こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎだい1267ごうとうをふまえわがくにがじっしするこくさいテロリストのざいさんのとうけつとうにかんするとくべつそちほうしこうきそく
国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則
平成27年国家公安委員会規則第16号
国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)第3条第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条第1項及び第3項(これらの規定を同法第6条第2項及び第7条第2項において準用する場合を含む。)並びに第4項、第8条第9項、第10条、第13条、第16条第1項、第17条第1項、第2項から第5項まで及び第7項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)、第22条、第23条並びに第28条の規定に基づき、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
第1章 公告及び指定
(名簿記載に係る公告事項)
第1条 国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 名簿(法第3条第1項に規定する名簿をいう。以下この条において同じ。)に記載された者(以下この条において「名簿記載者」という。)が自然人である場合 名簿に記載された旨、名簿記載者の氏名、別名、称号、役職、生年月日、出生地、国籍、旅券番号及び住所、名簿記載者が名簿に記載された年月日、名簿記載者の公告に係る番号(以下「名簿記載者公告番号」という。)並びにその他参考となるべき事項
二 名簿記載者が法人その他の団体である場合 名簿に記載された旨、名簿記載者の名称、別名、旧名称及び所在地、名簿記載者が名簿に記載された年月日、名簿記載者公告番号並びにその他参考となるべき事項
(公告事項の通知の方法)
第2条 法第3条第1項の規定による通知は、別記様式第1号の公告事項通知書を送付して行うものとする。
(公告事項の変更に係る通知の方法)
第3条 法第3条第2項の規定による通知は、別記様式第2号の公告事項変更通知書を送付して行うものとする。
(名簿からの抹消に係る通知の方法)
第4条 法第3条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、別記様式第3号の名簿抹消通知書を送付して行うものとする。
(指定に係る公告事項)
第5条 法第5条第1項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定(法第8条第2項に規定する仮指定をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 指定(法第4条第2項に規定する指定をいう。以下同じ。)に係る者(以下「被指定者」という。)が自然人である場合 指定をする旨、被指定者の氏名、別名、称号、役職、生年月日、出生地、国籍、旅券番号及び住所、指定に係る番号(以下「指定番号」という。)、指定の有効期間、指定の根拠となる条項並びにその他参考となるべき事項
二 被指定者が法人その他の団体である場合 指定をする旨、被指定者の名称、別名、旧名称及び所在地、指定番号、指定の有効期間、指定の根拠となる条項並びにその他参考となるべき事項
(指定に係る通知事項)
第6条 法第5条第3項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 被指定者が自然人である場合 指定をした旨、被指定者の氏名、別名、称号、役職、生年月日、出生地、国籍、旅券番号及び住所、指定番号、指定をした理由、指定をした年月日、指定の有効期間並びにその他参考となるべき事項
二 被指定者が法人その他の団体である場合 指定をした旨、被指定者の名称、別名、旧名称及び所在地、指定番号、指定をした理由、指定をした年月日、指定の有効期間並びにその他参考となるべき事項
(指定に係る通知の方法)
第7条 法第5条第3項の規定による通知(仮指定に係るものを除く。)は、別記様式第4号の指定通知書を送付して行うものとする。
(指定に係る公告事項の変更に関する通知の方法)
第8条 法第5条第4項の規定による通知(仮指定に係るものを除く。)は、別記様式第5号の指定公告事項変更通知書を送付して行うものとする。
(指定の有効期間の延長に係る公告事項)
第9条 法第6条第2項において準用する法第5条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、指定の有効期間を延長する旨、指定の有効期間の延長に係る者(以下「被延長指定者」という。)の氏名又は名称、指定をした年月日、指定番号、延長後の指定の有効期間、指定の有効期間の延長の根拠となる条項及びその他参考となるべき事項とする。
(指定の有効期間の延長に係る通知事項)
第10条 法第6条第2項において準用する法第5条第3項の国家公安委員会規則で定める事項は、指定の有効期間を延長した旨、被延長指定者の氏名又は名称、指定番号、指定の有効期間を延長した理由、指定の有効期間を延長した年月日、延長後の指定の有効期間及びその他参考となるべき事項とする。
(指定の有効期間の延長に係る通知の方法)
第11条 法第6条第2項において準用する法第5条第3項の規定による通知は、別記様式第6号の指定有効期間延長通知書を送付して行うものとする。
(指定の取消しに係る公告事項)
第12条 法第7条第2項において準用する法第5条第1項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。)は、指定を取り消す旨、指定の取消しに係る者(以下「被指定取消者」という。)の氏名又は名称、指定をした年月日、指定番号、指定の取消しの根拠となる条項及びその他参考となるべき事項とする。
(指定の取消しに係る通知事項)
第13条 法第7条第2項において準用する法第5条第3項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。)は、指定を取り消した旨、被指定取消者の氏名又は名称、指定番号、指定の取消しの根拠となる条項、指定を取り消した年月日及びその他参考となるべき事項とする。
(指定の取消しに係る通知の方法)
第14条 法第7条第2項において準用する法第5条第3項の規定による通知(仮指定に係るものを除く。)は、別記様式第7号の指定取消通知書を送付して行うものとする。
(仮指定に係る公告事項及び通知事項等)
第15条 第5条から第8条まで及び第12条から前条までの規定は、仮指定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条 | 国家公安委員会規則で定める事項(仮指定(法第8条第2項に規定する仮指定をいう。以下同じ。)に係るものを除く。) | 国家公安委員会規則で定める事項 |
第5条第1号 | 指定(法第4条第2項に規定する指定をいう。以下同じ。)に係る者(以下「被指定者」という。) | 仮指定に係る者(以下「被仮指定者」という。) |
指定に係る番号(以下「指定番号」という。) | 仮指定に係る番号(以下「仮指定番号」という。) | |
