げんしりょくそんがいのほかんてきなほしょうにかんするじょうやくのじっしにともなうげんしりょくそんがいばいしょうしきんのほじょとうにかんするほうりつしこうれい
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令
平成27年政令第173号
内閣は、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成26年法律第133号)第3条、第5条、第10条第1項及び第11条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第3条の政令で定める金額)
第1条 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(以下「法」という。)第3条の政令で定める金額は、1単位(国際通貨基金協定第3条第1項に規定する特別引出権による1特別引出権に相当する金額をいう。第4条において同じ。)の3億倍の金額とする。
(法第3条の国の補助)
第2条 法第3条の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額の合計額の範囲内とする。
一 原子力事業者が対象原子力損害の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相当する金額(イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度とする。)
イ 原子力事業者が当該原子力損害の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相当する金額から前条に規定する金額を控除した金額
ロ 原子力損害の補完的な補償に関する条約(以下「条約」という。)第4条1(b)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額に同条1(c)の規定により我が国以外の締約国についてその額が算定される拠出金の最高額の合計額を加えた金額に相当する金額
二 その他対象原子力損害に係る原子力損害賠償資金として文部科学省令で定める資金の額
(一般負担金の額の算定方法)
第3条 法第5条に規定する一般負担金の額は、1工場又は1事業所当たり、条約第4条1(c)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の最高額に、次の各号に掲げる原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める率(同一の工場又は事業所に係る原子炉の運転等が次の各号の2以上の号に該当するときは、その最も大きい率)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
一 原子力損害の賠償に関する法律施行令(昭和37年政令第44号。以下この条において「賠償法施行令」という。)第2条の表第1号に規定する原子炉の運転等 1000万分の1万4200
二 賠償法施行令第2条の表第2号、第4号、第8号、第11号、第13号、第15号又は第17号に規定する原子炉の運転等 1000万分の426(大学又は高等専門学校における原子炉の運転等については、1000万分の213)
三 賠償法施行令第2条の表第3号、第5号から第7号まで、第10号、第12号、第14号又は第16号に規定する原子炉の運転等 1000万分の71(大学又は高等専門学校における原子炉の運転等については、1000万分の35・5)
四 賠償法施行令第2条の表第9号に規定する原子炉の運転等 1000万分の2130(大学又は高等専門学校における原子炉の運転等については、1000万分の1065)
(法第10条第1項の政令で定める金額)
第4条 法第10条第1項の政令で定める金額は、1単位の3億倍の金額とする。
(特別負担金の額の算定方法)
第5条 法第11条に規定する特別負担金の額は、条約第3条3及び4並びに第4条1(b)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額に相当する金額とする。
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
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