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かんきょうしょうかんけいちいきしぜんしさんくいきにおけるしぜんかんきょうのほぜんおよびじぞくかのうなりようのすいしんにかんするほうりつしこうきそく

環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則

平成27年環境省令第5号
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成26年法律第85号)第4条第6項及び第7項並びに第14条の規定に基づき、環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
(地域計画の作成に係る環境大臣への協議)
第1条 都道府県又は市町村は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(以下「法」という。)第4条第6項の規定により環境大臣に協議しようとするときは、その協議書に当該協議に係る地域計画並びに法第4条第6項各号に該当する行為の種類、目的、実施主体、実施場所、行為地及びその付近の状況、実施時期並びに実施方法を記載した書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。
2 環境大臣は、前項の都道府県又は市町村に対し、前項の書類のほか必要と認める書類又は図面の提出を求めることができる。
(地域計画の作成に係る都道府県知事への協議)
第2条 市町村は、法第4条第7項の規定により都道府県知事に協議しようとするときは、その協議書に当該協議に係る地域計画並びに法第4条第7項各号に該当する行為の種類、目的、実施主体、実施場所、行為地及びその付近の状況、実施時期並びに実施方法を記載した書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の市町村に対し、前項の書類のほか必要と認める書類又は図面の提出を求めることができる。
(権限の委任)
第3条 法第4条第6項に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げる行為に係るものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2号の国立公園(以下この条において「国立公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第20条第6号イからチまでに掲げる行為
 国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第21条第3項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則第20条第7号イからヘまでに掲げる行為
 国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第22条第3項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則第20条第8号イからハまでに掲げる行為
 国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第33条第1項の届出を要する行為
 法第4条第6項第2号から第6号までに掲げる行為

附則

この省令は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

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