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ちいきにおけるいりょうおよびかいごのそうごうてきなかくほをすいしんするためのかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつのいちぶのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびとうおよびけいかそちにかんするせいれい

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成27年政令第138号
内閣は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第72条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(老人福祉法及び国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第24条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第11条の厚生労働省令で定める者に対する第3号新介護保険法(医療介護総合確保推進法附則第9条に規定する第3号新介護保険法をいう。以下同じ。)の規定による保険給付については、医療介護総合確保推進法附則第11条の厚生労働省令で定める日までの間は、医療介護総合確保推進法第16条の規定による改正後の老人福祉法(昭和38年法律第133号。次項において「新老人福祉法」という。)第5条の2第2項及び第3項、第10条の4第1項第1号及び第2号、第20条の2の2、第20条の8第4項並びに第21条の2の規定並びに医療介護総合確保推進法附則第50条の規定による改正後の国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号。次項において「新国有財産特別措置法」という。)第2条第2項第4号ロの規定は適用せず、医療介護総合確保推進法第16条の規定による改正前の老人福祉法(次項において「旧老人福祉法」という。)第5条の2第2項及び第3項、第10条の4第1項第1号及び第2号、第20条の2の2、第20条の8第4項並びに第21条の2の規定並びに医療介護総合確保推進法附則第50条の規定による改正前の国有財産特別措置法(次項において「旧国有財産特別措置法」という。)第2条第2項第4号ロの規定は、なおその効力を有する。
2 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の場合にあっては、医療介護総合確保推進法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)以後医療介護総合確保推進法附則第14条第1項に規定する特定市町村(以下「特定市町村」という。)の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する第3号新介護保険法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居する他の市町村(特別区を含む。第26条第4項において同じ。)が行う介護保険の同条第3項に規定する住所地特例適用被保険者を含む。)に対する第3号新介護保険法の規定による保険給付については、新老人福祉法第5条の2第2項及び第3項、第10条の4第1項第1号及び第2号、第20条の2の2、第20条の8第4項並びに第21条の2の規定並びに新国有財産特別措置法第2条第2項第4号ロの規定は適用せず、旧老人福祉法第5条の2第2項及び第3項、第10条の4第1項第1号及び第2号、第20条の2の2、第20条の8第4項並びに第21条の2の規定並びに旧国有財産特別措置法第2条第2項第4号ロの規定は、なおその効力を有する。
(介護保険法の一部改正に伴う調整交付金等に係る経過措置)
第25条 平成27年度から平成29年度までの各年度においては、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の2第4項及び第5項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、平成28年度及び平成29年度においては、同令第1条の3第5項及び第6項の規定は、適用しない。
第4項 総額は 総額及び介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額の合計額は
総額から 総額及び法第122条の2第2項の規定により交付する額の総額の合計額から
合計額 合計額及び次条第3項の規定により算定された各市町村に対して介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金として交付すべき額の合計額の合計額
第5項 合計額 合計額及び次条第4項の規定により各市町村に対して介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金として交付すべき額の合計額の合計額
総額 総額及び介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額の合計額
普通調整交付金 普通調整交付金及び介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金
(医療介護総合確保推進法附則第11条の厚生労働省令で定める者に対する第3号新介護保険法の規定による保険給付等に関する経過措置)
第26条 医療介護総合確保推進法附則第11条の厚生労働省令で定める者に対する第3号新介護保険法の規定による保険給付については、同条の厚生労働省令で定める日までの間は、第2条の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)第3条の規定、第6条の規定による改正後の老人福祉法施行令(第4項において「新老人福祉法施行令」という。)第1条第2号及び第3号、第2条第2号及び第3号並びに第5条第1項及び第2項の規定並びに第9条の規定による改正後の国有財産特別措置法施行令(第4項において「新国有財産特別措置法施行令」という。)第2条第5項の規定は適用せず、第2条の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の介護保険法施行令(第4項及び附則第4条において「旧介護保険法施行令」という。)第3条の規定、第6条の規定による改正前の老人福祉法施行令(第4項において「旧老人福祉法施行令」という。)第1条第2号及び第3号、第2条第2号及び第3号並びに第5条第1項及び第2項の規定並びに第9条の規定による改正前の国有財産特別措置法施行令(第4項において「旧国有財産特別措置法施行令」という。)第2条第5項の規定は、なおその効力を有する。
2 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の場合にあっては、第3号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う第3号新介護保険法の規定による地域支援事業(以下「新地域支援事業」という。)については、第3条の規定による改正後の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の3、第2条第3項、第3条第3項及び第5条の2の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の3、第2条第3項、第3条第3項及び第5条の2の規定は、なおその効力を有する。
3 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の場合にあっては、第3号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う新地域支援事業(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3号旧介護保険法(医療介護総合確保推進法附則第9条に規定する第3号旧介護保険法をいう。附則第3条において同じ。)第115条の45第1項第1号及び第2号に掲げる事業に限る。)については、第19条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条第4号(第3号新介護保険法第115条の45第1項第1号ニ及び同項第2号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、第19条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条第4号(第3号旧介護保険法第115条の45第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
4 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の場合にあっては、第3号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する第3号新介護保険法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居する他の市町村が行う介護保険の同条第3項に規定する住所地特例適用被保険者を含む。)に対する第3号新介護保険法の規定による保険給付については、新介護保険法施行令第3条の規定、新老人福祉法施行令第1条第2号及び第3号、第2条第2号及び第3号並びに第5条第1項及び第2項の規定並びに新国有財産特別措置法施行令第2条第5項の規定は適用せず、旧介護保険法施行令第3条の規定、旧老人福祉法施行令第1条第2号及び第3号、第2条第2号及び第3号並びに第5条第1項及び第2項の規定並びに旧国有財産特別措置法施行令第2条第5項の規定は、なおその効力を有する。
(指定の更新に関する経過措置)
第27条 医療介護総合確保推進法附則第20条第1項の規定により同項に規定する第6号新介護保険法第42条の2第1項本文の指定を受けたものとみなされた者の当該指定に係る医療介護総合確保推進法附則第20条第1項に規定する第6号施行日後の最初の更新については、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の12において準用する同法第70条の2第1項中「6年ごと」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第20条第2項の規定によりその効力を失うものとされた第41条第1項本文の指定を受けた日(この項の規定による更新を受けた場合にあっては、直近の更新前のこの項の期間の満了の日の翌日)から起算して6年を経過する日まで」とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月19日政令第45号) 抄
この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月17日政令第36号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

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