とくていのうりんすいさんぶつとうのめいしょうのほごにかんするほうりつしこうれい
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令
平成27年政令第227号
内閣は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号)第2条第1項第3号及び第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
(食用に供されない農林水産物)
第1条 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第3号の政令で定める農林水産物は、次に掲げるもの(食用に供されるものを除く。)とする。
一 観賞用の植物
二 工芸農作物
三 立木竹
四 観賞用の魚
五 真珠
(農林水産物を原材料とする製品等)
第2条 法第2条第1項第4号の政令で定める農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものは、次に掲げるもの(飲食料品に該当するものを除く。)とする。
一 飼料(農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものに限る。)
二 漆
三 竹材
四 精油
五 木炭
六 木材
七 畳表
八 生糸
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。