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ひようしゃねんきんせいどのいちげんかとうをはかるためのこうせいねんきんほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうおよびこっかこうむいんのたいしょくきゅうふのきゅうふすいじゅんのみなおしとうのためのこっかこうむいんたいしょくてあてほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうこっかこうむいんきょうさいくみあいほうによるちょうききゅうふとうにかんするけいかそちにかんするしょうれい

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令

平成27年財務省令第74号

第1章 総則

(定義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 改正前国共済法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第4条第3号に規定する改正前国共済法をいう。
 改正前国共済令 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第2条第7号に規定する改正前国共済令をいう。
 改正前国共済規則 国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第73号)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)をいう。
 改正後国共済法 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。
 改正後国共済令 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)をいう。
 改正後国共済規則 国家公務員共済組合法施行規則をいう。

第2章 組合及び連合会

(改正後国共済規則の準用)
第2条 改正後国共済規則第1章から第3章までの規定(第85条の8第2項の規定を除く。)は、平成24年一元化法附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「経過的長期給付」という。)の支給に関する業務について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条第1項第2号 厚生年金保険経理 経過的長期経理
厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付並びに厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条の5第1項に規定する拠出金、国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金及び法第102条の2に規定する財政調整拠出金(法第102条の3第1項第1号から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「経過的長期給付」という。)並びに国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金(経過的長期給付に係るものに限る。)及び平成24年一元化法附則第50条第1項に規定する拠出金
第13条 厚生年金保険経理及び退職等年金経理 経過的長期経理
第85条第2項 前章第2節 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成27年財務省令第74号)第2条第1項において読み替えて準用する前章第2節
第85条第2項の表第6条第1項第2号の項の中欄 限る。) 及び平成24年一元化法附則第50条第1項に規定する拠出金
第85条第2項の表第6条第1項第2号の項の下欄 限る。)の拠出並びに厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第35条第2項に規定する交付金及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第116条の2に規定する財政調整拠出金(同法第116条の3第1項第1号から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。) 及び平成24年一元化法附則第50条第1項に規定する拠出金の拠出並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第35条第2項に規定する交付金(経過的長期給付に係るものに限る。)及び平成24年一元化法附則第76条第1項に規定する拠出金
第85条第2項の表第7条第1項の項 第99条第1項第1号 法第99条第1項第1号
第99条第3項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第142条
、短期経理から 短期経理
厚生年金保険経理から、同条第1項第3号に規定する事務に要する費用に充てるべき金額は退職等年金経理から、それぞれ 経過的長期経理
第85条第2項の表第24条第2項第4号の項 第85条第2項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成27年財務省令第74号)第2条第1項において準用する第85条第2項
及び短期経理から業務経理に繰り入れる 短期経理
並びに厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れるそれぞれの 経過的長期経理
第85条第2項の表第67条第2項の項 厚生年金保険経理の資産、退職等年金経理の資産又は福祉経理の資産 経過的長期経理の資産
第85条第4項第1号 厚生年金保険経理 経過的長期経理
第85条の6第1項 厚生年金保険経理 経過的長期経理
法第21条第2項第1号ハ 平成24年一元化法附則第49条の2
厚生年金保険給付積立金 国の組合の経過的長期給付積立金
第85条の7第1項及び第85条の8第1項 令第9条の3第2項第3号及び附則第5条第3号 平成27年経過措置政令第145条において準用する令第9条の3第2項第3号
第85条の8第3項 令附則第5条第3号 平成27年経過措置政令第145条において準用する令第9条の3第2項第3号
第85条の9第1項 平成27年経過措置政令第145条において準用する令
退職等年金給付積立金等 国の組合の経過的長期給付積立金等
同項 平成27年経過措置政令第145条
退職等年金給付の 経過的長期給付の
第85条の10 令第9条の3第3項 平成27年経過措置政令第145条において準用する令第9条の3第3項
2 改正後国共済規則第85条第2項において準用する改正後国共済規則第6条第1項第3号の規定の適用については、同号中「第99条第5項」とあるのは、「第99条第5項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第140条第1項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)
第3条 平成24年一元化法附則第36条第5項又は第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済規則(以下「なお効力を有する改正前国共済規則」という。)第1章から第3章までの規定は、経過的長期給付の支給に関する業務については、適用しない。
(改正後国共済規則の適用)
第3条の2 経過的長期給付の支給に関する業務が行われる間における改正後国共済規則第6条第1項第2号、改正後国共済規則第85条第2項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第6条第1項第2号及び改正後国共済規則第85条第3項の規定の適用については、改正後国共済規則第6条第1項第2号中「準ずる給付」とあるのは「準ずる給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「経過的長期給付」という。)を除く。)」と、「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金(経過的長期給付に係るものを除く。)」と、改正後国共済規則第85条第2項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第6条第1項第2号中「準ずる給付」とあるのは「準ずる給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「経過的長期給付」という。)を除く。)」と、「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金(経過的長期給付に係るものを除く。)」と、「附則第35条第2項に規定する交付金」とあるのは「附則第35条第2項に規定する交付金(経過的長期給付に係るものを除く。)」と、改正後国共済規則第85条第3項中「と同項第2号の2に規定する取引の事務に要する費用と」とあるのは「、同項第2号の2に規定する取引の事務に要する費用及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成27年財務省令第74号)第2条第1項の規定により読み替えて準用する第85条第2項の規定により読み替えて準用する同令第2条第1項の規定により読み替えられた第6条第1項第2号に規定する取引の事務に要する費用ごと」とする。
(合同運用における利益又は損失の経理間の按分)
第4条 改正後国共済令第9条の3第4項(平成27年経過措置政令第145条において準用する場合を含む。)の規定により、改正後国共済令第9条の3第1項に規定する厚生年金保険給付積立金等(以下「厚生年金保険給付積立金等」という。)、同条第2項に規定する退職等年金給付積立金等(以下「退職等年金給付積立金等」という。)及び平成27年経過措置政令第145条に規定する国の組合の経過的長期給付積立金等(以下「経過的長期給付積立金等」という。)を合同して管理及び運用を行った場合に利益を生じたときは、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
 厚生年金保険経理(改正後国共済規則第85条第2項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第6条第1項第2号に掲げる経理単位をいう。次項及び第6条において同じ。) 当該利益の額に当該事業年度において合同して管理及び運用を行った厚生年金保険給付積立金等の額を当該額と当該事業年度における退職等年金給付積立金等の額及び経過的長期給付積立金等の額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
 退職等年金経理(改正後国共済規則第85条第2項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第6条第1項第2号の2に掲げる経理単位をいう。次項において同じ。) 当該利益の額に当該事業年度において合同して管理及び運用を行った退職等年金給付積立金等の額を当該額と当該事業年度における厚生年金保険給付積立金等の額及び経過的長期給付積立金等の額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
 経過的長期経理(第2条第1項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第85条第2項の規定により読み替えて準用する第2条第1項の規定により読み替えられた改正後国共済規則第6条第1項第2号に掲げる経理単位をいう。以下同じ。) 当該利益の額から前2号に定める額を控除して得た額
2 改正後国共済令第9条の3第4項(平成27年経過措置政令第145条において準用する場合を含む。)の規定により、厚生年金保険給付積立金等、退職等年金給付積立金等及び経過的長期給付積立金等を合同して管理及び運用を行った場合に損失が生じたときは、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
 厚生年金保険経理 当該損失の額に前項第1号の率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
 退職等年金経理 当該損失の額に前項第2号の率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
 経過的長期経理 当該損失の額から前2号に定める額を控除して得た額
3 前2項に定めるもののほか、厚生年金保険給付積立金等、退職等年金給付積立金等及び経過的長期給付積立金等を合同して管理及び運用を行った場合の利益又は損失に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
(平成24年一元化法附則第49条の3において準用する改正後国共済法第35条の4に規定する財務省令で定める事項)
第5条 平成24年一元化法附則第49条の3において準用する改正後国共済法第35条の4に規定する財務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 当該事業年度における平成24年一元化法附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付積立金(以下「経過的長期給付積立金」という。)の資産の額
 当該事業年度における経過的長期給付積立金の資産の構成割合
 当該事業年度における経過的長期給付積立金の運用収入の額
 経過的長期給付積立金の運用利回り
 経過的長期給付積立金の運用に関するリスク管理の状況
 運用手法別の運用の状況(国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が改正後国共済令第9条の3第1項第3号本文、同号ハ及び同項第4号に規定する方法で運用する場合にあっては、当該運用に関する契約の相手方の選定及び管理の状況等を含む。)
 連合会における株式に係る議決権の行使に関する状況等
 連合会の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他連合会の業務の適正を確保するための体制に関する事項
 その他経過的長期給付積立金の管理及び運用に関する重要事項
(連合会に返還されるべき退職一時金等の帰属する経理単位について)
第6条 平成24年一元化法附則第39条第1項又は第40条第1項前段若しくは第2項前段の規定により返還されるべき額は、連合会の厚生年金保険経理及び経過的長期経理に帰属するものとする。この場合において、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
 厚生年金保険経理 当該返還されるべき額に110分の100を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
 経過的長期経理 当該返還されるべき額から前号に掲げる額を控除して得た額

