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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令

平成27年政令第227号
内閣は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号)第2条第1項第3号及び第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
(食用に供されない農林水産物)
第1条 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第3号の政令で定める農林水産物は、次に掲げるもの(食用に供されるものを除く。)とする。
 観賞用の植物
 工芸農作物
 立木竹
 観賞用の魚
 真珠
(農林水産物を原材料とする製品等)
第2条 法第2条第1項第4号の政令で定める農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものは、次に掲げるもの(飲食料品に該当するものを除く。)とする。
 飼料(農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものに限る。)
 漆
 竹材
 精油
 木炭
 木材
 畳表
 生糸

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。

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