第6条、第12条及び第13条 | 国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。) | 国家公安委員会規則で定める事項 |
第7条、第8条及び第14条 | の規定による通知(仮指定に係るものを除く。) | の規定による通知 |
第7条 | 別記様式第4号の指定通知書 | 別記様式第8号の仮指定通知書 |
第8条 | 別記様式第5号の指定公告事項変更通知書 | 別記様式第9号の仮指定公告事項変更通知書 |
第12条 | 指定の取消しに係る者(以下「被指定取消者」という。) | 仮指定の取消しに係る者(以下「被仮指定取消者」という。) |
第14条 | 別記様式第7号の指定取消通知書 | 別記様式第10号の仮指定取消通知書 |
(意見の聴取後の仮指定の取消し)
第16条 国家公安委員会は、法第8条第7項の規定により仮指定を取り消すときは、前条において準用する第12条に規定する事項を官報により公告するものとする。
2 法第8条第7項の規定による仮指定の取消しは、前項の規定による公告によってその効力を生ずる。
3 国家公安委員会は、法第8条第7項の規定により仮指定を取り消した場合において、当該仮指定を取り消された者の所在が判明しているときは、その者に対し、前条において準用する第13条に規定する事項を通知するものとする。
4 前項の規定による通知は、別記様式第10号の仮指定取消通知書を送付して行うものとする。
第2章 公告国際テロリストの財産の凍結等の措置
第1節 規制対象財産等に係る行為の制限
(許可申請)
第17条 法第10条第1項の規定による申請(以下「許可申請」という。)は、別記様式第11号の許可申請書により行うものとする。
2 前項の許可申請書は、住所地等(法第10条第1項に規定する住所地等をいう。以下同じ。)を管轄する警察署長(日本国内に住所地等がないときは、当該許可申請に係る行為に最も密接な関係がある地を管轄する警察署長)を経由して提出しなければならない。
(許可申請書の記載事項)
第18条 法第10条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 許可申請に係る行為をしようとする年月日及び場所
二 許可申請に係る行為の相手方との関係
三 取得財産(法第10条第1項第3号に規定する取得財産をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、その取得方法
四 その他参考となるべき事項
(許可申請書の添付書類)
第19条 法第10条第2項の国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第9条第1号から第4号までに掲げる行為に係る許可申請にあっては、取得財産が法第11条第1項各号のいずれかに該当することを証する書類
二 法第9条第5号に掲げる行為に係る許可申請にあっては、当該行為が法第11条第2項に規定する要件に該当することを証する書類
三 代理人によって申請をする場合にあっては、その権限を証する書類
(許可証の様式)
第20条 法第13条第1項の許可証の様式は、別記様式第12号のとおりとする。
(許可証の再交付の申請)
第21条 法第13条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、当該許可証を交付した都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、別記様式第13号の許可証再交付申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定により許可証再交付申請書を提出する場合においては、第17条第2項の規定により経由した警察署長を経由しなければならない。
(許可証の返納)
第22条 法第13条第3項の規定により許可証を返納しようとする者は、別記様式第14号の許可証返納理由書に当該許可証を添えて、当該許可証を交付した公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可証返納理由書を提出する場合においては、前条第2項の規定を準用する。
(支払禁止命令の方法)
第23条 法第16条第1項の規定による命令(以下「支払禁止命令」という。)は、別記様式第15号の支払禁止命令書を交付して行うものとする。
(支払禁止命令に係る通知事項)
第24条 法第16条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、支払禁止命令をした旨、支払禁止命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名、支払禁止命令の内容及び有効期間並びに支払禁止命令をした理由とする。
(支払禁止命令に係る通知の方法)
第25条 法第16条第1項の規定による通知は、別記様式第16号の支払禁止命令通知書を送付して行うものとする。
第2節 規制対象財産の仮領置
(規制対象財産の提出命令の方法)
第26条 法第17条第1項の規定による命令は、別記様式第17号の規制対象財産提出命令書を交付して行うものとする。
(仮領置書)
第27条 法第17条第1項の規定により仮領置をした公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象財産(同項に規定する規制対象財産をいう。第37条第4号及び第38条の表第4号を除き、以下同じ。)を提出した者に対し、別記様式第18号の仮領置書を交付するものとする。
2 前項の場合において、公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象財産を提出した者が公告国際テロリスト(法第9条に規定する公告国際テロリストをいう。以下同じ。)に代わって当該規制対象財産を管理する者であり、かつ、当該公告国際テロリストの所在が判明しているときは、当該公告国際テロリストに対し、前項の仮領置書の写しを送付するものとする。
(仮領置した規制対象財産の引継ぎ)
第28条 法第17条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による引継ぎは、別記様式第19号の仮領置財産引継書によって行うものとする。
(仮領置した規制対象財産の引継ぎに係る通知の方法)
第29条 法第17条第2項の規定による通知は、別記様式第20号の仮領置財産引継通知書を交付して行うものとする。
(仮領置に係る規制対象財産の返還申請)
第30条 法第17条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申請をしようとする者は、別記様式第21号の仮領置財産返還申請書を提出しなければならない。
2 前項の仮領置財産返還申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第17条第3項の規定による申請に係る規制対象財産が法第11条第1項各号のいずれかに該当することを証する書類
二 代理人によって申請をする場合にあっては、その権限を証する書類
3 第1項の仮領置財産返還申請書は、住所地等(日本国内に住所地等がないときは、申請に係る規制対象財産の所在地)を管轄する警察署長を経由して提出しなければならない。
(仮領置した規制対象財産の返還方法)
第31条 法第17条第4項、第5項又は第7項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による返還は、別記様式第22号の仮領置財産返還受領書と引換えに行うものとする。この場合において、当該返還をした公安委員会は、当該返還を受けた者から請求があったときは、その写しを交付しなければならない。
