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電気事業法等の一部を改正する法律附則第9条第1項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令

平成27年政令第268号
内閣は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第9条第1項、第10条第1項及び第11条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(託送供給等約款の認可の申請の期限)
第1条 電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第9条第1項の政令で定める日は、平成27年7月31日とする。
(最終保障供給に係る約款の届出及び離島供給に係る約款の届出の期限)
第2条 改正法附則第10条第1項及び第11条第1項の政令で定める日は、平成27年12月28日とする。
(みなし小売電気事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え)
第3条 改正法附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「旧電気事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の見出し 事業 特定小売供給
第7条第1項 事業の許可を受けた日から10年(特定電気事業者にあっては、3年) 電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「旧電気事業法」という。)第3条第1項の許可を受けた日(改正法の施行の日前に旧電気事業法第8条第1項の許可であって供給区域の増加に係るものを受けた場合にあっては、当該許可を受けた日)から10年
その事業 その特定小売供給(改正法附則第16条第1項に規定する特定小売供給をいう。以下同じ。)
第7条第2項 供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点 旧供給区域(改正法附則第16条第1項に規定する旧供給区域をいう。以下同じ。)
第7条第4項 その事業 その特定小売供給
供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点 旧供給区域
事業) 特定小売供給)
第10条の見出し 事業 特定小売供給
第10条第1項及び第2項 電気事業の 特定小売供給の
第10条第3項 第5条 改正法附則第17条第2項
第11条第1項 電気事業の 特定小売供給の
地位 地位(特定小売供給に係る部分に限る。次項において同じ。)
第14条の見出し 事業 特定小売供給
第14条第1項及び第3項 電気事業の 特定小売供給の
第15条の見出し 事業の許可 小売電気事業の登録
第15条第1項 事業を 特定小売供給を
は、第3条第1項の許可 (改正法の施行の日前に旧電気事業法第8条第1項の許可であって供給区域の増加に係るものを受けた場合であって、当該許可に係るその増加する供給区域であって旧供給区域である区域において特定小売供給を開始しないときを除く。)は、改正法第1条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第2条の2の登録
第15条第2項 この法律又はこの法律 第7条第4項、第11条第2項、前条第1項、第19条第4項若しくは第7項、第20条、第21条第1項本文、第34条、第34条の2若しくは第36条第1項若しくは第2項の規定若しくは改正法附則第16条第1項、第17条第1項、第3項若しくは第6項、第18条第1項、第20条第3項、第25条の2第1項若しくは第25条の3第1項の規定又はこれらの規定
第3条第1項の許可 新電気事業法第2条の2の登録
第15条第5項 前各項 第1項又は第2項
許可 登録
第16条第1項 第8条第1項の許可 改正法の施行の日前に旧電気事業法第8条第1項の許可であって供給区域の増加に係るもの
同条第7項において準用する第7条第1項 第7条第1項
において、その増加する供給の相手方たる一般電気事業者に対し、又はその増加する供給地点において事業 であって旧供給区域である区域において特定小売供給を開始しないとき、又は改正法附則第17条第1項の許可を受けたみなし小売電気事業者が同条第3項の規定により指定した期間内にその増加する旧供給区域内において特定小売供給
第16条第3項 供給区域 旧供給区域
一般電気事業を 特定小売供給を
第16条第5項 前各項 第1項又は第3項
第19条の見出し 供給約款等 特定小売供給約款
第19条第3項 第1項後段 改正法附則第18条第1項後段
供給約款 特定小売供給約款
第19条第4項及び第5項 供給約款 特定小売供給約款
第19条第6項 第1項後段 改正法附則第18条第1項後段
一般電気事業を 特定小売供給を
供給約款 特定小売供給約款
第19条第7項から第10項まで 供給約款 特定小売供給約款
第20条の見出し 供給約款等 特定小売供給約款
第20条 第19条第1項 改正法附則第18条第1項
供給約款の 特定小売供給約款の
同条第4項 前条第4項
、若しくは 、又は
、第19条第12項の規定により選択約款の届出をしたとき、又は前条第1項の規定により最終保障約款の届出をしたときは、その供給約款、選択約款又は最終保障約款 は、その特定小売供給約款
第21条の見出し 供給約款等 特定小売供給約款
第21条第1項 第19条第1項 改正法附則第18条第1項
供給約款(同条第4項 特定小売供給約款(第19条第4項
又は第19条第12項の規定による届出をした選択約款以外 以外
一般の需要(特定規模需要を除く。) 特定需要(改正法附則第16条第1項に規定する特定需要をいう。)
振替供給を行うとき、及びその供給約款又は選択約款 その特定小売供給約款
第23条の見出し 供給約款等 特定小売供給約款
第23条第1項 第19条第1項 改正法附則第18条第1項
供給約款 特定小売供給約款
同条第4項 第19条第4項
第23条第3項 前2項の規定 第1項の規定
前2項の期限 同項の期限
申請又は変更の届出 申請
供給約款 特定小売供給約款
第34条の2第1項第1号 特定規模需要に応ずる電気の供給 特定小売供給
第36条第1項及び第2項 電気事業の 特定小売供給の
第66条の10第1項第1号 第3条第1項、第8条第1項、第14条第1項、第17条第1項、第25条第1項 第14条第1項
