共済法第105条第2項(昭和61年地共済経過措置政令第78条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により行われた家庭裁判所に対する申立て及び改正前地共済法第107条第1項(昭和61年地共済経過措置政令第78条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により受けた情報の提供(改正前地共済法第107条の2(昭和61年地共済経過措置政令第78条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含む。) 改正前地共済法第105条第1項第1号
 改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の5第2項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和61年国共済経過措置政令第66条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により行われた家庭裁判所に対する申立て及び改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の7第1項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和61年国共済経過措置政令第66条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により受けた情報の提供(改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の8(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和61年国共済経過措置政令第66条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含む。) 改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の5第1項第1号
 2以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者の一方により施行日前に行われた前号イからニまでに掲げる家庭裁判所に対する申立て及び施行日前に受けた当該イからニまでに掲げる情報の提供に基づき、家庭裁判所が、施行日以後に、改正後厚生年金保険法第78条の2第1項第1号に規定する請求すべき按分割合を定めたとき。
2 前項各号のいずれかに該当する場合において、2以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者又はその一方が施行日以後に受給権を取得した改正後厚生年金保険法による障害厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間に係る標準報酬が改正後厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定されたときは、当該2以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者又はその一方の2以上の被保険者の種別(改正後厚生年金保険法第15条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者であった期間を合算し、改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、厚生年金保険法第78条の10第2項の規定を適用する。
第16条 2以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者であって、施行日前に第1号から第3号まで、第6号若しくは第7号に掲げる改定若しくは決定が行われたもの若しくは第4号若しくは第5号に掲げる特例の適用を受けたもの又は施行日以後に第8号に掲げる改定若しくは決定(前条第1項各号のいずれかに該当する場合に限る。)が行われたものについて、改正後厚生年金保険法第78条の2、第78条の4及び第78条の6並びに厚生年金保険法第78条の3の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第78条の2第1項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(既に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第16条第1号から第3号まで若しくは第6号から第8号までに掲げる改定若しくは決定が行われた被保険者期間又は同条第4号若しくは第5号に掲げる特例の適用が行われた被保険者期間を除く。次条第1項及び第78条の6において同じ。)」と、改正後厚生年金保険法第78条の4第1項ただし書中「当該請求が」とあるのは「当該請求が当事者の有する全ての被保険者の種別に係る被保険者期間の」とする。
 改正前厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定による標準報酬の改定又は決定
 改正前国共済法第93条の9第1項及び第2項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定
 昭和61年国共済経過措置政令第66条の5第1項の規定による換算標準報酬の月額の改定又は決定
 改正前地共済法第107条の3第1項及び第2項の規定による掛金の標準となった給料の額及び掛金の標準となった期末手当等の額に係る特例の適用
 昭和61年地共済経過措置政令第78条の6第1項の規定による換算給料額に係る特例の適用
 改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の9第1項及び第2項の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定又は決定
 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和61年国共済経過措置政令第66条の5第1項の規定による換算標準報酬の月額の改定又は決定
 改正後厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定による標準報酬の改定又は決定
(特定被保険者に関する経過措置)
第17条 改正後厚生年金保険法第78条の14第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「被保険者であった者」とあるのは、「被保険者であった者及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を有する者」とする。
(2月期支払の年金の加算に関する経過措置)
第18条 改正後厚生年金保険法第36条の2の規定は、平成27年10月以後の月分として支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払額について適用する。
2 改正後国民年金法第18条の2の規定は、平成27年10月以後の月分として支給される国民年金法による年金たる給付の支払額について適用する。
(年金の支払の調整に係る経過措置)
第19条 次に掲げる年金たる給付(以下この条において「乙年金」という。)の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該乙年金を支給する実施機関(改正後厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)と同一の実施機関により支給されるものに限る。以下この条において「甲年金」という。)の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
 平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する年金である給付
 平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額
 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する年金である給付
 平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付
 平成24年一元化法附則第79条に規定する年金である給付
2 乙年金の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として乙年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この項において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき甲年金があるときは、主務省令で定めるところにより、甲年金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
3 第1項に規定する内払又は前項の規定による充当に係る額の計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
4 前2項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる乙年金の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
 第1項第1号及び第2号に掲げる給付 財務省令
 第1項第3号及び第4号に掲げる給付 内閣府令・総務省令・文部科学省令
 第1項第5号及び第6号に掲げる給付 文部科学省令
(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者が受けた賞与に係る特例)
第20条 当分の間、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者が賞与(改正後厚生年金保険法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この条において同じ。)を受けた月に当該第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者の資格を喪失した場合であって、当該資格を喪失した日の属する月に再び第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該賞与は、新たに取得した資格の被保険者の種別に係る被保険者期間の計算の基礎となる各月に受けた賞与とみなす。