(継続仮領置書)
第32条 法第17条第7項の規定による通知は、別記様式第23号の継続仮領置書を交付して行うものとする。
第3節 資料の提出その他の協力等
(資料提出等要請書)
第33条 法第19条の規定による資料の提出その他必要な協力の求めを書面により行うときは、別記様式第24号の資料提出等要請書を用いるものとする。
(提出資料の取扱手続)
第34条 公安委員会は、法第20条第1項の規定による資料の提出を受けたときは、別記様式第25号の提出資料目録を作成しなければならない。この場合において、当該公安委員会は、その写しを提出者に交付しなければならない。
2 公安委員会は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。
3 前項の規定による返還は、別記様式第26号の資料受領書と引換えに行わなければならない。
(証明書の様式)
第35条 法第20条第2項に規定する証明書の様式は、別記様式第27号のとおりとする。
第3章 雑則
(公告国際テロリストを相手方とする行為の制限に係る命令の方法)
第36条 法第22条の規定による命令は、別記様式第28号の行為制限命令書を交付して行うものとする。
(国家公安委員会への報告事項等)
第37条 法第23条の国家公安委員会規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 公告国際テロリストの氏名又は名称に変更があったと認めたこと。
二 公告国際テロリストの住所又は所在地に変更があったと認めたこと。
三 公告国際テロリストの居所地が判明したこと。
四 公告国際テロリストが規制対象財産(法第9条第1号に規定する規制対象財産をいう。次条の表第4号において同じ。)を取得した(法の規定により取得した場合を除く。次条の表第4号において同じ。)と認めたこと。
五 特定金銭債権(法第9条第5号に規定する特定金銭債権をいう。以下この条及び次条の表において同じ。)が発生したと認めたこと。
六 法第9条の規定に違反する行為があったと認めたこと。
七 法第9条の許可を受けた者が偽りその他不正の手段により当該許可を受けたと認めたこと。
八 許可申請を受けたこと。
九 法第12条第1項の規定により付された条件に違反する行為があったと認めたこと。
十 法第13条第2項の規定による許可証の再交付の申請を受けたこと。
十一 法第13条第2項の規定により許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を発見し、又は回復したと認めたこと。
十二 法第13条第3項の規定による許可証の返納を受けたこと。
十三 法第13条第3項の規定に違反する行為があったと認めたこと。
十四 法第15条の規定に違反する行為があったと認めたこと。
十五 特定金銭債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたと認めたこと。
十六 特定金銭債権に対する差押えが法第9条(第3号及び第4号に係る部分に限る。次条の表第20号において同じ。)の規定による公告国際テロリストに対する行為の制限を免れさせる目的でされたと認めたこと。
十七 支払禁止命令に違反する行為があったと認めたこと。
十八 法第17条第1項に規定する場合に該当すると認めたこと。
十九 法第17条第1項の規定により命令をしたこと。
二十 法第17条第1項の規定による命令に違反する行為があったと認めたこと。
二十一 法第17条第3項の規定による申請を受けたこと。
二十二 法第17条第4項の規定により返還を受けた者が偽りその他不正の手段により返還を受けたと認めたこと。
二十三 法第19条の規定により資料の提出その他必要な協力を求めたこと。
二十四 法第20条第1項の規定により公告国際テロリストに対し報告又は資料の提出を求めたこと。
二十五 法第20条第1項の規定により警察職員に公告国際テロリストが所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させたこと。
二十六 法第20条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をする行為があったと認めたこと。
二十七 法第22条第1項に規定する場合に該当すると認めたこと。
二十八 法第22条第2項に規定する場合に該当すると認めたこと。
二十九 法第22条の規定による命令に違反する行為があったと認めたこと。
第38条 法第23条の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
報告する場合 | 事項 |
一 公告国際テロリストの氏名又は名称に変更があったと認めたとき。
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一 当該公告国際テロリストの変更前及び変更後の氏名又は名称並びに名簿記載者公告番号又は指定番号若しくは仮指定番号(以下この表において「指定番号等」という。)
二 変更があった時期
三 変更があったと認めた理由
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二 公告国際テロリストの住所又は所在地に変更があったと認めたとき。
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一 当該公告国際テロリストの氏名又は名称及び指定番号等
二 変更前及び変更後の住所又は所在地
三 変更があった時期
四 変更があったと認めた理由
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三 公告国際テロリストの居所地が判明したとき。
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一 当該公告国際テロリストの氏名又は名称及び指定番号等
二 判明した居所地
三 判明した経緯
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四 公告国際テロリストが規制対象財産を取得したと認めたとき。
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一 当該公告国際テロリストの氏名又は名称及び指定番号等
二 規制対象財産の種類、価額、特徴及び所在地
三 当該公告国際テロリストが規制対象財産を取得した年月日
四 当該公告国際テロリストが規制対象財産を取得したと認めた理由
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五 特定金銭債権が発生したと認めたとき。
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一 特定金銭債権の債権者の氏名又は名称及び指定番号等
二 特定金銭債権の債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三 特定金銭債権の内容
四 特定金銭債権が発生した年月日
五 特定金銭債権が発生したと認めた理由
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六 法第9条の規定により許可をしたとき。
