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へいせい31ねんラグビーワールドカップたいかいとくべつそちほうしこうれい

平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令

平成27年政令第258号
内閣は、平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)第7条第5項(同法第14条第1項において準用する場合を含む。)、第9条(同法第14条第1項において準用する場合を含む。)、第14条第1項並びに同項において読み替えて準用する同法第3条第2項、第4条第3項、第5条第2項、第6条第3項、第12条第1項及び第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第1条 平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(以下「法」という。)第7条第4項(法第14条第1項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。第1号において「読替え後の国共済法」という。)第99条第2項の規定により組織委員会(法第2条に規定する組織委員会をいう。以下同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 組織委員会 当該派遣職員(法第4条第7項(法第14条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員をいう。以下この条から第2条までにおいて同じ。)に係る読替え後の国共済法第99条第2項第3号の規定によりその月に組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額に、組織委員会が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第40条第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に組織委員会が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第40条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
 国 当該派遣職員に係る組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第1条の2 厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第4条の2第2項第7号の規定により組織委員会及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 組織委員会 当該派遣職員である第2号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第82条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に組織委員会及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、組織委員会が当該派遣職員に支給した報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条第1項の規定の例により算定した額とその月に組織委員会が当該派遣職員に支給した賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
 国 当該派遣職員である第2号厚生年金被保険者に係る組織委員会及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
第2条 派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第1項
五 国家公務員法第2条第3項第10号、第13号、第14号又は第16号に掲げる者で第1号から第4号の2まで又は前2号に掲げる者に準ずるもの
四の7 平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)第4条第7項に規定する派遣職員
五 国家公務員法第2条第3項第10号、第13号、第14号又は第16号に掲げる者で第1号から第4号の2まで又は前3号に掲げる者に準ずるもの
第25条の4第1項第1号 若しくは受入先弁護士法人等 、受入先弁護士法人等
が負担すべき 若しくは組織委員会(平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第2条に規定する組織委員会をいう。次項において同じ。)が負担すべき
第25条の4第2項 若しくは受入先弁護士法人等 、受入先弁護士法人等若しくは組織委員会
附則第8条第3項第1号 継続長期組合員 派遣職員(平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第4条第7項(同法第14条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員をいう。第6項において同じ。)である組合員、継続長期組合員
附則第8条第6項 継続長期組合員 派遣職員である組合員、継続長期組合員
(派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)
第3条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下この条において「地共済法」という。)第42条第2項の規定及び地共済法の短期給付に関する規定(地共済法第70条の3の規定を除く。以下この項において同じ。)は、法第4条第1項の規定により組織委員会に派遣された警察庁の所属職員及び警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官である者(以下この条及び次条において「派遣警察庁所属職員等」という。)には、適用しない。この場合において、地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員(地共済法第142条第1項に規定する国の職員をいう。以下この項において同じ。)が派遣警察庁所属職員等となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に地共済法第2条第1項第4号に規定する退職をしたものとみなし、派遣警察庁所属職員等が地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に同項第1号に規定する職員となったものとみなす。
2 派遣警察庁所属職員等に関する地共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、組織委員会における特定業務(法第3条第1項に規定する特定業務をいう。)を公務とみなす。
3 派遣警察庁所属職員等は、地共済法第5章に規定する福祉事業を利用することができない。
4 派遣警察庁所属職員等に関する地共済法の規定の適用については、地共済法第142条第2項の表第2条第1項第5号の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第2条第1項第6号の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第113条第2項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第3号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金並びに平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)第2条に規定する組織委員会(以下「組織委員会」という。)及び国の」と、同表中「
第113条第2項各号、第3項から第5項まで 地方公共団体
」とあるのは「
第113条第2項第3号 地方公共団体 組織委員会及び国
第113条第3項から第5項まで 地方公共団体
」と、「
第116条第1項 地方公共団体の機関 国の機関
規定により地方公共団体 規定により国
職員団体(第3項において「地方公共団体等」という。) 職員団体
」とあるのは「
第116条第1項 地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体 組織委員会及び国の機関
第82条第1項 第82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項
地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第3項において「地方公共団体等」という。) 組織委員会及び国
」とする。
5 前項の規定により読み替えられた地共済法第142条第2項の規定により読み替えられた地共済法(第1号において「読替え後の地共済法」という。)第113条第2項の規定により組織委員会及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 組織委員会 当該派遣警察庁所属職員等に係る読替え後の地共済法第113条第2項第3号の規定によりその月に組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額に、組織委員会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した報酬(読替え後の地共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第43条第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に組織委員会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した期末手当等(読替え後の地共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣警察庁所属職員等の標準報酬の月額(地共済法第54条の2に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣警察庁所属職員等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
