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民事再生法施行規則

平成27年法務省令第13号
民事再生法(平成11年法律第225号)第42条第1項第2号イの規定に基づき、民事再生法施行規則を次のように定める。
民事再生法(平成11年法律第225号。以下「法」という。)第42条第1項第2号イに規定する法務省令で定める方法は、法第124条第2項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって再生債務者の総資産額とする方法とする。ただし、再生債務者が、法第228条(法第244条において準用する場合を含む。)の規定により法第124条第2項の貸借対照表の作成をすることを要しない場合においては、同項の規定により作成した財産目録に掲げる資産の額の合計額をもって再生債務者の総資産額とする方法とする。

附則

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号)の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。

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