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そうごうほうりつしえんほうしこうきそく

総合法律支援法施行規則

平成27年法務省令第11号
総合法律支援法(平成16年法律第74号)、同法第48条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)及び総合法律支援法施行令(平成18年政令第24号)の規定に基づき、総合法律支援法施行規則(平成18年法務省令第47号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(監査報告の作成)
第1条 総合法律支援法(以下「法」という。)第23条第3項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の役員及び職員
 支援センターの子法人(法第23条第6項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成17年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、支援センターの他の監事、支援センターの子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 支援センターの業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
 支援センターの役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他支援センターの業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
 支援センターの役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったと認めるときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第2条 法第23条第5項に規定する法務省令で定める書類は、法及び総合法律支援法施行令の規定に基づき法務大臣に提出する書類とする。
(子法人)
第3条 法第23条第6項に規定する法務省令で定めるものは、独立行政法人会計基準(平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいい、この省令に準ずるものとして適用されるものとする。以下同じ。)の定めるところにより、支援センターが議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。
(業務方法書に記載すべき事項)
第4条 法第34条第2項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第30条第1項第1号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
 法第30条第1項第2号から第5号までに規定する業務並びにこれらに附帯する業務(以下「民事法律扶助事業」という。)に関し、次に掲げる事項
 同項第2号から第5号までに規定する援助の要件に関する事項
 同項第2号イ及びハに規定する報酬及び実費(以下「報酬等」という。)の立替えに係る契約の締結に関する事項
 報酬等に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除に関する事項
 報酬等に相当する額の支払に係る契約の締結に関する事項
 同項第2号ホ及び同項第3号から第5号までに規定する法律相談の実施に関する事項
 その他民事法律扶助事業の実施に関し必要な事項
 法第30条第1項第6号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項
 法第39条第5項に規定する訴訟費用の見込額の通知に関する事項
 その他法第30条第1項第6号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
 法第30条第1項第7号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項
 同号に規定する地域の選定方針に関する事項
 同号に規定する相当の対価の基準の策定に関する事項
 その他同号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
 法第30条第1項第8号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
 法第30条第1項第9号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
 法第30条第1項第10号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
 法第30条第1項第11号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
 法第30条第2項各号に規定する業務に関し、次に掲げる事項
 支援センターに業務を委託する者(以下「委託者」という。)の名称及びその所在地(委託者が国又は地方公共団体以外の者である場合に限る。)
 業務の名称、目的、実施方法(業務を取り扱わせる契約弁護士等(法第29条第8項第1号に規定する契約弁護士等をいう。以下同じ。)の確保手段についてを含む。)、実施予定期間及び実施地域
 委託者から提供される経費に関する事項
 業務の継続が困難となった場合における措置に関する事項
 その他法第30条第2項各号の業務の実施に関し必要な事項
 支援センターが業務を委託する場合の基準(支援センターから業務の委託を受けた者に対し、その業務の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることを含む。)
十一 競争入札その他契約に関する基本的事項
十二 その他支援センターの業務の執行に関し必要な事項
(法律事務取扱規程に記載すべき事項)
第5条 法第35条第2項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第29条第1項に規定する審査委員会による調査に関する事項及び審議の手続に関する事項
 その他契約弁護士等に取り扱わせる法律事務の処理に関し必要な事項
(契約約款に記載すべき事項)
第6条 法第36条第2項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 同条第1項に規定する契約約款に基づく契約の締結手続に関する事項
 国選弁護人等契約弁護士(法第30条第1項第6号イに規定する国選弁護人等契約弁護士をいう。以下同じ。)が同号ニの規定に基づき取り扱う事件の裁判結果その他の支援センターが法第39条第4項及び第5項の規定に基づく事務を行うために必要な事項並びに法第39条の2第3項の規定に基づく事務を行うために必要な事項について、当該弁護士から支援センターに対する報告に関する事項
 被害者参加弁護士契約弁護士(法第30条第1項第6号ハに規定する被害者参加弁護士契約弁護士をいう。以下同じ。)が同号ニの規定に基づき取り扱う事件の裁判結果その他の支援センターが法第39条の3第3項の規定に基づく事務を行うために必要な事項について、当該弁護士から支援センターに対する報告に関する事項
 その他支援センターと国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士との間の契約締結に関し必要な事項
(報酬及び費用の算定の基準を定めるために必要な事項)
第7条 法第36条第3項に規定する法務省令で定める事項は、報酬及び費用が国選弁護人(法第5条に規定する国選弁護人をいう。)及び国選付添人(法第5条に規定する国選付添人をいう。)(以下「国選弁護人等」という。)並びに国選被害者参加弁護士(法第5条に規定する国選被害者参加弁護士をいう。以下同じ。)として取り扱う事件ごとに定められる契約と、それ以外の契約の別に応じて報酬及び費用の算定の基準を定めることとする。
(国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士について通知すべき事項)
第8条 法第37条に規定する法務省令で定める事項は、国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士が報酬及び費用が事件ごとに定められる契約以外の契約を締結している場合にあってはその旨とする。
(報酬及び費用に関する調査)
第9条 支援センターは、法第30条第1項第6号に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の報酬及び費用に関し、その事務について必要な調査を行うことができる。
(中期計画の認可の申請等)
第10条 支援センターは、法第41条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始30日前までに(支援センターの最初の事業年度の属する中期計画については、支援センターの成立後遅滞なく)、法務大臣に提出しなければならない。
2 支援センターは、法第41条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
第11条 法第41条第2項第9号に規定する法務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 中期目標の期間を超える債務負担
 積立金の使途
