へいせい27ねん6がつ2にちから7がつ26にちまでのあいだのごううおよびぼうふううによるさいがいについてのげきじんさいがいならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい
平成27年6月2日から7月26日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成27年政令第306号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成27年6月2日から7月26日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置並びに奈良県吉野郡黒滝村、高知県安芸郡安田町及び馬路村、熊本県天草郡苓北町、宮崎県東臼杵郡椎葉村並びに鹿児島県鹿児島郡十島村及び大島郡宇検村の区域に係る激甚災害にあっては、法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
備考 一 上欄の豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。
二 上欄の暴風雨とは、平成27年台風第9号、同年台風第11号及び同年台風第12号によるものをいう。
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(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月11日政令第62号)
この政令は、公布の日から施行する。
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