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たばこぜいほうのいちぶかいせいにともなうけいかそちにかんするせいれい

たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令

平成27年政令第156号
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)の施行に伴い、同法附則第52条第2項及び第6項(これらの規定を同条第9項、第11項及び第13項において準用する場合を含む。)並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(手持品課税に係る申告等)
第1条 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「改正法」という。)附則第52条第2項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申告者の住所(住所がない場合には、居所。以下この条において同じ。)、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号及び附則第2項において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この条及び附則第2項において同じ。)(個人番号を有しない個人にあっては、住所及び氏名)
 貯蔵場所(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第9条第6項に規定する小売販売業者にあっては、同法第22条第1項に規定する営業所。以下この条において同じ。)の所在地及び名称
2 たばこ税法施行令(昭和60年政令第5号)第11条第2項から第5項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
3 改正法附則第52条第6項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該紙巻たばこ3級品(改正法第5条の規定による改正前のたばこ税法(昭和59年法律第72号)附則第2条に規定する第1種の製造たばこをいう。以下この条において同じ。)につき改正法附則第52条第1項の規定の適用を受けた者を通じて同条第2項の税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書(当該紙巻たばこ3級品が同条第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類をいう。)を添付し、これを同条第6項の税務署長に提出しなければならない。
 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
 当該製造場の所在地及び名称
 当該紙巻たばこ3級品を当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称
 当該紙巻たばこ3級品の数量
 当該紙巻たばこ3級品につき改正法附則第52条第1項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所の所在地及び名称
 その他参考となるべき事項
4 前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする改正法附則第52条第1項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
 当該紙巻たばこ3級品につき改正法附則第52条第1項の規定の適用を受けた時における当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所の所在地及び名称
 当該紙巻たばこ3級品の数量
 当該紙巻たばこ3級品を製造たばこの製造場から移出した製造たばこ製造者(たばこ税法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。)の住所及び氏名又は名称並びに当該紙巻たばこ3級品の戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地及び名称
 その他参考となるべき事項
5 第3項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第52条第6項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
6 改正法附則第52条第6項第1号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した紙巻たばこ3級品のうち同条第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものでたばこ税法施行令第9条第1項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。
7 前各項の規定は、改正法附則第52条第8項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第1項中「附則第52条第2項」とあるのは「附則第52条第9項において準用する同条第2項」と、第3項中「附則第52条第6項」とあるのは「附則第52条第9項において準用する同条第6項」と、「附則第52条第1項」とあるのは「附則第52条第8項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第9項において準用する同条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「同条第8項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第9項において準用する同条第6項」と、第4項中「附則第52条第1項」とあるのは「附則第52条第8項」と、第5項中「附則第52条第6項」とあるのは「附則第52条第9項において準用する同条第6項」と、前項中「附則第52条第6項第1号」とあるのは「附則第52条第9項において準用する同条第6項第1号」と、「同条第1項」とあるのは「同条第8項」と読み替えるものとする。
8 第1項から第6項までの規定は、改正法附則第52条第10項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第1項中「附則第52条第2項」とあるのは「附則第52条第11項において準用する同条第2項」と、第3項中「附則第52条第6項」とあるのは「附則第52条第11項において準用する同条第6項」と、「附則第52条第1項」とあるのは「附則第52条第10項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第11項において準用する同条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「同条第10項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第11項において準用する同条第6項」と、第4項中「附則第52条第1項」とあるのは「附則第52条第10項」と、第5項中「附則第52条第6項」とあるのは「附則第52条第11項において準用する同条第6項」と、第6項中「附則第52条第6項第1号」とあるのは「附則第52条第11項において準用する同条第6項第1号」と、「同条第1項」とあるのは「同条第10項」と読み替えるものとする。
9 第1項から第6項までの規定は、改正法附則第52条第12項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第1項中「附則第52条第2項」とあるのは「附則第52条第13項において準用する同条第2項」と、第3項中「附則第52条第6項」とあるのは「附則第52条第13項において準用する同条第6項」と、「附則第52条第1項」とあるのは「附則第52条第12項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第13項において準用する同条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「同条第12項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第13項において準用する同条第6項」と、第4項中「附則第52条第1項」とあるのは「附則第52条第12項」と、第5項中「附則第52条第6項」とあるのは「附則第52条第13項において準用する同条第6項」と、第6項中「附則第52条第6項第1号」とあるのは「附則第52条第13項において準用する同条第6項第1号」と、「同条第1項」とあるのは「同条第12項」と読み替えるものとする。
10 改正法附則第52条第14項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
 届出者の住所、名称及び法人番号
 国税通則法(昭和37年法律第66号)第124条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による押印により難い特別な事情
 前号の押印に代わる方法
 その他参考となるべき事項
11 改正法附則第52条第14項の規定による届出をした者は、その届出をした事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を国税庁長官に書面で届け出なければならない。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例)
第2条 改正法附則第52条第6項(同条第9項、第11項又は第13項において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は改正法附則第105条第3項(同条第6項、第8項又は第10項において準用する場合を含む。)の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の規定の適用については、それぞれ同令第2条第9号に掲げる還付金又は同令附則第12項に規定する還付金とみなす。
2 改正法附則第52条第12項の規定により課するたばこ税及び改正法附則第105条第9項の規定により課するたばこ特別税に係るたばこ税法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第137号。以下この項において「改正令」という。)附則第9条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)附則第14項の規定の適用については、改正令附則第10条第1項の規定にかかわらず、新令附則第14項中「1000分の892」とあるのは「1000分の900」と、「1000分の108」とあるのは「1000分の100」とする。
(国税通則法施行令の適用の特例)
第3条 改正法附則第52条第15項の規定の適用がある場合におけるたばこ税及び改正法附則第105条第11項の規定の適用がある場合におけるたばこ特別税に係る国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第53条の規定の適用については、同条第2号中「の罪」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第52条第15項(たばこ税に係る手持品課税)及び第105条第11項(たばこ特別税に係る手持品課税)の罪」とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条第1項(個人番号及び法人番号に係る部分に限り、同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に改正法附則第52条第1項、第8項、第10項又は第12項の規定により課するたばこ税に係る同条第2項(同条第9項、第11項又は第13項において準用する場合を含む。)の申告書について、第1条第3項(個人番号及び法人番号に係る部分に限り、同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)及び第4項(個人番号及び法人番号に係る部分に限り、同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は同日以後に提出する同条第3項及び第4項の申請書について、それぞれ適用する。
附則 (平成28年3月31日政令第167号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第1条第2項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後のたばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第1条第3項及び第4項(これらの規定を同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、この政令の施行の日以後に提出する同条第3項又は第4項の申請書について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前のたばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第1条第3項又は第4項の申請書については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 目次の改正規定、第1条の改正規定、第5条第6号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第11条の改正規定及び本則に1章を加える改正規定並びに附則第3条から第15条までの規定 平成30年4月1日
附則 (平成30年3月31日政令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第5条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第11条(たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成27年政令第156号)第2条の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。)の規定は、同年4月1日から施行する。

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