 その他中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第12条 準用通則法(法第48条において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)第31条第1項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 支援センターは、準用通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第13条 法第41条の2第2項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が法第40条第2項第3号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が法第40条第2項第2号から第6号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について支援センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が法第40条第2項第3号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が法第40条第2項第2号から第6号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について支援センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が法第40条第2項第3号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が法第40条第2項第2号から第6号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について支援センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 支援センターは、前項に規定する報告書を評価委員会に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(会計の原則)
第14条 支援センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 独立行政法人会計基準は、この省令の規定に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(民事法律扶助事業の立替金に係る会計処理の特例)
第15条 支援センターは、法第30条第1項第2号の業務において、報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権については、これを取得した時点においては、当該立替えに係る金額に相当する額を資産見返運営費交付金として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては、当該費用に相当する額を資産見返運営費交付金戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点においては、資産見返運営費交付金を運営費交付金債務に振り替えるものとする。
(償却資産の指定等)
第16条 法務大臣は、支援センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第17条 法務大臣は、支援センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(共通経費の配賦基準)
第18条 支援センターは、法第43条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、法務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
(財務諸表)
第19条 法第44条第1項に規定する法務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)
第20条 法第44条第2項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 支援センターの目的及び業務内容
 国の政策における支援センターの位置付け及び役割
 中期目標の概要
 支援センターの長の理念並びに運営上の方針及び戦略
 中期計画及び年度計画の概要
 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
 業績の適正な評価に資する情報
 業務の成果及び当該業務に要した資源
 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財政状態及び運営状況の支援センターの長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 支援センターに関する基礎的な情報
(財務諸表等の閲覧期間)
第21条 法第44条第4項に規定する法務省令で定める期間は、5年とする。
(法第44条第5項の法務省令で定める書類)
第22条 法第44条第5項に規定する法務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書、連結附属明細書とする。
(電子公告を行うための電磁的方法)
第23条 法第44条第5項第2号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
2 法第44条第5項第2号に規定する措置であって法務省令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。
(会計監査報告の作成)
第24条 準用通則法第39条第1項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 支援センターの役員(監事を除く。)及び職員
 支援センターの子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、法第44条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
 会計監査人の監査の方法及びその内容
 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第4項において同じ。)が支援センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、支援センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、支援センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
 追記情報
 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第25条 準用通則法第39条第2項第2号に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2 準用通則法第39条第2項第2号に規定する法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(短期借入金の認可の申請)
第26条 支援センターは、法第47条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(準用通則法第8条第3項に規定する法務省令で定める重要な財産)
第27条 支援センターに係る準用通則法第8条第3項に規定する法務省令で定める重要な財産は、支援センターの保有する財産であって、法第47条の2第1項若しくは第2項又は第47条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第41条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)におけるその帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上法第47条の2又は第47条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他法務大臣が定める財産とする。
(不要財産に係る地方公共団体出資の払戻しの認可の申請)
第28条 支援センターは、法第47条の3第1項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
 地方公共団体出資に係る不要財産の内容
 不要財産であると認められる理由
 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
 当該不要財産の取得に係る出資の内容(法第47条の3に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
 催告の内容
 当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額
 法第47条の3第3項に規定する法務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
 前号の場合における譲渡の方法
 第7号の場合における譲渡の予定時期
 その他必要な事項
2 法務大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が法第47条の3第3項に規定する法務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を支援センターに通知するものとする。
 法第47条の3第1項の規定により、当該不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分
 法第47条の3第3項に規定する法務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第29条 支援センターは、法第45条第3項の中期計画において法第41条第2項第6号の計画を定めた場合において、法第47条の3第1項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、出資者に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を法務大臣に通知しなければならない。
2 法務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
