こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎだい1267ごうとうをふまえわがくにがじっしするこくさいテロリストのざいさんのとうけつとうにかんするとくべつそちほうのきていにもとづくいけんのちょうしゅのじっしにかんするきそく
国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則
平成27年国家公安委員会規則第17号
国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)第8条第9項の規定に基づき、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則を次のように定める。
第1章 総則
(定義)
第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 主宰者 国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(以下「法」という。)第8条第4項において準用する行政手続法(平成5年法律第88号。以下「準用行政手続法」という。)第19条第1項の規定により意見の聴取を主宰する者をいう。
二 当事者 準用行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
三 関係人 当事者以外の者であって法に照らし仮指定(法第8条第2項に規定する仮指定をいう。以下同じ。)につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
四 参加人 準用行政手続法第17条第1項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する関係人をいう。
第2章 主宰者、代理人等
(主宰者の指名)
第2条 準用行政手続法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者は、意見の聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察庁職員のうちから指名する。
3 主宰者が準用行政手続法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、国家公安委員会は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(代理人)
第3条 準用行政手続法第16条第3項(準用行政手続法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、意見の聴取の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために意見の聴取に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した別記様式第1号の代理人資格証明書により行うものとする。
2 準用行政手続法第16条第4項(準用行政手続法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第2号の代理人資格喪失届出書により行うものとする。
(参加人)
第4条 準用行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る仮指定につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第3号の参加人許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。
2 主宰者は、準用行政手続法第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。
(補佐人)
第5条 準用行政手続法第20条第3項の許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した別記様式第4号の補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。
2 主宰者は、準用行政手続法第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。
3 補佐人は、意見の聴取の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
5 準用行政手続法第22条第2項(準用行政手続法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた準用行政手続法第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。
(参考人)
第6条 主宰者は、当事者若しくは参加人の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として意見の聴取の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
2 前項の申出は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名、参考人として意見の聴取の期日への出頭を求める者の氏名、住所及び陳述の要旨を記載した別記様式第5号の参考人出頭申出書を主宰者に提出することにより行うものとする。
3 主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として意見の聴取の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。
第3章 意見の聴取の進行
(意見の聴取の通知)
第7条 準用行政手続法第15条第1項の規定による通知は、別記様式第6号の意見の聴取通知書により行うものとする。
(意見の聴取の期日及び場所の変更)
第8条 国家公安委員会は、当事者の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
2 前項の申出は、意見の聴取の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第7号の変更申出書を国家公安委員会に提出することにより行うものとする。
3 国家公安委員会は、第1項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を別記様式第8号の変更通知書により当事者及び参加人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続等)
第9条 準用行政手続法第18条第1項の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した別記様式第9号の文書閲覧請求書を国家公安委員会に提出することにより行うものとする。ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 国家公安委員会は、準用行政手続法第18条第1項又は第2項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該当事者又は参加人が意見の聴取の期日における審理に必要な準備を行うことを妨げることがないよう配慮するものとする。
3 準用行政手続法第18条第2項の閲覧の求めがあった場合において、国家公安委員会が当該求めのあった意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(閲覧を拒否するときを除く。)は、主宰者は、準用行政手続法第22条第1項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。
(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)
第10条 主宰者は、準用行政手続法第20条第2項又は準用行政手続法第21条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第10号の提出物目録を作成しなければならない。
一 意見の聴取の件名
二 提出を受けた年月日
三 提出をした者の氏名及び住所
四 提出を受けた証拠書類等の標目
2 主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
3 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、別記様式第11号の還付請書と引換えに行わなければならない。
(意見の聴取の審理の公開)
第11条 国家公安委員会は、準用行政手続法第20条第6項の規定により意見の聴取の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
2 前項の規定による公示は、国家公安委員会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
(意見の聴取の期日における陳述の制限等)
第12条 主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見の聴取の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置をとることができる。
(陳述書の提出の方法)
第13条 準用行政手続法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び意見の聴取に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
(意見の聴取の続行の通知)
第14条 準用行政手続法第22条第2項本文の規定による通知は、別記様式第12号の意見の聴取続行通知書により行うものとする。
(意見の聴取の再開の通知)
第15条 準用行政手続法第25条において準用する準用行政手続法第22条第2項本文の規定による通知は、別記様式第12号の意見の聴取再開通知書により行うものとする。
第4章 意見の聴取調書等
(意見の聴取調書)
第16条 準用行政手続法第24条第1項の調書は、別記様式第13号の意見の聴取調書に次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号、第6号及び第7号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。
一 意見の聴取の件名
二 意見の聴取の期日及び場所
三 主宰者の職名及び氏名
四 意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の氏名及び住所
五 当事者(代理人を含む。)が意見の聴取の期日に出頭しなかった場合には、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
六 説明を行った警察庁職員の職名及び氏名
七 警察庁職員の説明の要旨
八 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨
九 その他参考となるべき事項
2 意見の聴取調書には、第10条第1項の提出物目録を添付するほか、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(意見の聴取報告書)
第17条 準用行政手続法第24条第3項の報告書は、別記様式第14号の意見の聴取報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。
一 意見
二 仮指定の原因となった事実に対する当事者及び当該仮指定により自己の利益を害された参加人の主張
三 理由
(意見の聴取調書等の閲覧)
第18条 準用行政手続法第24条第4項の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した別記様式第15号の意見の聴取調書等閲覧請求書を、意見の聴取の終結前にあっては主宰者に、意見の聴取の終結後にあっては国家公安委員会に提出することにより行うものとする。
2 主宰者又は国家公安委員会は、準用行政手続法第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
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別記様式第2号(第3条関係)
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別記様式第3号(第4条関係)
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別記様式第4号(第5条関係)
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別記様式第5号(第6条関係)
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別記様式第6号(第7条関係)
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別記様式第7号(第8条関係)
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別記様式第8号(第8条関係)
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別記様式第9号(第9条関係)
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別記様式第10号(第10条関係)
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別記様式第11号(第10条関係)
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別記様式第12号(第14条、第15条関係)
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別記様式第13号(第16条関係)
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別記様式第14号(第17条関係)
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別記様式第15号(第18条関係)
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