第3章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置

第1節 厚生年金保険法による保険給付等に関する事項

第1款 平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の読替え等に関する事項
(改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)
第21条 改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付について平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正前厚生年金保険法第38条第1項 他の被用者年金各法(国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)による年金たる給付 平成24年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付(以下「平成24年一元化法改正前私学共済年金」という。)をいう。以下同じ。)
他の被用者年金各法による年金たる給付 平成24年一元化法改正前共済年金
改正前厚生年金保険法第38条第2項ただし書 他の被用者年金各法による年金たる給付 平成24年一元化法改正前共済年金
改正前厚生年金保険法第43条第3項 、資格を喪失した日 、資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)
改正前厚生年金保険法第44条の3第1項ただし書 他の被用者年金各法による年金たる給付 平成24年一元化法改正前共済年金
改正前厚生年金保険法第46条第6項 私立学校教職員共済法による年金たる給付 平成24年一元化法改正前私学共済年金
改正前厚生年金保険法第54条の2第1項 他の被用者年金各法による 平成24年一元化法改正前共済年金のうち
改正前厚生年金保険法第54条の2第2項 他の被用者年金各法による年金たる給付 平成24年一元化法改正前共済年金
「他の被用者年金各法による 「平成24年一元化法改正前共済年金のうち
改正前厚生年金保険法第60条第2項第1号イ 他の被用者年金各法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前共済各法(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。)
改正前厚生年金保険法第64条の2第1項 他の被用者年金各法による 平成24年一元化法改正前共済年金のうち
改正前厚生年金保険法第64条の2第2項 他の被用者年金各法による年金たる給付 平成24年一元化法改正前共済年金
「他の被用者年金各法による 「平成24年一元化法改正前共済年金のうち
改正前厚生年金保険法第66条第1項ただし書 第38条の2第1項若しくは第2項、前条本文 前条本文
改正前厚生年金保険法第69条 他の被用者年金各法による 平成24年一元化法改正前共済年金のうち
改正前厚生年金保険法附則第9条の3第4項及び第9条の4第5項 喪失した日 喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)
改正前厚生年金保険法附則第17条の2第2項 被用者年金各法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前共済各法(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。)
改正前昭和60年改正法附則第56条第1項 同法 旧厚生年金保険法
管掌者 実施者
改正前昭和60年改正法附則第56条第4項 厚生年金保険法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第21条第1項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法
他の被用者年金各法による年金たる給付 平成24年一元化法改正前共済年金
管掌者 実施者
改正前厚年令第3条の2の2 法第38条第2項(法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)第38条第2項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法
改正前厚年令第3条の2の2第3号 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。以下同じ。
改正前厚年令第3条の2の2第4号 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。
改正前厚年令第3条の2の2第5号 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。
国家公務員共済組合法 例による平成24年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)
改正前厚年令第3条の7 法第46条第6項(法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第46条第6項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法
改正前厚年令第3条の7第1号 に限る 若しくは平成24年一元化法附則第35条第1項の規定により読み替えられた法の規定により支給されるもの若しくは平成24年一元化法附則第59条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る
改正前厚年令第3条の7第3号 国家公務員共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金(平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち
月数 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあっては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)
するもの するもの並びに平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が240以上であるものに限る。)及び障害共済年金
改正前厚年令第3条の7第4号 地方公務員等共済組合法による 平成24年一元化法改正前地共済年金(平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち
月数 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあっては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)
除く。) 除く。)並びに平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が240以上であるものに限る。)及び障害共済年金
改正前厚年令第3条の7第5号 私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金(平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち
月数 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあっては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)
改正前厚年令第3条の10の2 法第60条第1項第2号 なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第60条第1項第2号
改正前厚年令第3条の10の2第2号 国家公務員共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち
改正前厚年令第3条の10の2第3号 地方公務員等共済組合法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
改正前厚年令第3条の10の2第4号 私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
改正前厚年令第3条の10の3 法第60条第1項第2号ロ なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第60条第1項第2号ロ
改正前厚年令第3条の10の3第1号 国家公務員共済組合法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第3条の10の3第2号 地方公務員等共済組合法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法
改正前厚年令第3条の10の3第3号 私立学校教職員共済法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法
国家公務員共済組合法 例による平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第3条の10の4 法第60条第1項第2号ロ なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第60条第1項第2号ロ
改正前厚年令第3条の10の4第1号 国家公務員共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち
同法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第3条の10の4第2号 地方公務員等共済組合法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
同法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
同法第76条第2項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第76条第2項
改正前厚年令第3条の10の4第3号 私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
同法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法
国家公務員共済組合法 例による平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第3条の10の5 法第60条第2項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第60条第2項
改正前厚年令第3条の10の5第1号 国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済法(平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)
改正前厚年令第3条の10の5第2号 地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)
改正前厚年令第3条の10の5第3号 私立学校教職員共済法 平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)
国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第3条の10の6 法第60条第2項第1号イ なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第60条第2項第1号イ
改正前厚年令第3条の10の6第1号 国家公務員共済組合法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第3条の10の6第2号 地方公務員等共済組合法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法
改正前厚年令第3条の10の6第3号 私立学校教職員共済法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法
国家公務員共済組合法 例による平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第3条の10の7第1項 法第60条第2項第1号ロ なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第60条第2項第1号ロ
改正前厚年令第3条の10の7第1項第1号 国家公務員共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち
同法及び地方公務員等共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金及び平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
国家公務員共済組合法第74条第2項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項
改正前厚年令第3条の10の7第1項第2号 地方公務員等共済組合法による遺族共済年金 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金
国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金及び平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
同法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
同法第76条第2項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第76条第2項
改正前厚年令第3条の10の7第1項第3号 私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
同法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
同法第25条 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条
国家公務員共済組合法 例による平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第3条の10の7第1項第4号 国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済年金
私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法改正前地共済年金
改正前厚年令第3条の10の7第1項第5号 地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法改正前地共済年金
私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済年金
改正前厚年令第3条の10の7第2項 法第60条第2項第1号ロ なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第60条第2項第1号ロ
改正前厚年令第3条の10の7第2項第1号 国家公務員共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち
同法及び地方公務員等共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金及び平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
国家公務員共済組合法第74条第2項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項
改正前厚年令第3条の10の7第2項第2号 地方公務員等共済組合法による退職共済年金 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金
国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金及び平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
同法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
同法第76条第2項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第76条第2項
改正前厚年令第3条の10の7第2項第3号 私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
同法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
同法第25条 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条
国家公務員共済組合法 例による平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第3条の10の7第2項第4号 国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済年金
私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法改正前地共済年金
改正前厚年令第3条の10の7第2項第5号 地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法改正前地共済年金
私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済年金
改正前厚年令第3条の10の8 法第60条第2項第2号イ なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第60条第2項第2号イ
改正前厚年令第3条の10の8第1号 国家公務員共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち
国家公務員共済組合法第74条第2項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項
改正前厚年令第3条の10の8第2号 地方公務員等共済組合法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
同法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法
改正前厚年令第3条の10の8第3号 私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
同法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法
国家公務員共済組合法 例による平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第3条の10の8第4号 国家公務員共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち
同法による 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち
同法第74条第2項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項
改正前厚年令第3条の10の8第5号 国家公務員共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち
地方公務員等共済組合法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
同法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
同法第76条第2項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第76条第2項
改正前厚年令第3条の10の8第6号 地方公務員等共済組合法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
国家公務員共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち
同法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第3条の10の8第7号 地方公務員等共済組合法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
同法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
同法第76条第2項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第76条第2項
改正前厚年令第3条の10の8第8号 私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
同法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
同法第25条 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条
国家公務員共済組合法 例による平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第3条の10の8第9号 国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済年金
私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法改正前地共済年金
改正前厚年令第3条の10の8第10号 国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済年金
私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
同法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
改正前厚年令第3条の10の8第11号 地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法改正前地共済年金
私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済年金
改正前厚年令第3条の10の8第12号 地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法改正前地共済年金
私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
同法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
改正前厚年令第3条の10の8第13号 国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前国共済年金及び平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
国家公務員共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち
改正前厚年令第3条の10の8第14号 国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済年金
私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
地方公務員等共済組合法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
改正前厚年令第3条の10の8第15号 地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法改正前地共済年金
私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
国家公務員共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち
改正前厚年令第3条の10の8第16号 地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前地共済年金及び平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
地方公務員等共済組合法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
改正前厚年令第3条の10の8第17号 国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済年金
私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
改正前厚年令第3条の10の8第18号 国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済年金
私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法改正前地共済年金
改正前厚年令第3条の10の8第19号 地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法改正前地共済年金
私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済年金
改正前厚年令第3条の10の8第20号 地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法改正前地共済年金
私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
改正前厚年令第3条の10の9 法第60条第2項第2号ロ なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第60条第2項第2号ロ
改正前厚年令第3条の10の9第1号 国家公務員共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち
同法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第3条の10の9第2号 地方公務員等共済組合法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
同法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
同法第76条第2項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第76条第2項
改正前厚年令第3条の10の9第3号 私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
同法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法
国家公務員共済組合法 例による平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第3条の10の10 法第61条第3項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第61条第3項
改正前厚年令第3条の10の10第1号 国家公務員共済組合法第77条第4項 平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた法第43条第3項
改正前厚年令第3条の10の10第2号 地方公務員等共済組合法第79条第3項 平成24年一元化法附則第61条第4項の規定により適用するものとされた法第43条第3項
改正前厚年令第3条の10の10第3号 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条第4項 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた法第43条第3項
改正前厚年令第3条の11第1項 法第64条の2第1項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第64条の2第1項
改正前厚年令第3条の11第1項第1号 国家公務員共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち
改正前厚年令第3条の11第1項第2号 地方公務員等共済組合法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
改正前厚年令第3条の11第1項第3号 私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
改正前厚年令第3条の11第2項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法
改正前厚年令第3条の11の2第1項 法第64条の3第1項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第64条の3第1項
改正前厚年令第3条の11の2第1項第1号 国家公務員共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち
同法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第3条の11の2第1項第2号 地方公務員等共済組合法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
同法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
同法第76条第2項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第76条第2項
改正前厚年令第3条の11の2第1項第3号 私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
同法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法
国家公務員共済組合法 例による平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第3条の11の2第2項 法第64条の3第1項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第64条の3第1項
改正前厚年令第3条の11の2第3項 法第64条の3第2項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第64条の3第2項
改正前厚年令第3条の12 法第69条 なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第69条
改正前厚年令第3条の12第1号 国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第3条の12第2号 地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法改正前地共済法
改正前厚年令第3条の12第3号 私立学校教職員共済法 平成24年一元化法改正前私学共済法
国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第8条の2の7 法附則第17条の3 なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法附則第17条の3
法第61条第2項 なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第61条第2項
改正前厚年令第8条の2の7第1号 国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済法
改正前厚年令第8条の2の7第2号 地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法改正前地共済法
改正前厚年令第8条の2の7第3号 私立学校教職員共済法 平成24年一元化法改正前私学共済法
国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済法
改正前昭和61年経過措置政令第90条第1号 第56条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第88条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第56条
改正前昭和61年経過措置政令第90条第2号 国家公務員共済組合法 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法
私立学校教職員共済法第25条 平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第25条
準用する場合 準用する私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第74条の規定を適用する場合
改正前昭和61年経過措置政令第90条第3号 地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法
2 改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付については、次に掲げる規定を適用する。
 改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の5まで及び第46条(第6項を除く。)並びに附則第11条から第11条の4まで、第13条、第13条の2、第13条の5から第13条の8まで及び第17条の4
 改正後昭和60年改正法附則第62条
 改正後平成6年改正法附則第21条、第22条及び第24条から第27条まで
 改正後厚年令第3条、第3条の3から第3条の5まで、第3条の6、第3条の6の2、第3条の12の2、第3条の12の3、第3条の12の9、第6条の5、第7条、第8条の2及び第8条の2の6
 改正後平成6年経過措置政令第14条、第14条の3及び第14条の4
3 前項の規定によるほか、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金について施行日以後に厚生年金保険法第44条第1項又は第50条の2第1項の規定により加給年金額が加算されたときは、当該改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金については、改正後厚生年金保険法第46条第6項(改正後厚生年金保険法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
4 改正後厚生年金保険法第36条の2の規定は、平成27年10月以後の月分として支給される改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払額について準用する。
第22条 昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付について平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正前昭和60年改正法附則第56条第2項 同法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律による年金たる給付( 平成24年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)(
同法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律による年金たる給付を 平成24年一元化法改正前共済年金を
改正前昭和61年経過措置政令第86条 新被用者年金各法 厚生年金保険法
障害共済年金 平成24年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。)のうち障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による障害共済年金
2 昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付については、次に掲げる規定を適用する。
 改正後昭和60年改正法附則第78条
 改正後昭和61年経過措置政令第93条、第93条の2、第98条及び第103条の2
3 昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について、施行日以後に同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第51条第2項において準用する旧厚生年金保険法第44条第1項の規定により加給年金額が計算されたときは、当該障害年金については、昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第54条第3項において準用する旧厚生年金保険法第46条第4項及び第5項の規定は適用せず、改正後厚生年金保険法第46条第6項の規定を準用する。
第23条 昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付について平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正前昭和60年改正法附則第56条第7項及び第8項 管掌者 実施者
同法 旧船員保険法
改正前昭和61年経過措置政令第86条 新被用者年金各法 厚生年金保険法
障害共済年金 平成24年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。)のうち障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による障害共済年金
2 昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付については、次に掲げる規定を適用する。
 改正後昭和60年改正法附則第87条
 改正後昭和61年経過措置政令第116条及び第121条
3 昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について、施行日以後に同条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第41条ノ2の規定により加給金が計算されたときは、当該障害年金については、昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第44条ノ3第4項において準用する旧船員保険法第38条第4項及び第5項の規定は適用せず、改正後厚生年金保険法第46条第6項の規定を準用する。
(改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第24条 改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(施行日の前日において当該老齢厚生年金の請求をしていない者であって、かつ、改正前厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をしていない者に限る。次項において同じ。)であって、改正前国共済年金のうち退職共済年金、改正前地共済年金のうち退職共済年金、改正前私学共済年金のうち退職共済年金又は平成13年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金(第83条の2において「移行農林共済年金」という。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」という。)(以下この項、第83条第1項及び第84条において「改正前退職共済年金」という。)の受給権を有するもの(当該改正前退職共済年金の請求をしていない者であって、かつ、改正前国共済法第78条の2第1項、改正前地共済法第80条の2第1項、改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第78条の2第1項又は平成13年統合法附則第16条第13項において準用する改正前厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をしていない者に限る。)に係る当該老齢厚生年金について、平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第44条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項の申出は、なお効力を有する改正前国共済法第78条の2第1項、なお効力を有する改正前地共済法第80条の2第1項、なお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法第78条の2第1項又は平成13年統合法附則第16条第13項において準用する改正後厚生年金保険法第44条の3第1項の申出と同時に行わなければならない。この場合において、次の表の上欄に掲げる第21条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第44条の3の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 有する者 有する者(平成24年一元化法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において当該老齢厚生年金の請求をしていない者であって、かつ、この項の申出をしていない者に限る。)
その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)又は平成24年一元化法改正前共済年金(退職を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。 次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)又は平成24年一元化法改正前共済年金(退職を支給事由とするものを除く。)若しくは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金(第3号において「移行農林共済年金」という。)のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であった場合
二 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となった場合
三 1年を経過した日が施行日以後にある場合であって、当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、平成24年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金又は移行農林共済年金のうち退職共済年金(以下この項及び次項において「平成24年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等」といい、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日において、当該平成24年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等の受給権を取得した日から起算して4年を経過した日以後にあるものに限る。)の受給権者であった場合
四 1年を経過した日が施行日以後にある場合であって、1年を経過した日において平成24年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等の支給を受けている場合又は受けることができる場合
五 1年を経過した日が施行日以後にある場合であって、当該老齢厚生年金についてこの項の申出をしたときにおける当該申出をした日(次項の規定により同項各号に定める日に申出があったものとみなされる場合にあっては、その日)に当該平成24年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等についてその受給権を取得した日から起算して1年を経過していない場合
第2項 みなす。 みなす。
一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日(次号において「5年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となった者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二 5年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 5年を経過した日
一 老齢厚生年金(1年を経過した日が施行日前にあり、かつ、その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日(次号及び第4号において「5年を経過した日」という。)が施行日以後にあるものに限る。)の受給権者であって、次のいずれかに該当するもの 施行日の前日
イ 施行日において平成24年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等の支給を受けている場合又は受けることができる場合
ロ 当該老齢厚生年金について前項の申出をしようとするときに平成24年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等の受給権を取得した日から起算して1年を経過していない場合
ハ 当該老齢厚生年金について前項の申出をしたときにおける当該申出をした日(この項の規定(この号を除く。)により次号から第4号までに定める日に申出があったものとみなされる場合にあっては、その日)に、平成24年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等について他の法令の規定により支給の繰下げの申出をすることができない場合
ニ 平成24年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等について他の法令の規定により支給の繰下げの申出をしたときにおける当該申出をした日(他の法令の規定により当該他の法令の規定に規定する日に申出があったとみなされる場合にあっては、その日)が、施行日前にある場合
二 5年を経過した日前に他の年金たる給付の受給権者となった者(前号に該当する者を除く。) 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
三 平成24年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等(当該老齢厚生年金の受給権を取得した日前に受給権を取得したものに限る。)の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日(当該5年を経過した日が施行日以後にある場合に限る。)後にある者(前2号に該当する者を除く。) 平成24年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日
四 5年を経過した日後にある者(前3号に該当する者を除く。) 5年を経過した日
2 旧国共済法による退職年金若しくは減額退職年金、旧地共済法による退職年金若しくは減額退職年金、旧私学共済法による退職年金若しくは減額退職年金又は平成13年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金(以下「移行農林年金」という。)のうち退職年金若しくは減額退職年金(以下この項及び第83条第3項において「退職年金等」という。)の受給権を有する者であって、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る当該老齢厚生年金について、平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第44条の3の規定を適用する場合においては、退職年金等を同条第1項ただし書に規定する他の年金たる給付とみなす。
(改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金に関する経過措置)
第25条 改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者が、次に掲げる年金たる給付の受給権を取得したときは、当該改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金(当該受給権を取得した日の属する月以前の月分として支給されるものを除く。以下この条において同じ。)は、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金とみなして、改正後厚生年金保険法その他の法令の規定を適用する。
 改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金(第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)
 平成24年一元化法附則第41条第1項又は第65条第1項の規定による退職共済年金
(改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第26条 改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権者(次項に規定する者を除く。)が改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算についての次に掲げる規定の適用については、当該老齢厚生年金を平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚年令第3条の10の2第1号に掲げる老齢厚生年金とみなす。
 平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第60条第1項及び第2項、第61条第2項及び第3項並びに第64条の3
 平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚年令第3条の10の11、第3条の10の12第1項及び第3条の11の2第2項
2 改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金(改正前厚生年金保険法第60条第1項第2号又は第2項の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者であって、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものが改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算についての前項各号に掲げる規定の適用については、前条の規定により第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金とみなされた当該改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金を平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚年令第3条の10の2第1号に掲げる老齢厚生年金とみなす。この場合において、平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第60条第1項第2号ロの老齢厚生年金等の額の合計額を計算する場合における老齢厚生年金の額については、改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額とする。
第2款 再評価率の改定等に関する事項
(平成28年度における改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率等の算定)
第27条 平成28年度における改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率及び改正後国民年金法第27条の2第2項第2号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成23年度における改正前被用者年金被保険者等(改正前厚生年金保険法又は改正前共済各法(改正前国共済法、改正前地共済法及び改正前私学共済法をいう。以下同じ。)の被保険者、組合員又は加入者をいう。以下同じ。)に係る改正前標準報酬額等平均額に対する平成26年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額の比率とする。
2 前項の平成23年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額とする。
 平成23年度における次に掲げる額を合算した額を、平成26年度における改正前被用者年金被保険者等の性別構成及び年齢別構成(以下「改正前被用者年金被保険者等の性別構成等」という。)を平成23年度における改正前被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等(改正前厚生年金保険法及び改正前共済各法に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。以下同じ。)の等級の区分及び改正前標準賞与額等(改正前厚生年金保険法及び改正前共済各法に規定する標準賞与額、標準期末手当等の額、期末手当等の額及び標準賞与の額をいう。以下同じ。)の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
 各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る改正前厚生年金保険法に規定する標準報酬月額(厚生年金保険法第78条の6第1項又は第78条の14第2項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により決定された標準報酬月額を除く。)及び標準賞与額(厚生年金保険法第78条の6第2項又は第78条の14第3項の規定により標準賞与額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。)の合計額の総額
 各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合の組合員(改正前国共済法第72条第2項の規定により改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用を受けないこととされた同項に規定する職員及び国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次号ロにおいて同じ。)に係る改正前国共済法に規定する標準報酬の月額(改正前国共済法第93条の9第1項又は第93条の13第2項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準報酬の月額(平成24年一元化法附則第8条第1項の規定により標準報酬の月額が第2号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた場合において、当該標準報酬月額について改正後厚生年金保険法第78条の6第1項又は第78条の14第2項の規定により改定が行われたときは、これらの規定による改定前の標準報酬月額とみなされた標準報酬の月額とする。)とし、改正前国共済法第93条の9第1項又は第93条の13第2項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。)及び標準期末手当等の額(改正前国共済法第93条の9第2項又は第93条の13第3項の規定により標準期末手当等の額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準期末手当等の額(平成24年一元化法附則第8条第2項の規定により標準期末手当等の額が第2号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準賞与額とみなされた場合において、当該標準賞与額について改正後厚生年金保険法第78条の6第2項又は第78条の14第3項の規定により改定が行われたときは、これらの規定による改定前の標準賞与額とみなされた標準期末手当等の額とする。)とし、改正前国共済法第93条の9第2項又は第93条の13第3項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。)の合計額の総額
 各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合の組合員(改正前地共済法第144条の2第2項に規定する任意継続組合員、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第152号)附則第3条の規定により改正前地共済法の長期給付に関する規定を適用しないものとされた者及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和58年法律第59号)附則第8条第2項の規定により改正前地共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としないものとされた同条第1項に規定する組合役員を除く。次号ハにおいて同じ。)に係る改正前地共済法に規定する掛金の標準となる給料の額に第8条第1項に規定する数値(特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の額にあっては、同条第2項に規定する数値)を乗じて得た額及び掛金の標準となる期末手当等の額の合計額の総額
 各月ごとの当該月の末日における私学教職員共済制度の加入者(私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいい、同法第25条において準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者、改正前私学共済法第39条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた者及び改正前私学共済法附則第20項に規定する厚生年金保険のみの被保険者となった者を除く。次号ニにおいて同じ。)に係る改正前私学共済法に規定する標準給与の月額(改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の9第1項又は第93条の13第2項の規定により標準給与の月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準給与の月額(平成24年一元化法附則第8条第1項の規定により標準給与の月額が第4号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた場合において、当該標準報酬月額について改正後厚生年金保険法第78条の6第1項又は第78条の14第2項の規定により改定が行われたときは、これらの規定による改定前の標準報酬月額とみなされた標準給与の月額とする。)とし、改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の9第1項又は第93条の13第2項の規定により決定された標準給与の月額を除く。)及び標準賞与の額(改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の9第2項又は第93条の13第3項の規定により標準賞与の額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準賞与の額(平成24年一元化法附則第8条第2項の規定により標準賞与の額が第4号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準賞与額とみなされた場合において、当該標準賞与額について改正後厚生年金保険法第78条の6第2項又は第78条の14第3項の規定により改定が行われたときは、これらの規定による改定前の標準賞与額とみなされた標準賞与の額とする。)とし、改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の9第2項又は第93条の13第3項の規定により決定された標準賞与の額を除く。)の合計額の総額
 平成23年度における次に掲げる数を合算した数を12で除して得た数
 各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数
 各月の末日における国家公務員共済組合の組合員の数の総数
 各月の末日における地方公務員共済組合の組合員の数の総数
 各月の末日における私学教職員共済制度の加入者の数の総数
3 第1項の平成26年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額とする。
 平成26年度における前項第1号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
 平成26年度における前項第2号イからニまでに掲げる数を合算した数を12で除して得た数
4 平成28年度における改正後厚生年金保険法第43条の4第1項第1号に掲げる率及び改正後国民年金法第27条の4第1項第1号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成23年度における公的年金被保険者等総数に対する平成26年度における公的年金被保険者等総数の比率の3乗根となる率とする。
5 前項の平成23年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における次に掲げる数を合算した数を12で除して得た数とする。
 各月の末日における改正前国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(改正前国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者、平成6年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第23条第1項の規定による被保険者を含む。次条第6項第1号において「第1号被保険者」という。)の数の総数
 各月の末日における改正前厚生年金保険法又は改正前共済各法の被保険者、組合員及び加入者の数の総数
 各月の末日における国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(次条第6項第4号において「第3号被保険者」という。)の数の総数
6 第4項の平成26年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における前項各号に掲げる数を合算した数を12で除して得た数とする。
(平成29年度における改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率等の算定)
第28条 平成29年度における改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率及び改正後国民年金法第27条の2第2項第2号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成24年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する平成27年度における特定被用者年金被保険者等(平成27年4月から9月までにおける改正前被用者年金被保険者等及び同年10月から平成28年3月までにおける改正後厚生年金保険法の被保険者をいう。以下同じ。)に係る特定標準報酬額等平均額の比率とする。
2 前項の平成24年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額とする。
 平成24年度における前条第2項第1号イからニまでに掲げる額を合算した額を、平成27年度における特定被用者年金被保険者等の性別構成及び年齢別構成(以下「特定被用者年金被保険者等の性別構成等」という。)を平成24年度における改正前被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
 平成24年度における前条第2項第2号イからニまでに掲げる数を合算した数を12で除して得た数
3 第1項の平成27年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合算して得た額を第3号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額とする。
 平成27年4月から9月までにおける前条第2項第1号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
 平成27年10月から平成28年3月までにおける各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る改正後厚生年金保険法に規定する標準報酬月額(改正後厚生年金保険法第78条の6第1項又は第78条の14第2項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により決定された標準報酬月額を除く。)及び標準賞与額(改正後厚生年金保険法第78条の6第2項又は第78条の14第3項の規定により標準賞与額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。)の合計額の総額を厚生労働省令で定めるところにより改正後厚生年金保険法に規定する標準報酬月額の等級の区分及び改正後厚生年金保険法に規定する標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
 平成27年4月から9月までにおける前条第2項第2号イからニまでに掲げる数を合算した数と同年10月から平成28年3月までにおける各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数を合算した数とを合算した数を12で除して得た数
4 平成29年度における改正後厚生年金保険法第43条の4第1項第1号に掲げる率及び改正後国民年金法第27条の4第1項第1号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成24年度における公的年金被保険者等総数に対する平成27年度における特定公的年金被保険者等総数の比率の3乗根となる率とする。
5 前項の平成24年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における前条第5項各号に掲げる数を合算した数を12で除して得た数とする。
6 第4項の平成27年度における特定公的年金被保険者等総数は、次に掲げる数を合算した数を12で除して得た数とする。
 平成27年度の各月の末日における第1号被保険者の数の総数
 平成27年4月から9月までの各月の末日における改正前厚生年金保険法又は改正前共済各法の被保険者、組合員及び加入者の数の総数
 平成27年10月から平成28年3月までの各月の末日における改正後厚生年金保険法の被保険者の数の総数
 平成27年度の各月の末日における第3号被保険者の数の総数
7 平成29年度における改正後国民年金法第87条第5項第2号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第1項の平成23年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する同項の平成26年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額の比率とする。
(平成30年度における改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率等の算定)
第29条 平成30年度における改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率及び改正後国民年金法第27条の2第2項第2号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成25年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する平成28年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額(改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額をいう。次条第1項及び第5項、第31条第1項及び第5項並びに第32条において同じ。)の比率とする。
2 前項の平成25年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額とする。
 平成25年度における第27条第2項第1号イからニまでに掲げる額を合算した額を、平成28年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成等(改正後厚年令第3条の4第1号に規定する厚生年金保険の被保険者の性別構成等をいう。次条第2項第1号及び第31条第2項第1号において同じ。)を平成25年度における改正前被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
 平成25年度における第27条第2項第2号イからニまでに掲げる数を合算した数を12で除して得た数