(催告の方法)
第30条 法第47条の3第1項に規定する法務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
 地方公共団体出資に係る不要財産の内容
 法第47条の3第1項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
 法第47条の3第1項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
 当該不要財産の払戻しをすること。
 法第47条の3第3項に規定する法務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること。
 当該払戻しを行う予定時期
 第3号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額
2 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
(地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第31条 支援センターは、法第47条の3第3項の規定により地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を法務大臣に提出するものとする。
 当該不要財産の内容
 譲渡によって得られた収入の額
 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
 譲渡した時期
 法第47条の3第2項の規定により払戻しを請求された持分の額
2 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
3 法務大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、法第47条の3第3項の規定により法務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち法第47条の3第3項の規定により法務大臣が定める額の持分を含む。)を支援センターに通知するものとする。
4 支援センターは、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により法務大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
(資本金の減少の報告)
第32条 支援センターは、法第47条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に報告するものとする。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第33条 法務大臣は、支援センターが法第47条の2第2項又は第47条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(法第47条の4第1項に規定する法務省令で定める重要な財産の範囲)
第34条 法第47条の4第1項に規定する法務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに法務大臣が指定するその他の財産とする。
(法第47条の4第1項に規定する法務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第35条 支援センターは、法第47条の4第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 支援センターの業務運営上支障がない旨及びその理由
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第36条 総合法律支援法施行令第11条第2項に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 総合法律支援法施行令第11条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
 同項に規定する期間最後の事業年度の損益計算書
 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)
第37条 準用通則法第50条の4第2項第1号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 基礎研究
 福祉に関する業務
 研究開発に関する業務(第1号に掲げる業務を除く。)
(離職を余儀なくされることが見込まれる支援センター役職員の人数)
第38条 準用通則法第50条の4第2項第5号に規定する法務省令で定める人数は、30人とする。
(密接関係法人等の範囲)
第39条 準用通則法第50条の4第3項に規定する営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において支援センターと密接な関係を有するものとして法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 支援センター(支援センターにより財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等で次条に定めるものを含む。)が他の営利企業等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の営利企業等として第41条に定めるもの
 準用通則法第50条の4第1項の規定により禁止される提供、依頼又は要求の日(次号において「行為日」という。)前5年間に係る営利企業等の事業年度(以下この号において「事業年度」という。)のうちいずれかの事業年度において支援センターとの間に締結した売買、賃借、請負その他の契約(電気、ガス又は水道水の供給及び日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約を除く。)の総額が2000万円以上である営利企業等であって、当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割合が25パーセント(資本の額又は出資の総額が3億円以上であり、かつ、常時雇用する従業員の数が300人以上である営利企業等にあっては、10パーセント)以上であるもの
 行為日前5年間に、支援センターに対し、許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)又は補助金等(補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の交付に係る申請中の期間がある営利企業等
 支援センターによる立入検査(法令の規定に基づき行われるものに限る。)又は不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)の対象となり得る営利企業等
(子会社の範囲)
第40条 前条第1項に規定する支援センターにより財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等は、支援センターにより財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配されている会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)(以下「子会社」という。)とする。この場合において、支援センター及びその子会社又は支援センターの子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、支援センターの子会社とみなす。
2 前項に規定する子会社とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて支援センターから意思決定機関を支配されていないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
 支援センターが会社等(民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等
 支援センターが、会社等の議決権の100分の40以上、100分の50以下を自己の計算において所有し、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等
 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、会社等の議決権の過半数を占めていること。
 役員若しくは職員又はこれらであった者で自己が会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
 会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
 会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次条第2号ロ(2)において同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
 その他会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
 支援センターが、自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に会社等の議決権の過半数を占め、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等
(関連会社等の範囲)
第41条 第39条第1号に規定する当該他の営利企業等は、次の各号に掲げるものとする。
 支援センターの子会社
 支援センター(支援センターが子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる次のイ、ロ又はハに掲げる場合における当該子会社以外の他の会社等。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