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一 許可を受けた者の氏名又は名称及び指定番号等
二 許可をした年月日
三 許可に係る番号(以下この表において「許可番号」という。)
四 許可に係る行為の内容
五 許可をした理由
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七 法第9条の規定に違反する行為があったと認めたとき。
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一 違反行為をした者の氏名及び指定番号等(法人その他の団体にあっては、その名称、指定番号等並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日)
二 違反行為の概要
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八 法第9条の許可を受けた者が偽りその他不正の手段により当該許可を受けたと認めたとき。
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一 偽りその他不正の手段により許可を受けた者の氏名及び指定番号等(法人その他の団体にあっては、その名称、指定番号等並びに役職員又は構成員として当該許可を受けた者の氏名、住所及び生年月日)
二 許可番号
三 許可に係る行為の内容
四 偽りその他不正の手段の内容
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九 許可申請を受けたとき。
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一 許可申請をした者の氏名又は名称及び指定番号等
二 許可申請を受けた年月日
三 法第10条第1項各号に掲げる事項
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十 法第12条第1項の規定により条件を付し、又はこれを変更したとき。
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一 許可に条件を付され、又はこれを変更された者の氏名又は名称及び指定番号等
二 許可番号
三 許可に係る行為の内容
四 許可の条件(これを変更した場合にあっては、変更前及び変更後の当該条件)
五 許可に条件を付し、又はこれを変更した年月日
六 許可に条件を付し、又はこれを変更した理由
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十一 法第12条第1項の規定により付された条件に違反する行為があったと認めたとき。
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一 違反行為をした者の氏名及び指定番号等(法人その他の団体にあっては、その名称、指定番号等並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日)
二 許可番号
三 許可に係る行為の内容
四 許可の条件
五 違反行為の概要
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十二 法第13条第2項の規定による許可証の再交付の申請を受けたとき。
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一 許可証の再交付の申請をした者の氏名又は名称及び指定番号等
二 許可番号
三 許可に係る行為の内容
四 許可証の再交付の申請を受けた年月日
五 許可証を亡失し、又は許可証が滅失した時期、場所及び経緯
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十三 法第13条第2項の規定により許可証を再交付したとき。
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一 許可証の再交付を受けた者の氏名又は名称及び指定番号等
二 許可番号
三 許可に係る行為の内容
四 許可証を再交付した年月日
五 許可証を再交付した理由
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十四 法第13条第2項の規定により許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を発見し、又は回復したと認めたとき。
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一 当該者の氏名又は名称及び指定番号等
二 許可番号
三 許可に係る行為の内容
四 亡失した許可証の交付年月日
五 再交付した許可証の交付年月日
六 亡失した許可証を発見し、又は回復した時期及び場所
七 亡失した許可証を発見し、又は回復したと認めた理由
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十五 法第13条第3項の規定による許可証の返納を受けたとき。
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一 許可証を返納した者の氏名又は名称及び指定番号等
二 許可番号
三 許可に係る行為の内容
四 許可証が返納された年月日
五 許可証が返納された理由
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十六 法第13条第3項の規定に違反する行為があったと認めたとき。
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一 違反行為をした者の氏名及び指定番号等(法人その他の団体にあっては、その名称、指定番号等並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日)
二 許可番号
三 許可に係る行為の内容
四 違反行為の概要
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十七 法第14条の規定により許可を取り消したとき。
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一 許可を取り消された者の氏名又は名称及び指定番号等
二 許可番号
三 許可に係る行為の内容
四 許可を取り消した年月日
五 許可を取り消した理由
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十八 法第15条の規定に違反する行為があったと認めたとき。
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一 違反行為をした者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日)
二 違反行為の相手方の氏名又は名称及び指定番号等
三 違反行為の概要
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十九 特定金銭債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたと認めたとき。