第3章 給付

第1節 通則

(改正後国共済法における報酬又は期末手当等に関する特例)
第7条 改正後国共済規則第96条の2第1項第2号、第3項第3号、第4項第3号及び第5項第3号に規定する報酬については、平成27年経過措置政令第3条により報酬とみなされたものを含むものとする。
2 改正後国共済規則第96条の6第1項第2号に規定する期末手当等については、平成27年経過措置政令第3条により期末手当等とみなされたものを含むものとする。

第2節 平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額の支給

(改正前国共済法による職域加算額の支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用等)
第8条 平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下「改正前国共済法による職域加算額」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第96条及び第97条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第96条 給付を同時に 給付(連合会が支給するものに限る。以下この条において同じ。)を同時に
第97条第1項各号列記以外の部分 法第45条第1項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第8条第1項により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第4条第3号に規定する改正前の国共済法(以下「改正前国共済法」という。)第45条第1項
組合(当該給付が長期給付である場合には、連合会) 連合会
第97条第1項第1号
一 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と死亡した者との続柄
一 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と死亡した者との続柄
一の2 請求者の個人番号
第97条第1項第2号
二 死亡した者の氏名及び生年月日
二 死亡した者の氏名及び生年月日
二の2 死亡した者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は基礎年金番号
第97条第1項第4号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号
第97条第2項第1号 遺族の順位若しくは遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを証するに足る 死亡した受給権者(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額を受ける権利を有する者。以下この項において同じ。)と請求者との身分関係を明らかにすることができる
、区長 、区長又は総合区長
第97条第2項第3号
三 その他必要な書類
三 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
四 その他必要な書類
(公務等による旧職域加算障害給付又は公務等による旧職域加算遺族給付の最低保障額を算定する場合における改正後国共済規則の準用)
第8条の2 改正前国共済法による職域加算額について、平成27年経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第82条第3項及び第89条第4項の規定を適用するときは、改正後国共済規則第115条の10から第115条の12までの規定を準用する。この場合において、改正後国共済規則第115条の10第1項中「法第84条第7項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第8条第1項により読み替えられた平成24年一元化法附則第4条第3号に規定する改正前国共済法をいう。以下この条及び第115条の12において同じ。)第82条第3項」と、同条第2項及び第3項中「法第84条第7項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第82条第3項」と、同条第4項中「法第90条第7項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第89条第4項」と、改正後国共済規則第115条の12第1項中「法第84条第7項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第82条第3項」と、同条第2項中「法第90条第7項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第89条第4項」と読み替えるものとする。
(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
第9条 改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの(以下「旧職域加算退職給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第114条(第1項第6号から第8号まで及び第11号、第2項第3号、第5号及び第6号、第8項並びに第9項を除く。)、第114条の2の3、第114条の3(第1項第4号及び第5号並びに第2項を除く。)、第114条の3の2、第114条の3の3(第1項第4号及び第5号並びに第2項を除く。)並びに第114条の5第3項及び第4項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第114条第1項各号列記以外の部分 退職共済年金 旧職域加算退職給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。)
平成24年一元化法附則第4条第3号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。)
第114条第1項第1号 及び 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は
第114条第1項第4号 法第74条第1項第1号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。以下同じ。)第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項第1号
を含む。次条第1項において同じ。) を含む。)又は平成24年一元化法附則第37条の2第2項第1号
年月日 年月
第114条第1項第5号 法第76条第1項第1号 平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法第76条第1項第1号
第114条第1項第9号 法第97条第1項(令 平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第97条第1項(平成27年経過措置政令第2条第7号に規定する改正前国共済令(以下「改正前国共済令」という。)
第114条第1項第10号 改正前国共済法
退職共済年金 旧職域加算退職給付
第114条第1項第12号 法附則第12条の12第1項各号 平成27年経過措置政令第14条第1項により読み替えられた平成24年一元化法附則第39条第1項各号
第114条第1項第13号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号
第114条第2項第4号
四 前項第4号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し
四 前項第4号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し
四の2 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
第114条第3項 請求者及び加給年金額の対象者 請求者
都道府県知事又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関(以下「知事等」という。) 地方公共団体情報システム機構
同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)
第1項第1号及び第6号 第1項第1号
第114条第4項及び第5項 法第76条 平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法第76条
退職共済年金 旧職域加算退職給付
法附則第12条の3 平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法附則第12条の3
法第78条の2第1項 平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第78条の2第1項
第114条第6項 法第76条 平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法第76条
退職共済年金 旧職域加算退職給付
法附則第12条の3 平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法附則第12条の3
法附則第12条の5 平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法附則第12条の5
法第78条の2第1項 平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第78条の2第1項
法第78条の2の 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第78条の2の
第114条第7項 法附則第12条の6の2第3項 平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法附則第12条の6の2第3項
退職共済年金 旧職域加算退職給付
(法 (改正前国共済法
第114条の2の3第1項各号列記以外の部分 退職共済年金 旧職域加算退職給付
法第74条第1項第1号 平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項第1号又は平成24年一元化法附則第37条の2第2項第1号
第114条の2の3第1項第2号
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
一の2 個人番号又は基礎年金番号
二 旧職域加算退職給付の年金証書の記号番号
第114条の2の3第1項第3号 退職共済年金の 旧職域加算退職給付の
退職共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算退職給付に係る併給調整年金
年月日 年月
第114条の2の3第2項各号列記以外の部分 法第74条第3項 改正前国共済法第74条第3項又は平成24年一元化法附則第37条の2第3項の規定により準用することとされた国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)第5条の規定による改正後の国共済法(以下「改正後国共済法」という。)第75条の4第2項
退職共済年金の支給 旧職域加算退職給付の支給
退職共済年金の停止解除申請者 旧職域加算退職給付の停止解除申請者
第114条の2の3第2項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の2の3第2項第3号 退職共済年金 旧職域加算退職給付
第114条の2の3第2項第4号 退職共済年金について法第74条第1項 旧職域加算退職給付について平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項
同じ。) 同じ。)又は平成24年一元化法附則第37条の2第2項
退職共済年金に係る併給調整年金又は当該退職共済年金 旧職域加算退職給付に係る併給調整年金又は当該旧職域加算退職給付
退職共済年金の停止解除申請者にあっては法第74条第3項 旧職域加算退職給付の停止解除申請者にあっては改正前国共済法第74条第3項又は平成24年一元化法附則第37条の2第3項の規定により準用することとされた改正後国共済法第75条の4第2項
若しくは令 若しくは改正前国共済令
第114条の2の3第2項第5号 退職共済年金について法第74条第1項 旧職域加算退職給付について平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項又は平成24年一元化法附則第37条の2第2項
退職共済年金に係る併給調整年金又は当該退職共済年金 旧職域加算退職給付に係る併給調整年金又は当該旧職域加算退職給付
退職共済年金の停止解除申請者 旧職域加算退職給付の停止解除申請者
第114条の3第1項各号列記以外の部分 退職共済年金の 旧職域加算退職給付の
退職共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算退職給付に係る併給調整年金
第114条の3第1項第2号
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
一の2 個人番号又は基礎年金番号
二 旧職域加算退職給付の年金証書の記号番号
第114条の3第1項第3号 退職共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算退職給付に係る併給調整年金
第114条の3第3項 受給権者及び加給年金額の対象者 受給権者
知事等 地方公共団体情報システム機構
第1項第1号及び第4号 第1項第1号
第114条の3の2第1項各号列記以外の部分 改正前国共済法
退職共済年金 旧職域加算退職給付
第114条の3の2第1項第1号 改正前国共済法
第114条の3の2第1項第3号
三 退職共済年金の年金証書の記号番号
二の2 個人番号又は基礎年金番号
三 旧職域加算退職給付の年金証書の記号番号
第114条の3の2第2項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の3の3第1項各号列記以外の部分 改正前国共済法
退職共済年金 旧職域加算退職給付
第114条の3の3第1項第1号 改正前国共済法
第114条の3の3第1項第3号
三 退職共済年金の年金証書の記号番号
二の2 個人番号又は基礎年金番号
三 旧職域加算退職給付の年金証書の記号番号
第114条の3の3第3項 受給権者及び加給年金額の対象者 受給権者
知事等 地方公共団体情報システム機構
第1項第2号及び第4号 第1項第2号
第114条の5第3項 法附則第12条の6の2第3項 平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法附則第12条の6の2第3項
第1項各号(第2号及び第4号を除く。)に掲げる事項 受給権者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、退職当時の所属機関の名称、旧職域加算退職給付の年金証書の記号番号及び退職年月日その他必要な事項
第114条の5第4項 第2項各号に掲げる書類 組合員期間等証明書その他必要な書類
(改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
第10条 改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの(以下「旧職域加算障害給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第114条の13(第1項第8号及び第9号並びに第2項第3号及び第4号を除く。)、第114条の14、第114条の15(第1項第4号及び第5号並びに第2項を除く。)、第114条の16、第114条の16の2(第1項第4号及び第5号並びに第2項を除く。)、第114条の17、第114条の18及び第114条の24(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第114条の13第1項各号列記以外の部分 障害共済年金 旧職域加算障害給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。)
第114条の13第1項第1号 及び 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は
第114条の13第1項第7号 法第74条第1項第2号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第8条第1項により読み替えられた平成24年一元化法附則第4条第3号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。)第74条第1項
同じ。) 同じ。)又は平成24年一元化法附則第37条の2第2項第2号
年月日 年月
第114条の13第1項第10号 法第97条第1項(令 平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第97条第1項(平成27年経過措置政令第2条第7号に規定する改正前国共済令(以下「改正前国共済令」という。)
