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ふんにゅうとうにたいしてかするゆにゅうすうりょうがゆにゅうきじゅんすうりょうをこえたばあいのとくべつきんきゅうかんぜいにかんするきていのへいせい26ねんどにおけるてきようのていしをさだめるせいれい

粉乳等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成26年度における適用の停止を定める政令

平成27年政令第33号
内閣は、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第7条の3第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
関税暫定措置法別表第1の6第4項に掲げる物品で平成27年2月1日から同年3月31日までに輸入されるものについては、同法第7条の3第1項の規定の適用を停止する。

附則

この政令は、平成27年2月1日から施行する。

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