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一 特定金銭債権の債権者の氏名又は名称及び指定番号等
二 特定金銭債権の債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三 差押債権者(法第16条第1項に規定する差押債権者をいう。以下この表において同じ。)の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
四 特定金銭債権の内容
五 差押命令又は差押処分が発せられた年月日
六 差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の名称及び所在地
七 差押命令又は差押処分が発せられた理由
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二十 特定金銭債権に対する差押えが法第9条の規定による公告国際テロリストに対する行為の制限を免れさせる目的でされたと認めたとき。
|
一 特定金銭債権の債権者の氏名又は名称及び指定番号等
二 特定金銭債権の債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三 差押債権者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
四 特定金銭債権の内容
五 差押えがされた年月日
六 差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の名称及び所在地
七 差押えが法第9条の規定による公告国際テロリストに対する行為の制限を免れさせる目的でされたと認めた理由
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二十一 法第16条第1項の規定により命令をしたとき。
|
一 命令を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 命令に係る差押債権者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三 命令に係る特定金銭債権の債権者の氏名又は名称及び指定番号等
四 命令に係る特定金銭債権の内容
五 命令をした年月日
六 命令の有効期間
七 命令をした理由
|
二十二 支払禁止命令に違反する行為があったと認めたとき。
|
一 違反行為をした者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日)
二 命令に係る差押債権者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三 命令に係る特定金銭債権の債権者の氏名又は名称及び指定番号等
四 命令に係る特定金銭債権の内容
五 命令をした年月日
六 命令の有効期間
七 違反行為の概要
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二十三 法第16条第3項の規定により命令を取り消したとき。
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一 命令を取り消された者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 命令に係る差押債権者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三 命令に係る特定金銭債権の債権者の氏名又は名称及び指定番号等(法第16条第3項第1号に掲げる場合にあっては、直近に公告国際テロリストであったときの指定番号等)
四 命令に係る特定金銭債権の内容
五 命令をした年月日
六 命令の有効期間
七 命令を取り消した年月日
八 命令を取り消した理由
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二十四 法第17条第1項に規定する場合に該当すると認めたとき。
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一 規制対象財産を所持している者の氏名又は名称及び指定番号等
二 公告国際テロリストに代わって規制対象財産を管理する者がある場合にあっては、その氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三 法第11条第1項各号のいずれにも該当しない部分の規制対象財産の種類、価額、特徴及び所在地
四 公告国際テロリストが所持している規制対象財産が法第11条第1項各号のいずれにも該当しないと認めた理由
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二十五 法第17条第1項の規定により命令をしたとき。
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一 命令を受けた者の氏名又は名称及び指定番号等(その者が公告国際テロリストに代わって規制対象財産を管理する者である場合にあっては、その氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))
二 命令に係る規制対象財産の種類、価額、特徴及び所在地
三 命令をした年月日
四 命令をした理由
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二十六 法第17条第1項の規定により仮領置したとき。
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一 仮領置に係る規制対象財産を所持していた者の氏名又は名称及び指定番号等
二 仮領置に係る規制対象財産の種類、価額、特徴及び仮領置前の所在地
三 仮領置をした年月日
四 仮領置をした理由
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二十七 法第17条第1項の規定による命令に違反する行為があったと認めたとき。
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一 違反行為をした者が公告国際テロリストである場合にあっては、その氏名及び指定番号等(法人その他の団体にあっては、その名称、指定番号等並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日)
二 違反行為をした者が公告国際テロリストに代わって規制対象財産を管理する者である場合にあっては、その氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日)
三 命令に係る規制対象財産の種類、価額、特徴及び所在地
四 命令をした年月日
五 違反行為の概要
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二十八 法第17条第2項後段の規定により仮領置したとき。
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一 仮領置に係る規制対象財産を所持していた者の氏名又は名称及び指定番号等
二 仮領置に係る規制対象財産の種類、価額及び特徴
三 仮領置をした年月日
四 引継ぎをした公安委員会の名称
五 仮領置をした理由
