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入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令

平成27年法務省令第3号
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第61条の5第3項の規定に基づき、入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令(昭和56年法務省令第63号)の全部を次のように改正する。
第1条 入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合に携帯する証票は、本体、身分証及び記章をもって1組とする。
第2条 証票の様式は、別図のとおりとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式による証票は、当分の間、この省令による改正後の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式により交付された証票とみなす。
別図
本体 身分証 記章
備考
1 本体は、黒色革製2つ折りとし、黒色のひもを付ける。
2 身分証入れは、無色透明のプラスチック製とし、身分証に表示された事項を外側から確認できるものとする。
3 身分証は、プラスチック製とし、脱帽上半身正面の写真を印刷し、又は貼り付け、ホログラムにより旭日の中にI及びAを組み合わせたマークの紋章を表示する。
4 「〇〇入国管理局 〇〇Immigration Bureau」の部分には、所属の入国者収容所名又は地方入国管理局名を表示するものとする。
5 「入国〇〇 Immigration〇〇」の部分には、入国審査官にあっては入国審査官 Immigration Inspector、入国警備官にあっては入国警備官 Immigration Control Officerを表示する。
6 記章は、金属製とし、「IMMIGRATION」、「JAPAN MINISTRY OF JUSTICE IMMIGRATION BUREAU」及び「入国管理局」の文字を黒色、その他の部分を金色、銀色又は濃紺色で表示する。

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