でんりょく・ガスとりひきかんしとういいんかいれい
電力・ガス取引監視等委員会令
平成27年政令第309号
内閣は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第66条の9第4項及び第66条の16の規定に基づき、この政令を制定する。
(特別委員)
第1条 電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん又は仲裁に参与させるため、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
3 特別委員の任期は、2年とする。
4 特別委員は、再任されることができる。
5 特別委員は、非常勤とする。
(専門委員)
第2条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(事務局の内部組織)
第3条 委員会の事務局に、課を置く。
2 前項の規定に基づき置かれる課の数は、3以内とする。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、経済産業省令で定める。
(委員会の運営)
第4条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月24日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
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