3 平成30年度における改正後厚生年金保険法第43条の4第1項第1号に掲げる率及び改正後国民年金法第27条の4第1項第1号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成25年度における公的年金被保険者等総数に対する平成28年度における公的年金被保険者総数(改正後厚生年金保険法第43条の4第1項第1号に規定する公的年金被保険者総数をいう。以下同じ。)の比率の3乗根となる率とする。
4 前項の平成25年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における第27条第5項各号に掲げる数を合算した数を12で除して得た数とする。
5 平成30年度における改正後国民年金法第87条第5項第2号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第1項の平成24年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する同項の平成27年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額の比率とする。
(平成31年度における改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率等の算定)
第30条 平成31年度における改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率及び改正後国民年金法第27条の2第2項第2号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成26年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する平成29年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。
2 前項の平成26年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額とする。
 平成26年度における第27条第2項第1号イからニまでに掲げる額を合算した額を、平成29年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成等を平成26年度における改正前被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
 平成26年度における第27条第2項第2号イからニまでに掲げる数を合算した数を12で除して得た数
3 平成31年度における改正後厚生年金保険法第43条の4第1項第1号に掲げる率及び改正後国民年金法第27条の4第1項第1号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成26年度における公的年金被保険者等総数に対する平成29年度における公的年金被保険者総数の比率の3乗根となる率とする。
4 前項の平成26年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における第27条第5項各号に掲げる数を合算した数を12で除して得た数とする。
5 平成31年度における改正後国民年金法第87条第5項第2号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第1項の平成25年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する平成28年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。
(平成32年度における改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率等の算定)
第31条 平成32年度における改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率及び改正後国民年金法第27条の2第2項第2号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成27年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額に対する平成30年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。
2 前項の平成27年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額とする。
 平成27年度における第28条第3項第1号に掲げる額と同項第2号に掲げる額を合算した額を、平成30年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成等を平成27年度における特定被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等及び改正後厚生年金保険法に規定する標準報酬月額の等級の区分並びに改正前標準賞与額等及び改正後厚生年金保険法に規定する標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
 平成27年度における第28条第3項第3号に掲げる数
3 平成32年度における改正後厚生年金保険法第43条の4第1項第1号に掲げる率及び改正後国民年金法第27条の4第1項第1号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成27年度における特定公的年金被保険者等総数に対する平成30年度における公的年金被保険者総数の比率の3乗根となる率とする。
4 前項の平成27年度における特定公的年金被保険者等総数は、第28条第6項各号に掲げる数を合算した数を12で除して得た数とする。
5 平成32年度における改正後国民年金法第87条第5項第2号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第1項の平成26年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する平成29年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。
(平成33年度における改正後国民年金法第87条第5項第2号イに掲げる率の算定)
第32条 平成33年度における改正後国民年金法第87条第5項第2号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第1項の平成27年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額に対する平成30年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。
第3款 老齢厚生年金の在職支給停止等に関する事項
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第33条 改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定する70歳以上の使用される者(以下この条及び次条において「70歳以上の使用される者」という。)であって、昭和12年4月1日以前に生まれた者であるものについて、同項の規定を適用する場合においては、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は70歳以上の使用される者である日(次項において「被保険者等である日」という。)が属する月以前の1年間の各月における改正後厚生年金保険法第46条第2項において準用する改正後厚生年金保険法第24条の4第1項に規定する標準賞与額に相当する額には、施行日の属する月の前月以前の各月における当該標準賞与額に相当する額を含まないものとする。
2 国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者について、改正後厚年令第3条の6第2項の規定を適用する場合(次の各号に掲げる場合に限る。)においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、被保険者等である日が属する月以前の1年間の各月における同項各号に掲げる額には、施行日の属する月の前月以前の各月における当該次の各号に定める額を含まないものとする。
 その者が70歳以上の使用される者であって昭和12年4月1日以前に生まれた者である場合 改正後厚年令第3条の6第2項第1号に掲げる額
 施行日の属する月の前月以前の当該各月から施行日の属する月の前月までの間に、改正後厚年令第3条の6第2項第2号及び第3号に掲げる額が、改正前国共済法第80条の規定の適用を受けたときにおける同条第1項に規定する総収入月額相当額、改正前地共済法第82条の規定の適用を受けたときにおける同条第1項に規定する基準収入月額相当額又は改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第80条の規定の適用を受けたときにおける同条第1項に規定する総収入月額相当額の計算の基礎とされていない場合 改正後厚年令第3条の6第2項第2号及び第3号に掲げる額
第34条 老齢厚生年金の受給権者(昭和20年10月2日以後に生まれた者に限る。)が、施行日の前日において国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者である場合においては、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であるものとみなして、施行日の属する月において改正後厚生年金保険法第46条第1項並びに附則第7条の5、第11条第1項及び第5項、第11条の2、第11条の3並びに第11条の4第2項及び第3項、厚生年金保険法附則第11条の6並びに改正後厚生年金保険法附則第13条の6(第3項を除く。)、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第46条第5項並びに改正後平成6年改正法附則第21条(改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。)、第24条第4項及び第5項並びに第26条の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用については、当該受給権者が施行日に平成24年一元化法附則第5条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者である場合を除き、施行日に当該被保険者の資格を取得し、かつ、施行日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。
2 昭和20年10月1日以前に生まれた者であり、かつ、70歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)については、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き同一の厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者であるものとみなして、施行日の属する月において改正後厚生年金保険法第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第46条第5項の規定を適用する。
(平成24年一元化法附則第13条第2項の規定の適用に関する読替え等)
第35条 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(改正前厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(以下この条、次条第2項、第38条及び第52条第1項において「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)に限る。)の受給権者(第4項及び第51条第1項に規定する者を除く。)について、平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第15条第1項及び第16条」とあるのは「(改正前厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第35条第4項及び第51条第1項」と、「附則第11条第1項に」とあるのは「附則第11条の2第1項に」と、「この項及び附則第15条第2項」とあるのは「この項」とする。
2 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(改正前厚生年金保険法附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金(以下この条において「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)に限る。)の受給権者(次項、第5項及び第6項並びに第51条第1項に規定する者を除く。)について、平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第15条第1項及び第16条」とあるのは「(改正前厚生年金保険法附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第35条第3項、第5項及び第6項並びに第51条第1項」と、「附則第11条第1項に」とあるのは「附則第11条の3第1項に」と、「この項及び附則第15条第2項」とあるのは「この項」とする。
3 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第6項及び第51条第1項に規定する者を除く。)について、平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第15条第1項及び第16条に規定する者を除く」とあるのは「(改正前厚生年金保険法附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第35条第6項及び第51条第1項に規定する者を除く」と、「限る」とあるのは「限り、その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く」と、「附則第11条第1項に」とあるのは「附則第11条の4第2項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額につき改正後厚生年金保険法附則第11条の3の規定を適用して計算した場合における同条第1項に」と、「この項及び附則第15条第2項」とあるのは「この項」と、「に相当する部分」とあるのは「と改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額に相当する部分」とする。
4 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(改正前厚生年金保険法第43条第1項及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(第51条第1項に規定する者を除き、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第15条第1項及び第16条」とあるのは「(改正前厚生年金保険法第43条第1項及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに改正前厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第51条第1項」と、「月に」とあるのは「月において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に」と、「額が、総報酬月額相当額と改正後厚生年金保険法附則第11条第1項に規定する基本月額(以下この項及び附則第15条第2項において「基本月額」という。)」とあるのは「額と厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と改正後厚生年金保険法附則第11条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による基本月額又は改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定による基本月額(以下この項において「基本月額」という。)に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」とする。
5 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(次項及び第51条第1項に規定する者を除き、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第15条第1項及び第16条」とあるのは「(改正前厚生年金保険法附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第35条第6項及び第51条第1項」と、「月に」とあるのは「月において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に」と、「額が、総報酬月額相当額と改正後厚生年金保険法附則第11条第1項に規定する基本月額(以下この項及び附則第15条第2項において「基本月額」という。)」とあるのは「額と厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と改正後厚生年金保険法附則第11条の3の規定を適用した場合における同条第1項の規定による基本月額(以下この項において「基本月額」という。)に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」とする。
6 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第51条第1項に規定する者を除き、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第15条第1項及び第16条に規定する者を除く」とあるのは「(改正前厚生年金保険法附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第51条第1項に規定する者を除く」と、「月に」とあるのは「月において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に限り、その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く」と、「額が、総報酬月額相当額と改正後厚生年金保険法附則第11条第1項に規定する基本月額(以下この項及び附則第15条第2項において「基本月額」という。)」とあるのは「額と厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用した場合における基本月額(同条第2項の規定により同項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額につき適用する場合における改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項の規定による基本月額をいう。以下この項において同じ。)に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」と、「に相当する部分」とあるのは「と改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額に相当する部分」とする。
第36条 前条第1項に規定する受給権者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるもの(以下第58条までにおいて「継続組合員等」という。)に限る。)について、改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合(前条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第13条第2項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)においては、改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
2 前条第4項に規定する受給権者(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者であって、継続組合員等であるものに限る。)について、厚生年金保険法附則第11条の6第1項の規定を適用する場合(前条第4項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第13条第2項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)においては、改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第37条 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が65歳に達していないものに限り、次項及び第53条第1項に規定する者を除く。)については、平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第11条第1項に」とあるのは「附則第13条の6第1項に」と、「この項及び附則第15条第2項」とあるのは「この項」と読み替えるものとする。
2 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(第53条第1項に規定する者を除き、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)については、平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「月に」とあるのは「月において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に」と、「額が、総報酬月額相当額と改正後厚生年金保険法附則第11条第1項に規定する基本月額(以下この項及び附則第15条第2項において「基本月額」という。)」とあるのは「額と改正後厚生年金保険法附則第13条の6第4項各号(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第4項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と改正後厚生年金保険法附則第13条の6第1項の規定を適用した場合における同項の規定による基本月額(以下この項において「基本月額」という。)に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」と読み替えるものとする。
第38条 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(改正前平成6年改正法附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前平成6年改正法附則第22条に該当する者であるものに限る。以下この条において同じ。)に限る。)の受給権者(次項から第4項まで及び第55条第1項に規定する者を除く。)について、平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第15条第1項及び第16条」とあるのは「(改正前平成6年改正法(附則第90条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)をいう。以下この項において同じ。)附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに改正前厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前平成6年改正法附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第38条第2項から第4項まで及び第55条第1項」と、「改正後厚生年金保険法附則第11条第1項に」とあるのは「附則第90条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第21条第1項(同法附則第22条において準用する場合を含む。)に」と、「この項及び附則第15条第2項」とあるのは「この項」とする。
2 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(改正前平成6年改正法附則第24条第3項各号のいずれかに該当するもの及び障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第4項及び第55条第1項に規定する者を除く。)について、平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第15条第1項及び第16条」とあるのは「(改正前平成6年改正法(附則第90条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)をいう。以下この項において同じ。)附則第24条第3項各号のいずれかに該当するもの及び改正前厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前平成6年改正法附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第38条第4項及び第55条第1項」と、「限る」とあるのは「限り、その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く」と、「改正後厚生年金保険法附則第11条第1項に」とあるのは「改正後平成6年改正法(附則第90条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律をいう。以下この項において同じ。)附則第24条第4項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額につき改正後平成6年改正法附則第21条(改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用して計算した場合における改正後平成6年改正法附則第21条第1項に」と、「この項及び附則第15条第2項」とあるのは「この項」と、「に相当する部分」とあるのは「と改正後平成6年改正法附則第24条第4項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額に相当する部分」とする。
3 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(改正前平成6年改正法附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(次項及び第55条第1項に規定する者を除き、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第15条第1項及び第16条」とあるのは「(改正前平成6年改正法(附則第90条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)をいう。以下この項において同じ。)附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに改正前厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前平成6年改正法附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第38条第4項及び第55条第1項」と、「月に」とあるのは「月において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に」と、「額が、総報酬月額相当額と改正後厚生年金保険法附則第11条第1項に規定する基本月額(以下この項及び附則第15条第2項において「基本月額」という。)」とあるのは「額と改正後平成6年改正法(附則第90条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律をいう。以下この項において同じ。)附則第26条第1項各号(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と改正後平成6年改正法附則第21条(改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用した場合における改正後平成6年改正法附則第21条第1項の規定による基本月額(以下この項において「基本月額」という。)に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」とする。
4 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(改正前平成6年改正法附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第55条第1項に規定する者を除き、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第15条第1項及び第16条に規定する者を除く」とあるのは「(改正前平成6年改正法(附則第90条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)をいう。以下この項において同じ。)附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに改正前厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前平成6年改正法附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第55条第1項に規定する者を除く」と、「限る」とあるのは「おいて、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に限り、その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く」と、「額が、総報酬月額相当額と改正後厚生年金保険法附則第11条第1項に規定する基本月額(以下この項及び附則第15条第2項において「基本月額」という。)」とあるのは「額と改正後平成6年改正法(附則第90条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律をいう。以下この項において同じ。)附則第26条第1項各号(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と改正後平成6年改正法附則第24条第4項及び第5項の規定を適用した場合における基本月額(同条第4項の規定により同項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額につき適用する場合における改正後平成6年改正法附則第21条第1項(改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。)の規定による基本月額をいう。以下この項において同じ。)に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」と、「得た額に相当する」とあるのは「得た額と改正後平成6年改正法附則第24条第4項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額に相当する」とする。
(旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者に係る平成24年一元化法附則第13条の規定の準用)
第39条 旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金の受給権者(平成24年一元化法附則第16条第2項に規定する者及び第47条第1項に規定する者を除く。)について、これらの老齢年金を昭和60年改正法附則第78条第6項(昭和60年改正法附則第87条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金とみなして改正後厚生年金保険法第46条第1項の規定を適用する場合においては、平成24年一元化法附則第13条第1項の規定を準用する。
2 旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金の受給権者(第58条に規定する者を除く。)について、これらの老齢年金を昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(改正後平成6年改正法附則第18条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして改正後平成6年改正法附則第21条第1項の規定を適用する場合においては、前条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を準用する。
(平成24年一元化法附則第14条第1項の政令で定める年金たる給付)
第40条 平成24年一元化法附則第14条第1項(第45条第1項(同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
 改正前国共済年金のうち退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第74条第2項(なお効力を有する改正前国共済法その他の法令の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する退職共済年金の職域加算額及び昭和60年国共済改正法附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額に相当する部分を除く。)
 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(次号に掲げる年金たる給付を除く。)(その受給権者が第2号厚生年金被保険者若しくは第3号厚生年金被保険者又は70歳以上の使用される者(組合員たる70歳以上の者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧国共済施行日前期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項、国共済施行法第11条並びに昭和60年国共済改正法附則第9条及び第15条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成27年国共済経過措置政令第50条第1項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第1号厚生年金被保険者若しくは第4号厚生年金被保険者、70歳以上の使用される者(組合員たる70歳以上の者を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に100分の45を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)(その受給権者が第1号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は70歳以上の使用される者(70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧適用法人施行日前期間を基礎として平成9年経過措置政令第23条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項、平成9年経過措置政令第23条第2項の規定により読み替えられた国共済施行法第11条並びに昭和60年国共済改正法附則第9条及び第15条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成27年国共済経過措置政令第50条第1項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第1号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者若しくは第4号厚生年金被保険者、70歳以上の使用される者(70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に100分の45を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
 改正前地共済年金のうち退職共済年金(当該退職共済年金の額のうちなお効力を有する改正前地共済法第76条第2項の規定(なお効力を有する改正前地共済法その他の法令の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により支給の停止を行わないこととされる部分、昭和60年地共済改正法附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第24条第1項に規定する特例加算額に相当する部分を除く。)
 旧地共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(その受給権者が第2号厚生年金被保険者若しくは第3号厚生年金被保険者又は70歳以上の使用される者(組合員たる70歳以上の者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧地共済施行日前期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第20条の2第2項(第3号を除く。)、地共済施行法第13条並びに昭和60年地共済改正法附則第8条及び第15条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成27年地共済経過措置政令第48条第1項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第1号厚生年金被保険者若しくは第4号厚生年金被保険者、70歳以上の使用される者(組合員たる70歳以上の者を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に100分の45を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
 改正前私学共済年金のうち退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法第74条第2項(なお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法その他の法令の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する退職共済年金の職域加算額及び私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国共済改正法附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額に相当する部分を除く。)
 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(その受給権者が第4号厚生年金被保険者又は70歳以上の使用される者(教職員等たる70歳以上の者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧私立学校教職員共済加入者期間を基礎としてなお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法附則第12条の4の2第2項第2号、沖縄特別措置令第35条、昭和60年私学共済改正法附則第4条及び私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国共済改正法附則第15条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年国共済経過措置政令第50条第1項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者若しくは第3号厚生年金被保険者、70歳以上の使用される者(教職員等たる70歳以上の者を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に100分の45を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
 移行退職共済年金(平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法附則第15条第1項又は第4項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)
 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(その受給権者が第1号厚生年金被保険者(農林漁業団体等適用事業所被保険者に限る。)又は70歳以上の使用される者(70歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として平成14年経過措置政令第14条第1項の規定により読み替えられた平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第9条第2項(第3号を除く。)並びに平成14年経過措置政令第14条第2項の規定により読み替えられた平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法附則第14条及び第15条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和61年農林共済改正政令附則第51条第3項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第1号厚生年金被保険者(農林漁業団体等適用事業所被保険者を除く。)、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者若しくは第4号厚生年金被保険者、70歳以上の使用される者(70歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に100分の45を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
2 この条、第43条、第44条第1項及び第48条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 70歳以上の使用される者 厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者をいう。
 組合員たる70歳以上の者 国家公務員共済組合の組合員たる70歳以上の使用される者又は地方公務員共済組合の組合員たる70歳以上の使用される者をいう。
 旧国共済施行日前期間 旧国家公務員共済組合員期間及び平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間をいう。
 旧適用法人等適用事業所被保険者 旧適用法人等適用事業所(平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)に使用される者(平成9年3月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)をいう。
 70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者 旧適用法人等適用事業所に使用される70歳以上の使用される者(平成9年3月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を改正後厚生年金保険法第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き厚生年金保険法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月31日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。)をいう。
 旧適用法人施行日前期間 平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。
 旧地共済施行日前期間 旧地方公務員共済組合員期間及び平成24年一元化法附則第65条第1項に規定する追加費用対象期間をいう。
 教職員等たる70歳以上の者 私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する教職員等たる70歳以上の使用される者をいう。
 農林漁業団体等適用事業所被保険者 農林漁業団体等適用事業所(農林漁業団体等(平成13年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものをいう。次号において同じ。)に使用される者をいう。
 70歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者 農林漁業団体等適用事業所に使用される70歳以上の使用される者をいう。
十一 旧農林共済組合員期間 平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。
(平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第46条第1項の厚生年金保険法第44条第1項の規定に相当するものとして政令で定める規定)
第41条 平成24年一元化法附則第14条第1項(第45条第1項(同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第47条第1項(同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第46条第1項の厚生年金保険法第44条第1項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、次のとおりとする。
 なお効力を有する改正前国共済法第78条第1項
 なお効力を有する改正前地共済法第80条第1項
 なお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法第78条第1項
 平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第38条第1項
(平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第46条第1項の改正後厚生年金保険法第44条の3第4項の規定に相当するものとして政令で定める規定)
第42条 平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第46条第1項の改正後厚生年金保険法第44条の3第4項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、次のとおりとする。
 なお効力を有する改正前国共済法第78条の2第4項
 なお効力を有する改正前地共済法第80条の2第4項
 なお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法第78条の2第4項
 平成13年統合法附則第16条第13項において準用する厚生年金保険法第44条の3第4項
(平成24年一元化法附則第14条第2項の規定の適用範囲)
第43条 平成24年一元化法附則第14条第2項の規定は、同条第1項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの又は70歳以上の使用される者(組合員たる70歳以上の者及び教職員等たる70歳以上の者を除く。)であって施行日前から引き続き同一の厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(第45条第2項及び第47条第2項において「継続第1号厚生年金被保険者等」という。)である場合に適用するものとする。
(平成24年一元化法附則第14条第2項及び第3項の規定の適用の特例)
第44条 次の各号に掲げる規定に規定する受給権者であって、厚生年金保険の被保険者(施行日前から引き続き旧適用法人等適用事業所被保険者又は農林漁業団体等適用事業所被保険者である者に限る。)又は70歳以上の使用される者(施行日前から引き続き70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者又は70歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者である者に限る。)であるものについて当該各号に定める規定を適用する場合においては、当該各号に定める規定中「の規定の」とあるのは「及び附則第11条第1項の規定の」と、「同条第1項」とあるのは「改正後厚生年金保険法第46条第1項」とする。
 平成24年一元化法附則第14条第1項 同条第2項
 次条第1項 同条第2項において準用する平成24年一元化法附則第14条第2項
 第47条第1項 同条第2項において準用する平成24年一元化法附則第14条第2項
2 次の表の上欄に掲げる法令の規定に規定する受給権者について同表の中欄に掲げる場合においては、同表の下欄に掲げる規定中「の規定の」とあるのは「及び附則第11条第1項の規定の」と、「同条第1項」とあるのは「改正後厚生年金保険法第46条第1項」とする。
平成24年一元化法附則第14条第1項 平成24年一元化法附則第14条第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定の例による場合 平成24年一元化法附則第14条第3項の規定によりその例によることとされる同条第2項
次条第1項 次条第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定の例による場合 次条第3項の規定によりその例によることとされる同条第2項において準用する平成24年一元化法附則第14条第2項
第47条第1項 第47条第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定の例による場合 第47条第3項の規定によりその例によることとされる同条第2項において準用する平成24年一元化法附則第14条第2項
(老齢厚生年金の受給権者であって改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の支給停止に関する特例)
第45条 厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日以後に生まれた者であって、65歳に達しているものに限る。)であるものについては、平成24年一元化法附則第14条第1項の規定を準用する。
 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金
 改正前国共済年金のうち退職共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
 旧国共済法による退職年金又は減額退職年金
 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金
 旧地共済法による退職年金又は減額退職年金
 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金
 旧私学共済法による退職年金又は減額退職年金
 移行退職共済年金
 移行農林年金のうち退職年金又は減額退職年金
2 平成24年一元化法附則第14条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者等である場合に限り、同項第2号及び第8号に掲げる年金たる給付の受給権者である場合を除く。)について準用する。
3 第1項に規定する受給権者(継続組合員等に限り、同項第2号及び第8号に掲げる年金たる給付の受給権者を除く。)について、改正後厚生年金保険法第46条第1項の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。
(継続組合員等である施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る平成24年一元化法附則第14条第2項の規定の準用)
第46条 施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第78条の29の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第46条第1項の規定を適用する場合においては、平成24年一元化法附則第14条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「の規定の」とあるのは「及び附則第11条第1項の規定の」と、「前項の規定により読み替えられた同条第1項」とあるのは「改正後厚生年金保険法第78条の29の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第46条第1項」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「一の期間(改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間をいう。)に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金」と読み替えるものとする。
(旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者に係る平成24年一元化法附則第14条の規定の準用)
第47条 旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金の受給権者(平成24年一元化法附則第16条第2項に規定する者を除く。)であって、第40条第1項各号に掲げる年金たる給付の受給権者であるものについて、これらの老齢年金を昭和60年改正法附則第78条第6項(昭和60年改正法附則第87条第7項において準用する場合を含む。)の規定により厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金とみなして改正後厚生年金保険法第46条第1項の規定を適用する場合においては、平成24年一元化法附則第14条第1項の規定を準用する。
2 平成24年一元化法附則第14条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者等である場合に限る。)について準用する。
3 第1項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、改正後厚生年金保険法第46条第1項の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。
(平成24年一元化法附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付)
第48条 平成24年一元化法附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の3、第12条の6の2第3項及び第12条の8の規定による退職共済年金(当該退職共済年金について、国共済在職支給停止規定(退職共済年金の受給権者が平成27年国共済経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該退職共済年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に12を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
 旧国共済法による退職年金又は減額退職年金(次号に掲げる年金たる給付を除く。)(その受給権者が第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧国共済施行日前期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項、国共済施行法第11条並びに昭和60年国共済改正法附則第9条及び第15条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成27年国共済経過措置政令第50条第1項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第1号厚生年金被保険者若しくは第4号厚生年金被保険者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額に100分の90を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
 旧国共済法による退職年金又は減額退職年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)(その受給権者が第1号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧適用法人施行日前期間を基礎として平成9年経過措置政令第23条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項、平成9年経過措置政令第23条第2項の規定により読み替えられた国共済施行法第11条並びに昭和60年国共済改正法附則第9条及び第15条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成27年国共済経過措置政令第50条第1項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第1号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者若しくは第4号厚生年金被保険者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額に100分の90を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第19条、第24条の2第3項及び第26条の規定による退職共済年金(当該退職共済年金について、地共済在職支給停止規定(退職共済年金の受給権者が平成27年地共済経過措置政令第17条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該退職共済年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に12を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
 旧地共済法による退職年金又は減額退職年金(その受給権者が第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧地共済施行日前期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第20条の2第2項(第3号を除く。)、地共済施行法第13条並びに昭和60年地共済改正法附則第8条及び第15条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成27年地共済経過措置政令第48条第1項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第1号厚生年金被保険者若しくは第4号厚生年金被保険者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額に100分の90を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3、第12条の6の2第3項及び第12条の8の規定による退職共済年金(当該退職共済年金について、私学共済在職支給停止規定(退職共済年金の受給権者が私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年国共済経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該退職共済年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に12を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
 旧私学共済法による退職年金又は減額退職年金(その受給権者が第4号厚生年金被保険者であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧私立学校教職員共済加入者期間を基礎としてなお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法附則第12条の4の2第2項、沖縄特別措置令第35条、昭和60年私学共済改正法附則第4条及び私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国共済改正法附則第15条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年国共済経過措置政令第50条第1項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者若しくは第3号厚生年金被保険者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額に100分の90を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
 移行退職共済年金(平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第7条又は第13条の規定による退職共済年金に限り、当該移行退職共済年金について、農林共済在職支給停止規定(移行退職共済年金の受給権者が平成14年経過措置政令第23条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該移行退職共済年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に12を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
 移行農林年金のうち退職年金又は減額退職年金(その受給権者が第1号厚生年金被保険者(農林漁業団体等適用事業所被保険者に限る。)であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として平成14年経過措置政令第14条第1項の規定により読み替えられた平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第9条第2項(第3号を除く。)並びに平成14年経過措置政令第14条第2項の規定により読み替えられた平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法附則第14条及び第15条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和61年農林共済改正政令附則第51条第3項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第1号厚生年金被保険者(農林漁業団体等適用事業所被保険者を除く。)、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者若しくは第4号厚生年金被保険者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額に100分の90を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
(平成24年一元化法附則第15条第2項の政令で定める規定)
第49条 平成24年一元化法附則第15条第2項(第51条第2項(同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第53条第2項(同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第55条第2項(同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第56条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第58条第2項(同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第46条第1項並びに附則第7条の5、第11条第1項及び第5項、第11条の2、第11条の3並びに第11条の4第2項及び第3項、厚生年金保険法附則第11条の6並びに改正後厚生年金保険法附則第13条の6(第3項を除く。)並びに改正後平成6年改正法附則第21条(改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。)、第24条第4項及び第5項並びに第26条とする。
2 平成24年一元化法附則第15条第2項に規定する調整前特例支給停止額については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、前項に規定する規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額に当該各号に定める額に相当する額を含まないものとして計算した額とする。
 改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定の適用があるものとした場合 同条第1項に規定する基本支給停止額
 改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用があるものとした場合 同条第2項に規定する厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額
 厚生年金保険法附則第11条の6第1項の規定の適用があるものとした場合 改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する基本支給停止額
 厚生年金保険法附則第11条の6第4項の規定の適用があるものとした場合 同項に規定する厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額
 改正後平成6年改正法附則第24条第4項及び第5項の規定の適用があるものとした場合 同条第4項に規定する厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額
 改正後平成6年改正法附則第26条第3項の規定の適用があるものとした場合 同項に規定する厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額
(平成24年一元化法附則第15条第2項の規定の適用範囲)
第50条 平成24年一元化法附則第15条第2項の規定は、同条第1項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(次条第2項、第53条第2項、第55条第2項及び第58条第2項において「継続第1号厚生年金被保険者」という。)である場合に適用するものとする。
(厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の厚生年金保険法の規定による支給停止に関する特例)
第51条 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、平成24年一元化法附則第15条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条、改正後厚生年金保険法附則第11条の2、第11条の3並びに第11条の4第2項及び第3項並びに厚生年金保険法附則第11条の6の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成24年一元化法附則第15条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項 受給権者 受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)に限る。)
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付 平成27年経過措置政令第48条各号に掲げる年金たる給付
改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項 受給権者 受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この条から附則第11条の6までにおいて「平成27年経過措置政令」という。)第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)に限る。次項において同じ。)
と当該老齢厚生年金 と老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金
第4項に 次項及び第4項に
を12 と平成27年経過措置政令第48条各号に掲げる年金たる給付の額との合計額をいう。)を12
改正後厚生年金保険法附則第11条の2第2項 12 報酬比例部分の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に12
改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項 受給権者 受給権者(平成27年経過措置政令第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)に限る。)
と老齢厚生年金 と老齢厚生年金等の額の合計額(老齢厚生年金
を12 と平成27年経過措置政令第48条各号に掲げる年金たる給付の額との合計額をいう。)を12
に12 に当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に12
