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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第6条第2項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令

平成27年財務省令第4号
国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第13条第2項の規定に基づき、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第6条第2項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令を次のように定める。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号。以下「一部改正法」という。)第3条の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号。以下「規則」という。)第6条第2項ただし書の規定の適用を受け、かつ、施行日以後同項ただし書の規定の適用を受けない宿舎のうち、施行日の前日において職員に貸与され、かつ、施行日以後引き続き当該職員に貸与されるものについては、施行日から平成30年3月31日までの間、当該宿舎に係る国家公務員宿舎法施行令(以下「令」という。)第13条第2項の規定に基づき規則第13条から第19条の2まで(第16条及び第17条を除く。)の規定により調整を加えた金額(以下「調整後の基準使用料の額」という。)が、当該宿舎を規則第6条第2項ただし書の規定の適用を受ける宿舎とみなして令第13条第2項の規定に基づき規則第13条から第19条の2まで(第16条及び第17条を除く。)の規定により調整を加えた金額を超える場合には、同項の規定により、調整後の基準使用料の額から次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる控除額を控除して当該調整後の基準使用料の額に調整を加えるものとする。この場合において、規則第20条の規定は、当該調整を加えた後の額に適用するものとする。
期間 控除額
施行日から平成28年3月31日まで 当該超える額に相当する額
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 当該超える額の3分の2に相当する額
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 当該超える額の3分の1に相当する額

附則

この省令は、一部改正法第3条の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

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