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ろうどうしゃはけんじぎょうのてきせいなうんえいのかくほおよびはけんろうどうしゃのほごとうにかんするほうりつとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成27年政令第340号
内閣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)の施行に伴い、並びに同法附則第6条第2項及び第11条並びに行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(特定労働者派遣事業に関する経過措置についての読替え)
第3条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第6条第1項の規定による労働者派遣事業に関する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第49条の3第1項、第50条、第51条第1項及び第56条第1項並びに改正法第1条の規定による改正後の労働者派遣法(以下「新法」という。)第59条及び第61条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
届出をした者 届出をし、又は第11条第1項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
第11条第1項前段 第11条第1項 新法第61条第2号
次の各号(第1号を除く。) 次の各号 新法第61条各号列記以外の部分
第1号 次の各号のいずれか 新法第59条
この法律並びに平成27年改正法附則第6条第4項及び第5項 この法律 労働者派遣法第56条第1項
この法律又は平成27年改正法附則第6条第3項から第5項までの規定 この法律 労働者派遣法第50条及び第51条第1項
若しくはこれに基づく命令の規定又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号。以下「平成27年改正法」という。)附則第6条第3項の規定 又はこれに基づく命令の規定 労働者派遣法第49条の3第1項
(労働者派遣事業の許可に関する経過措置)
第4条 改正法附則第3条第2項の申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
(欠格事由等に関する経過措置)
第5条 当分の間、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第6条第6項及び第7項の規定 規定 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令第1条第2項第3号
規定及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第7項の規定 規定 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成17年政令第314号)第1条第1項第3号
昭和60年法律第88号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号 昭和60年法律第88号 公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令(平成17年政令第146号)第281号
第62条の規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第6項の規定及び当該規定に係る同条第7項 第62条 船員職業安定法施行令(平成16年政令第369号)第1条第8号
規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第6条第6項及び第7項の規定 規定 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第25条第2項第6号
規定及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第7項の規定 規定 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)第25条第1項第6号
規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第6項及び第7項の規定 規定 職業安定法施行令(昭和28年政令第242号)第2条第2号
第5章及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則 第5章 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)別表第39号
を除く。)若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第6条第3項から第5項までの規定 を除く。)の規定
、労働者派遣法 若しくは労働者派遣法 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第40条第1項第4号
を除く。)若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第3項から第5項までの規定 を除く。)の規定
、労働者派遣法 若しくは労働者派遣法 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第27条第1項第2号
、労働者派遣法若しくは平成27年労働者派遣法改正法附則第6条第3項から第5項まで 若しくは労働者派遣法 職業安定法第41条第2項
、第36条第1項 、同項
同じ。)若しくは平成27年労働者派遣法改正法附則第6条第3項から第5項まで 同じ。)
、労働者派遣法 若しくは労働者派遣法 職業安定法第41条第1項
を除く。)若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号。以下「平成27年労働者派遣法改正法」という。)附則第6条第3項から第5項まで を除く。)
、労働者派遣法 若しくは労働者派遣法 職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の9第1項第2号
を除く。)、平成27年改正法附則第6条第3項から第5項まで を除く。) 新法第14条第1項第2号
取消し又は平成27年改正法附則第6条第4項の規定による同条第1項の規定による労働者派遣事業の廃止の命令 取消し 新法第6条第6号
取消し又は命令 取消し
又は平成27年改正法附則第6条第4項の規定により同条第1項の規定による労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が第1号又は第2号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、 において、 新法第6条第5号
又は平成27年改正法附則第6条第4項の規定により同条第1項の規定による労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令 当該取消し 新法第6条第4号
この法律若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号。以下「平成27年改正法」という。)附則第6条第6項若しくは第7項 この法律 労働者派遣法第6条第1号
(労働者派遣事業の許可の有効期間に関する経過措置)
第6条 改正法の施行の際現にされている労働者派遣法第10条第5項において準用する改正法第1条の規定による改正前の労働者派遣法(次条第3項において「旧法」という。)第5条第2項の規定によりされた許可の有効期間の更新の申請は、労働者派遣法第10条第5項において準用する新法第5条第2項の規定によりされた許可の有効期間の更新の申請とみなす。
2 前項の申請に係る許可の有効期間の更新の基準については、なお従前の例による。
(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等に関する経過措置)
第7条 新法第30条第1項第1号及び第2項並びに第40条の5第2項の規定は、改正法の施行の日(以下この条及び次条において「改正法施行日」という。)以後に締結される労働者派遣契約(労働者派遣法第26条第1項各号列記以外の部分に規定する労働者派遣契約をいう。以下この条において同じ。)に基づき行われる労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。以下この条において同じ。)及び当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)について適用する。
2 新法第34条(新法第38条において準用する場合を含む。)、第35条第1項(第3号に係る部分に限る。)、第35条の2、第36条(第1号に係る部分に限る。)、第37条第1項(第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。)、第40条の4、第41条(第2号に係る部分に限る。)、第42条(第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第49条の2の規定は、改正法施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣及び派遣就業(労働者派遣法第23条の2に規定する派遣就業をいう。以下この項において同じ。)について適用し、改正法施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣及び派遣就業については、なお従前の例による。
3 改正法施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、旧法第40条の4及び第40条の5の規定は、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)
1 この政令は、平成27年9月30日から施行する。
(特定労働者派遣事業に関する経過措置についての読替え)
2 改正法附則第6条第1項の規定による労働者派遣事業に関する第1条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第4条第2項の規定の適用については、同項中「法第2条第4号に規定する派遣元事業主」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第1項の規定による労働者派遣事業を行う者」とする。

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