改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項 受給権者 受給権者(平成27年経過措置政令第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)に限る。)
厚生年金保険法附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。) の受給権者 の受給権者(平成27年経過措置政令第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)に限る。)
附則第11条及び第11条の2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項において「平成24年一元化法」という。)附則第15条第1項の規定により読み替えられた附則第11条及び附則第11条の2
附則第11条又は第11条の2 平成24年一元化法附則第15条第1項の規定により読み替えられた附則第11条又は附則第11条の2
12 平成24年一元化法附則第15条第1項の規定により読み替えられた附則第11条の規定を適用した場合における当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を同条第1項の規定による基本月額で除して得た数又は附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定による当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を12で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に12
厚生年金保険法附則第11条の6第2項(同条第8項において準用する場合を含む。) の受給権者 の受給権者(平成27年経過措置政令第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)に限る。第4項において同じ。)
12 同条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に12
厚生年金保険法附則第11条の6第4項(同条第8項において準用する場合を含む。) 12 附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用した場合における当該老齢厚生年金の額(同条第2項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第11条の3第1項の規定による老齢厚生年金の額とする。)を12で除して得た額を附則第11条の3第1項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に12
2 平成24年一元化法附則第15条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同条第2項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第2項各号
前項の規定により読み替えられた同条第1項の 平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項の
当該老齢厚生年金 報酬比例部分
数を乗じて得た額 数を乗じて得た額と平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する基本支給停止額との合計額
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号 平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第2項各号
前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項各号
前項の規定により読み替えられた同条第1項の 平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項の
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号 平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項各号
前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額(以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3の規定を適用して計算した場合における同条第1項各号
前項の規定により読み替えられた同条第1項の 報酬比例部分等の額につき平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3の規定を適用して計算した場合における同条第1項の
数を乗じて得た額 数を乗じて得た額と平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号 報酬比例部分等の額につき平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3の規定を適用して計算した場合における同条第1項各号
前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第51条第1項の規定により読み替えられた前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の規定を適用した場合における同条第1項各号に定める額又は平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第2項各号に定める額と平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による総報酬月額相当額及び基本月額又は平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定による総報酬月額相当額及び基本月額と雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条の2第1項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)
特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額又は平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定による当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を12で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額との合計額
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号に定める額 平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の規定を適用した場合における同条第1項各号に定める額又は平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第2項各号に定める額と平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額
低い額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 低い額に12を乗じて得た額に平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額又は平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に12を乗じて得た額に平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定による当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を12で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額との合計額
前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第2項(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3の規定を適用した場合における同条第1項各号に定める額と平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3の規定を適用した場合における同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条の2第1項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額
前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該 平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3の規定を適用した場合における同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を同項の規定による
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号に定める額 平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3の規定を適用した場合における同条第1項各号に定める額と平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額
前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第4項(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用した場合における同条第2項の規定により同項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額(以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき適用する場合における平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項各号に定める額と平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用した場合における平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額(報酬比例部分等の額につき適用する場合における平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項の規定による基本月額をいう。以下この項において同じ。)に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条の2第1項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額
特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用した場合における当該老齢厚生年金の額(報酬比例部分等の額につき適用する場合における平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項の規定による老齢厚生年金の額とする。以下この項において同じ。)を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額と平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号に定める額 報酬比例部分等の額につき適用する場合における平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項各号に定める額と平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額
低い額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 低い額に12を乗じて得た額に平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用した場合における当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額と同条第2項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額
3 第1項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、改正後厚生年金保険法附則第11条の2、第11条の3、第11条の4第2項及び第3項並びに厚生年金保険法附則第11条の6の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。この場合において、前項の表前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項の項中「
数を乗じて得た額 数を乗じて得た額と平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する基本支給停止額との合計額
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号 平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第2項各号
」とあるのは「
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号 平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第2項各号
」と、同表前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。)の項中「を乗じて得た額又は平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に」とあるのは「又は」と、「得た額との合計額」とあるのは「得た額」と、「を乗じて得た額又は平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に12を乗じて得た額に」とあるのは「又は」とする。
4 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付(次に掲げる年金たる給付(第53条第4項において「特例による退職共済年金」という。)に限る。)の受給権者(昭和30年10月2日以後に生まれた者に限る。)であるものについては、第1項の規定を準用する。この場合において、同項の表平成24年一元化法附則第15条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項の項中「の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間」とあるのは「(平成27年経過措置政令第51条第4項に規定する特例による退職共済年金に限る。以下この項において同じ。)の受給権者(昭和30年10月2日以後」と、同表改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項の項中「の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間」とあるのは「(平成27年経過措置政令第51条第4項に規定する特例による退職共済年金に限る。以下この条から附則第11条の6までにおいて同じ。)の受給権者(昭和30年10月2日以後」と、同表改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項の項中「昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間」とあるのは「昭和30年10月2日以後」と、同表改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項の項中「昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間」とあるのは「昭和30年10月2日以後」と、同表厚生年金保険法附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の項中「昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間」とあるのは「昭和30年10月2日以後」と、同表厚生年金保険法附則第11条の6第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の項中「昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間」とあるのは「昭和30年10月2日以後」と読み替えるものとする。
 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の7の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されているものに限る。)及び改正前国共済法附則第12条の8の規定による退職共済年金
 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第19条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第25条の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されているものに限る。)及び改正前地共済法附則第26条の規定による退職共済年金
 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法附則第12条の7の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されているものに限る。)及び改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の8の規定による退職共済年金
 平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第7条の規定による退職共済年金(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第12条の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されているものに限る。)及び平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第13条第2項の規定による退職共済年金
第52条 前条第1項に規定する受給権者(継続組合員等であって、障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者であるものに限る。次項において同じ。)について、同条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合(前条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第2項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)においては、前条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして計算した額とする。
2 前条第1項に規定する受給権者について、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項の規定を適用する場合(前条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第2項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)においては、前条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして計算した額とする。
(厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の支給停止に関する特例)
第53条 厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法附則第13条の6(第3項を除く。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 に限る であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項及び第4項において「平成27年経過措置政令」という。)第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)に限る
と老齢厚生年金 と老齢厚生年金等の額の合計額(老齢厚生年金
を12 と平成27年経過措置政令第48条各号に掲げる年金たる給付の額との合計額をいう。)を12
において「基本月額 及び第4項において「基本月額
に12 に当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に12
第4項 の受給権者 の受給権者(平成27年経過措置政令第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)に限る。)
12 当該老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に12
額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)
2 平成24年一元化法附則第15条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6(第3項を除く。)の規定を適用するときは、平成24年一元化法附則第15条第2項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第53条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第1項各号
前項の規定により読み替えられた同条第1項の 平成27年経過措置政令第53条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第1項の
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号 平成27年経過措置政令第53条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第1項各号
第4項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第53条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第1項の規定を適用した場合における同項各号に定める額と平成27年経過措置政令第53条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第4項各号(改正後厚生年金保険法附則第13条の6第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた平成27年経過措置政令第53条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第4項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、平成27年経過措置政令第53条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第1項の規定を適用した場合における同項の規定による総報酬月額相当額と基本月額に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条の2第1項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額
前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該 平成27年経過措置政令第53条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第1項の規定を適用した場合における同項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を同項の規定による
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号に定める額 平成27年経過措置政令第53条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第1項の規定を適用した場合における同項各号に定める額と平成27年経過措置政令第53条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第4項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額
3 第1項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、改正後厚生年金保険法附則第13条の6(第3項を除く。)の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。
4 厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付(特例による退職共済年金に限る。)の受給権者(昭和30年10月2日以後に生まれた者であって、65歳に達していないものに限る。)であるものについては、第1項の規定を準用する。この場合において、同項の表第1項の項中「の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間」とあるのは「(平成27年経過措置政令第51条第4項に規定する特例による退職共済年金に限る。以下この項及び第4項において同じ。)の受給権者(昭和30年10月2日以後」と、同表第4項の項中「昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間」とあるのは「昭和30年10月2日以後」と読み替えるものとする。
第54条 前条第1項に規定する受給権者(継続組合員等であって、厚生年金保険法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)については、改正後厚生年金保険法附則第13条の5第6項の規定は、適用しない。
(厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の改正後平成6年改正法の規定による支給停止に関する特例)
第55条 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後平成6年改正法附則第21条(改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。)、第24条第4項及び第5項並びに第26条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後平成6年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第21条第1項(改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。) 受給権者 受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項、第24条第4項及び第26条第1項において「平成27年経過措置政令」という。)第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)に限る。)
と老齢厚生年金 と老齢厚生年金等の額の合計額(老齢厚生年金
を12 と平成27年経過措置政令第48条各号に掲げる年金たる給付の額との合計額をいう。)を12
に12 に当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に12
附則第24条第4項 )の受給権者 )の受給権者(平成27年経過措置政令第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)に限る。)
附則第26条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。) の受給権者 の受給権者(平成27年経過措置政令第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)に限る。)
12 附則第21条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に12
附則第26条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。) 12 附則第24条第4項及び第5項の規定を適用した場合における老齢厚生年金の額(同条第4項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第21条第1項の規定による老齢厚生年金の額とする。以下この項において同じ。)を12で除して得た額を附則第24条第4項及び第5項の規定を適用した場合における基本月額(同条第4項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第21条第1項の規定による基本月額をいう。)で除して得た数を乗じて得た額に12
2 平成24年一元化法附則第15条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同条第2項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項(改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法(附則第90条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)をいう。以下この項において同じ。)附則第21条(改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第1項各号
前項の規定により読み替えられた同条第1項の 平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項の
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号 平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項各号
前項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第24条第4項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法(附則第90条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)をいう。以下この項において同じ。)附則第24条第4項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額(以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条(改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用して計算した場合における平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項各号
前項の規定により読み替えられた 報酬比例部分等の額につき平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条の規定を適用して計算した場合における
数を乗じて得た額 数を乗じて得た額と平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第24条第4項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額
前項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第1項(改正後平成6年改正法附則第26条第9項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法(附則第90条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)をいう。以下この項において同じ。)附則第21条(改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用した場合における平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項各号に定める額と平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第1項各号(改正後平成6年改正法附則第26条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条の2第1項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額
前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該 平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を同項の規定による
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号に定める額 平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条の規定を適用した場合における同条第1項各号に定める額と平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第1項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額
前項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第3項(改正後平成6年改正法附則第26条第9項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法(附則第90条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)をいう。以下この項において同じ。)附則第24条第4項及び第5項の規定を適用した場合における同条第4項の規定により同項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額(以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき適用する場合における平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条(改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第1項各号に定める額と平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第1項各号(改正後平成6年改正法附則第26条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第24条第4項及び第5項の規定を適用した場合における平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額(報酬比例部分等の額につき適用する場合における平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項の規定による基本月額をいう。以下この項において同じ。)に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条の2第1項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額
特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第24条第4項及び第5項の規定を適用した場合における当該老齢厚生年金の額(報酬比例部分等の額につき適用する場合における平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項の規定による老齢厚生年金の額とする。以下この項において同じ。)を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額と平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第24条第4項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号に定める額 報酬比例部分等の額につき適用する場合における平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項各号に定める額と平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第1項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額
低い額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 低い額に12を乗じて得た額に平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第24条第4項及び第5項の規定を適用した場合における当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額と平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第24条第4項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額
3 第1項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、改正後平成6年改正法附則第21条(改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。)、第24条第4項及び第5項並びに第26条の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。
(継続組合員等である施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の支給停止に関する特例)
第56条 施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものが受給権を有する当該同条の規定による老齢厚生年金について、改正後厚年令第8条の5第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第20条第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条、改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2、第11条の3、第11条の4第2項及び第3項並びに厚生年金保険法附則第11条の6の規定並びに第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条(第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。)、第24条第4項及び第5項並びに第26条の規定を適用する場合においては、平成24年一元化法附則第15条第2項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正後厚年令第8条の5第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第20条第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号。以下この項において「改正後厚年令」という。)第8条の5第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第20条第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)
前項の規定により読み替えられた同条第1項の 改正後厚年令第8条の5第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第20条第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項の
当該老齢厚生年金 改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号 改正後厚年令第8条の5第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第20条第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号
改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号。以下この項において「改正後厚年令」という。)第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第2項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)
前項の規定により読み替えられた同条第1項の 改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項の
当該老齢厚生年金 改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分
数を乗じて得た額 数を乗じて得た額と改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する基本支給停止額との合計額
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号 改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第2項各号
改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号。以下この項において「改正後厚年令」という。)第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)
前項の規定により読み替えられた同条第1項の 改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項の
当該老齢厚生年金 改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号 改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項各号
改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号。以下この項において「改正後厚年令」という。)第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額(以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3の規定を適用して計算した場合における同条第1項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)
前項の規定により読み替えられた同条第1項の 報酬比例部分等の額につき改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3の規定を適用して計算した場合における同条第1項の
当該老齢厚生年金 改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金
数を乗じて得た額 数を乗じて得た額と改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号 報酬比例部分等の額につき改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3の規定を適用して計算した場合における同条第1項各号
改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号。以下この項において「改正後厚年令」という。)第8条の5第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第20条第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の規定を適用した場合における同条第1項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)又は改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第2項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)と改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、改正後厚年令第8条の5第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第20条第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による総報酬月額相当額及び基本月額又は改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定による総報酬月額相当額及び基本月額と雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条の2第1項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)
特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に改正後厚年令第8条の5第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第20条第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額又は改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定による改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を12で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額との合計額
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号に定める額 改正後厚年令第8条の5第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第20条第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の規定を適用した場合における同条第1項各号に定める額又は改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第2項各号に定める額と改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額
低い額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 低い額に12を乗じて得た額に改正後厚年令第8条の5第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第20条第2項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額又は改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に12を乗じて得た額に改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定による改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を12で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額との合計額
改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第2項(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号。以下この項において「改正後厚年令」という。)第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3の規定を適用した場合における同条第1項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)と改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3の規定を適用した場合における同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条の2第1項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額
前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該 改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3の規定を適用した場合における同条第1項の規定による改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を同項の規定による
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号に定める額 改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3の規定を適用した場合における同条第1項各号に定める額と改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額
改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第4項(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号。以下この項において「改正後厚年令」という。)第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用した場合における同条第2項の規定により同項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額(以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき適用する場合における改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)と改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用した場合における改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額(報酬比例部分等の額につき適用する場合における改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項の規定による基本月額をいう。以下この項において同じ。)に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条の2第1項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額
特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用した場合における一の期間(改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間をいう。以下この項において同じ。)に基づく老齢厚生年金の額(報酬比例部分等の額につき適用する場合における改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項の規定による一の期間に基づく老齢厚生年金の額とする。以下この項において同じ。)を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額と改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号に定める額 報酬比例部分等の額につき適用する場合における改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の3第1項各号に定める額と改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額
低い額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 低い額に12を乗じて得た額に改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用した場合における一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額と改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額
第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項(第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法(附則第90条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)をいう。以下この項において同じ。)附則第21条(平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第1項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)
前項の規定により読み替えられた同条第1項の 平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項の
当該老齢厚生年金 改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号 平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項各号
第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第24条第4項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法(附則第90条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)をいう。以下この項において同じ。)附則第24条第4項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額(以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条(平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用して計算した場合における平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)
前項の規定により読み替えられた 報酬比例部分等の額につき平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条の規定を適用して計算した場合における
当該老齢厚生年金 改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金
数を乗じて得た額 数を乗じて得た額と平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第24条第4項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額
第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第1項(改正後平成6年改正法附則第26条第9項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法(附則第90条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)をいう。以下この項において同じ。)附則第21条(平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用した場合における平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)と平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第1項各号(改正後平成6年改正法附則第26条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条の2第1項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額
前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該 平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を同項の規定による
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号に定める額 平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条の規定を適用した場合における同条第1項各号に定める額と平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第1項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額
第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第3項(改正後平成6年改正法附則第26条第9項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法(附則第90条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)をいう。以下この項において同じ。)附則第24条第4項及び第5項の規定を適用した場合における同条第4項の規定により同項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額(以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき適用する場合における平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条(平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第1項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)と平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第1項各号(改正後平成6年改正法附則第26条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第24条第4項及び第5項の規定を適用した場合における平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額(報酬比例部分等の額につき適用する場合における平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項の規定による基本月額をいう。以下この項において同じ。)に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条の2第1項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額
特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第24条第4項及び第5項の規定を適用した場合における一の期間(改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間をいう。以下この項において同じ。)に基づく老齢厚生年金の額(報酬比例部分等の額につき適用する場合における平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項の規定による一の期間に基づく老齢厚生年金の額とする。以下この項において同じ。)を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額と平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第24条第4項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号に定める額 報酬比例部分等の額につき適用する場合における平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項各号に定める額と平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第26条第1項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額
低い額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 低い額に12を乗じて得た額に平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第24条第4項及び第5項の規定を適用した場合における一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額と平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第24条第4項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額
2 前項の規定は、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものが受給権を有する当該同条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、前項の表改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項の項中「
数を乗じて得た額 数を乗じて得た額と改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する基本支給停止額との合計額
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号 改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第2項各号
」とあるのは「
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号 改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第2項各号
」と、同表改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項(厚生年金保険法附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。)の項中「を乗じて得た額又は改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に」とあるのは「又は」と、「得た額との合計額」とあるのは「得た額」と、「を乗じて得た額又は改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に12を乗じて得た額に」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
(継続組合員等である施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の支給停止に関する特例)
第57条 施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものが受給権を有する当該同項の規定による老齢厚生年金について、改正後厚年令第8条の6第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6(第3項を除く。)の規定を適用する場合においては、平成24年一元化法附則第15条第2項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定を適用するときは、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正後厚年令第8条の6第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第1項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号。以下この項において「改正後厚年令」という。)第8条の6第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第1項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)
前項の規定により読み替えられた同条第1項の 改正後厚年令第8条の6第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第1項の
当該老齢厚生年金 改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号 改正後厚年令第8条の6第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第1項各号
改正後厚年令第8条の6第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第4項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号。以下この項において「改正後厚年令」という。)第8条の6第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第1項の規定を適用した場合における同項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)と改正後厚年令第8条の6第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第4項各号(改正後厚生年金保険法附則第13条の6第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた改正後厚年令第8条の6第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第4項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、改正後厚年令第8条の6第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第1項の規定を適用した場合における同項の規定による総報酬月額相当額と基本月額に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第61条の2第1項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額
前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該 改正後厚年令第8条の6第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第1項の規定を適用した場合における同項の規定による改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を同項の規定による
前項の規定により読み替えられた同条第1項各号に定める額 改正後厚年令第8条の6第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第1項の規定を適用した場合における同項各号に定める額と改正後厚年令第8条の6第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第13条の6第4項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額