第114条の13第1項第11号 法附則第12条の12第1項各号 平成27年経過措置政令第14条第1項により読み替えられた平成24年一元化法附則第39条第1項各号
第114条の13第1項第12号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号
第114条の13第2項第2号
二 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
二 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
二の2 この障害の原因となった病気又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
第114条の13第2項第5号
五 請求者について国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなったときは、補償事由の発生年月日、補償の支給期間、補償の等級及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長の証明書
五 請求者について国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償に係る当該補償の同法第3条第1項に規定する実施機関の長の証明書
五の2 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
第114条の13第3項 請求者及び加給年金額の対象者 請求者
知事等 地方公共団体情報システム機構
本人確認情報 住民基本台帳法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)
第1項第1号及び第8号 第1項第1号
第114条の14第1項各号列記以外の部分 障害共済年金 旧職域加算障害給付
法第74条第1項第2号 平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項第2号又は平成24年一元化法附則第37条の2第2項第2号
第114条の14第1項第2号
二 障害共済年金の年金証書の記号番号
一の2 個人番号又は基礎年金番号
二 旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号
第114条の14第1項第3号 障害共済年金の 旧職域加算障害給付の
障害共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算障害給付に係る併給調整年金
第114条の14第2項各号列記以外の部分 法第74条第3項 改正前国共済法第74条第3項又は平成24年一元化法附則第37条の2第3項の規定により準用することとされた改正後国共済法(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。以下「改正後国共済法」という。)第75条の4第2項
障害共済年金 旧職域加算障害給付
第114条の14第2項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の14第2項第3号 障害共済年金 旧職域加算障害給付
第114条の14第2項第4号及び第5号 障害共済年金について法第74条第1項 旧職域加算障害給付について平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項又は平成24年一元化法附則第37条の2第2項
障害共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算障害給付に係る併給調整年金
第114条の15第1項各号列記以外の部分 障害共済年金の 旧職域加算障害給付の
障害共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算障害給付に係る併給調整年金
第114条の15第1項第2号
二 障害共済年金の年金証書の記号番号
一の2 個人番号又は基礎年金番号
二 旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号
第114条の15第1項第3号 障害共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算障害給付に係る併給調整年金
第114条の15第3項 受給権者及び加給年金額の対象者である配偶者 受給権者
知事等 地方公共団体情報システム機構
第1項第1号及び第4号 第1項第1号
第114条の16第1項各号列記以外の部分 改正前国共済法
障害共済年金 旧職域加算障害給付
第114条の16第1項第1号 改正前国共済法
第114条の16第1項第3号
三 障害共済年金の年金証書の記号番号
二の2 個人番号又は基礎年金番号
三 旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号
第114条の16第2項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の16の2第1項各号列記以外の部分 改正前国共済法
障害共済年金 旧職域加算障害給付
第114条の16の2第1項第1号 改正前国共済法
第114条の16の2第1項第3号
三 障害共済年金の年金証書の記号番号
二の2 個人番号又は基礎年金番号
三 旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号
第114条の16の2第3項 受給権者及び加給年金額の対象者 受給権者
知事等 地方公共団体情報システム機構
第1項第2号及び第4号 第1項第2号
第114条の17第1項各号列記以外の部分 障害共済年金 旧職域加算障害給付
法第84条第1項 平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項
法第86条 平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第86条
第114条の17第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の17第1項第3号及び第4号 障害共済年金 旧職域加算障害給付
第114条の17第1項第5号 法第86条 平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第86条
第114条の17第2項第1号 障害共済年金 旧職域加算障害給付
第114条の17第2項第2号 1月 3月
第114条の17第3項 障害共済年金 旧職域加算障害給付
第114条の18各号列記以外の部分 障害共済年金 旧職域加算障害給付
障害等級 障害等級(平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)
第114条の18第2号
二 障害共済年金の年金証書の記号番号
一の2 個人番号又は基礎年金番号
二 旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号
第114条の24第1項各号列記以外の部分 障害共済年金 旧職域加算障害給付
受給権者は、毎年、指定日 受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて連合会が指定したものは、連合会が指定した日(以下「指定日」という。)
第114条の24第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の24第1項第2号 障害共済年金 旧職域加算障害給付
第114条の24第2項第1号 1月 3月
第114条の24第3項及び第4項 障害共済年金 旧職域加算障害給付
(障害の程度が増進したことが明らかである場合)
第11条 平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級(平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級をいう。以下この条において同じ。)の2級に該当する者に係るものは、当該旧職域加算障害給付について給付事由が生じた日又は平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項の規定する診査を受けた日のうち最も遅い日のいずれか遅い日以後、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成27年厚生労働省令第153号)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号。以下「改正後厚生年金保険法施行規則」という。)第47条の2の2第1項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(同項第5号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
2 平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の3級に該当する者に係るものは、当該旧職域加算障害給付について給付事由が生じた日又は平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する診査を受けた日のうち最も遅い日のいずれか遅い日以後、改正後厚生年金保険法施行規則第47条の2の2第1項各号又は同条第2項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。
(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
第12条 改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの(以下「旧職域加算遺族給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第114条の26(第1項第5号、第2項第7号、第3項及び第4項を除く。)、第114条の27、第114条の28(第5項を除く。)、第114条の28の2(第3項を除く。)、第114条の28の3(第3項を除く。)、第114条の29(第3項及び第4項を除く。)、第114条の30及び第114条の32の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第114条の26第1項各号列記以外の部分 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。)
第114条の26第1項第1号 及び 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は
第114条の26第1項第2号 生年月日、 生年月日、個人番号又は
第114条の26第1項第4号 法第74条第1項第3号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第8条第1項により読み替えられた平成24年一元化法附則第4条第3号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。)第74条第1項第3号
同じ。) 同じ。)又は平成24年一元化法附則第37条の2第2項第3号
年月日 年月
第114条の26第1項第5号の2 夫(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある夫を除く。)
第114条の26第1項第7号 法附則第12条の12第1項各号 平成27年経過措置政令第14条第1項により読み替えられた平成24年一元化法附則第39条第1項各号
第114条の26第1項第8号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号
第114条の26第2項第6号 請求者(組合員又は組合員であった者の妻並びに60歳以上の夫 請求者(組合員又は組合員であった者の配偶者
障害等級 障害等級(平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)
第114条の26第2項第9号
九 請求者について国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなったときは、補償事由の発生年月日、補償の支給期間及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長の証明書
九 請求者について国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償に係る当該補償の同法第3条第1項に規定する実施機関の長の証明書
九の2 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
九の3 死亡の原因となった病気又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
第114条の26第5項 知事等 地方公共団体情報システム機構
本人確認情報 住民基本台帳法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)
第114条の27第1項各号列記以外の部分 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
法第74条第1項第3号 平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項第3号又は平成24年一元化法附則第37条の2第2項第3号
第114条の27第1項第2号
二 遺族共済年金の年金証書の記号番号
一の2 個人番号又は基礎年金番号
二 旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号
第114条の27第1項第3号 遺族共済年金の 旧職域加算遺族給付の
遺族共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算遺族給付に係る併給調整年金
年月日 年月
第114条の27第2項各号列記以外の部分 法第74条第3項 改正前国共済法第74条第3項又は平成24年一元化法附則第37条の2第3項の規定により準用することとされた改正後国共済法(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。以下「改正後国共済法」という。)第74条第3項
により遺族共済年金 により旧職域加算遺族給付
遺族共済年金の停止解除申請者 旧職域加算遺族給付の停止解除申請者
第114条の27第2項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の27第2項第3号 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
第114条の27第2項第4号及び第5号 遺族共済年金について法第74条第1項 旧職域加算遺族給付について平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項又は平成24年一元化法附則第37条の2第2項
遺族共済年金に係る併給調整年金又は当該遺族共済年金 旧職域加算遺族給付に係る併給調整年金又は当該旧職域加算遺族給付
遺族共済年金の停止解除申請者 旧職域加算遺族給付の停止解除申請者
第114条の28第1項各号列記以外の部分 遺族共済年金の 旧職域加算遺族給付の
遺族共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算遺族給付に係る併給調整年金
第114条の28第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の28第1項第2号及び第3号 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
第114条の28第2項各号列記以外の部分 法第91条第1項から第3項まで 平成27年経過措置政令第12条第1項により読み替えて適用する平成24年一元化法附則第7条第1項に規定する改正後厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第65条の2又は第66条
遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
第114条の28第2項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の28第2項第2号及び第3号 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
第114条の28第3項第1号 1月 3月
第114条の28第4項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の28の2第1項各号列記以外の部分 改正前国共済法
遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
第114条の28の2第1項第1号 改正前国共済法
第114条の28の2第1項第3号
三 遺族共済年金の年金証書の記号番号