第66条の10第1項第2号 第8条第6項、第9条第5項(第13条第2項において準用する場合を含む。)、第16条の3第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第19条第5項、第10項若しくは第13項、第19条の2第2項、第22条第4項若しくは第12項、第23条第1項(第24条の2第5項において準用する場合を含む。)若しくは第2項、第24条第2項、第24条の2第3項、第24条の3第3項若しくは第5項、第24条の4第4項若しくは第5項、第24条の6第2項(第24条の7において準用する場合を含む。)、第28条の46第3項、第28条の51、第29条第6項、第30条又は第35条 第19条第5項若しくは第10項又は第23条第1項
第66条の10第1項第3号 、第19条第1項、第21条第1項ただし書、第24条の2第1項、第28条の14第1項、第28条の41第3項又は第28条の46第1項 又は第21条第1項ただし書
第66条の10第1項第4号 第15条第2項又は第4項 第15条第2項
許可 新電気事業法第2条の2の登録
第66条の10第1項第6号 供給区域 旧供給区域
第66条の10第1項第8号 第23条第3項(第24条の2第5項において準用する場合を含む。) 第23条第3項
第110条第1項 この法律又はこの法律 第7条第1項若しくは第3項、第10条第1項若しくは第2項、第14条第1項若しくは第2項、第15条第1項若しくは第2項、第16条第1項若しくは第3項、第19条第5項若しくは第10項、第21条第1項ただし書、第23条第1項若しくは第3項若しくは第36条第2項の規定若しくは改正法附則第17条第1項、第3項若しくは第5項、第18条第1項、第20条第1項若しくは第4項若しくは第25条の2第1項の規定又はこれらの規定
第117条第1号 電気事業 特定小売供給
第118条第1号 第8条第6項、第9条第5項、第16条の3第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第19条第5項、第10項若しくは第13項、第19条の2第2項、第22条第4項若しくは第12項、第24条第2項、第24条の3第3項若しくは第5項、第24条の4第4項若しくは第5項、第24条の6第2項(第24条の7において準用する場合を含む。)、第26条第2項、第29条第6項、第30条、第31条第1項若しくは第2項、第57条第3項又は第92条第2項 第19条第5項又は第10項
第118条第3号 第21条第1項、第22条第1項若しくは第2項、第24条第4項、第24条の3第2項、第24条の4第3項又は第25条第1項 第21条第1項
第120条第1号 (第8条第7項において準用する場合を含む。)、第11条第2項、第16条の2第2項若しくは第3項、第16条の4第2項、第19条の2第1項、第22条第7項、第24条の3第1項、第24条の4第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第28条の2第1項、第28条の3第1項、第29条第1項若しくは第3項、第42条第1項若しくは第2項、第43条第3項、第47条第4項若しくは第5項、第57条の2第2項又は第74条 又は第11条第2項
第121条第3号 第116条第1号、第117条、第117条の2(第4号に係る部分に限る。)、第118条、第119条又は前条 第117条第1号、第118条第1号若しくは第3号又は前条第1号若しくは第2号
第122条第2号 第24条の5第1項(第24条の7において準用する場合を含む。)、第34条第1項 第34条第1項
(みなし登録特定送配電事業者の供給義務の期限)
第4条 改正法附則第23条第1項の政令で定める日は、平成33年3月31日とする。
(みなし登録特定送配電事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え)
第5条 改正法附則第23条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電気事業法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の見出し 事業 特別小売供給
第7条第1項 事業の許可を受けた日から10年(特定電気事業者にあっては、3年) 電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「旧電気事業法」という。)第3条第1項の許可を受けた日(改正法の施行の日前に旧電気事業法第8条第1項の許可であって供給地点の増加に係るものを受けた場合にあっては、当該許可を受けた日)から3年
その事業 その特別小売供給(改正法附則第23条第1項に規定する特別小売供給をいう。以下同じ。)
第7条第2項 供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点 旧供給地点(改正法附則第23条第1項に規定する旧供給地点をいう。以下同じ。)
第7条第4項 その事業 その特別小売供給
供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点 旧供給地点
事業) 特別小売供給)
第10条の見出し 事業 特別小売供給
第10条第1項及び第2項 電気事業の 特別小売供給の
第10条第3項 第5条 改正法附則第24条第3項
第11条第1項 電気事業の 特別小売供給の
地位 地位(特別小売供給に係る部分に限る。次項において同じ。)
第14条の見出し 事業 特別小売供給
第14条第1項及び第3項 電気事業の 特別小売供給の
第15条の見出し 事業の許可 小売供給の登録
第15条第1項 事業を 特別小売供給を
は、第3条第1項の許可 (改正法の施行の日前に旧電気事業法第8条第1項の許可であって供給地点の増加に係るものを受けた場合であって、当該許可に係るその増加する供給地点であって旧供給地点である地点において特別小売供給を開始しないときを除く。)は、改正法第1条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第27条の15の登録
第15条第2項 この法律又はこの法律 第7条第4項、第11条第2項、前条第1項、第24条第3項若しくは第4項若しくは第34条の規定若しくは改正法附則第23条第1項、第24条第1項、第2項、第4項、第5項若しくは第7項、第25条第1項若しくは第2項、第25条の2第2項若しくは第25条の3第2項の規定又はこれらの規定