2 前項の規定は、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものが受給権を有する当該同項の規定による老齢厚生年金について準用する。
3 前項に規定する受給権者(施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に限る。)が受給権を有する施行日前において支給事由の生じた繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、改正後厚生年金保険法附則第13条の5第6項の規定は、適用しない。
(旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者に係る第55条第1項の規定の準用等)
第58条 旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金(第3項において「旧厚生年金保険法による老齢年金等」という。)の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者であるものについて、これらの老齢年金を昭和60年改正法附則第78条第6項(昭和60年改正法附則第87条第7項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定により厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(改正後平成6年改正法附則第18条の規定によりその額が計算されているものに限る。第3項において同じ。)とみなして改正後平成6年改正法附則第21条の規定を適用する場合においては、第55条第1項(同項の表附則第21条第1項(改正後平成6年改正法附則第22条において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。
2 平成24年一元化法附則第15条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第2項中「同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この項において「平成27年経過措置政令」という。)第58条第1項において準用する平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法(附則第90条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)をいう。以下この項において同じ。)附則第21条第1項各号」と、「前項の規定により読み替えられた同条第1項の」とあるのは「平成27年経過措置政令第58条第1項において準用する平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項の」と、「前項の規定により読み替えられた同条第1項各号」とあるのは「平成27年経過措置政令第58条第1項において準用する平成27年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた改正後平成6年改正法附則第21条第1項各号」と読み替えるものとする。
3 第1項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、旧厚生年金保険法による老齢年金等を昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金とみなして改正後平成6年改正法附則第21条の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。
(平成24年一元化法附則第16条において準用する平成24年一元化法附則第13条第1項の規定の読替え)
第59条 平成24年一元化法附則第16条第1項及び第2項において平成24年一元化法附則第13条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が」とあるのは「同一の厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)である日が」と、「同項」とあるのは「改正後厚生年金保険法第46条第1項」と読み替えるものとする。
第4款 障害厚生年金及び障害手当金の支給要件に関する事項
(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第60条 旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日(改正前国共済法第81条第1項に規定する初診日をいう。次条第1項、第62条第1項、第63条第1項及び第64条第1項第1号において同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る改正前国共済法第81条第1項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であった者」とあるのは、「国家公務員共済組合の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成26年4月1日以後にある場合に限る。)」とする。
2 旧地方公務員共済被保険者期間中に初診日(改正前地共済法第84条第1項に規定する初診日をいう。次条第2項、第62条第2項、第63条第2項及び第64条第1項第2号において同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る改正前地共済法第84条第1項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であった者」とあるのは、「地方公務員共済組合の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成26年4月1日以後にある場合に限る。)」とする。
3 旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日(改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第81条第1項に規定する初診日をいう。次条第3項、第62条第3項、第63条第3項及び第64条第1項第3号において同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第81条第1項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であった者」とあるのは、「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者(他の法令の規定により当該加入者であった者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成26年4月1日以後にある場合に限る。)」とする。
第61条 初診日(当該初診日が昭和61年4月1日以後にある場合に限る。)において国家公務員共済組合の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)又は同月1日前の旧国家公務員共済被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に改正前国共済法による障害共済年金又は旧国共済法による障害年金の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後65歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第47条の2第1項の規定に該当するものとして、同条の規定を適用する。
2 初診日(当該初診日が昭和61年4月1日以後にある場合に限る。)において地方公務員共済組合の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)又は同月1日前の旧地方公務員共済被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に改正前地共済法による障害共済年金又は旧地共済法による障害年金の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後65歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第47条の2第1項の規定に該当するものとして、同条の規定を適用する。
3 初診日(当該初診日が昭和61年4月1日以後にある場合に限る。)において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者(他の法令の規定により当該加入者であった者とみなされたものを含む。)又は同月1日前の旧私立学校教職員共済被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に改正前私学共済法による障害共済年金又は旧私学共済法による障害年金の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後65歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第47条の2第1項の規定に該当するものとして、同条の規定を適用する。
4 前3項に規定する障害(昭和61年4月1日前に発した傷病によるものに限る。)であって、次の表の上欄に掲げる期間中に発した同表の中欄に掲げる傷病によるものについて、厚生年金保険法第47条の2第2項において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
国家公務員共済組合の組合員であった間 昭和51年9月30日までの間に発した傷病 ただし、国家公務員共済組合の組合員となって1年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間に発した傷病 ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が1年未満であるときは、この限りでない。
地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であった間 昭和51年9月30日までの間に発した傷病 ただし、地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)となって1年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間に発した傷病 ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が1年未満であるときは、この限りでない。
私立学校教職員共済組合の組合員であった間 昭和37年1月1日から昭和51年9月30日までの間に発した傷病 ただし、私立学校教職員共済組合の組合員となって1年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間に発した傷病 ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が1年未満であるときは、この限りでない。
国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間 昭和51年9月30日までの間に発した傷病 ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員となって2年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和51年10月1日から昭和59年3月31日までの間に発した傷病(同日以前に退職した者に係るものに限る。) ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が2年未満であるときは、この限りでない。
5 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第47条の2第2項において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。第91条の2及び第99条の2において「旧通則法」という。)第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。
第62条 旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第47条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であった者」とあるのは、「国家公務員共済組合の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)」とする。
2 旧地方公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第47条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であった者」とあるのは、「地方公務員共済組合の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)」とする。
3 旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第47条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であった者」とあるのは、「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者(他の法令の規定により当該加入者であった者とみなされたものを含む。)」とする。
(障害手当金の支給要件に関する経過措置)
第63条 旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第55条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であった者」とあるのは「国家公務員共済組合の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)」と、「支給する」とあるのは「支給する。ただし、当該傷病による障害について被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の施行の日前に同法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない」とする。
2 旧地方公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第55条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であった者」とあるのは「地方公務員共済組合の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)」と、「支給する」とあるのは「支給する。ただし、当該傷病による障害について被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の施行の日前に同法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない」とする。
3 旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第55条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であった者」とあるのは「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(他の法令の規定により当該加入者であった者とみなされたものを含む。)」と、「支給する」とあるのは「支給する。ただし、当該傷病による障害について被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の施行の日前に同法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない」とする。
第5款 遺族厚生年金の支給要件に関する事項
(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第64条 平成24年一元化法附則第20条の政令で定める者は、次のとおりとする。
 国家公務員共済組合の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したもの
 地方公務員共済組合の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧地方公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したもの
 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者であって、その資格を喪失した後に、旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したもの
 旧国家公務員共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金である給付(平成24年一元化法附則第37条第2項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされたものに限る。)の受給権を有するもの
 改正前国共済年金のうち障害共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級の1級又は2級(受給権者の障害の程度が減退し、又は増進したことにより平成27年国共済経過措置政令第15条第3項の規定が適用される場合には、同条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第2条第3項に規定する障害等級の1級又は2級)に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
 旧国共済法による障害年金(旧国共済法別表第3に定める1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
 改正前国共済年金のうち退職共済年金
 旧国共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 旧地方公務員共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金である給付の受給権を有するもの
 改正前地共済年金のうち障害共済年金(なお効力を有する改正前地共済法第84条第2項に規定する障害等級の1級又は2級(受給権者の障害の程度が減退し、又は増進したことにより平成27年地共済経過措置政令第14条第3項の規定が適用される場合には、同条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済法第2条第3項に規定する障害等級の1級又は2級)に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
 旧地共済法による障害年金(旧地共済法別表第3に定める1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
 改正前地共済年金のうち退職共済年金
 旧地共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者であって、次に掲げる年金である給付の受給権を有するもの
 改正前私学共済年金のうち障害共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級の1級又は2級(受給権者の障害の程度が減退し、又は増進したことにより私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年国共済経過措置政令第15条第3項の規定が適用される場合には、同条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法第2条第3項に規定する障害等級の1級又は2級)に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
 旧私学共済法による障害年金(旧私学共済法第25条において準用する旧国共済法別表第3に定める1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
 改正前私学共済年金のうち退職共済年金
 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 旧国家公務員共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において改正前国共済年金のうち退職共済年金又は旧国共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(第4号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。)
 旧地方公務員共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において改正前地共済年金のうち退職共済年金又は旧地共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(第5号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。)
 旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者であって、施行日の前日において改正前私学共済年金のうち退職共済年金又は旧私学共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(第6号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。)
2 前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は厚生年金保険法第58条第1項本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第1号から第3号までに掲げる者が死亡した場合は同条第1項第2号に該当する場合と、前項第4号から第6号までに掲げる者(当該各号イ又はロに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)が死亡した場合は同条第1項第3号に該当する場合と、前項第4号から第6号までに掲げる者(当該各号ハ又はニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)又は同項第7号から第9号までに掲げる者が死亡した場合は同条第1項第4号に該当する場合とみなす。
第65条 旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者の死亡について、厚生年金保険法第3章第4節の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第58条第1項中「又は被保険者であった者」とあるのは、「又は被保険者であった者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を有する国家公務員共済組合の組合員であった者、同項の規定により第3号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を有する地方公務員共済組合の組合員であった者及び同項の規定により第4号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を有する私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者を含む。以下この節において同じ。)」とする。
第6款 加給年金額の加算要件等に関する事項
(老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)
第66条 平成24年一元化法附則第21条の政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる法令の規定とし、同条に規定する者について、同欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正後厚生年金保険法第46条第6項(改正後厚生年金保険法第54条第3項において準用する場合を含む。) 被保険者期間 被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項及び附則第16条第1項において「平成24年一元化法」という。)附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)
その間、同項 その間、平成24年一元化法附則第21条の規定により読み替えられた第44条第1項
改正後厚生年金保険法附則第16条第1項 被保険者期間の月数が240以上で 被保険者期間(平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。次項及び第3項において同じ。)の月数が240以上で
第44条第1項中 厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の13第1項の規定により読み替えられた第44条第1項中「他の期間(以下この項において「他の期間」という。)」とあるのは「他の期間」と、
取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 取得した当時、当該
により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
請求があった当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間 請求があった当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)
改正後厚生年金保険法附則第16条第2項 第44条第1項中 厚生年金保険法施行令第3条の13第1項の規定により読み替えられた第44条第1項中「他の期間(以下この項において「他の期間」という。)」とあるのは「他の期間」と、
当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当時、当該
により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間 当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)
改正後厚生年金保険法附則第16条第3項 第44条第1項中 厚生年金保険法施行令第3条の13第1項の規定により読み替えられた第44条第1項中「他の期間(以下この項において「他の期間」という。)」とあるのは「他の期間」と、
取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 取得した当時、当該
により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間 経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)
昭和60年改正法附則第14条第1項第1号 含む。)の 含む。)(老齢厚生年金にあっては、平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た期間とする。)の
改正後平成6年改正法附則第30条第2項 被保険者期間の月数が240以上 被保険者期間(平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。次項及び第4項において同じ。)の月数が240以上
同法第44条第1項中 厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の13第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第44条第1項中「他の期間(以下この項において「他の期間」という。)」とあるのは「他の期間」と、
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該
第43条第3項の規定により当該 第43条第3項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間 附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)
又は同法 又は国民年金法等の一部を改正する法律
改正後平成6年改正法附則第30条第3項 同法第44条第1項中 厚生年金保険法施行令第3条の13第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第44条第1項中「他の期間(以下この項において「他の期間」という。)」とあるのは「他の期間」と、
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該
第43条第3項の規定により当該 第43条第3項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間 附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)
又は同法 又は国民年金法等の一部を改正する法律
改正後平成6年改正法附則第30条第4項 同法第44条第1項中 厚生年金保険法施行令第3条の13第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第44条第1項中「他の期間(以下この項において「他の期間」という。)」とあるのは「他の期間」と、
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該
第43条第3項の規定により当該 第43条第3項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間 附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)
又は同法 又は国民年金法等の一部を改正する法律
改正後厚年令第3条の5第1項 法第44条第1項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第21条の規定により読み替えられた法第44条第1項
改正後厚年令第3条の5第1項第1号 被保険者期間 被保険者期間(平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項及び第3条の7第1号において同じ。)
改正後厚年令第3条の7 法第46条第6項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第66条第1項の規定により読み替えられた法第46条第6項
改正後厚年令第3条の7第1号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。) 平成24年一元化法
改正後厚年令第3条の7第3号の2 国共済組合員等期間 国共済組合員等期間と平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間
改正後厚年令第3条の7第4号の2 地共済組合員等期間 地共済組合員等期間と平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間
改正後昭和61年経過措置政令第25条第1号 被保険者期間 被保険者期間(平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)
改正後昭和61年経過措置政令第25条第2号の2 国共済組合員等期間 国共済組合員等期間と平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間
改正後昭和61年経過措置政令第25条第3号の2 地共済組合員等期間 地共済組合員等期間と平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間
2 平成24年一元化法附則第21条に規定する者(施行日の前日において昭和60年改正法附則第14条第1項に規定する加算額が加算されている国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者に限る。)については、前項の表中「
改正後昭和61年経過措置政令第25条第1号 被保険者期間 被保険者期間(平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)
改正後昭和61年経過措置政令第25条第2号の2 国共済組合員等期間 国共済組合員等期間と平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間
改正後昭和61年経過措置政令第25条第3号の2 地共済組合員等期間 地共済組合員等期間と平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間
」とあるのは、「
改正後昭和61年経過措置政令第25条第2号 月数 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあっては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)
改正後昭和61年経過措置政令第25条第3号 月数 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあっては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)
改正後昭和61年経過措置政令第25条第4号 月数 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(厚生年金保険法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあっては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)
」とする。
3 平成24年一元化法附則第21条の規定により読み替えられた厚生年金保険法第44条第1項又は第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第14条第1項第1号の規定を適用する場合において、平成24年一元化法附則第11条第1項各号に掲げる年金たる給付が次の各号に掲げる年金たる給付であるときは、当該次の各号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となる期間は、当該各号に定める日の前日までの間、平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間から除くものとする。
 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金 その受給権者が改正前国共済法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日
 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金 その受給権者が改正前地共済法附則第19条の2第1項の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日
 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金 その受給権者が改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日
第67条 施行日の前日において平成24年一元化法附則第11条第1項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が240に満たない者に限る。)であって、かつ、同日において改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有していたもの(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240に満たない者に限る。)のうち、次の各号のいずれかに該当した者については、平成24年一元化法附則第21条に規定する者とみなして、同条及び前条の規定を適用する。
 施行日以後の第1号厚生年金被保険者期間に基づき、当該老齢厚生年金の額が平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第43条第3項の規定により改定されたとき。
 改正後厚生年金保険法第78条の6第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたことにより、当該老齢厚生年金又は当該年金たる給付の額が次に掲げる規定により改定されたとき(当該標準報酬の改定又は決定が行われたことにより、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得する場合を除く。)。
 厚生年金保険法第78条の10第1項
 なお効力を有する改正前国共済法第93条の10第1項
 なお効力を有する改正前地共済法第107条の4第1項
 なお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法第93条の10第1項
 改正後厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の決定が行われたことにより、当該老齢厚生年金又は当該年金たる給付の額が次に掲げる規定により改定されたとき(当該標準報酬の決定が行われたことにより、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得する場合を除く。)。
 厚生年金保険法第78条の18第1項
 なお効力を有する改正前国共済法第93条の14第1項
 なお効力を有する改正前地共済法第107条の8第1項
 なお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法第93条の14第1項
第7款 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用等に関する事項
(平成24年一元化法附則第22条の政令で定める法律)
第68条 平成24年一元化法附則第22条に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
 昭和60年改正法
 平成6年改正法
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る昭和60年改正法等の規定の適用の特例)
第69条 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
昭和60年改正法附則第14条第1項第1号 老齢厚生年金又は 厚生年金保険法第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この号において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金又は
含む。)の月数 含む。)の月数(当該一の期間に基づく老齢厚生年金にあっては、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数と同法第78条の22に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)
規定による老齢厚生年金 規定による一の期間に基づく老齢厚生年金
改正後昭和61年経過措置政令第25条第1号 月数 月数(その者の2以上の被保険者の種別(同法第15条に規定する被保険者の種別をいう。以下この条において同じ。)に係る厚生年金保険の被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を合算し、同法第78条の22に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に係る厚生年金保険の被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の月数とする。)
改正後昭和61年経過措置政令第25条第2号の2及び第3号の2 月数 月数と当該退職共済年金の受給権者に係る老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(その者の2以上の被保険者の種別に係る厚生年金保険の被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を合算し、一の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の月数とする。)とを合算した月数
2 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者(施行日の前日において昭和60年改正法附則第14条第1項に規定する加算額が加算された国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者に限る。)については、前項(同項の表改正後昭和61年経過措置政令第25条第1号の項及び改正後昭和61年経過措置政令第25条第2号の2及び第3号の2の項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3 第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第14条第1項第1号の規定を適用する場合において、同号に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが次の各号に掲げる老齢厚生年金であるときは、当該各号に掲げる老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、当該各号に定める日の前日までの間、同項第1号に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。
 厚生年金保険法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金 その受給権者が65歳に達する日
 厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金 その受給権者が改正後厚生年金保険法附則第8条の2各項の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日
第70条 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金について、改正後厚生年金保険法第78条の32第2項の規定を適用する場合において、昭和60年改正法附則第73条第1項の規定による加算額を加算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める遺族厚生年金についてのみ同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金を支給するものとする。
 当該遺族が65歳に達する日の前日において、改正後厚生年金保険法第78条の32第3項の規定により厚生年金保険法第62条第1項の規定による加算額が加算された各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく遺族厚生年金の受給権者であった場合 当該遺族厚生年金
 当該遺族が遺族厚生年金を受ける権利を取得した当時65歳以上であった場合 各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が2以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく遺族厚生年金
 第1号厚生年金被保険者期間
 第2号厚生年金被保険者期間
 第3号厚生年金被保険者期間
 第4号厚生年金被保険者期間
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る平成6年改正法等の規定の適用に関する特例)
第71条 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金については、各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金ごとに改正後平成6年改正法附則第18条から第20条の2までの規定を適用する。この場合において、改正後平成6年改正法附則第18条第1項中「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該老齢厚生年金(その者が第3号に該当する者である場合にあっては、同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間(第20条の2第1項において「第3号厚生年金被保険者期間」という。)に基づく老齢厚生年金に限る。)」と、改正後平成6年改正法附則第20条の2第1項中「老齢厚生年金の」とあるのは「老齢厚生年金(第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この条において同じ。)の」とする。
第72条 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに改正後平成6年改正法附則第21条、第22条及び第24条から第26条まで並びに改正後平成6年経過措置政令第14条の3及び第14条の4の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正後平成6年改正法附則第21条第1項 厚生年金保険法附則第8条 厚生年金保険法第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同条に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)に基づく同法附則第8条
附則第24条第3項 以下この条並びに附則第24条第3項
老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
を12 及び同法第78条の22に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が同条に規定する2以上の種別の被保険者であった期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される同法第46条第1項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に12を乗じて得た額に相当する額に限る。)を合算して得た額を12
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
改正後平成6年改正法附則第21条第1項第1号及び第2号 控除して 控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて
改正後平成6年改正法附則第21条第1項第3号 2分の1 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に2分の1
改正後平成6年改正法附則第21条第1項第4号 得た額 得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
改正後平成6年改正法附則第21条第2項 厚生年金保険法附則第8条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく厚生年金保険法附則第8条
と老齢厚生年金の額 と当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
計算した老齢厚生年金の額 計算した当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
改正後平成6年改正法附則第21条第3項 厚生年金保険法 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく厚生年金保険法
改正後平成6年改正法附則第22条 厚生年金保険法 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく厚生年金保険法
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
改正後平成6年改正法附則第24条第4項 厚生年金保険法附則第8条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく厚生年金保険法附則第8条
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
改正後平成6年改正法附則第25条第2項 厚生年金保険法 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく厚生年金保険法
について同法附則第11条の5 について厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第8条の5第3項の規定により読み替えられた同法附則第11条の5
については、同法附則第11条の5 については、同令第8条の5第3項の規定により読み替えられた同法附則第11条の5
改正後平成6年改正法附則第26条第1項 厚生年金保険法附則第8条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく厚生年金保険法附則第8条
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
12 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第21条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に12
老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
改正後平成6年改正法附則第26条第3項 第1項に 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく第1項に
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
厚生年金保険法 当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る厚生年金保険法
12 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第24条第4項及び第5項の規定を適用した場合における一の期間に基づく老齢厚生年金の額(同条第4項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第21条第1項の規定による一の期間に基づく老齢厚生年金の額をいう。)を12で除して得た額を当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第24条第4項及び第5項の規定を適用した場合における基本月額(同条第4項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第21条第1項の規定による基本月額をいう。)で除して得た数を乗じて得た額に12
老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
改正後平成6年経過措置政令第14条の3 規定を 規定(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第72条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)を
改正後平成6年経過措置政令第14条の4 規定を 規定(平成27年経過措置政令第72条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)を
第73条 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、改正後平成6年改正法附則第27条第1項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに同条第6項から第14項までの規定を適用する。
第74条 改正後平成6年改正法附則第27条第1項に規定する者が2以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合は、平成6年改正法附則第27条第3項の政令で定める率は、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金ごとに第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率を合算して得た率とする。
 改正後平成6年経過措置政令第15条に規定する率(当該一の期間に基づく老齢厚生年金が改正後平成6年改正法附則第27条第1項に規定する老齢厚生年金(同項に規定する者が受給権を有するものを除く。)である場合にあっては1、請求日(改正後平成6年経過措置政令第15条に規定する請求日をいう。)の属する月と当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る改正後平成6年改正法附則第19条第1項、第20条第1項若しくは第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月が同一である場合又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金が厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものを除く。)である場合にあっては零)
 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を、当該月数と厚生年金保険法第78条の22に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数で除して得た率
第75条 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、改正後平成6年改正法附則第30条第2項から第4項までの規定により読み替えられた厚生年金保険法第44条第1項及び第3項(同法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後平成6年改正法附則第30条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 附則第19条第4項 厚生年金保険法第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間(次項及び第4項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同条に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に基づく附則第19条第4項
厚生年金保険法附則第8条 同法附則第8条
が240以上である と同法第78条の22に規定する他の期間(次項及び第4項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数が240以上である
老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
同法第44条第1項 厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の13第1項の規定により読み替えられた同法第44条第1項
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該
第43条第3項の規定により当該 第43条第3項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
又は同法 若しくは同法
第12項の規定 第12項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと
第3項 附則第20条第4項 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第20条第4項
が240以上である と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数が240以上である
老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
同法第44条第1項 厚生年金保険法施行令第3条の13第1項の規定により読み替えられた同法第44条第1項
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該
第43条第3項の規定により当該 第43条第3項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
又は同法 若しくは同法
第13項の規定 第13項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと
第4項 附則第20条の2第4項 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第20条の2第4項
が240以上である と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数が240以上である
老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
同法第44条第1項 厚生年金保険法施行令第3条の13第1項の規定により読み替えられた同法第44条第1項
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該
第43条第3項の規定により当該 第43条第3項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
又は同法 若しくは同法
第14項の規定 第14項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと
(退職一時金を受けた者に支給する障害厚生年金等に関する事務の特例に関する経過措置)
第76条 次の各号に掲げる給付を受けた者が改正後厚生年金保険法第78条の30の規定による障害厚生年金又は改正後厚生年金保険法第78条の31の規定による障害手当金(以下この条及び次条において「障害厚生年金等」という。)の受給権を取得した場合であって、当該障害厚生年金等の支給事由となった障害に係る傷病の初診日(厚生年金保険法第47条第1項に規定する初診日をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める被保険者であった期間中にない場合にあっては、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、改正後厚生年金保険法第2条の5第1項各号に定める者が行う。
 平成24年一元化法附則第39条第1項各号に掲げる一時金である給付 第2号厚生年金被保険者
 平成24年一元化法附則第63条第1項各号に掲げる一時金である給付 第3号厚生年金被保険者
 昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第74号)第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第80条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。) 第4号厚生年金被保険者
2 次の表の上欄に掲げる給付を受けた者が障害厚生年金等の受給権を取得した場合であって、当該障害厚生年金等の支給事由となった障害に係る傷病の初診日が同表の中欄に掲げる被保険者であった期間中にない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、同表の下欄に掲げる被保険者の種別に応じて、改正後厚生年金保険法第2条の5第1項各号に定める者が行う。
前項第1号に掲げる給付及び同項第3号に掲げる給付 第2号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者 第2号厚生年金被保険者(当該障害厚生年金等の額の計算の基礎となる第4号厚生年金被保険者期間が当該障害厚生年金等の額の計算の基礎となる第2号厚生年金被保険者期間より長い場合にあっては、第4号厚生年金被保険者)
前項第2号に掲げる給付及び同項第3号に掲げる給付 第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者 第3号厚生年金被保険者(当該障害厚生年金等の額の計算の基礎となる第4号厚生年金被保険者期間が当該障害厚生年金等の額の計算の基礎となる第3号厚生年金被保険者期間より長い場合にあっては、第4号厚生年金被保険者)
3 前2項の規定は、改正後厚生年金保険法第78条の32の規定による遺族厚生年金(厚生年金保険法第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について準用する。
(その額の計算の特例の適用を受ける者に支給する障害厚生年金等に関する事務の特例に関する経過措置)
第77条 次の各号のいずれかに該当する者が障害厚生年金等の受給権を取得した場合においては、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、当該各号に定める者が行う。
 次のイ又はロに該当する者 改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に定める者
 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第56条の4第1項(同令第56条の9の規定により適用する場合を含む。)に規定する特別納付を行った者
 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第106条第1項の規定により同項に規定する農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間を有する者
 平成24年一元化法附則第68条第2項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者 改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に定める者
2 前項各号のいずれにも該当する者が障害厚生年金等の受給権を取得した場合においては、同項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に定める者(当該障害厚生年金等の額の計算の基礎となる第3号厚生年金被保険者期間が当該障害厚生年金等の額の計算の基礎となる第1号厚生年金被保険者期間より長い場合にあっては、同項第3号に定める者)が行う。
3 前2項の規定は、改正後厚生年金保険法第78条の32の規定による遺族厚生年金(厚生年金保険法第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について準用する。
第8款 改正後厚生年金保険法等の適用に係る平成24年一元化法附則第37条第1項等に規定する給付に関する事項
(改正前共済年金給付に関し改正後厚生年金保険法等の併給調整に関する規定等を適用する場合の読替え)
第78条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付及び平成24年一元化法附則第79条に規定する給付(第3項及び第5項において「改正前共済年金給付」という。)に関し、次の表の上欄に掲げる法律の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正後厚生年金保険法第38条第1項 又は国民年金法 、国民年金法
支給される障害基礎年金 支給される障害基礎年金を除く。)又は平成24年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付(第56条第2号において「平成24年一元化法改正前私学共済年金」という。)をいう。以下この項及び次項並びに第44条の3第1項において同じ。)(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害共済年金
遺族厚生年金を除く。)又は同法 遺族厚生年金を除く。)、国民年金法
並びに障害基礎年金 並びに障害基礎年金を除く。)又は平成24年一元化法改正前共済年金(退職共済年金及び遺族共済年金
老齢厚生年金を除く。)又は同法 老齢厚生年金を除く。)、同法
遺族基礎年金 遺族基礎年金を除く。)又は平成24年一元化法改正前共済年金(退職共済年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族共済年金
改正後厚生年金保険法第38条第2項ただし書 又は国民年金法 、国民年金法
年金たる給付 年金たる給付又は平成24年一元化法改正前共済年金
改正後厚生年金保険法第44条の3第1項ただし書 又は国民年金法 、国民年金法
障害基礎年金 障害基礎年金を除く。)又は平成24年一元化法改正前共済年金(退職を支給事由とするもの
改正後厚生年金保険法第56条第2号 年金たる給付 年金たる給付、共済組合が支給する年金たる給付又は平成24年一元化法改正前私学共済年金
改正後厚生年金保険法附則第17条 )」と、 )」と、「及び遺族共済年金」とあるのは「及び遺族共済年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)」と、
とする と、「退職共済年金及び当該遺族厚生年金」とあるのは「退職共済年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)及び当該遺族厚生年金」とする
改正後国民年金法第20条第1項 又は厚生年金保険法 、厚生年金保険法
同じ。) 同じ。)又は平成24年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項及び第30条の2第4項において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下この条、第28条第1項、第30条の2第4項及び附則第9条の2の3において同じ。)(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)
又は同法 、厚生年金保険法
遺族厚生年金 遺族厚生年金を除く。)又は平成24年一元化法改正前共済年金(退職共済年金及び遺族共済年金
改正後国民年金法第20条第2項ただし書 又は厚生年金保険法 、厚生年金保険法
保険給付 保険給付又は平成24年一元化法改正前共済年金
改正後国民年金法第28条第1項ただし書 又は厚生年金保険法 、厚生年金保険法
をいう 又は平成24年一元化法改正前共済年金(退職を支給事由とするものを除く。)をいう
改正後国民年金法第30条の2第4項 又は第47条の2 若しくは第47条の2
障害厚生年金 障害厚生年金又は平成24年一元化法改正前共済年金のうち平成24年一元化法改正前国共済法(平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。以下この項及び附則第9条の2の3において同じ。)第81条第1項若しくは第3項(平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下この項及び附則第9条の2の3において同じ。)第25条において準用する場合を含む。)若しくは平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下この項及び附則第9条の2の3において同じ。)第84条若しくは第85条の規定による障害共済年金
同法第52条 厚生年金保険法第52条又は平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前国共済法第84条(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前国共済法第84条の規定を適用する場合を含む。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前地共済法第89条
同項 第1項
改正後国民年金法附則第9条の2の3 又は厚生年金保険法 、厚生年金保険法
老齢厚生年金 老齢厚生年金の受給権者又は平成24年一元化法改正前共済年金のうち平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の2の2第3項若しくは第12条の6の2(平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する場合を含む。)若しくは平成24年一元化法改正前地共済法附則第18条の2第3項若しくは第24条の2第3項の規定による退職共済年金
改正後平成6年改正法附則第27条第1項 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(附則第19条第1項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの、附則第20条第1項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの又は附則第20条の2第1項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるものに限る。) 次の各号のいずれかに該当する者
この限りでない。 この限りでない。

厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(男子であって附則第19条第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるもの、女子であって附則第20条第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるもの又は同法附則第7条の3第1項第4号に規定する特定警察職員等であって附則第20条の2第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるものに限る。)
二 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち平成24年一元化法改正前国共済法(平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。以下この号及び第4号において同じ。)附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前国共済法をいう。以下この号において同じ。)第77条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者であって、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の7の3第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)
三 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下この号において同じ。)附則第19条の規定による退職共済年金(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前地共済法をいう。以下この号において同じ。)第79条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者のうち、平成24年一元化法改正前地共済法附則第18条の2第1項第1号に規定する特定警察職員等(以下この号において「特定警察職員等」という。)以外の者であってなお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第25条の3第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)又は特定警察職員等である者であってなお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第25条の4第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)
四 平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下この号において同じ。)第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前私学共済法をいう。以下この号において同じ。)第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前国共済法をいう。以下この号において同じ。)第77条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者であって、なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の7の3第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)
改正後平成6年改正法附則第27条第6項及び第8項 第1項に 第1項第1号に
2 前項の場合においては、改正後厚年令第3条の2の2及び第3条の9の2、改正後国年令第4条の4、改正後昭和61年経過措置政令第20条及び第70条並びに改正後平成6年経過措置政令第15条及び第16条の規定は適用せず、改正前厚年令第3条の2の2及び第3条の9の2、改正前国年令第4条の4、改正前昭和61年経過措置政令第20条及び第70条並びに改正前平成6年経過措置政令第16条の2及び第16条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正前厚年令第3条の2の2第3号 国家公務員共済組合法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法
改正前厚年令第3条の2の2第4号 地方公務員等共済組合法( 平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(
改正前厚年令第3条の2の2第5号 私立学校教職員共済法( 平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(
国家公務員共済組合法 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法
改正前厚年令第3条の9の2第1号ロ 国家公務員共済組合法による 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち
改正前厚年令第3条の9の2第1号ハ 地方公務員等共済組合法による 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち
改正前厚年令第3条の9の2第1号ニ 私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち
改正前国年令第4条の4第3号 国家公務員共済組合法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法
改正前国年令第4条の4第4号 地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法
改正前国年令第4条の4第5号 私立学校教職員共済法第25条 平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第25条
国家公務員共済組合法 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法
改正前昭和61年経過措置政令第20条第3号 国家公務員共済組合法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)
改正前昭和61年経過措置政令第20条第4号 新地方公務員等共済組合法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)
改正前昭和61年経過措置政令第20条第5号 私立学校教職員共済法第25条 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第25条
国家公務員共済組合法 例による平成24年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)
改正前昭和61年経過措置政令第70条第3号 国家公務員共済組合法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法
改正前昭和61年経過措置政令第70条第4号 新地方公務員等共済組合法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法
改正前昭和61年経過措置政令第70条第5号 私立学校教職員共済法第25条 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条
国家公務員共済組合法 例による平成24年一元化法改正前国共済法
改正前平成6年経過措置政令第16条の2第1項第1号 又は第20条第1項 、第20条第1項又は第20条の2第1項
改正前平成6年経過措置政令第16条の2第1項第2号 国家公務員共済組合法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)
私立学校教職員共済法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)
場合 例による平成24年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第12条の7の3第1項の規定を適用する場合
改正前平成6年経過措置政令第16条の2第1項第3号 地方公務員等共済組合法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)
改正前平成6年経過措置政令第16条の2第2項 平成6年改正法附則第27条第1項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第78条第1項の規定により読み替えられた平成6年改正法附則第27条第1項
国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法による老齢厚生年金又は 厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付(以下「平成24年一元化法改正前国共済年金」という。)、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付(以下「平成24年一元化法改正前地共済年金」という。)若しくは平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付(以下「平成24年一元化法改正前私学共済年金」という。)のうち
改正前平成6年経過措置政令第16条の2第2項第1号 平成6年改正法 平成27年経過措置政令第78条第1項の規定により読み替えられた平成6年改正法
第15条各号に掲げる退職共済年金(前条各号 同項第2号から第4号までに規定する退職共済年金(同項第2号から第4号まで
改正前平成6年経過措置政令第16条の2第2項第1号ロ 国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち平成24年一元化法改正前国共済法(平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)
(同法 (なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法
又は同法 又は平成24年一元化法改正前国共済法
改正前平成6年経過措置政令第16条の2第2項第1号ハ 地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)
(同法 (なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法
又は同法 又は平成24年一元化法改正前地共済法
改正前平成6年経過措置政令第16条の2第2項第1号ニ 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の3
(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法 (なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法
又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法 又は平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法
改正前平成6年経過措置政令第16条の2第2項第2号 国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法の被保険者、組合員又は 厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の
3 改正後厚生年金保険法による障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)は、その受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく改正前共済年金給付のうち障害共済年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
4 前項の場合においては、第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第38条第2項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第2項本文中「前項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第78条第3項」と、「年金たる保険給付」とあるのは「障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)」と、同項ただし書中「同項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は平成24年一元化法改正前共済年金」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害共済年金」と読み替えるものとする。
5 改正前共済年金給付の受給権を有する者が改正後国民年金法附則第9条の2の2第1項の請求をした場合においては、改正後国年令第12条の3及び第12条の4の規定は適用せず、改正前国年令第12条の6及び第12条の7の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前国年令第12条の6の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第2号 国家公務員共済組合法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)
私立学校教職員共済法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)
場合 例による平成24年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第12条の3の2の規定を適用する場合
第1項第3号 地方公務員等共済組合法 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)
第2項 被用者年金各法による老齢厚生年金又は 厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付(以下「平成24年一元化法改正前国共済年金」という。)、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付(以下「平成24年一元化法改正前地共済年金」という。)若しくは平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付(以下「平成24年一元化法改正前私学共済年金」という。)のうち
第2項第1号ロ 国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち平成24年一元化法改正前国共済法(平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)
同法附則第12条の2の2第1項 平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の2の2第1項
又は同法 又は平成24年一元化法改正前国共済法
同法第77条 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第77条
第2項第1号ハ 地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)
同法附則第18条の2第1項各号 平成24年一元化法改正前地共済法附則第18条の2第1項各号
又は同法 又は平成24年一元化法改正前地共済法
同法第79条 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第79条
第2項第1号ニ 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第76条 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法第76条
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第1項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の2の2第1項
又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法 又は平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法第77条
第2項第1号ヘ 国家公務員共済組合法 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち平成24年一元化法改正前国共済法
同法 平成24年一元化法改正前国共済法
第2項第1号ト 地方公務員等共済組合法 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち平成24年一元化法改正前地共済法
同法 平成24年一元化法改正前地共済法
第2項第1号チ 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の規定
(私立学校教職員共済法 (平成24年一元化法改正前私学共済法
国家公務員共済組合法附則第12条の3の2 平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の2
又は私立学校教職員共済法 又は平成24年一元化法改正前私学共済法
国家公務員共済組合法附則第12条の8 平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の8
第2項第2号 被用者年金各法の被保険者、組合員又は 厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の
(改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者に支給する老齢厚生年金の額の計算等の特例に関する経過措置)
第79条 次の表の上欄に掲げる退職共済年金の受給権者であって、同表の中欄に掲げる厚生年金保険の被保険者の資格を取得したものに支給する同表の下欄に掲げる期間に基づく改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該被保険者の資格を喪失し、当該被保険者となることなくして当該喪失した日(改正後厚生年金保険法第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過する月の前月(その者が同月より前に65歳に達する場合にあっては、65歳に達する日が属する月)までの間、同欄に掲げる期間は、計算の基礎としない。
改正前国共済年金のうち退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。) 第2号厚生年金被保険者 第2号厚生年金被保険者期間
改正前地共済年金のうち退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。) 第3号厚生年金被保険者 第3号厚生年金被保険者期間
改正前私学共済年金のうち退職共済年金 第4号厚生年金被保険者 第4号厚生年金被保険者期間
2 前項の表の上欄に掲げる退職共済年金(次の各号に掲げるものに限る。)の受給権者であって、同表の中欄に掲げる厚生年金保険の被保険者の資格を取得したもの(当該各号に定める年齢に達する日前に当該被保険者の資格を取得した者に限る。)に支給する同表の下欄に掲げる期間に基づく改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める年齢に達する日が属する月までの間、同欄に掲げる期間は、計算の基礎としない。
 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金 同条第6項に規定する年齢
 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金 同条第6項に規定する年齢
 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金 同条第6項に規定する年齢
第80条 次に掲げる年金たる給付の受給権者が、施行日以後の第2号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の2第2項及び第9条の3第1項の規定によりその額が計算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同法附則第9条の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、480」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第80条第1項各号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が480を超える場合は、480とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。
 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項並びに第12条の4の3第1項及び第3項の規定によりその額が計算されるものに限る。)
 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。)
 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の8の規定による退職共済年金
2 次に掲げる年金たる給付の受給権者が、施行日以後の第3号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の2第2項及び第9条の3第1項並びに改正後平成6年改正法附則第20条の2第2項の規定によりその額が計算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、480」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第80条第2項各号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が480を超える場合は、480とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。
 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第19条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第20条の2第2項、第20条の3第1項及び第4項並びに第25条の4第2項及び第5項の規定によりその額が計算されるもの又はなお効力を有する改正前地共済法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。)
 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第24条の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。)
 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第26条の規定による退職共済年金
3 次に掲げる年金たる給付の受給権者が、施行日以後の第4号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の2第2項及び第9条の3第1項の規定によりその額が計算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同法附則第9条の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、480」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第80条第3項各号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が480を超える場合は、480とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。
 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項並びに第12条の4の3第1項及び第3項の規定によりその額が計算されるものに限る。)
 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。)
 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の8の規定による退職共済年金
第81条 改正前国共済年金のうち退職共済年金(昭和60年国共済改正法附則第16条第1項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権者が、施行日以後の第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金(昭和60年改正法附則第59条第2項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、480」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第81条第1項に規定する退職共済年金の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が480を超える場合は、480とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。
2 改正前地共済年金のうち退職共済年金(昭和60年地共済改正法附則第16条第1項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権者が、施行日以後の第3号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金(昭和60年改正法附則第59条第2項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、480」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第81条第2項に規定する退職共済年金の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が480を超える場合は、480とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。
3 改正前私学共済年金のうち退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国共済改正法附則第16条第1項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権者が、施行日以後の第4号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金(昭和60年改正法附則第59条第2項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、480」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第81条第3項に規定する退職共済年金の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が480を超える場合は、480とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。
(改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者に支給する老齢厚生年金に加算する加給年金額に関する経過措置)
第82条 次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該年金たる給付を厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条及び第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものであって、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)とみなして、同法附則第16条第1項の規定を適用する。
 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4及び第12条の4の2第1項から第4項までの規定によりその額が算定されているものであって、かつ、その年金額の算定の基礎となる旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)が20年以上であるものに限る。)
 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第19条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第20条及び第20条の2第1項から第3項までの規定によりその額が算定されているものであって、かつ、その年金額の算定の基礎となる旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)が20年以上であるものに限る。)
 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法附則第12条の4及び第12条の4の2第1項から第4項までの規定によりその額が算定されているものであって、かつ、その年金額の算定の基礎となる旧私立学校教職員共済加入者期間が20年以上であるものに限る。)
2 次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該年金たる給付を厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条並びに第9条の3第1項及び第2項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第16条第2項の規定を適用する。
 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4並びに第12条の4の3第1項及び第2項の規定によりその額が算定されているものに限る。)又は改正前国共済法附則第12条の8の規定による退職共済年金
 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第19条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第20条並びに第20条の3第1項及び第2項の規定によりその額が算定されているものに限る。)又は改正前地共済法附則第26条の規定による退職共済年金
 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法附則第12条の4並びに第12条の4の3第1項及び第2項の規定によりその額が算定されているものに限る。)又は改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の8の規定による退職共済年金
3 次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該年金たる給付を厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条並びに改正後厚生年金保険法附則第9条の3第3項及び第4項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、改正後厚生年金保険法附則第16条第3項の規定を適用する。
 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4並びに第12条の4の3第3項及び第4項の規定によりその額が算定されているものに限る。)
 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第19条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第20条並びに第20条の3第4項及び第5項の規定によりその額が算定されているものに限る。)
 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法附則第12条の4並びに第12条の4の3第3項及び第4項の規定によりその額が算定されているものに限る。)
4 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第19条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第25条の4第2項及び第3項の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権を有していた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該退職共済年金を厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(改正後平成6年改正法附則第20条の2第2項及び第3項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、改正後平成6年改正法附則第30条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第16条第2項の規定を適用する。
5 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第19条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第25条の4第5項及び第6項の規定によりその額が算定されているもの又はなお効力を有する改正前地共済法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。)の受給権を有していた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該退職共済年金を厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(改正後平成6年改正法附則第20条の2第4項及び第5項の規定によりその額が計算されているもの又は改正後平成6年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。)とみなして、改正後平成6年改正法附則第30条第4項の規定を適用する。
(改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者の改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第83条 施行日の前日において改正前退職共済年金の受給権を有していた者(当該改正前退職共済年金の請求をしていない者であって、かつ、改正前国共済法第78条の2第1項、改正前地共済法第80条の2第1項、改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第78条の2第1項又は平成13年統合法附則第16条第13項において準用する改正前厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をしていない者に限る。)であって、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得したものについて改正後厚年令第3条の13の2第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第78条の28の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第44条の3の規定を適用する場合においては、当該改正前退職共済年金を同条第1項第1号に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金とみなす。
2 前項に規定する者が、施行日の前日において改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金(同日において当該老齢厚生年金の請求又は当該老齢厚生年金について改正前厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をしていない場合に限る。)の受給権を有していた場合における改正後厚年令第3条の13の2第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第78条の28の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第44条の3の規定の適用については、同条第2項第1号中「)の受給権を取得した日」とあるのは「)の受給権を取得した日(当該受給権を取得した日が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の施行の日(以下この号及び第3号において「施行日」という。)前にある場合にあっては、施行日の前日)」と、同項第3号中「経過した日」とあるのは「経過した日(当該5年を経過した日が施行日前にある場合にあっては、施行日の前日)」とする。
3 退職年金等の受給権を有する者であって、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、改正後厚年令第3条の13の2第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第78条の28の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第44条の3の規定を適用する場合においては、退職年金等を同条第1項第1号に規定する他の年金たる給付とみなす。
(旧国共済法による年金である給付等の受給権者の改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第83条の2 旧国共済法による年金である給付、旧地共済法による年金である給付若しくは旧私学共済法による年金である給付(退職を支給事由とするものを除く。)又は移行農林共済年金のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金若しくは移行農林年金のうち障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「旧法年金等」という。)の受給権を有する者であって、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、改正後厚生年金保険法第44条の3(改正後厚年令第3条の13の2第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第78条の28の規定及び第78条第1項の規定により読み替えて適用する場合並びに前条第1項の規定によりみなして適用する場合及び同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、旧法年金等を改正後厚生年金保険法第44条の3第1項に規定する他の年金たる給付とみなす。
(改正前退職共済年金の受給権者に支給する改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第84条 改正前退職共済年金の受給権を有する者に支給する遺族厚生年金の額の計算については、次の表の上欄に掲げる改正後厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第60条第1項第2号 老齢厚生年金の受給権 老齢厚生年金等(老齢厚生年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この号及び次条第3項において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付(ロ及び第64条の2において「平成24年一元化法改正前国共済年金」という。)のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付(ロ及び第64条の2において「平成24年一元化法改正前地共済年金」という。)のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付(ロ及び第64条の2において「平成24年一元化法改正前私学共済年金」という。)のうち退職共済年金及び移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。ロ及び次条第3項において「平成13年統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金をいう。以下この号並びに次条第3項及び第64条の2において同じ。)のいずれかの受給権
第60条第1項第2号ロ 老齢厚生年金の額 老齢厚生年金等の額の合計額
第44条第1項 第44条第1項、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。(1)及び第64条の2第1号において同じ。)第78条第1項、なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。(2)及び第64条の2第2号において同じ。)第80条第1項、なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。(3)及び第64条の2第3号において同じ。)第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。(3)及び第64条の2第3号において同じ。)第78条第1項又は平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。次条第3項において同じ。)第38条第1項
老齢厚生年金にあっては、同項 老齢厚生年金等にあっては、これら
に2分の1 から当該遺族厚生年金の受給権者が次の(1)から(3)までに掲げる年金たる給付の受給権を有するときは、当該(1)から(3)までに掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額(当該遺族厚生年金の受給権者が次の(1)から(3)までに掲げる年金たる給付の受給権を2以上有するときは、(1)から(3)までに定める額を合算した額)を控除した額に2分の1
得た額 得た額
(1)
平成24年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金
なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額
(2)
平成24年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金
当該退職共済年金の額のうちなお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
(3)
平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金
なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額
第61条第3項 老齢厚生年金 老齢厚生年金等
第43条第3項 第43条第3項(平成24年一元化法附則第37条第4項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は第61条第4項の規定により適用する場合を含む。)又は平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第37条第3項
第64条の2 老齢厚生年金の受給権 老齢厚生年金等のいずれかの受給権
老齢厚生年金の額 老齢厚生年金等の額の合計額から当該遺族厚生年金の受給権者が次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するときは、当該各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、当該各号に定める額(当該遺族厚生年金の受給権者が、当該各号に掲げる年金たる給付の受給権を2以上有するときは、当該各号に定める額を合算した額)を控除した額
停止する。 停止する。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、この限りでない。