二の2 個人番号又は基礎年金番号
三 旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号
第114条の28の2第2項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の28の3第1項各号列記以外の部分 改正前国共済法
遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
第114条の28の3第1項第1号 改正前国共済法
第114条の28の3第1項第3号
三 遺族共済年金の年金証書の記号番号
二の2 個人番号又は基礎年金番号
三 旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号
第114条の28の3第2項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の29第1項各号列記以外の部分 法第92条第1項 平成27年経過措置政令第12条第1項により読み替えて適用する改正後厚生年金保険法第67条第1項又は第68条第1項
遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
第114条の29第1項第1号 及び 及び個人番号又は
第114条の29第1項第3号 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
第114条の29第1項第4号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号
第114条の29第2項 法第92条第1項 平成27年経過措置政令第12条第1項により読み替えて適用する改正後厚生年金保険法第67条第1項又は第68条第1項
第114条の30第1項各号列記以外の部分 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
法第2条第3項 平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第2条第3項
第114条の30第1項第2号
二 遺族共済年金の年金証書の記号番号
一の2 個人番号又は基礎年金番号
二 旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号
第114条の30第3項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の32第1項各号列記以外の部分 60歳未満の障害等級の1級若しくは2級の障害の状態にある夫、父母若しくは祖父母である遺族共済年金の受給権者又は障害等級の1級若しくは2級の障害の状態にある子若しくは孫である受給権者は、毎年 障害等級の1級若しくは2級の障害の状態にある子若しくは孫である旧職域加算遺族給付の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて連合会が指定したものは
当該遺族共済年金 当該旧職域加算遺族給付
第114条の32第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の32第1項第2号 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
第114条の32第2項第1号 1月 3月
第114条の32第3項及び第4項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
(離婚等をした場合における改正後国共済規則の準用)
第13条 改正前国共済法による職域加算額について、平成27年経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第4章第3節第5款の規定を適用するときは、改正後国共済規則第114条の5の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第3章の2及び改正後国共済規則第114条の6から第114条の11までの規定を準用する。この場合において、改正後国共済規則第114条の6第1項中「第2号厚生年金被保険者期間」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間」と読み替えるものとする。
(被扶養配偶者である期間における改正後国共済規則の準用)
第14条 改正前国共済法による職域加算額について、平成27年経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第4章第3節第6款の規定を適用するときは、改正後国共済規則第114条の12の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第3章の3及び改正後国共済規則第114条の13から第114条の16までの規定を準用する。この場合において、改正後国共済規則第114条の12の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第78条の19第1項中「第2号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間」と、同項第1号中「特定被保険者」とあるのは「特定組合員(平成24年一元化法附則第4条第3号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。)第93条の13第1項に規定する特定組合員をいう。以下同じ。)」と、同項第4号及び同条第2項中「特定被保険者」とあるのは「特定組合員」と、同規則第78条の20第1項中「法第78条の14第2項及び第3項の規定による」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第8条第1項の規定により読み替えられた改正前国共済法第93条の13第2項及び第3項の規定による」と、「法第78条の4第1項」とあるのは「改正前国共済法第93条の7第1項」と、「特定被保険者」とあるのは「特定組合員」と、「障害厚生年金」とあるのは「平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの」と、「同条第2項」とあるのは「改正前国共済法第93条の7第2項」と、「法第78条の14第2項及び第3項の規定により」とあるのは「平成27年経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられた改正前国共済法第93条の13第2項及び第3項の規定により」と、「被保険者期間(」とあるのは「平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間(」と、「被保険者期間を」とあるのは「期間を」と、同条第2項中「法第78条の5」とあるのは「改正前国共済法第93条の8」と読み替えるものとする。
(改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
第15条 改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出その他の行為(第9条から前条までに係るものを除く。)に係るなお効力を有する改正前国共済規則第114条の33、第114条の38、第114条の39(第2項を除く。)、第114条の40から第114条の40の4まで、第114条の42(第2項第2号を除く。)、第114条の44及び第114条の46の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第114条の33第1項 法附則第12条の12に規定する財務省令で定める者 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第4条第3号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。)第12条の12に規定する財務省令で定める者
、法附則 、改正前国共済法附則
第114条の33第2項 法附則 改正前国共済法附則
第114条の38 長期給付 平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下「改正前国共済法による職域加算額」という。)
請求書の提出を受けたとき又は年金額の変更を認めたときは、遅滞なく、これを審査決定し、その決定の内容を 処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を
第114条の39第1項 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 改正前国共済法による職域加算額
決定し又は改定 決定
交付しなければならない。 交付しなければならない。ただし、特別支給の旧職域加算退職給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第6条により読み替えられた改正前国共済法附則第12条の3の規定により決定された旧職域加算退職給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。)の受給権以外の旧職域加算退職給付を決定した場合において、その受給権者が特別支給の旧職域加算退職給付の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。この場合において、当該特別支給の旧職域加算退職給付の年金証書は当該旧職域加算退職給付の年金証書とみなす。
第114条の40第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号
第114条の40の2第1項 改正前国共済法
年金である給付 改正前国共済法による職域加算額
知事等 地方公共団体情報システム機構
受給権者又は当該年金である給付に加算されている加給年金額の対象者(次項において「受給権者等」という。) 受給権者
本人確認情報 住民基本台帳法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(同法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。以下「本人確認情報」という。)
第114条の40の2第2項 受給権者等 受給権者
受給権者又は当該加給年金額の対象者がある受給権者
第114条の40の2第4項 年金である給付(加給年金額の対象者についてのみ生存の事実が確認されなかった受給権者が当該事実について確認できる書類を提出しないときは、当該対象者に係る加給年金額に相当する部分に限る。) 改正前国共済法による職域加算額
第114条の40の3第1項各号列記以外の部分 年金である給付 改正前国共済法による職域加算額
第114条の40の4第1項各号列記以外の部分 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の40の4第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の42第1項 住所 住所、個人番号又は基礎年金番号
知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の42第2項各号列記以外の部分 住所 住所、個人番号又は基礎年金番号
提出しなければならない。この場合において、第87条の2第3項の規定による書類の提出は、必要ないものとする 提出しなければならない
第114条の42第2項第4号 法第97条第1項(令 平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第97条第1項(平成27年経過措置政令第2条第7号に規定する改正前国共済令
第114条の42第3項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の42第4項 第2項第1号又は第2号 第2項第1号
第114条の42第5項 繰下げ待機者 繰下げ待機者(平成27年経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられた改正前国共済法第78条の2第1項の規定による旧職域加算退職給付の支給の繰下げの申出を行っていないものをいう。第114条の44第2項において同じ。)
退職共済年金 旧職域加算退職給付
知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の44第1項各号列記以外の部分 退職共済年金の 旧職域加算退職給付の
退職共済年金又は障害共済年金 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)
遺族共済年金 旧職域加算遺族給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)
法第45条第1項 平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第45条第1項
相続人
知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の44第1項第1号
一 受給権者であった者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者であった者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の44第2項 退職共済年金 旧職域加算退職給付
知事等 地方公共団体情報システム機構
(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)
第16条 なお効力を有する改正前国共済規則第114条第1項第6号から第8号まで及び第11号、第2項第3号、第5号及び第6号並びに第8項並びに第9項、第114条の2、第114条の2の2、第114条の3第1項第4号及び第5号並びに第2項、第114条の3の3第1項第4号及び第5号並びに第2項、第114条の3の4、第114条の5第1項及び第2項、第114条の6から第114条の12の2まで、第114条の13第1項第8号及び第9号並びに第2項第3号及び第4号、第114条の15第2項、第114条の16の2第1項第4号及び第5号並びに第2項、第114条の16の3、第114条の19から第114条の23まで、第114条の24第1項第3号及び第4号、第114条の25、第114条の26第1項第5号及び第2項第7号並びに第3項並びに第4項、第114条の28第5項、第114条の28の2第3項、第114条の28の3第3項、第114条の29第3項及び第4項、第114条の31、第114条の32の2から第114条の32の29まで、第114条の33の2、第114条の39第2項、第114条の41、第114条の42第2項第2号並びに第114条の43の規定は、改正前国共済法による職域加算額の支給に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。
(改正前国共済法による職域加算額の受給権者の個人番号の変更の届出)
第16条の2 改正前国共済法による職域加算額の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個人番号変更届出書を連合会に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 変更前及び変更後の個人番号
 個人番号の変更年月日
 年金証書の記号番号
(改正前国共済法による職域加算額の請求及び届出に係る特例)
第17条 旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付の請求を行う場合において、当該給付と同一の給付事由による厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による保険給付の請求、届出その他の行為については、第9条から第12条までにより読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則の規定にかかわらず、当該規定による請求書及び書類の提出を省略することができる。
2 旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付に係る第15条により読み替えて適用するなお効力を有する改正前国共済規則第114条の40の2第3項、第114条の40の3、第114条の40の4、第114条の42(第2項第4号を除く。)及び第114条の44並びに前条に規定する届出を行う場合において、同時に厚生年金保険法の給付(脱退一時金及び脱退手当金に係るものを除く。)に係る同一の事由による届出を行うときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による届出書及び当該届出書に添えるべき書類の提出を省略することができる。
3 改正前国共済法による職域加算額の受給権者の死亡により、第8条により読み替えられた改正前国共済規則第97条の規定に基づき請求を行う者が、同時に当該改正前国共済法による職域加算額の受給権者の死亡による未支給の厚生年金保険法の保険給付の請求を行うときは、なお効力を有する改正前国共済規則の規定による請求書及び当該届出書に添えるべき書類の提出を省略することができる。