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二十九 法第17条第3項の規定による申請を受けたとき。
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一 申請をした者の氏名又は名称及び指定番号等
二 申請を受けた年月日
三 申請に係る規制対象財産の種類、価額及び特徴
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三十 法第17条第4項の規定により返還をしたとき。
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一 返還を受けた者の氏名又は名称及び指定番号等
二 返還に係る規制対象財産の種類、価額及び特徴
三 返還をした年月日
四 返還をした理由
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三十一 法第17条第4項の規定により返還を受けた者が偽りその他不正の手段により返還を受けたと認めたとき。
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一 偽りその他不正の手段により返還を受けた者の氏名及び指定番号等(法人その他の団体にあっては、その名称、指定番号等並びに役職員又は構成員として当該返還を受けた者の氏名、住所及び生年月日)
二 返還に係る規制対象財産の種類、価額及び特徴
三 返還をした年月日
四 偽りその他不正の手段の内容
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三十二 法第17条第5項の規定により返還をしたとき。
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一 返還を受けた者の氏名又は名称及びその者が直近に公告国際テロリストであったときの指定番号等(返還を受けた者が公告国際テロリストでなくなった者以外の規制対象財産の返還を受ける権利を有する者である場合にあっては、その氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに公告国際テロリストでなくなった者との関係)
二 返還に係る規制対象財産の種類、価額及び特徴
三 返還をした年月日
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三十三 法第17条第7項の規定により仮領置したとき。
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一 仮領置に係る規制対象財産の返還を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び指定番号等
二 仮領置に係る規制対象財産を所持していた者であって、公告国際テロリストでなくなったものの氏名又は名称及びその者が直近に公告国際テロリストであったときの指定番号等
三 仮領置に係る規制対象財産の種類、価額及び特徴
四 仮領置をした年月日
五 仮領置をした理由
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三十四 法第17条第7項の規定により返還をしたとき。
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一 返還を受けた者の氏名又は名称及び指定番号等
二 返還に係る規制対象財産を所持していた者であって、公告国際テロリストでなくなったものの氏名又は名称及びその者が直近に公告国際テロリストであったときの指定番号等
三 返還に係る規制対象財産の種類、価額及び特徴
四 返還をした年月日
五 返還をした理由
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三十五 法第19条の規定により資料の提出その他必要な協力を求めたとき。
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一 資料の提出その他必要な協力を求めた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 資料の提出その他必要な協力を求めた年月日
三 資料の提出その他必要な協力の求めの内容
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三十六 法第20条第1項の規定により公告国際テロリストに対し報告又は資料の提出を求めたとき。
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一 当該公告国際テロリストの氏名又は名称及び指定番号等
二 報告又は資料の提出を求めた年月日
三 報告又は資料の提出の求めの内容
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三十七 法第20条第1項の規定により警察職員に公告国際テロリストが所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させたとき。
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一 当該公告国際テロリストの氏名又は名称及び指定番号等
二 立入検査をした年月日
三 立入検査をした場所
四 質問を受けた者の氏名及び住所
五 立入検査又は質問をした結果の内容
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三十八 法第20条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をする行為があったと認めたとき。
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一 違反行為をした者が公告国際テロリストである場合にあっては、その氏名及び指定番号等(法人その他の団体にあっては、その名称、指定番号等並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日)
二 違反行為をした者が公告国際テロリスト以外の者である場合にあっては、その氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日)
三 違反行為の概要
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三十九 法第21条の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をしたとき。
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一 情報の提供又は指導若しくは助言を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 情報の提供又は指導若しくは助言の内容
三 情報の提供又は指導若しくは助言をした年月日
四 情報の提供又は指導若しくは助言をした理由
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四十 法第22条第1項に規定する場合に該当すると認めたとき。