 子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この号において同じ。)の議決権の100分の20以上を自己の計算において所有している場合
 子会社以外の他の会社等の議決権の100分の15以上、100分の20未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
(1) 役員若しくは職員又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
(2) 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
(3) 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
(4) 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
(5) その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の100分の20以上を占めているときであって、かつ、本号ロの(1)から(5)までに掲げるいずれかの要件に該当する場合
 支援センターの業務の一部又は支援センターの業務に関連する事業を行っている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であって、支援センターが出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、その財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることができるもの
(退職手当通算予定役職員の範囲)
第42条 準用通則法第50条の4第5項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち法務省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第4項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に準用通則法第50条の2第2項又は第50条の10第2項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)
第43条 準用通則法第50条の6の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、別記様式第1に従い、次に掲げる事項を記載した書面を支援センターの長に提出して行うものとする。
 氏名
 支援センターの役員又は職員の地位
 法令等違反行為(準用通則法第50条の4第6項に規定する法令等違反行為をいう。以下この条において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(準用通則法第50条の6第1号に規定する再就職者をいう。)の氏名
 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
 法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時
 法令等違反行為の要求又は依頼の内容
(内部組織)
第44条 準用通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた支援センターの内部組織として法務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として法務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として法務大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第45条 準用通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として法務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして法務大臣が定めるものとする。
(支援センターの長への再就職の届出)
第46条 準用通則法第50条の7第1項の規定による届出をしようとする支援センター役職員(同項に規定する支援センター役職員をいう。次項、第3項及び第4項第2号において同じ。)は、別記様式第2に従い、支援センターの長に届出をしなければならない。
2 準用通則法第50条の7第1項の規定による届出をした支援センター役職員は、当該届出に係る第4項第5号から第9号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第3に従い、その旨を支援センターの長に届け出なければならない。
3 準用通則法第50条の7第1項の規定による届出をした支援センター役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、別記様式第4に従い、その旨を支援センターの長に届け出なければならない。
4 準用通則法第50条の7第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 氏名
 支援センター役職員の地位
 再就職の約束をした日以前の支援センター役職員(準用通則法第50条の4第1項に規定する支援センター役職員をいう。第10号において同じ。)としての在職中において、再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日(当該日がなかった場合には、その旨)
 再就職の約束をした日
 離職予定日
 再就職予定日
 再就職先の名称及び連絡先
 再就職先の業務内容
 再就職先における地位
 離職後の就職の援助(最初に支援センター役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)
(支援センターの長による報告)
第47条 準用通則法第50条の8第3項の規定による報告は、毎年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の4月1日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた準用通則法第50条の6の規定による届出並びに同年度に講じた準用通則法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容について行うものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。次条において「通則法改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(事業報告書の作成に係る経過措置)
第2条 第20条第3項の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則 (平成28年1月22日法務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年6月30日法務省令第37号)
この省令は、平成28年7月1日から施行する。
附則 (平成29年10月13日法務省令第33号)
この省令は、平成30年1月24日から施行する。
附則 (平成29年12月28日法務省令第35号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の総合法律支援法施行規則(以下この条において「新令」という。)第46条第2項及び第4項(第3号、第7号及び第10号に係る部分に限る。)の規定並びに別記様式第2及び別記様式第3の様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる準用通則法第50条の7第1項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。
2 施行日前における支援センター役職員(準用通則法第50条の4第1項に規定する支援センター役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した支援センター役職員に対する新令第46条第4項の規定の適用については、同項第3号中「要求した日」とあるのは、「要求した日(総合法律支援法施行規則の一部を改正する省令(平成29年法務省令第35号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。
3 施行日前に離職後の就職の援助(最初に支援センター役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた支援センター役職員に対する新令第46条第4項の規定の適用については、同項第10号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、総合法律支援法施行規則の一部を改正する省令(平成29年法務省令第35号)の施行の日以後に」とする。
附則 (平成31年3月27日法務省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
第2条 第19条及び第20条の規定は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
別記様式第1(第43条関係)
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別記様式第2(第46条第1項関係)
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別記様式第3(第46条第2項関係)
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別記様式第4(第46条第3項関係)
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