第3節 平成24年一元化法附則第37条第1項等の規定による改正前国共済法等による年金である給付の支給

(平成24年一元化法附則第37条第1項等の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法等による年金である給付の支給に係るなお効力を有する改正前国共済規則の適用等)
第18条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第96条、第97条、第5章第3節(第114条から第114条の2の2まで、第114条の4の3、第114条の5第1項及び第2項、第114条の10から第114条の11の2まで、第114条の13、第114条の22、第114条の23、第114条の25、第114条の26、第114条の29第3項、第114条の32の2から第114条の32の29まで、第114条の33の2、第114条の39第2項、第114条の41、第114条の43第2項及び第114条の45第3号を除く。)(改正前国共済規則附則においてこれらの規定を適用し、又は準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第96条 給付を 給付(連合会が支給するものに限る。以下この条において同じ。)を
第97条第1項各号列記以外の部分 法第45条第1項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第15条第1項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法(平成27年経過措置政令第2条第3号に規定するなお効力を有する改正前国共済法をいう。以下同じ。)第45条第1項
組合(当該給付が長期給付である場合には、連合会) 連合会
第97条第1項第1号
一 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と死亡した者との続柄
一 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と死亡した者との続柄
一の2 請求者の個人番号
第97条第1項第2号
二 死亡した者の氏名及び生年月日
二 死亡した者の氏名及び生年月日
二の2 死亡した者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号
第97条第1項第4号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号
第97条第2項第1号 遺族の順位若しくは遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを証するに足る 死亡した受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第4条第3号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。)第41条第1項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)と請求者との身分関係を明らかにすることができる
、区長 、区長又は総合区長
第97条第2項第3号
三 その他必要な書類
三 死亡した受給権者の死亡の当時その者によって生計を同じくしていたことを証する書類
四 その他必要な書類
第114条の2の3第1項各号列記以外の部分 法第74条第1項第1号 なお効力を有する改正前国共済法第74条第1項第1号又は平成24年一元化法附則第37条の2第2項第1号
第114条の2の3第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の2の3第2項各号列記以外の部分 法第74条第3項 なお効力を有する改正前国共済法第74条第3項又は平成24年一元化法附則第37条の2第3項の規定により準用することとされた改正後国共済法第75条の4第2項(平成27年経過措置政令第114条第1項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)
第114条の2の3第2項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の2の3第2項第4号 法第74条第1項 なお効力を有する改正前国共済法第74条第1項
同じ。) 同じ。)又は平成24年一元化法附則第37条の2第2項
法第74条第3項 なお効力を有する改正前国共済法第74条第3項
若しくは令 若しくは平成27年経過措置政令第2条第8号に規定するなお効力を有する改正前国共済令(以下「なお効力を有する改正前国共済令」という。)
第114条の2の3第2項第5号 法第74条第1項 なお効力を有する改正前国共済法第74条第1項
第114条の3第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の3第1項第4号
四 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
四 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
四の2 加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号
第114条の3第1項第5号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号
第114条の3第3項 知事等 地方公共団体情報システム機構
本人確認情報 住民基本台帳法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)
第114条の3の2第1項各号列記以外の部分及び同項第1号 なお効力を有する改正前国共済法
第114条の3の2第1項第2号
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の3の2第2項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の3の3第1項各号列記以外の部分及び同項第1号 なお効力を有する改正前国共済法
第114条の3の3第1項第2号
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の3の3第1項第5号 及びその年金証書の記号番号 、その年金証書の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号
第114条の3の3第3項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の3の4第1項各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済法
第114条の3の4第1項第1号
一 請求者の氏名、生年月日及び住所
一 請求者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の3の4第1項第4号 なお効力を有する改正前国共済令
第114条の3の4第1項第5号
五 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
五 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
五の2 加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号
第114条の3の4第1項第6号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号
第114条の3の4第4項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の3の5各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済法
障害等級 障害等級(平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第2条第3項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)
第114条の3の5第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の3の6第1項及び第114条の3の7第1項各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済法
第114条の3の7第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の3の7第1項第3号
三 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
三 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
三の2 加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号
第114条の3の7第1項第4号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号
第114条の3の7第2項 なお効力を有する改正前国共済法
第114条の3の7第4項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の4第1項各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済法
第114条の4第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の4第1項第3号 雇用保険被保険者番号 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者(連合会が番号利用法第22条第1項の規定により雇用保険被保険者番号(直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる者を除く。)にあっては、直近に交付された雇用保険被保険者番号
第114条の4第3項各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済法
第114条の4の2 法附則第12条の8の2第2項第1号 なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の8の2第2項第1号
法附則第12条の8の2第1項 なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の8の2第1項
第114条の5第3項 なお効力を有する改正前国共済法
同条第6項 平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の6の2第6項
第1項各号(第2号及び第4号を除く。)に掲げる事項 受給権者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び旧職域加算退職給付の年金証書の記号番号その他必要な事項
第114条の5第4項 第2項各号に掲げる 組合員期間等証明書その他必要な
第114条の6第1項各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済法
第114条の6第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の6第1項第3号 及び生年月日 、生年月日及び個人番号
第114条の6第3項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の7各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済法
第114条の7第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の7第3号
三 法第78条第4項各号のいずれかに該当するに至った加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
三 なお効力を有する改正前国共済法第78条第4項各号のいずれかに該当するに至った加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
三の2 加給年金額の対象者の個人番号
第114条の7第4号 なお効力を有する改正前国共済法
第114条の8第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の8第1項第4号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号
第114条の8第2項各号列記以外の部分 法第78条第1項 なお効力を有する改正前国共済法第78条第1項
第114条の8第2項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の9第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の9第4号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号
第114条の12第1項各号列記以外の部分 法附則第12条の3 なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の3
第114条の12第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の12の2第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の12の2第1項第4号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号
第114条の12の2第2項第1号 1月 3月
第114条の14第1項各号列記以外の部分 法第74条第1項第2号 なお効力を有する改正前国共済法第74条第1項第2号又は平成24年一元化法附則第37条の2第2項第2号
第114条の14第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の14第1項第3号 年月日 年月
第114条の14第2項各号列記以外の部分 法第74条第3項 なお効力を有する改正前国共済法第74条第3項又は平成24年一元化法附則第37条の2第3項の規定により準用することとされた改正後国共済法第75条の4第2項(平成27年経過措置政令第114条第1項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)
第114条の14第2項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の14第2項第4号及び第5号 法第74条第1項 なお効力を有する改正前国共済法第74条第1項又は平成24年一元化法附則第37条の2第2項
第114条の15第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の15第1項第4号
四 加給年金額の対象者である配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
四 加給年金額の対象者である配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
四の2 加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号
第114条の15第1項第5号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号
第114条の15第3項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の16第1項各号列記以外の部分及び同項第1号 なお効力を有する改正前国共済法
第114条の16第1項第2号
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の16第2項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の16の2第1項各号列記以外の部分及び同項第1号 なお効力を有する改正前国共済法
第114条の16の2第1項第2号
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の16の2第1項第5号 及びその年金証書の記号番号 、その年金証書の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号
第114条の16の2第3項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の16の3第1項各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済令
なお効力を有する改正前国共済法
第114条の16の3第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の16の3第1項第3号 及び 及び個人番号又は
第114条の16の3第3項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の17第1項各号列記以外の部分 法第84条第1項 平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第84条第1項
法第86条 なお効力を有する改正前国共済法第86条
第114条の17第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の17第1項第5号 法第86条 なお効力を有する改正前国共済法第86条
第114条の17第2項第2号 1月 3月
第114条の18第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の19各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済法
知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の19第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の19第3号 及び生年月日 、生年月日及び個人番号
第114条の19第4号 なお効力を有する改正前国共済法
第114条の20第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の20第4号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号
第114条の21第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の21第4号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号
第114条の24第1項各号列記以外の部分 の受給権者 の額に加給年金額が加算されている受給権者
全額 全額又は加算されている加給年金額
第114条の24第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の24第1項第3号 及び 及び個人番号又は
第114条の24第2項各号列記以外の部分 前項の届出書を提出する場合には 障害共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて連合会が指定したものは、指定日までに、受給権者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び障害共済年金の年金証書の記号番号その他必要な事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。この場合においては
第114条の24第2項第1号 1月 3月
第114条の24第4項 及び第2項 又は第2項