 国 当該派遣警察庁所属職員等に係る組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
6 厚生年金保険法施行令第4条の2第4項第8号の規定により組織委員会及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 組織委員会 当該派遣警察庁所属職員等である第3号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第82条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に組織委員会及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、組織委員会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条第1項の規定の例により算定した額とその月に組織委員会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣警察庁所属職員等の標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣警察庁所属職員等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
 国 当該派遣警察庁所属職員等である第3号厚生年金被保険者に係る組織委員会及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額
7 派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第42条の規定の適用については、同条中「7 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第2条第4項に規定する配偶者同行休業をしている者」とあるのは、「7 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第2条第4項に規定する配偶者同行休業をしている者/7の2 平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)第4条第7項に規定する派遣職員」とする。
(派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例)
第4条 派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定の適用については、組織委員会を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。
(法第14条第1項に規定する政令で定める職員等)
第5条 法第14条第1項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 臨時的に任用されている職員
 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第15条第1項又は第16条第1項(第3号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第25条第5項の教育訓練を受けている者をいう。)
 自衛隊法第44条の3第1項又は第45条第3項若しくは第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
 休職者
 停職者
 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第27条第1項の規定により派遣されている自衛官
 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成7年法律第122号)第2条第1項の規定により派遣されている職員
 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第24条第1項において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣されている職員
 平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)第27条第1項において準用する同法第17条第1項の規定により派遣されている職員
2 法第14条第1項において読み替えて準用する法第3条第2項、第4条第3項、第5条第2項、第6条第3項、第12条第1項及び第13条に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
(法第14条第1項において準用する法第4条第7項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例)
第6条 法第14条第1項において準用する法第4条第7項に規定する派遣職員に関する次の表の第1欄に掲げる政令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号) 第8条第5項 場合若しくは 場合、
配偶者同行休業をした場合 配偶者同行休業をした場合若しくは平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)第14条第1項において準用する同法第4条第1項の規定により派遣された場合
第8条の3第5項 派遣職員及び 派遣職員、
という。) という。)及び平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第14条第1項において準用する同法第4条第1項の規定により派遣された職員(以下「組織委員会派遣職員」という。)
又は派遣先企業(同法 、派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律
同じ。) 同じ。)又は組織委員会(平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第2条に規定する組織委員会をいう。以下同じ。)
第11条の4第3項、第17条の10第2項及び第25条第7項 及び交流派遣職員 、交流派遣職員及び組織委員会派遣職員
又は派遣先企業 、派遣先企業又は組織委員会
第12条の5第5号ハ 派遣職員 派遣職員又は組織委員会派遣職員
第12条の6第3項 及び派遣職員 、派遣職員及び組織委員会派遣職員
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号) 第56条第3号 隊員又は 隊員、
配偶者同行休業をした隊員 配偶者同行休業をした隊員又は平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)第14条第1項において準用する同法第4条第1項の規定により派遣された隊員
第120条の15第3項 隊員及び 隊員、
交流派遣された隊員 交流派遣された隊員及び平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第14条第1項において準用する同法第4条第1項の規定により派遣された隊員
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成7年政令第438号) 第1条
十 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第24条第1項において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣されている職員
十 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第24条第1項において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣されている職員
十一 平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)第14条第1項において準用する同法第4条第1項の規定により派遣されている職員
防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成12年政令第388号) 第1条
十 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成7年法律第122号)第2条第1項の規定により派遣されている職員
十 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成7年法律第122号)第2条第1項の規定により派遣されている職員
十一 平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)第14条第1項において準用する同法第4条第1項の規定により派遣されている職員

附則

この政令は、法の施行の日(平成27年6月25日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第346号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。
附則 (平成29年5月19日政令第146号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

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