どくりつぎょうせいほうじんにかかるかいかくをすいしんするためのこうせいろうどうしょうかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつのいちぶのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成27年政令第320号
内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成27年法律第17号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第20条、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第69条の4第3項、独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第26条第1項及び第4項並びに附則第5条の2第6項、第7項及び第10項並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第139条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
第2章 経過措置
(独立行政法人福祉医療機構法の適用に関する経過措置)
第5条 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(以下この条及び次条において「整備法」という。)附則第7条第2項の規定による納付金(以下「特例元本納付金」という。)の納付についての整備法第2条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の2第8項及び第15項から第17項までの規定の適用については、同条第8項中「第6項」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成27年法律第17号。以下「整備法」という。)附則第7条第2項」と、同条第15項中「第6項又は第7項」とあるのは「整備法附則第7条第2項」と、「同条第6項第1号ヘ」とあるのは「特別会計に関する法律第111条第6項第1号ヘ」と、同条第16項及び第17項中「第6項又は第7項」とあるのは「整備法附則第7条第2項」とする。
(雇用保険法等の一部を改正する法律の適用に関する経過措置)
第6条 独立行政法人福祉医療機構が特例元本納付金を納付する場合における整備法附則第33条の規定による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律附則第139条第1項の規定の適用については、同項中「独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の2第6項及び第7項」とあるのは、「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成27年法律第17号)附則第7条第2項」とする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(特例元本納付金の納付の手続に関する経過措置)
2 独立行政法人福祉医療機構は、特例元本納付金を納付しようとするときは、特例元本納付金の計算書に、当該特例元本納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成28年1月10日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 特例元本納付金の納付についての第2条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法施行令(次項において「改正後福祉医療機構法施行令」という。)附則第5条の2第4項、第7項及び第8項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成27年政令第320号)第5条の規定により読み替えて適用する法附則第5条の2第8項 | 法附則第5条の2第8項又は第9項 | |
特例元本納付金 | 元本納付金又は積立金納付金 | 附則第5条の2第8項 |
特例元本納付金 | 元本納付金及び積立金納付金 | 附則第5条の2第7項 |
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成27年法律第17号)附則第7条第2項の規定による納付金(以下「特例元本納付金」という。) | 第2項の元本納付金又は前項の積立金納付金 | 附則第5条の2第4項 |
4 改正後福祉医療機構法施行令附則第5条の2第2項及び第5項の規定は、特例元本納付金については、適用しない。
(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の適用に関する経過措置)
5 独立行政法人福祉医療機構が特例元本納付金を納付する場合における第4条の規定による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条第1項第1号の規定の適用については、同号中「独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)附則第5条の2第6項及び第7項」とあるのは、「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成27年法律第17号)附則第7条第2項」とする。
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