第114条の27第1項各号列記以外の部分 法第74条第1項第3号 なお効力を有する改正前国共済法第74条第1項第2号又は平成24年一元化法附則第37条の2第2項第3号
第114条の27第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の27第2項各号列記以外の部分 法第74条第3項 なお効力を有する改正前国共済法第74条第3項又は平成24年一元化法附則第37条の2第3項の規定により準用するものとされた改正後国共済法第75条の4第2項(平成27年経過措置政令第114条第1項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)
第114条の27第2項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の27第2項第4号及び第5号 法第74条第1項 なお効力を有する改正前国共済法第74条第1項又は平成24年一元化法附則第37条の2第2項
第114条の28第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の28第2項各号列記以外の部分 法第91条第1項から第3項まで 平成27年経過措置政令第18条第1項により読み替えて適用する平成24年一元化法附則第7条第1項に規定する改正後厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第65条の2又は第66条
第114条の28第2項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の28第3項第1号 1月 3月
第114条の28第4項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の28の2第1項各号列記以外の部分及び同項第1号 なお効力を有する改正前国共済法
第114条の28の2第1項第2号
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の28の2第2項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の28の3第1項各号列記以外の部分及び同項第1号 なお効力を有する改正前国共済法
第114条の28の3第1項第2号
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の28の3第2項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の29第1項各号列記以外の部分 法第92条第1項 平成27年経過措置政令第18条第1項により読み替えて適用することとされた改正後厚生年金保険法第67条第1項又は第68条第1項
第114条の29第1項第1号 及び 及び個人番号又は
第114条の29第1項第4号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号
第114条の29第2項 法第92条第1項 平成27年経過措置政令第18条第1項により読み替えて適用することとされた改正後厚生年金保険法第67条第1項又は第68条第1項
第114条の29第4項 から前項まで 及び第2項
第114条の30第1項各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済法
第114条の30第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の30第3項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の31第1項各号列記以外の部分 法第90条 なお効力を有する改正前国共済法第90条
第114条の31第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の32第1項各号列記以外の部分 受給権者は、毎年 受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて連合会が指定したものは
第114条の32第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の32第2項第1号 1月 3月
第114条の33第1項 なお効力を有する改正前国共済法
第114条の34第1項各号列記以外の部分 施行法第20条 平成27年経過措置政令第2条第5号に規定するなお効力を有する改正前国共済施行法(以下この条から第114条の37までにおいて「なお効力を有する改正前国共済施行法」という。)第20条
第114条の34第1項第1号
一 組合員であった者の氏名、生年月日及び住所
一 組合員であった者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
施行法第22条第1項 なお効力を有する改正前国共済施行法第22条第1項
第114条の35各号列記以外の部分 施行法 なお効力を有する改正前国共済施行法
第114条の35第1号
一 組合員であった者の氏名、生年月日及び住所
一 組合員であった者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の36第1項及び第114条の37第1項 施行法 なお効力を有する改正前国共済施行法
第114条の39 決定し又は改定 改定
第114条の40第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の40の2第1項 なお効力を有する改正前国共済法
知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の40の4第1項各号列記以外の部分 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の40の4第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の42第1項 住所 住所、個人番号又は基礎年金番号
知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の42第2項各号列記以外の部分 住所 住所、個人番号又は基礎年金番号
しなければならない。この場合において、第87条の2第3項の規定による書類の提出は必要ないものとする しなければならない
第114条の42第2項第4号 なお効力を有する改正前国共済法
なお効力を有する改正前国共済令
第114条の42第3項及び第5項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の43第1項各号列記以外の部分 、年金証書と併せて連合会に提出しなければならない。この場合において、第87条の2第1項及び第3項の規定による書類の提出は、必要ないものとする 連合会に提出しなければならない
第114条の43第1項第1号
一 組合員の氏名、生年月日及び住所
一 組合員の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の44第1項各号列記以外の部分 法第45条第1項 平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第45条第1項
相続人
知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の44第1項第1号
一 受給権者であった者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者であった者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第114条の44第2項 知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の45各号列記以外の部分 第87条の2第8項の規定は、長期組合員が 長期組合員が
について準用 は、組合が確認を行った後当該組合を経由して行うことと
第114条の45第1号 決定(第114条第5項に定める者の法第76条の規定による退職共済年金の決定を除く。)又は改定(退職による改定を除く。) 改定
第114条の45第2号 決定又は改定 改定
2 なお効力を有する改正前国共済規則第114条から第114条の2の2まで、第114条の5第1項及び第2項、第114条の10から第114条の11の2まで、第114条の13、第114条の22、第114条の23、第114条の25、第114条の26、第114条の29第3項、第114条の32の2から第114条の32の29まで、第114条の33の2、第114条の39第2項、第114条の41、第114条の43第2項及び第114条の45第3号の規定は、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。
(改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の個人番号の変更の届出)
第18条の2 改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個人番号変更届出書を連合会に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 変更前及び変更後の個人番号
 個人番号の変更年月日
 年金証書の記号番号
(国会議員等となったときの支給停止の届出)
第19条 改正前国共済法による退職共済年金及び旧国共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。以下この条から第21条までにおいて「改正前国共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者は、厚生年金保険法第46条第1項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、連合会が当該受給権者に係る第3号から第5号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 改正前国共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号
 国会議員等となった年月日
 国会議員等である日の属する月における厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の6第1項第2号又は第3号に掲げる額及び同項第2号又は第3号と同一の月以前の1年間の各月における同条第2項第2号又は第3号に掲げる額
 所属する議会の名称
 その他必要な事項
2 前項の届書を提出する場合には、同項第4号及び第5号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
3 連合会は、平成27年経過措置政令第2条第3号の規定によるなお効力を有する改正前国共済法第75条第2項の規定により、改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者が前項の書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、第1項の届書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該改正前国共済法による退職共済年金等の支払を差し止めることができる。
4 改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者は、連合会から第1項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、連合会の指定する日までにこれに応じなければならない。
(総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)
第20条 国会議員等である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第1項第4号に掲げる事項に異動があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、連合会が当該受給権者に係る第3号及び第4号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 改正前国共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号
 異動の事由及びその年月日
 異動後の前条第1項第4号に掲げる事項
 その他必要な事項
2 前項の届書を提出する場合には、同項第3号及び第4号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて連合会に提出しなければならない。
(国会議員等でなくなったことの届出)
第21条 国会議員等である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、連合会が当該受給権者に係る第3号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 改正前国共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号
 国会議員等でなくなった年月日
(障害の程度が増進したことが明らかである場合)
第22条 平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下この節において同じ。)第84条第1項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の2級に該当する者に係るものについては、平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第84条第1項に規定する診査を受けた日のいずれか遅い日以後、改正後厚生年金保険法施行規則第47条の2の2第1項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(同項第5号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
2 平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第84条第1項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の3級に該当する者に係るものについては、平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第84条第1項に規定する診査を受けた日のいずれか遅い日以後、改正前厚生年金保険法施行規則第47条の2の2第1項各号又は同条第2項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。
(改正前国共済法による年金である給付等の支払未済の給付の請求に係る特例)
第23条 第18条第1項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第97条第1項に係る請求を行う者が、同時に厚生年金保険法による給付について同一の事由による請求を行うときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による請求書及び同条第2項に規定する書類の提出は要しないものとする。
(改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の異動報告に係る特例)
第24条 改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者に係る第18条第1項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第114条の42第1項並びに第2項第1号及び第2号並びに第18条の2の届出並びに第19条から第21条までの届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による給付(脱退一時金及び脱退手当金に係るものを除く。)について同一の事由による届出を行うときは、第18条第1項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第114条の42第1項並びに第2項第1号及び第2号並びに第18条の2から第21条までの規定にかかわらず、これらの規定による届出書又は当該届書及び当該届出書又は当該届書に添えるべき書類の提出は要しないものとする。
(改正前国共済法による年金である給付に係る離婚等をした場合における特例)
第25条 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、平成27年経過措置政令第15条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第93条の10及び第93条の11の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第3章の2に定めるところによるものとする。この場合において、同規則第78条の6第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第2号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であった者又はその配偶者であった者にあっては国家公務員共済組合連合会)」と、同項第3号イ中「、被保険者」とあるのは「、第2号厚生年金被保険者」と、同条第6項及び第7項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であった者又はその配偶者であった者にあっては、国家公務員共済組合連合会)」と、同規則第78条の11第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第2号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であった者又はその配偶者であった者にあっては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第2項第4号及び第5号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第3項中「第2号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第1号厚生年金被保険者期間」とする。
(改正前国共済法による年金である給付に係る被扶養配偶者である期間についての特例)
第26条 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、平成27年経過措置政令第15条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第93条の14及び第93条の15の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第3章の3に定めるところによる。この場合において、同規則第78条の19第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第2号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であった者の被扶養配偶者にあっては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第2項第4号及び第5号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第3項中「第2号厚生年金被保険者」とあるのは「第1号厚生年金被保険者」と、同規則第78条の20第1項中「障害厚生年金」とあるのは「障害共済年金」と、同条第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であった者の被扶養配偶者にあっては、国家公務員共済組合連合会)」とする。