平成24年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金
なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額
二 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金
当該退職共済年金の額のうちなお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
三 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金
なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額

第2節 共済組合の組合員であった者に支給する老齢厚生年金等に関する事項

(平成24年一元化法附則第33条から第35条までの規定の適用範囲)
第85条 平成24年一元化法附則第33条から第35条までの規定は、第2号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法による年金たる保険給付について適用するものとし、平成24年一元化法附則第33条第2項の規定は、第2号厚生年金被保険者について適用するものとする。
(改正前国共済法附則第12条の7第2項に規定する者に支給する特例による老齢厚生年金の額の特例)
第86条 平成24年一元化法附則第33条第1項の規定による老齢厚生年金の額については、厚生年金保険法第43条第1項及び附則第9条の2並びに改正後厚生年金保険法附則第9条の3の規定は適用せず、当該老齢厚生年金の受給権者を改正後平成6年改正法附則第18条第1項第3号に掲げる者とみなして、同条第2項前段の規定を適用して計算した額とする。
2 平成24年一元化法附則第33条第1項の規定による老齢厚生年金については、当該老齢厚生年金の受給権者を改正後平成6年改正法附則第24条第3項第2号に規定する者とみなして、同項から同条第6項までの規定を準用する。
(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げにより減ずる額等)
第87条 平成24年一元化法附則第34条第2項の政令で定める額は、厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額の100分の4に相当する額に、改正前国共済法附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢(第90条において「特例支給開始年齢」という。)と平成24年一元化法附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額とする。
第88条 平成24年一元化法附則第34条第4項の政令で定める額は、厚生年金保険法第43条第1項の規定の例により算定した額に、平成24年一元化法附則第34条第2項の規定により減じるべきこととされた額をその算定の基礎となった同項においてその例によるものとされる厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号に掲げる額で除して得た割合を乗じて得た額とする。
(改正前国共済法附則第12条の8第2項に規定する者に係る繰上げ支給の老齢厚生年金の特例)
第89条 平成24年一元化法附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権者については、改正後厚生年金保険法第46条第1項及び附則第13条の4並びに厚生年金保険法附則第8条の規定は、適用しない。
2 平成24年一元化法附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金に係る厚生年金保険法第44条の規定の適用については、同条第1項中「第43条の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第34条第2項の規定並びに第43条第2項及び第3項の」と、「同条に定める」とあるのは「これらの規定により算定した」とする。
3 平成24年一元化法附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金については、改正後厚生年金保険法第43条第2項及び第3項、厚生年金保険法附則第7条の4、第10条及び第16条第2項、平成6年改正法附則第21条第1項及び第3項並びに第26条第1項、第3項及び第5項から第8項まで並びに平成24年一元化法附則第33条第2項の規定を準用する。この場合において、厚生年金保険法附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第89条第3項において準用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第21条第1項並びに同令第89条第4項において準用する同法附則第24条第4項及び第5項」と、同法附則第16条第2項中「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(」と、「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き」」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き」」と読み替えるものとする。
4 平成24年一元化法附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金については、当該老齢厚生年金の受給権者を改正後平成6年改正法附則第24条第3項第2号に規定する者とみなして、同項から同条第6項までの規定を準用する。
(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの申出をした者が厚生年金保険の被保険者となった場合における特例)
第90条 平成24年一元化法附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となったものが65歳に達する前に当該被保険者の資格を喪失した場合における改正後厚生年金保険法第43条第3項の規定による老齢厚生年金の改定額は、平成24年一元化法附則第34条第1項の規定の適用がないものとした場合に支給されるべき当該改定額から、改定前の老齢厚生年金の額を算定する場合において同条第2項又はこの項の規定により減じるべきこととされた額を減じた額とする。
2 平成24年一元化法附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日において特例支給開始年齢に達していないものに対する前項の規定の適用については、同項中「額を減じた額」とあるのは、「額と当該喪失に係る被保険者期間及び当該被保険者期間に係る平均標準報酬額を基礎として厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により算定された額に特例支給開始年齢と厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が改定前の老齢厚生年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していないときは、当該前月の末日における年齢)との差に相当する年数1年につき100分の4を乗じて得た額との合算額を減じた額」とする。
3 前2項の規定の適用を受けた平成24年一元化法附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者となることなくして65歳に達したものに対する第88条の規定の適用については、同条中「平成24年一元化法附則第34条第2項」とあるのは「第90条第1項又は第2項」と、「その算定の基礎となった同項においてその例によるものとされる厚生年金保険法」とあるのは「平成24年一元化法附則第34条第1項の規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の額のうち同法」とする。
4 平成24年一元化法附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となり65歳に達した日に厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金の受給権者となったとき、又は同項の規定による老齢厚生年金の受給権者であった者について改正後厚生年金保険法第43条第3項の規定による改定を行うこととなったときにおける当該老齢厚生年金の額の算定については、同条第1項の額は、同項の規定及び平成24年一元化法附則第34条第4項の規定にかかわらず、その者が65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者であるものとして前項の規定の例により算定した額とする。
5 第1項及び第2項の場合における前条第2項の規定の適用については、同項中「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第34条第2項」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第90条第1項及び第2項」とする。
6 平成24年一元化法附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権者であった者に支給される厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金に係る同法第44条の規定の適用については、同条第1項中「第43条の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第34条第4項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第90条第3項若しくは第4項の規定並びに第43条第2項及び第3項の」と、「同条に定める」とあるのは「これらの規定により算定した」とする。
7 当分の間、平成24年一元化法附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権者であった者が、同条第4項の規定によりその額が算定された老齢厚生年金について改正後厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による支給の繰下げの申出をした場合には、厚生年金保険法施行令第3条の5の2第1項の規定により加算する額は、平成24年一元化法附則第34条第4項の規定により算定した額について同令第3条の5の2第1項の規定の例により加算する額とする。
(改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の8の規定による退職共済年金の受給権者に支給する老齢厚生年金に関する経過措置)
第91条 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の8の規定による退職共済年金の受給権者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金の額については、当該退職共済年金を平成24年一元化法附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金とみなして、同条第4項の規定並びに第88条並びに前条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定を適用する。
(旧国家公務員共済組合員期間を有する者で大正15年4月1日以前に生まれたものに係る老齢厚生年金の支給要件の特例)
第91条の2 旧国家公務員共済組合員期間を有し、かつ、保険料納付済期間(国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。以下この条及び第99条の2において同じ。)、保険料免除期間(同法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう。以下この条及び第99条の2において同じ。)及び合算対象期間(同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間をいう。第99条の2において同じ。)を合算した期間が10年以上である者であって、大正15年4月1日以前に生まれたものが、旧国共済法第79条の2第2項第1号中「25年」とあるのは、「10年」として、旧国共済法、昭和60年国共済改正法第2条の規定による改正前の国共済施行法及び旧通則法の規定の例によるとしたならば通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、厚生年金保険法第42条(同法附則第14条第1項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、その者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である者でないものとみなす。
(衛視等に係る老齢厚生年金等の特例)
第92条 平成24年一元化法附則第35条第1項に規定する者に係る厚生年金保険法の規定の適用については、同項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法及び改正後厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
厚生年金保険法第44条第1項 当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。第3項において同じ。) 当時
厚生年金保険法附則第7条の3第6項 第44条第1項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成24年一元化法」という。)附則第35条第1項及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第92条の規定により読み替えられた第44条第1項
当時(その権利を取得した当時 当時
当時(65歳に達した当時」と、「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第7条の3第5項 当時
厚生年金保険法附則第8条第3号 第42条第2号に該当する 平成24年一元化法附則第35条第1項に規定する特定衛視等である
厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号 当該月数が480を超えるときは、480 当該月数が、240未満であるときは240とし、480を超えるときは480
厚生年金保険法附則第9条の2第3項 第44条第1項 平成24年一元化法附則第35条第1項及び平成27年経過措置政令第92条の規定により読み替えられた第44条第1項
当時(その権利を取得した当時 当時
当時(当該請求があった当時 当時
改正後厚生年金保険法附則第9条の3第4項 第44条第1項 平成24年一元化法附則第35条第1項及び平成27年経過措置政令第92条の規定により読み替えられた第44条第1項
当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。第3項において同じ。) 当時
厚生年金保険法附則第13条の4第7項 第44条第1項 平成24年一元化法附則第35条第1項及び平成27年経過措置政令第92条の規定により読み替えられた第44条第1項
当時(その権利を取得した当時 当時
当時(65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第13条の4第6項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、第43条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項) 当時
改正後厚生年金保険法附則第13条の5第1項 被保険者期間を 被保険者期間(当該被保険者期間の月数が240未満であるときは、240とする。)を
厚生年金保険法附則第13条の5第3項及び第4項 当該月数が 当該月数が、240未満であるときは240とし、
厚生年金保険法附則第16条第1項 計算されているものであって、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるもの 計算されているもの
第44条第1項 平成24年一元化法附則第35条第1項及び平成27年経過措置政令第92条の規定により読み替えられた第44条第1項
当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。第3項において同じ。) 当時
引き続き(当該請求があった当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、当該被保険者期間の月数が240以上となるに至ったときから引き続き。第3項において同じ。) 引き続き
厚生年金保険法附則第16条第2項 計算されているものであって、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるもの 計算されているもの
第44条第1項 平成24年一元化法附則第35条第1項及び平成27年経過措置政令第92条の規定により読み替えられた第44条第1項
当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。第3項において同じ。) 当時
引き続き(当該受給権を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、当該被保険者期間の月数が240以上となるに至ったときから引き続き。第3項において同じ。) 引き続き
改正後厚生年金保険法附則第16条第3項 計算されているものであって、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるもの 計算されているもの
第44条第1項 平成24年一元化法附則第35条第1項及び平成27年経過措置政令第92条の規定により読み替えられた第44条第1項
当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。第3項において同じ。) 当時
引き続き(当該1月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、当該被保険者期間の月数が240以上となるに至ったときから引き続き。第3項において同じ。) 引き続き
(社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者の保険給付に関する事務の特例)
第92条の2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)附則第158条第1項の規定により同項に規定する長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国家公務員共済組合連合会に承継された者に係る第3号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する事務は、改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第3号の規定にかかわらず、国家公務員共済組合連合会が行う。
(平成24年一元化法附則第57条から第59条まで及び第68条の規定の適用範囲)
第93条 平成24年一元化法附則第57条から第59条まで及び第68条の規定は、第3号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法による年金たる保険給付について適用するものとし、平成24年一元化法附則第57条第3項の規定は、第3号厚生年金被保険者について適用するものとする。
(改正前地共済法附則第25条第2項又は第3項に規定する者に支給する特例による老齢厚生年金の額の特例)
第94条 平成24年一元化法附則第57条第1項及び第2項の規定による老齢厚生年金の額については、厚生年金保険法第43条第1項及び附則第9条の2並びに改正後厚生年金保険法附則第9条の3の規定は適用せず、当該老齢厚生年金の受給権者を改正後平成6年改正法附則第18条第1項第3号に掲げる者とみなして、同条第2項前段の規定を適用して計算した額とする。
2 平成24年一元化法附則第57条第1項及び第2項の規定による老齢厚生年金については、当該老齢厚生年金の受給権者を改正後平成6年改正法附則第24条第3項第2号に規定する者とみなして、同項から同条第6項までの規定を準用する。
(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げにより減ずる額等)
第95条 平成24年一元化法附則第58条第4項の政令で定める額は、厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額の100分の4に相当する額に、改正前地共済法附則別表第3から附則別表第5までの上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢(第98条において「特例支給開始年齢」という。)と平成24年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額とする。
第96条 平成24年一元化法附則第58条第6項の政令で定める額は、厚生年金保険法第43条第1項の規定の例により算定した額に、平成24年一元化法附則第58条第4項の規定により減じるべきこととされた額をその算定の基礎となった同項においてその例によるものとされる厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号に掲げる額で除して得た割合を乗じて得た額とする。
(改正前地共済法附則第26条第2項から第4項までに規定する者に係る繰上げ支給の老齢厚生年金の特例)
第97条 平成24年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者については、改正後厚生年金保険法第46条第1項及び附則第13条の4並びに厚生年金保険法附則第8条の規定は、適用しない。
2 平成24年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金に係る厚生年金保険法第44条の規定の適用については、同条第1項中「第43条の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第58条第4項の規定並びに第43条第2項及び第3項の」と、「同条に定める」とあるのは「これらの規定により算定した」とする。
3 平成24年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金については、改正後厚生年金保険法第43条第2項及び第3項、厚生年金保険法附則第7条の4、第10条及び第16条第2項、平成6年改正法附則第21条第1項及び第3項並びに第26条第1項、第3項及び第5項から第8項まで並びに平成24年一元化法附則第57条第3項の規定を準用する。この場合において、厚生年金保険法附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第97条第3項において準用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第21条第1項並びに同令第97条第4項において準用する同法附則第24条第4項及び第5項」と、同法附則第16条第2項中「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(」と、「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き」」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き」」と読み替えるものとする。
4 平成24年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金については、当該老齢厚生年金の受給権者を改正後平成6年改正法附則第24条第3項第2号に規定する者とみなして、同項から同条第6項までの規定を準用する。
(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの申出をした者が厚生年金保険の被保険者となった場合における特例)
第98条 平成24年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であって、65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となったものが65歳に達する前に当該被保険者の資格を喪失した場合における改正後厚生年金保険法第43条第3項の規定による老齢厚生年金の改定額は、平成24年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定の適用がないものとした場合に支給されるべき当該改定額から、改定前の老齢厚生年金の額を算定する場合において同条第4項又はこの項の規定により減じるべきこととされた額を減じた額とする。
2 平成24年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日において特例支給開始年齢に達していないものに対する前項の規定の適用については、同項中「額を減じた額」とあるのは、「額と当該喪失に係る被保険者期間及び当該被保険者期間に係る平均標準報酬額を基礎として厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により算定された額に特例支給開始年齢と厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が改定前の老齢厚生年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していないときは、当該前月の末日における年齢)との差に相当する年数1年につき100分の4を乗じて得た額との合算額を減じた額」とする。
3 前2項の規定の適用を受けた平成24年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者となることなくして65歳に達したものに対する第96条の規定の適用については、同条中「平成24年一元化法附則第58条第4項」とあるのは「第98条第1項又は第2項」と、「その算定の基礎となった同項においてその例によるものとされる厚生年金保険法」とあるのは「平成24年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の額のうち同法」とする。
4 平成24年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となり65歳に達した日に厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金の受給権者となったとき、又は平成24年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であった者について改正後厚生年金保険法第43条第3項の規定による改定を行うこととなったときにおける当該老齢厚生年金の額の算定については、同条第1項の額は、同項の規定及び平成24年一元化法附則第58条第6項の規定にかかわらず、その者が65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者であるものとして前項の規定の例により算定した額とする。
5 第1項及び第2項の場合における前条第2項の規定の適用については、同項中「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第58条第4項」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第98条第1項及び第2項」とする。
6 平成24年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であった者に支給される厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金に係る同法第44条の規定の適用については、同条第1項中「第43条の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第58条第6項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第98条第3項若しくは第4項の規定並びに第43条第2項及び第3項の」と、「同条に定める」とあるのは「これらの規定により算定した」とする。
7 当分の間、平成24年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であった者が、同条第6項の規定によりその額が算定された老齢厚生年金について改正後厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による支給の繰下げの申出をした場合には、厚生年金保険法施行令第3条の5の2第1項の規定により加算する額は、平成24年一元化法附則第58条第6項の規定により算定した額について同令第3条の5の2第1項の規定の例により加算する額とする。
(改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第26条の規定による退職共済年金の受給権者に支給する老齢厚生年金に関する経過措置)
第99条 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第26条の規定による退職共済年金の受給権者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金の額については、当該退職共済年金を平成24年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金とみなして、同条第6項の規定並びに第96条並びに前条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定を適用する。
(旧地方公務員共済組合員期間を有する者で大正15年4月1日以前に生まれたものに係る老齢厚生年金の支給要件の特例)
第99条の2 旧地方公務員共済組合員期間を有し、かつ、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上である者であって、大正15年4月1日以前に生まれたものが、旧地共済法第82条第2項第1号中「25年」とあるのは、「10年」として、旧地共済法、昭和60年地共済改正法第2条の規定による改正前の地共済施行法及び旧通則法の規定の例によるとしたならば通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、厚生年金保険法第42条(同法附則第14条第1項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、その者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である者でないものとみなす。
(警察職員等に係る老齢厚生年金等の特例)
第100条 平成24年一元化法附則第59条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に係る平成24年一元化法附則第57条第1項の規定の適用については、その者の被保険者期間が20年未満であるときはその者の被保険者期間は20年以上であるものとみなし、その者に係る老齢厚生年金の額を計算する場合における厚生年金保険法第44条第1項(同法附則第9条の2第3項、改正後厚生年金保険法附則第9条の3第2項及び第4項、平成6年改正法附則第18条第3項並びに改正後平成6年改正法附則第20条の2第3項及び第5項並びに第27条第17項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項、平成6年改正法附則第18条第2項、改正後平成6年改正法附則第20条の2第2項及び第4項並びに平成24年一元化法附則第58条第4項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)、改正後厚生年金保険法附則第16条並びに改正後平成6年改正法附則第30条第1項及び第4項の規定の適用については、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるときはその者の当該被保険者期間の月数は240以上であるものとみなし、その者に係る遺族厚生年金の額を計算する場合における厚生年金保険法第62条第1項の規定の適用については、遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるときはその者の当該被保険者期間の月数は240以上であるものとみなす。
(地方公共団体の長であった者に支給する改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)
第101条 地方公共団体の長であった期間(平成24年一元化法附則第68条第1項に規定する地方公共団体の長であった期間をいう。以下この条、次条及び第107条において同じ。)の全部が平成15年4月1日以後である者について、平成24年一元化法附則第68条(第7項を除く。以下この条から第103条までにおいて同じ。)の規定により加算される額が、施行日前の地方公共団体の長であった期間を計算の基礎として平成27年地共済経過措置政令第18条の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号。次条第2項第2号ロにおいて「読替え後の平成12年地共済改正法」という。)附則第11条第5項第2号及び第8項の規定の例により計算される額に従前額改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。次条第2項各号において「平成12年改正法」という。)附則第21条第1項及び第2項に規定する従前額改定率をいう。次条第2項第2号イにおいて同じ。)を乗じて得た額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が144を超えるときは、144)を144で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額に満たないときは、当該額を平成24年一元化法附則第68条の規定により加算される額とする。
第102条 地方公共団体の長であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に対する平成24年一元化法附則第68条の規定の適用については、同条第1項中「地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の100分の43・846に相当する額」とあるのは「施行日前の地方公共団体の長であった期間を計算の基礎として被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)第18条の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号。以下この条において「読替え後の平成12年地共済改正法」という。)附則第10条第5項から第8項までの規定の例により計算した額」と、同条第2項、第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第5項及び第6項中「地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の100分の43・846に相当する額」とあるのは「施行日前の地方公共団体の長であった期間を計算の基礎として読替え後の平成12年地共済改正法附則第10条第5項から第8項までの規定の例により計算した額」とする。
2 前項に規定する者について、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないときは、同号ロに掲げる額に相当する額を同項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第68条の規定により加算される額とする。
 平成12年改正法附則第20条第1項に規定する額及び前項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第68条の規定により加算される額の合算額
 次に掲げる額の合算額
 平成12年改正法附則第21条第1項各号に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額
 施行日前の地方公共団体の長であった期間を計算の基礎として読替え後の平成12年地共済改正法附則第11条第5項、第7項及び第8項の規定の例により計算される額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が144を超えるときは、144)を144で除して得た割合を乗じて得た額
(地方公共団体の長であった者に支給する改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付の併給調整に関する経過措置)
第103条 平成24年一元化法附則第68条の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付について、改正後厚生年金保険法第38条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「障害厚生年金は」とあるのは「障害厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項において「平成24年一元化法」という。)附則第68条第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により加算された額に相当する部分を除く。)は」と、「老齢厚生年金の」とあるのは「老齢厚生年金(同条第1項又は第6項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)の」と、「遺族厚生年金の」とあるのは「遺族厚生年金(同条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)の」とする。
2 平成24年一元化法附則第68条の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち、次の各号に掲げる額に相当する部分については、当該各号に定める年金たる給付とみなして、平成27年地共済経過措置政令第7条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済法(以下この項において「読替え後のなお効力を有する改正前地共済法」という。)第76条の規定を適用する。
 平成24年一元化法附則第68条第1項及び第6項の規定により加算された額に相当する部分 読替え後のなお効力を有する改正前地共済法第51条ただし書に規定する旧職域加算退職給付
 平成24年一元化法附則第68条第2項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。第106条第3項において同じ。)の規定により加算された額に相当する部分 読替え後のなお効力を有する改正前地共済法第74条第2号に規定する旧職域加算障害給付
 平成24年一元化法附則第68条第5項の規定により加算された額に相当する部分 読替え後のなお効力を有する改正前地共済法第51条ただし書に規定する旧職域加算遺族給付
(地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第104条 平成24年一元化法附則第68条第1項の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金について、改正後厚生年金保険法第44条の3及び厚生年金保険法施行令第3条の5の2の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法第44条の3第4項中「及び第44条」とあるのは「、第44条及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第68条第1項」と、同令第3条の5の2第1項中「加算した額)」とあるのは「加算した額)と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第68条第1項の規定による加算額に特例加算支給率を乗じて得た額との合算額」と、同条第2項中「をいう」とあるのは「をいい、前項の特例加算支給率は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)第7条第2項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令第25条の4の2第3項の規定により算定した率をいう」とする。
(地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げに関する経過措置)
第105条 平成24年一元化法附則第68条第1項の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金について、改正後厚生年金保険法附則第7条の3及び第13条の4並びに改正後厚年令第6条の3並びに厚生年金保険法施行令第8条の2の3の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法附則第7条の3第4項中「第43条第1項」とあるのは「第43条第1項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。附則第13条の4第4項において「平成24年一元化法」という。)附則第68条第1項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、同法附則第13条の4第4項中「第43条第1項」とあるのは「第43条第1項又は平成24年一元化法附則第68条第1項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、改正後厚年令第6条の3中「第43条第1項」とあるのは「第43条第1項又は平成24年一元化法附則第68条第1項」と、厚生年金保険法施行令第8条の2の3第1項中「第43条第1項」とあるのは「第43条第1項又は平成24年一元化法附則第68条第1項」とする。
(地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
第106条 平成24年一元化法附則第68条第1項又は第6項の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金について、厚生年金保険法附則第7条の4(同法附則第11条の5及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定及び第49条第1項に規定する支給停止に関する規定を適用する場合においては、平成24年一元化法附則第68条第1項又は第6項の規定により加算された額に相当する部分は、当該老齢厚生年金から除くものとする。
2 平成24年一元化法附則第68条第1項又は第6項の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者が国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員(前月以前の月に属する日から引き続き当該組合員の資格を有する者に限る。)であるときは、当該組合員である間、当該老齢厚生年金のうちこれらの規定により加算された額に相当する部分の支給を停止する。
3 平成24年一元化法附則第68条第2項又は第3項の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権者が国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該障害厚生年金のうちこれらの規定により加算された額に相当する部分の支給を停止する。
(地方公共団体の長であった者が離婚等をした場合における標準報酬の改定等に係る経過措置)
第107条 地方公共団体の長であった期間を有する者について、厚生年金保険法第78条の6第3項並びに第78条の10第1項及び第2項並びに改正後厚生年金保険法第78条の14第4項の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法第78条の6第3項中「被保険者期間であって」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であった期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第68条第1項に規定する地方公共団体の長であった期間をいう。以下同じ。)であって」と、「被保険者期間でない」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であった期間でない」と、「被保険者期間であった」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であった期間であった」と、同法第78条の10第1項中「被保険者期間(」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であった期間(」と、同条第2項中「被保険者期間に」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であった期間に」と、改正後厚生年金保険法第78条の14第4項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であった期間」とする。

第3節 脱退一時金に関する事項

(平成24年一元化法附則第23条第2項の地共済の掛金率の計算方法)
第108条 平成24年一元化法附則第23条第2項に規定する地共済の掛金率は、改正前地共済法第114条第3項の規定により地方公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する長期給付に係る組合員の期末手当等と掛金との割合とする。
(改正前国共済年金のうち障害共済年金等の受給権者に支給する脱退一時金に関する特例)
第109条 改正後厚生年金保険法附則第29条の規定の適用については、当分の間、同条第1項第2号中「保険給付」とあるのは、「保険給付又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付若しくは平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害共済年金及び平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法、平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法若しくは平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法による障害手当金若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による障害年金及び障害手当金」とする。
2 施行日の前日において改正前厚生年金保険法附則第29条第1項の請求をすることができた者(施行日以後に国民年金の被保険者となった者及び日本国内に住所を有した者を除く。)に係る脱退一時金については、なお従前の例による。

第4章 費用の負担に関する経過措置

(平成24年一元化法附則第26条の厚生年金相当給付費用)
第110条 平成24年一元化法附則第26条の厚生年金相当給付費用は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
 平成24年一元化法附則第20条第1号に掲げる年金たる給付 当該年金たる給付に要する費用から当該費用のうち改正後厚年令第4条の2の4第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる費用を控除した費用
 平成24年一元化法附則第20条第2号に掲げる年金たる給付 当該年金たる給付に要する費用から当該費用のうち改正後厚年令第4条の2の4第1項第1号、第3号及び第6号に掲げる費用を控除した費用
 平成24年一元化法附則第20条第3号に掲げる年金たる給付 当該年金たる給付に要する費用から当該費用のうち改正後厚年令第4条の2の4第1項第1号及び第4号に掲げる費用を控除した費用
(平成24年一元化法附則第27条第1項の実施機関に係る政令で定める費用等)
第111条 平成24年一元化法附則第27条第1項の各実施機関(改正後厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関をいう。次条において同じ。)に係る政令で定める費用は、平成27年度における次に掲げる費用とする。
 改正後厚年令第4条の2の2に規定する費用
 改正後厚年令第4条の2の3各号(第2号を除く。)に掲げる給付に要する費用(改正後厚年令第4条の2の4第1項各号に掲げる費用に相当する部分を除く。以下この号において「厚生年金保険給付相当給付費用」という。)(施行日前における厚生年金保険給付相当給付費用に相当する費用を含む。)
 改正後厚生年金保険法第84条の5第2項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分の納付に要する費用
 第1号及び第2号に掲げる費用に係る給付(国民年金法第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(次項第4号に掲げる費用に相当する部分に限る。)
2 平成24年一元化法附則第27条第1項の厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき政令で定める費用は、平成27年度における次に掲げる費用とする。
 改正後厚年令第4条の2の2に規定する費用
 改正後厚年令第4条の2の3第1号及び第2号に掲げる給付に要する費用
 改正後厚生年金保険法第84条の5第2項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分の負担に要する費用
 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第114条第6項に規定する額に相当する費用
(実施機関積立金の当初額の算定方法)
第112条 各実施機関の積立金(改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に定める者(以下この項及び第5項並びに次条において「第3号厚生年金実施機関」という。)にあっては、地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法第27条第2項に規定する構成組合を除く。以下この項及び次条において同じ。)、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の積立金の総額とする。次項において同じ。)のうち、平成27年度の実施機関厚生年金保険事業費等(平成24年一元化法附則第27条第1項に規定する実施機関厚生年金保険事業費等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額(第3号厚生年金実施機関にあっては、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に係る同年度の実施機関厚生年金保険事業費等の合計額とする。次項及び第5項において同じ。)の見込額に、同年度における前条第2項に規定する費用の額の見込額に対する平成26年度の末日における改正後厚生年金保険法第84条の6第4項第1号に規定する厚生年金勘定の積立金額の見込額の比率(第6項において「概算政府積立比率」という。)を乗じて得た額(以下この条において「概算実施機関積立金の額」という。)に相当する部分は、施行日において、それぞれ実施機関積立金(改正後厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金をいい、第3号厚生年金実施機関にあっては、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の当該実施機関積立金の総額とする。次項及び第3項において同じ。)として積み立てられたものとみなす。
2 実施機関に係る概算実施機関積立金の額が、平成27年度の実施機関厚生年金保険事業費等の額に平成24年一元化法附則第27条第1項に規定する政府積立比率(第7項及び次条において「政府積立比率」という。)を乗じて得た額(次項及び第7項において「確定実施機関積立金の額」という。)に満たないときは、共済給付積立金(実施機関の積立金のうち実施機関積立金以外の部分をいう。次項において同じ。)のうち、その満たない額(その満たない額についての施行日の翌日から厚生労働大臣が定める日までの期間に応ずる利子に相当する額を含む。)に相当する部分は、当該厚生労働大臣が定める日において、実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。
3 実施機関に係る概算実施機関積立金の額が、当該実施機関に係る確定実施機関積立金の額を超えるときは、当該実施機関の実施機関積立金のうち、その超える額(その超える額についての施行日の翌日から厚生労働大臣が定める日までの期間に応ずる利子に相当する額を含む。)に相当する部分は、当該厚生労働大臣が定める日において、共済給付積立金として積み立てられたものとみなす。
4 前2項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、厚生年金保険事業の財政の安定に配慮して、厚生労働大臣が定める率とする。
5 各実施機関(第3号厚生年金実施機関にあっては、地方公務員共済組合連合会とする。)は、当該実施機関を所管する大臣を経由して、平成27年度の実施機関厚生年金保険事業費等の額の見込額及び同年度の実施機関厚生年金保険事業費等の額について、厚生労働大臣に報告を行うものとする。
6 概算政府積立比率及び概算実施機関積立金の額は、厚生労働大臣が定める。
7 厚生労働大臣は、政府積立比率及び確定実施機関積立金の額について、各実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。
第113条 第3号厚生年金実施機関の積立金のうち、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に係る平成27年度の実施機関厚生年金保険事業費等の合計額に政府積立比率を乗じて得た額に相当する額に平成26年度の末日における地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会の積立金(改正前地共済法第24条(改正前地共済法第38条第1項において準用する場合を含む。)に規定する積立金に限る。以下この条において同じ。)の額又は地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金(改正前地共済法第38条の8に規定する長期給付積立金をいう。以下この条において同じ。)の額を同日における地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会の積立金の額並びに地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額の合計額で除して得た率を乗じて得た額に相当する部分は、総務省令で定めるところにより、施行日において、それぞれ地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の改正後厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。
(平成27年度における交付金の交付等の特例)
第114条 平成27年度における改正後厚生年金保険法第84条の3から第84条の7まで並びに附則第23条及び第23条の2並びに改正後厚年令第4条の2の2から第4条の2の7まで、第4条の2の11から第4条の2の13まで及び第8条の8の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正後厚生年金保険法第84条の3 費用( 費用(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の施行の日(第84条の6第4項第1号において「施行日」という。)以後に支払われる給付に係るものに限る。
改正後厚生年金保険法第84条の5第2項 合計額を 12分の6に相当する額の合計額を
改正後厚生年金保険法第84条の6第1項 額を控除した 12分の6に相当する額を控除した
改正後厚生年金保険法第84条の6第2項 合計額 12分の6に相当する額の合計額
改正後厚生年金保険法第84条の6第4項第1号 に、当該年度の前年度 に、施行日
という。)と という。)と施行日における
改正後厚生年金保険法附則第23条第2項第1号 を加えた の12分の6に相当する額を加えた
改正後厚生年金保険法附則第23条の2 から平成38年度までの間 においては
当該年度 平成27年10月から平成28年3月まで
改正後厚年令第4条の2の2 法第84条の3 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第114条の規定により読み替えられた法第84条の3
次に掲げる費用 平成24年一元化法の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われる給付に係るものに限り、次に掲げる費用(当該費用の額の12分の6に相当する額に相当する部分に限る。)
改正後厚年令第4条の2の4第1項 法第84条の3 平成27年経過措置政令第114条の規定により読み替えられた法第84条の3
費用の 費用(施行日以後に支払われる給付に係るものに限る。)の
次に掲げる費用 施行日以後に支払われる給付に係るものに限り、次に掲げる費用(当該費用の額の12分の6に相当する額に相当する部分に限る。)
改正後厚年令第4条の2の11第1項並びに第4条の2の12第1項及び第2項 法第84条の6第1項 平成27年経過措置政令第114条の規定により読み替えられた法第84条の6第1項
改正後厚年令第4条の2の13第1項 法第84条の6 平成27年経過措置政令第114条の規定により読み替えられた法第84条の6
同じ。) 同じ。)の12分の6に相当する額
を控除した の12分の6に相当する額を控除した
改正後厚年令第4条の2の13第2項第1号 当該年度 平成27年10月から平成28年3月まで
改正後厚年令第4条の2の13第3項第1号 当該年度の前年度 施行日
改正後厚年令第8条の8第1項 法第84条の6 平成27年経過措置政令第114条の規定により読み替えられた法第84条の6
第4条の2の11及び 平成27年経過措置政令第114条の規定により読み替えられた第4条の2の11及び
第4条の2の11第1項 平成27年経過措置政令第114条の規定により読み替えられた第4条の2の11第1項
第4条の2の13第1項 平成27年経過措置政令第114条の規定により読み替えられた第4条の2の13第1項
(平成27年度における地方公務員共済組合等の基礎年金拠出金の負担の特例)
第115条 次の各号に掲げる地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会は、平成27年度において、改正後国民年金法第94条の4及び改正後国年令第11条の6の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、改正後国民年金法第94条の3第1項の規定により計算した同年度における地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を負担する。
 地方公務員共済組合(平成24年一元化法第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第27条第2項に規定する構成組合を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合
 平成27年4月から9月までにおける地方公務員共済組合の組合員に係る改正前地共済法第2条第1項第5号に規定する給料の額を基礎として計算した額の総額と同項第6号に規定する期末手当等の額の総額との合計額(以下この条において「給料等総額」という。)に対する同年4月から9月までにおける当該地方公務員共済組合の組合員に係る給料等総額の割合に2分の1を乗じて得た割合
 平成27年10月から平成28年3月までにおける地方公務員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額に対する平成27年10月から平成28年3月までにおける当該地方公務員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額の割合に2分の1を乗じて得た割合
 指定都市職員共済組合 平成27年4月から9月までにおける地方公務員共済組合の組合員に係る給料等総額に対する同年4月から9月までにおける当該指定都市職員共済組合の組合員に係る給料等総額の割合に2分の1を乗じて得た割合
 全国市町村職員共済組合連合会 次に掲げる割合を合計した割合
 平成27年4月から9月までにおける地方公務員共済組合の組合員に係る給料等総額に対する同年4月から9月までにおける全ての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る給料等総額の割合に2分の1を乗じて得た割合
 平成27年10月から平成28年3月までにおける地方公務員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額に対する平成27年10月から平成28年3月までにおける全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額の割合に2分の1を乗じて得た割合
(平成27年度における基礎年金交付金の交付等の特例)
第116条 平成27年度における改正後昭和61年経過措置政令第58条の規定の適用については、同条第1項中「総額(」とあるのは「総額(同項第10号又は第13号に掲げる給付にあっては当該給付に要する費用の総額に各実施機関たる共済組合等が支給する平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下この項において「改正前国共済法による職域加算額」という。)(退職を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(第3項第10号又は第13号に掲げる給付に係る部分に限る。)、平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下この項において「改正前地共済法による職域加算額」という。)(退職を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(第3項第10号又は第13号に掲げる給付に係る部分に限る。)又は平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付(以下この項において「改正前私学共済法による年金である給付」という。)(退職を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(第3項第10号又は第13号に掲げる給付に係る部分に限る。)を加えた額とし、第3項第11号又は第14号に掲げる給付にあっては当該給付に要する費用の総額に各実施機関たる共済組合等が支給する改正前国共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第11号又は第14号に掲げる給付に係る部分に限る。)、改正前地共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第11号又は第14号に掲げる給付に係る部分に限る。)又は改正前私学共済法による年金である給付(障害を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第11号又は第14号に掲げる給付に係る部分に限る。)を加えた額とし、同項第12号又は第15号に掲げる給付にあっては当該給付に要する費用の総額に各実施機関たる共済組合等が支給する改正前国共済法による職域加算額(死亡を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第12号又は第15号に掲げる給付に係る部分に限る。)、改正前地共済法による職域加算額(死亡を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第12号又は第15号に掲げる給付に係る部分に限る。)又は改正前私学共済法による年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第12号又は第15号に掲げる給付に係る部分に限る。)を加えた額とし、」と、「基礎年金相当率」とあるのは「基礎年金相当率(同項第10号又は第13号に掲げる給付にあっては同項第7号に掲げる給付に係る基礎年金相当率、同項第11号又は第14号に掲げる給付にあっては同項第8号に掲げる給付に係る基礎年金相当率、同項第12号又は第15号に掲げる給付にあっては同項第9号に掲げる給付に係る基礎年金相当率)」とする。

