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くにのしょゆうにかかるにっぽんゆうせいかぶしきかいしゃのかぶしきのしょぶんにかんするせいれい

国の所有に係る日本郵政株式会社の株式の処分に関する政令

平成27年政令第243号
内閣は、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
財務大臣は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第38条第5項の規定により政府に譲渡された日本郵政株式会社の株式の金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した価格により随意契約によることができる。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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