第4節 平成24年一元化法附則第39条等の規定による退職一時金の返還

(平成24年一元化法附則第39条の規定による退職一時金の返還に係る申出)
第27条 老齢厚生年金(連合会が支給するものに限る。)又は障害厚生年金(連合会が支給するものに限る。)について、改正後国共済法第39条第1項の規定による裁定(以下この条及び次条において「裁定」という。)を受けようとする者が平成24年一元化法附則第39条第1項各号に掲げる一時金である給付を受けた者であるときは、当該一時金の返還方法その他必要な事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
2 前項の規定による事項を記載した請求書を提出する者が第9条により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第114条第1項第12号又は第10条により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第114条の13第1項第11号に掲げる事項を記載した請求書を提出する場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の規定による事項を記載した請求書の提出を要しないものとする。
(平成24年一元化法附則第40条の規定による退職一時金の返還に係る申出)
第28条 平成24年一元化法附則第40条第1項に規定する遺族が、遺族厚生年金(連合会が支給するものに限る。)について裁定を受けようとする場合においては、平成24年一元化法附則第39条第1項各号に掲げる一時金の返還方法その他必要な事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
2 前項の規定による事項を記載した請求書を提出する者が第12条により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第114条の26第1項第7号に掲げる事項を記載した請求書を提出する場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の規定による事項を記載した請求書の提出を要しないものとする。