第5章 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する経過措置

(なおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給する改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する経過措置)
第117条 平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給する改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付について同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法及び改正前協定実施特例政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正前協定実施特例法第31条第4項 その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日 その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)
改正前協定実施特例法第93条 国共済法の退職共済年金の加給 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条及び第96条において「平成24年一元化法改正前国共済法」という。)をいう。第96条において同じ。)第78条第1項の規定により平成24年一元化法改正前国共済年金(平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。第96条において同じ。)のうち退職共済年金に加算する加給年金額に相当する部分
地共済法の退職共済年金の加給 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条及び第96条において「平成24年一元化法改正前地共済法」という。)をいう。第96条において同じ。)第80条第1項の規定により平成24年一元化法改正前地共済年金(平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。第96条において同じ。)のうち退職共済年金に加算する加給年金額に相当する部分
私学共済法の退職共済年金の加給 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下この条及び第96条において「平成24年一元化法改正前私学共済法」という。)をいう。第96条において同じ。)第25条において準用する私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前国共済法(第96条第1項において「例による平成24年一元化法改正前国共済法」という。)第78条第1項の規定により平成24年一元化法改正前私学共済年金(平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。第96条において同じ。)のうち退職共済年金に加算する加給年金額に相当する部分
国共済法第79条第7項(私学共済法第25条において読み替えて準用する場合を含む。)及び地共済法第81条第8項の規定にかかわらず、その額 その額
共済年金各法の定めるところにより 平成24年一元化法改正前国共済法、平成24年一元化法改正前地共済法及び平成24年一元化法改正前私学共済法の規定の例により
改正前協定実施特例法第96条第1項 国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第90条の規定により平成24年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金に加算する金額に相当する部分
地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第99条の3の規定により平成24年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金に加算する金額に相当する部分
私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法第90条の規定により平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金に加算する金額に相当する部分
国共済法第93条第2項(私学共済法第25条において読み替えて準用する場合を含む。)及び地共済法第99条の6第2項の規定にかかわらず、その額 その額
共済年金各法の定めるところにより 平成24年一元化法改正前国共済法、平成24年一元化法改正前地共済法及び平成24年一元化法改正前私学共済法の規定の例により
改正前協定実施特例法第96条第2項 国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この項において「昭和60年国共済改正法」という。)附則第28条第1項の規定により平成24年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金に加算する金額に相当する部分
地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第29条第1項の規定により平成24年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金に加算する金額に相当する部分
私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国共済改正法附則第28条第1項の規定により平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金に加算する金額に相当する部分
共済年金各法の定めるところにより 平成24年一元化法改正前国共済法、平成24年一元化法改正前地共済法及び平成24年一元化法改正前私学共済法の例により
改正前協定実施特例政令第33条第1号 厚生年金保険の被保険者期間(当該厚生年金保険の被保険者期間 第1号厚生年金被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)(当該第1号厚生年金被保険者期間
厚生年金保険の被保険者期間を 第1号厚生年金被保険者期間を
改正前協定実施特例政令第33条第2号 国家公務員共済組合の組合員期間 旧国家公務員共済組合員期間(平成24年一元化法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下同じ。)
改正前協定実施特例政令第33条第3号 地方公務員共済組合の組合員期間 旧地方公務員共済組合員期間(平成24年一元化法附則第4条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。以下同じ。)
改正前協定実施特例政令第33条第4号 私立学校教職員共済法による加入者期間 旧私立学校教職員共済加入者期間(平成24年一元化法附則第4条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。以下同じ。)
改正前協定実施特例政令第36条第2項第1号 若しくは共済年金各法による 、平成24年一元化法改正前共済年金(平成24年一元化法改正前国共済年金(平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)、平成24年一元化法改正前地共済年金(平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)及び平成24年一元化法改正前私学共済年金(平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)をいう。)のうち
厚生年金保険の被保険者期間 第1号厚生年金被保険者期間
当該共済年金各法による 当該
組合員期間若しくは加入者期間 旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間若しくは旧私立学校教職員共済加入者期間
改正前協定実施特例政令第36条第2項第4号 第16条第4項 第15条第4項
改正前協定実施特例政令第36条第2項第5号 法の 平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法(平成24年一元化法附則第106条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)の
法第32条第1項 平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第32条第1項
(法 (平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法
法第32条第3項 平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第32条第3項
改正前協定実施特例政令第36条第2項第6号 国家公務員共済組合法による 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち
同法 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法
法の 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法の
法第47条第1項 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第47条第1項
(法 (平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法
法第47条第3項 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第47条第3項
改正前協定実施特例政令第36条第2項第7号 地方公務員等共済組合法による 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち
同法 平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法
法の 平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法の
法第64条第1項 平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第64条第1項
(法 (平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法
法第64条第3項 平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第64条第3項
改正前協定実施特例政令第36条第2項第8号 私立学校教職員共済法による 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち
同法 平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法
国家公務員共済組合法 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法
法の 平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法の
法第82条第1項 平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第82条第1項
(法 (平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法
法第82条第3項 平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第82条第3項
改正前協定実施特例政令第68条 法第31条第2項(法 平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第31条第2項(平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法
及び法 及び平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法
となる厚生年金保険の被保険者期間 となる第1号厚生年金被保険者期間
規定する厚生年金保険の被保険者期間 規定する厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)
改正前協定実施特例政令第69条第1項 法第32条第1項ただし書 平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第32条第1項ただし書
規定を法 規定を平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法
、法 、平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法
又は法 又は平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法
改正前協定実施特例政令第75条 法第33条第1項ただし書 平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第33条第1項ただし書
規定を法 規定を平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法
改正前協定実施特例政令第79条第1項 法第34条 平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第34条
改正前協定実施特例政令第79条第3項 法の 平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法の規定、平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法の規定、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法の規定又は平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法の
厚生年金保険法第46条第6項(同法 平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第46条第6項(平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法
改正前協定実施特例政令第79条第4項 であって法の であって平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法の
改正前協定実施特例政令第118条第1項及び第122条第1項 平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法
2 前項の場合において、平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給する老齢厚生年金の加給(協定実施特例法第27条第5号に規定する老齢厚生年金の加給をいう。第123条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給(協定実施特例法第32条第4項に規定する障害厚生年金の配偶者加給をいう。第123条において同じ。)の受給権を有する者の配偶者が改正後協定実施特例法の規定により次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者となったときは、当該年金たる給付は、当該各号に定める年金たる給付とみなす。
 改正後協定実施特例政令第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付 改正前協定実施特例政令第36条第2項第1号に掲げる年金たる給付
 改正後協定実施特例政令第36条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる年金たる給付 改正前協定実施特例政令第36条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる年金たる給付
第118条 改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金について施行日以後に協定実施特例法第27条の規定により加給年金額が加算されたときは、当該改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金については、改正後協定実施特例法第34条及び改正後協定実施特例政令第79条の規定を適用する。
(改正前協定実施特例法第11条第2項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等に関する経過措置)
第119条 施行日の前日において改正前協定実施特例法第11条第2項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等(同項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。第121条及び第123条において同じ。)の受給権を有していた者に対し、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正後協定実施特例法第13条第1項第1号 老齢厚生年金の受給権者(第10条第2項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この条において「平成24年一元化法」という。)第1条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成24年一元化法改正前共済年金(平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。第3号において同じ。)のうち退職共済年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者(平成24年一元化法附則第106条の規定による改正前のこの法律(同号において「平成24年一元化法改正前協定実施特例法」という。)第11条第2項
得た額 得た額(当該受給権者が2以上の老齢厚生年金等の受給権を有しているときは、一の老齢厚生年金等の受給権を有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)
改正後協定実施特例法第13条第1項第3号 この法律 平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法
(次項第3号において「特例による障害厚生年金 又は平成24年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法の規定、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法の規定又は平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法の規定により支給するものに限る。次項第3号において「特例による障害給付
改正後協定実施特例法第13条第2項第1号 老齢厚生年金 老齢厚生年金等
厚生年金保険の被保険者であった期間 第1号厚生年金被保険者期間又は平成24年一元化法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間、同条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間若しくは同条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間
月数を合算した月数 月数
改正後協定実施特例法第13条第2項第3号 特例による障害厚生年金 特例による障害給付
改正後協定実施特例法第13条第2項第3号イ(2) 第51条 第51条又は平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第82条第4項、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第87条第5項若しくは平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第25条において準用する私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第82条第4項
改正後協定実施特例政令第33条 特例による障害厚生年金 特例による障害給付
改正後協定実施特例政令第33条第2号 第2号厚生年金被保険者期間 旧国家公務員共済組合員期間
改正後協定実施特例政令第33条第3号 第3号厚生年金被保険者期間 旧地方公務員共済組合員期間
改正後協定実施特例政令第33条第4号 第4号厚生年金被保険者期間 旧私立学校教職員共済加入者期間
改正後協定実施特例政令第36条第1項第1号イ 厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該老齢厚生年金の受給権者が2以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の2以上の被保険者の種別(法第35条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この条において同じ。) 厚生年金保険の被保険者期間の月数
改正後協定実施特例政令第36条第1項第1号ロ(1) 月数とを 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあっては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)とを
改正後協定実施特例政令第36条第1項第1号ロ(2) 月数とを 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあっては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)とを
改正後協定実施特例政令第36条第1項第1号ロ(3) 月数とを 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあっては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)とを
改正後協定実施特例政令第36条第1項第1号ハ(1) 月数(当該退職共済年金の受給権者が2以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の当該国共済組合員等期間の月数と老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数) 月数
改正後協定実施特例政令第36条第1項第1号ハ(2) 月数(当該退職共済年金の受給権者が2以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の当該地共済組合員等期間の月数と老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数) 月数
(相手国期間を有する退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等に関する経過措置)
第120条 相手国期間(改正後協定実施特例法第2条第5号に規定する相手国期間をいう。次項において同じ。)を有する者であって、改正前国共済年金のうち退職共済年金若しくは障害共済年金、改正前地共済年金のうち退職共済年金若しくは障害共済年金又は改正前私学共済年金のうち退職共済年金若しくは障害共済年金の受給権者(退職共済年金の受給権者にあっては、昭和60年改正法附則第14条第1項第1号に該当しない者に限る。)である者の配偶者に対し、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正後協定実施特例法第10条第2項 老齢厚生年金の受給権者 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この条及び第13条において「平成24年一元化法」という。)第1条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成24年一元化法改正前共済年金(平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。第13条第1項第3号において同じ。)のうち退職共済年金(同項第1号及び第2項第1号において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者
当該老齢厚生年金 当該老齢厚生年金又は退職共済年金
改正後協定実施特例法第13条第1項第1号 老齢厚生年金の受給権者(第10条第2項 老齢厚生年金等の受給権者(平成24年一元化法附則第106条の規定による改正前のこの法律(第3号において「平成24年一元化法改正前協定実施特例法」という。)第11条第2項
得た額 得た額(当該受給権者が2以上の老齢厚生年金等の受給権を有しているときは、一の老齢厚生年金等の受給権を有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)
改正後協定実施特例法第13条第1項第3号 この法律 平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法
(次項第3号において「特例による障害厚生年金 又は平成24年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法の規定、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法の規定又は平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法の規定により支給するものに限る。次項第3号において「特例による障害給付
改正後協定実施特例法第13条第2項第1号 老齢厚生年金 老齢厚生年金等
厚生年金保険の被保険者であった期間 第1号厚生年金被保険者期間又は平成24年一元化法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間、同条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間若しくは同条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間
月数を合算した月数 月数
改正後協定実施特例法第13条第2項第3号 特例による障害厚生年金 特例による障害給付
改正後協定実施特例法第13条第2項第3号イ(2) 第51条 第51条又は平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第82条第4項、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第87条第5項若しくは平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第25条において準用する私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第82条第4項
改正後協定実施特例政令第33条 特例による障害厚生年金 特例による障害給付
改正後協定実施特例政令第33条第2号 第2号厚生年金被保険者期間 旧国家公務員共済組合員期間
改正後協定実施特例政令第33条第3号 第3号厚生年金被保険者期間 旧地方公務員共済組合員期間
改正後協定実施特例政令第33条第4号 第4号厚生年金被保険者期間 旧私立学校教職員共済加入者期間
2 前項の規定により読み替えられた改正後協定実施特例法第10条第2項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第14条第1項第1号の政令で定める相手国期間は、次の表の第1欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる期間(それぞれ同表の第1欄に規定する期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同欄に掲げる場合における協定実施特例政令第2条第40号に規定する特定相手国船員期間又は同表1の項の第1欄に掲げる場合における同条第41号に規定する特定相手国坑内員期間については、昭和61年3月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に3分の4を、同年4月から平成3年3月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に5分の6を乗じて得た期間とする。)とする。
第1欄 第2欄
1 改正前国共済年金のうち退職共済年金の額の計算の基礎となる昭和60年改正法附則第8条第2項第2号に掲げる期間と合算する場合 昭和34年1月以後の相手国期間(ドイツ協定(改正後協定実施特例政令第2条第42号に規定するドイツ協定をいう。以下同じ。)に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間(同号に規定するドイツ保険料納付期間をいう。以下同じ。)とし、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該退職共済年金が平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第43条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該退職共済年金の受給権者が退職した日の翌日の属する月以後、改正前国共済法附則第12条の2の2第6項又は第12条の6の2第7項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては改正前国共済法附則第12条の2の2第6項又は第12条の6の2第7項に規定する受給権者が65歳に達した日の翌日の属する月以後、同条第6項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が改正前国共済法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月以後)におけるものを除く。)
2 改正前地共済年金のうち退職共済年金の額の計算の基礎となる昭和60年改正法附則第8条第2項第3号に掲げる期間と合算する場合 昭和37年12月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該退職共済年金が平成24年一元化法附則第61条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第43条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該退職共済年金の受給権者が退職した日の翌日の属する月以後、改正前地共済法附則第18条の2第6項又は第24条の2第7項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては改正前地共済法附則第18条の2第6項又は第24条の2第7項に規定する受給権者が65歳に達した日の翌日の属する月以後、同条第6項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が改正前地共済法附則第19条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月以後)におけるものを除く。)
3 改正前私学共済年金のうち退職共済年金の額の計算の基礎となる昭和60年改正法附則第8条第2項第4号に掲げる期間と合算する場合 昭和29年1月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該退職共済年金が私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第43条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該退職共済年金の受給権者が退職した日の翌日の属する月以後、改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の2の2第6項又は第12条の6の2第7項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の2の2第6項又は第12条の6の2第7項に規定する受給権者が65歳に達した日の翌日の属する月以後、改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の6の2第6項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月以後)におけるものを除く。)
(退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置)
第121条 第119条第1項又は前条第1項の規定により読み替えられた改正後協定実施特例法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有する者の配偶者が昭和61年経過措置政令第26条各号に掲げる退職共済年金のうち、次の表の第1欄に掲げるもの(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定又は平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給するものに限る。)の受給権者であるときは、改正後協定実施特例法第13条第1項第1号の期間比率は、同条第2項第1号の規定にかかわらず、同欄に掲げる退職共済年金の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる期間の月数を、同表の第3欄に掲げる期間の月数で除して得た率とする。
第1欄 第2欄 第3欄
1 改正前国共済年金のうち退職共済年金(国共済施行法第8条第1号(国共済施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正前国共済法によるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者の国共済施行法第8条第1号に規定する施行日前の在職年の年月数と同号に規定する施行日以後の新法第38条第1項に規定する組合員期間の年月数とを合算した年月数を月数に換算して得た月数 国共済施行法第8条第1号イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに掲げる年数に12を乗じて得た月数
2 改正前国共済年金のうち退職共済年金(国共済施行法第9条(国共済施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正前国共済法によるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者の国共済施行法第9条各号に掲げる期間を合算した月数と同条に規定する新法第38条第1項に規定する組合員期間の月数とを合算した月数 240
3 改正前地共済年金のうち退職共済年金(地共済施行法第8条第1項の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者の地共済施行法第8条第1項に規定する施行日直前の条例在職年の年月数と同項に規定する施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数を月数に換算して得た月数 地共済施行法第8条第1項の表の中欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に12を乗じて得た月数
4 改正前地共済年金のうち退職共済年金(地共済施行法第8条第2項(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者の地共済施行法第8条第2項に規定する施行日前の条例在職年の年月数と同項に規定する施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数を月数に換算して得た月数 地共済施行法第8条第2項の表の中欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に12を乗じて得た月数
5 改正前地共済年金のうち退職共済年金(地共済施行法第10条第1項(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者の地共済施行法第10条第1項各号に掲げる期間を合算した月数と同項に規定する組合員期間の月数とを合算した月数 240
6 改正前地共済年金のうち退職共済年金(地共済施行法第10条第2項(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者の地方公務員共済組合の組合員期間の月数に地共済施行法第10条第2項の規定によりその者が同項に規定する特定事務従事者であった期間の月数から12を控除した月数を算入することとした場合のその算入後の月数 240
7 改正前地共済年金のうち退職共済年金(地共済施行法第10条第3項(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者の地方公務員共済組合の組合員期間の月数に地共済施行法第10条第3項の規定によりその者が同項に規定する特定事務従事地方公務員であった期間の月数から12を控除した月数を算入することとした場合のその算入後の月数 240
8 改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第10項(同法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法によるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者の改正前私学共済法による加入者期間の月数 180
(その額が改正前協定実施特例法第17条第4項の規定により定められた遺族基礎年金に関する経過措置)
第122条 施行日の前日において遺族基礎年金(その額が改正前協定実施特例法第17条第4項の規定により定められたものに限る。)の受給権を有していた者に対し、改正後協定実施特例政令第41条の規定を適用する場合においては、同条中「法第27条の規定により支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算」とあるのは、「平成27年経過措置政令第117条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第96条第1項に規定する遺族給付の中高齢寡婦加算又は同条第2項に規定する遺族給付の経過的寡婦加算」とする。
(改正前国共済年金等のうち退職共済年金又は障害共済年金に係る協定実施特例法等の適用に関する経過措置)
第123条 次の各号に掲げる退職共済年金又は障害共済年金であって当該各号に定める改正前協定実施特例法の規定により支給するものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金の振替加算等の支給の停止及び支給の調整並びに当該受給権を有する者の配偶者に係る老齢厚生年金の加給及び障害厚生年金の配偶者加給、改正後協定実施特例政令第134条第1項に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等並びに改正後協定実施特例政令第139条第1項に規定する旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給の停止については、当該退職共済年金又は障害共済年金を改正後協定実施特例法の相当する規定により支給する給付とみなして、改正後協定実施特例法及び改正後協定実施特例政令の規定を適用する。
 改正前国共済年金のうち退職共済年金又は障害共済年金 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定
 改正前地共済年金のうち退職共済年金又は障害共済年金 平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定
 改正前私学共済年金のうち退職共済年金又は障害共済年金 平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定

附則

この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成30年1月24日政令第8号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第92条の2の規定及び第4条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第149条の2の規定は、平成27年10月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)による退職年金若しくは減額退職年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による退職年金若しくは減額退職年金、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)による退職年金若しくは減額退職年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金(次項において「退職年金等」という。)の受給権を有する者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成24年一元化法」という。)第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の受給権者であるもののうち、次の各号のいずれにも該当する者が、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をしたときは、施行日の前日において、同項の申出があったものとみなす。
 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日が施行日以後にある者
 当該老齢厚生年金の請求をしていない者
 改正前厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をしていない者
2 この政令の施行の際現に、退職年金等の受給権を有する者であって、平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の受給権者であるもののうち、次の各号のいずれにも該当する者が、施行日以後に厚生年金保険法施行令第3条の13の2第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第78条の28の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をしたときは、施行日の前日において、同項の申出があったものとみなす。
 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日が施行日前にある者
 当該老齢厚生年金の請求をしていない者
 改正後厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をしていない者

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