第3条第1項の許可 新電気事業法第27条の15の登録
第15条第4項 第3条第1項の許可 新電気事業法第27条の15の登録
供給地点を 旧供給地点を
第15条第4項第1号 特定電気事業 特別小売供給
第15条第4項第2号 特定電気事業の用に供する電気工作物の能力がその供給地点 特別小売供給を行うために確保した供給能力がその旧供給地点
第15条第4項第3号 特定電気事業 特別小売供給
第15条第5項 前各項 第1項、第2項又は前項
許可 登録
第16条第1項 第8条第1項の許可 改正法の施行の日前に旧電気事業法第8条第1項の許可であって供給地点の増加に係るもの
同条第7項において準用する第7条第1項 第7条第1項
供給区域において、その増加する供給の相手方たる一般電気事業者に対し、又はその増加する供給地点において事業 供給地点であって旧供給地点である地点において特別小売供給
第16条第2項 第8条第3項 旧電気事業法第8条第3項
同条第7項において準用する第7条第1項 第7条第1項
において事業 であって旧供給地点である地点において特別小売供給
供給地点 地点についての旧供給地点
第16条第4項 供給地点 旧供給地点
特定電気事業を 特別小売供給を
第16条第5項 前各項 第1項、第2項又は前項
第24条第3項及び第4項 第1項 改正法附則第25条第1項
供給地点 旧供給地点
第66条の10第1項第1号 第3条第1項、第8条第1項、第14条第1項、第17条第1項、第25条第1項又は第36条第2項 第14条第1項
第66条の10第1項第3号 、第14条第2項、第19条第1項、第21条第1項ただし書、第24条の2第1項、第28条の14第1項、第28条の41第3項又は第28条の46第1項 又は第14条第2項
第66条の10第1項第5号 第15条第4項又は第16条第4項 第16条第4項
供給地点 旧供給地点
第110条第1項 この法律又はこの法律 第7条第1項若しくは第3項、第10条第1項若しくは第2項、第14条第1項若しくは第2項、第15条第1項、第2項若しくは第4項若しくは第16条第1項、第2項若しくは第4項の規定若しくは改正法附則第24条第2項、第6項若しくは第7項、第25条第2項若しくは第25条の2第2項の規定又はこれらの規定
第118条第3号 第21条第1項、第22条第1項若しくは第2項、第24条第4項、第24条の3第2項、第24条の4第3項又は第25条第1項 第24条第4項
第120条第1号 (第8条第7項において準用する場合を含む。)、第11条第2項、第16条の2第2項若しくは第3項、第16条の4第2項、第19条の2第1項、第22条第7項、第24条の3第1項、第24条の4第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第28条の2第1項、第28条の3第1項、第29条第1項若しくは第3項、第42条第1項若しくは第2項、第43条第3項、第47条第4項若しくは第5項、第57条の2第2項又は第74条 又は第11条第2項
第121条第3号 第116条第1号、第117条、第117条の2(第4号に係る部分に限る。)、第118条、第119条又は前条 第117条第1号、第118条第3号又は前条第1号若しくは第3号
第122条第2号 第24条の5第1項(第24条の7において準用する場合を含む。)、第34条第1項、第34条の2第1項又は第36条第1項若しくは第2項 第34条第1項
第122条第4号 第34条第2項又は第34条の2第2項 第34条第2項
(報告の徴収)
第6条 改正法附則第25条の2第1項の規定により経済産業大臣がみなし小売電気事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、特定小売供給の運営に関する事項及び特定小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。
2 改正法附則第25条の2第2項の規定により経済産業大臣がみなし登録特定送配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、特別小売供給の運営に関する事項及び特別小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。
(権限の委任)
第7条 改正法附則第25条の10第1項の政令で定める規定は、改正法附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧電気事業法第19条第5項及び第10項、第20条、第21条第1項、第23条第1項及び第3項、第34条第1項並びに第34条の2第1項の規定、改正法附則第18条第1項及び第2項並びに第19条の規定、改正法附則第23条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧電気事業法第24条第3項及び第4項並びに第34条第1項の規定並びに改正法附則第25条第2項の規定とする。
2 改正法附則第25条の10第2項に規定する権限は、電力取引監視等委員会(第4項において「委員会」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 改正法附則第8条第3項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、発電事業の用に供している発電用の電気工作物についてその出力の合計が200万キロワット以下であり、かつ、その設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものである仮発電事業者に関するものは、当該発電用の電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。
4 次の表の上欄に掲げる改正法附則第25条の10第1項又は第2項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
一 改正法附則第21条、第25条の2第1項及び第25条の3第1項の規定に基づく権限
旧供給区域を管轄する経済産業局長
二 改正法附則第25条の2第2項及び第25条の3第2項の規定に基づく権限
旧供給地点を管轄する経済産業局長

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。

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