第5節 平成24年一元化法附則第41条の規定による退職共済年金等

(平成24年一元化法附則第41条第1項等の規定による退職共済年金等の請求等)
第29条 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により連合会が支給する退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金に係る請求、届出その他の行為については、当該退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金を厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金及び遺族厚生年金とみなして、改正後国共済規則第114条から第114条の3まで、第114条の17から第114条の26まで及び第114条の28から第114条の30までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「第2号厚生年金被保険者期間」とあるのは、「平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間」と読み替えるものとする。
(平成24年一元化法附則第41条第1項等の規定による退職共済年金等の受給権者に係る離婚等をした場合の特例)
第30条 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により連合会が支給するものとされた退職共済年金又は障害共済年金の受給権者がその例によるものとされた厚生年金保険法第78条の2第1項に規定する離婚等をした場合であって同項各号のいずれかに該当することにより当該退職共済年金又は障害共済年金の額の改定を請求するときは、当該改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第3章の2の規定を準用する。この場合において、同規則第78条の6第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であった者又はその配偶者であった者にあっては、国家公務員共済組合連合会)」と、同項第3号中「、被保険者」とあるのは「第1号厚生年金被保険者」と、同条第5項中「法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間(以下「第2号厚生年金被保険者期間」という。)」とあるのは「第1号厚生年金被保険者期間」と、同条第6項及び第7項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であった者又はその配偶者であった者にあっては、国家公務員共済組合連合会)」と、同規則第78条の11第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であった者又はその配偶者であった者にあっては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第2項第4号及び第5号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第3項中「第2号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第1号厚生年金被保険者期間」と読み替えるものとする。
(平成24年一元化法附則第41条第1項等の規定による退職共済年金等の受給権者に係る被扶養配偶者である期間についての特例)
第31条 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により連合会が支給するものとされた退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が離婚若しくは婚姻の取消し又は厚生年金保険法施行規則第78条の14各号に掲げる場合に相当する場合に該当することにより当該退職共済年金又は障害共済年金の額の改定を請求するときは、当該改定に係る請求その他の行為については、同規則第3章の3の規定を準用する。この場合において、同規則第78条の19第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であった者の被扶養配偶者にあっては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第2項第4号及び第5号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第3項中「第2号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第1号厚生年金被保険者期間」と、同規則第78条の20第1項中「障害厚生年金」とあるのは「障害共済年金」と、同条第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であった者の被扶養配偶者にあっては、国家公務員共済組合連合会)」と読み替えるものとする。

第4章 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金

(地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金)
第32条 改正後国共済規則第121条第1項の規定は、連合会が、平成24年一元化法附則第50条第1項の規定に基づく拠出金を地方公務員共済組合連合会(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第38条の2第1項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。)に拠出する場合について準用する。

第5章 雑則

(年金の支払の調整)
第33条 平成27年経過措置政令第5条第2項の規定により同条第1項の規定による年金である給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。
 年金である給付の受給権者の死亡を給付事由とする旧職域加算遺族給付の受給権者が、当該年金である給付の受給権者の死亡に伴う当該年金である給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
 旧職域加算遺族給付の受給権者が、同一の給付事由に基づく他の遺族共済年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族共済年金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(改正後国共済規則の準用)
第34条 改正後国共済規則第124条から第126条の4まで、第131条第2項及び第132条から第134条までの規定は、経過的長期給付の支給に関する業務について準用する。この場合において、改正後国共済規則第124条第3号中「長期給付」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付(経過的長期給付を除く。)及び平成24年一元化法附則第41条の規定による給付の支給に関する業務について準用する。この場合において、前項中「附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付」とあるのは、「附則第37条第1項に規定する給付(同法附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付を除く。)及び同法附則第41条の規定による給付」とする。
(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)
第35条 なお効力を有する改正前国共済規則第124条から第126条の4まで、第131条第2項及び第132条から第134条までの規定は、経過的長期給付、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付(経過的長期給付を除く。)及び平成24年一元化法附則第41条の規定による給付の支給に関する業務については、適用しない。
(移行遺族年金の寡婦加算の調整)
第36条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。次条において「昭和61年経過措置政令」という。)第62条第1項第2号に規定する他の移行遺族年金で財務省令で定めるものは、当該移行遺族年金が日本たばこ産業共済組合から支給を受けるものである場合にあっては日本鉄道共済組合から支給を受ける移行遺族年金とし、日本電信電話共済組合から支給を受けるものである場合にあっては日本鉄道共済組合から支給を受ける移行遺族年金又は日本たばこ産業共済組合から支給を受ける移行遺族年金とする。
(改正前昭和61年経過措置政令第6条第4項に規定する期間)
第37条 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第2条の規定による改正前の昭和61年経過措置政令第6条第4項に規定する財務省令で定める期間については、改正後国共済規則附則第22項の規定を準用する。
(提出書類の特例)
第38条 この省令の規定によって申請書、申出書、請求書又は届出書に併せて提出すべき書類について、連合会が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下この条において「番号利用法」という。)第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることができるときは、当該書類の提出を省略することができる。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
(連合会の平成28年4月1日に開始する事業年度における事業計画及び予算に関する経過措置)
第2条 連合会の平成28年4月1日に開始する事業年度における第2条第1項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第85条第4項第1号の規定の適用については、同号中「前々事業年度の実績並びに前事業年度」とあるのは、「前事業年度」と読み替えるものとする。
2 連合会の平成28年4月1日に開始する事業年度における改正後国共済規則第85条第2項において準用する改正後国共済規則第24条の規定の適用については、同条第3項中「前々事業年度」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成27年財務省令第74号)第2条第1項の規定により準用するものとされた改正後国共済規則(同令第1条第6号に規定する改正後国共済規則をいう。以下同じ。)第85条第2項において読み替えて準用する改正後国共済規則第6条第1項第2号に掲げる経理単位をいう。以下同じ。)以外の経理単位については前々事業年度」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については前事業年度及び当該事業年度における推計を、それぞれ」と、同条第4項中「前々事業年度末日」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理以外の経理単位については前々事業年度末日」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を、それぞれ」と読み替えるものとする。
(施行日において国会議員等である者の経過措置)
第3条 改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。)の受給権者であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国会議員等であり、かつ、施行日において引き続き国会議員等である者に対する第19条の規定の適用については、施行日において同項の届書の提出があったものとみなし、当該届書を提出することを要しない。
2 第20条及び第21条の規定は、施行日以後にこれらの規定による届書の提出をすべき事由が生じた場合について適用するものとし、施行日前に当該事由が生じた場合については、適用しない。
附則 (平成27年10月16日財務省令第81号)
この省令は、公布の日から施行し、平成27年10月5日から適用する。
附則 (平成28年3月31日財務省令第14号) 抄
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定(改正後規則第27条の2、第85条第2項及び第97条第2項の規定並びに次項に規定するものを除く。)、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(以下「改正後平成9年省令」という。)の規定(改正後平成9年省令第4条第2項及び第17条の2の規定を除く。)、第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令の規定、第4条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令の規定及び第5条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(以下「改正後平成27年省令」という。)の規定(次項に規定するものを除く。)は、平成27年10月1日から適用する。
3 改正後規則第114条の25の規定並びに改正後平成27年省令第18条第1項の表第114条の3の6第1項、第114条の3の7第1項各号列記以外の部分及び第114条の3の7第2項の項、第114条の4第1項各号列記以外の部分及び同条第3項各号列記以外の部分の項、第114条の4の2の項及び第114条の31第1項の項の規定は、平成27年10月5日から適用する。
附則 (平成28年11月30日財務省令第82号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日財務省令第9号) 抄
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月2日財務省令第3号)
この省令は、平成30年3月5日から施行する。
附則 (平成30年12月28日財務省令第71号)
1 この省令は、平成31年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成31年6月1日から施行する。
2 この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第117条の8若しくは第118条の8、平成9年省令第14条の2又は平成27年経過措置省令第10条に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第114条の24、第12条に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第114条の32若しくは第18条第1項に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第114条の12の2、第114条の24若しくは第114条の32の届出を行おうとする者(その誕生日が8月1日から9月30日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。
附則 (平成31年3月29日財務省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条及び第6条の改正規定 平成31年4月15日
 第3条、第4条及び第7条の改正規定 平成31年7月1日

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