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一 法第22条第1項に規定する違反行為をした者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日)
二 情報の提供又は指導若しくは助言の内容
三 情報の提供又は指導若しくは助言をした年月日
四 法第22条第1項に規定する場合に該当すると認めた理由
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四十一 法第22条第2項に規定する場合に該当すると認めたとき。
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一 法第22条第2項に規定する違反行為をした者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日)
二 法第22条第2項に規定する場合に該当すると認めた理由
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四十二 法第22条の規定により命令をしたとき。
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一 命令を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 命令の根拠となる条項
三 命令をした年月日
四 命令をした理由
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四十三 法第22条の規定による命令に違反する行為があったと認めたとき。
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一 違反行為をした者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日)
二 違反行為に係る条項
三 命令をした年月日
四 違反行為の概要
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(損失補償の申請)
第39条 法第24条の規定により損失の補償を受けようとする者は、別記様式第29号の損失補償申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
(民間事業者等への情報の提供等)
第40条 国家公安委員会は、国際的なテロリズムの行為の防止及び抑止の重要性について国民の理解を深め、もって法第2章及び第3章の規定による措置が適正かつ円滑に行われることを確保するため、民間事業者その他の者に対し、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。
附則
この規則は、法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
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別記様式第2号(第3条関係)
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別記様式第3号(第4条関係)
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別記様式第4号(第7条関係)
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別記様式第5号(第8条関係)
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別記様式第6号(第11条関係)
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別記様式第7号(第14条関係)
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別記様式第8号(第15条関係)
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別記様式第9号(第15条関係)
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別記様式第10号(第15条、第16条関係)
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別記様式第11号(第17条関係)
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別記様式第12号(第20条関係)
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別記様式第13号(第21条関係)
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別記様式第14号(第22条関係)
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別記様式第15号(第23条関係)
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別記様式第16号(第25条関係)
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別記様式第17号(第26条関係)
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別記様式第18号(第27条関係)
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別記様式第19号(第28条関係)
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別記様式第20号(第29条関係)
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別記様式第21号(第30条関係)
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別記様式第22号(第31条関係)
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別記様式第23号(第32条関係)
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別記様式第24号(第33条関係)
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別記様式第25号(第34条関係)
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別記様式第26号(第34条関係)
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別記様式第27号(第35条関係)
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別記様式第28号(第36条関係)
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別記様式第29号(第39条関係)
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