いっぱんはいきぶつしゅうしゅううんぱんぎょう、さんぎょうはいきぶつしゅうしゅううんぱんぎょうおよびとくべつかんりさんぎょうはいきぶつしゅうしゅううんぱんぎょうのきょかをようしないものならびにさんぎょうはいきぶつかんりひょうのこうふをようしないばあいにかんするはいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつしこうきそくのとくれいをさだめるしょうれい
一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令
平成27年環境省令第4号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項ただし書、第12条の3第1項、第14条第1項ただし書及び第14条の4第1項ただし書の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第2条 法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、当分の間、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第2条各号に掲げる者のほか、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成15年法律第44号)第2条第4項に規定する中間貯蔵を行うために必要な施設(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則(平成16年環境省令第12号)第3条に規定する区域内に所在する施設であって、廃棄物の保管の用に供されるものをいう。以下「中間貯蔵を行うために必要な施設」という。)において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を行う者であって、次のいずれかに該当するものとする。
一 国の委託を受けて自ら一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)
二 国の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(前号に掲げる者を除く。)であって、次のいずれにも該当するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。以下この条において「一般廃棄物収集等1次受託者」という。)
イ 次に掲げる事項を記載した書面を国に提出し、当該一般廃棄物収集等1次受託者が受託業務を委託することについてあらかじめ国の書面による承諾を受けていること。国に提出した書面に記載した事項に変更が生じたときも、同様とする。
(1) 当該一般廃棄物収集等1次受託者の受託業務に係る委託を受ける者(当該受託業務が数次の委託契約によって行われるときは、国と一般廃棄物収集等1次受託者との間の委託契約の後次の全ての委託契約の当事者(委託を受ける者に限る。)を含む。)の氏名又は名称
(2) 当該者が行う中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬の内容
(3) 当該者が次に掲げる基準に適合する者であること。
(イ) 受託した業務(当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
(ロ) 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
(ハ) いかなる方法をもってするかを問わず、受託した業務を一括して他人に委託しない者であること。
ロ 委託契約を書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項を定め、かつ、必要な書面を添付すること。
(1) 委託する一般廃棄物の数量
(2) 収集又は運搬する一般廃棄物の数量
(3) 一般廃棄物の運搬の最終目的地の所在地
(4) その他必要な事項
ハ 国との間の委託契約に、イの規定により国の書面による承諾を受けた者がイ(3)の基準に適合しなくなったとき及び当該一般廃棄物収集等1次受託者がイの承諾を受けずに受託した業務を委託したときは、国において当該委託した業務を解除することができる旨の条項を定めること。
ニ 中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬に関する運行計画(次号において「一般廃棄物収集等運行計画」という。)を作成すること。
ホ 中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬に当たっては、当該収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握すること。
三 一般廃棄物収集等1次受託者が国から受託した業務に係る委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であって、次のいずれにも該当するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。ロにおいて「一般廃棄物収集等受託者」という。)
イ 前号イ(3)に適合すること。
ロ 国と一般廃棄物収集等1次受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該一般廃棄物収集等受託者が中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を委託しようとする者として記載されていること。
ハ 委託契約を書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項を定め、かつ、必要な書面を添付すること。
(1) 委託又は受託する一般廃棄物の数量
(2) 収集又は運搬する一般廃棄物の数量
(3) 一般廃棄物の運搬の最終目的地の所在地
(4) その他必要な事項
ニ 一般廃棄物収集等運行計画に基づき、中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を行うこと。
ホ 一般廃棄物収集等1次受託者が中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握することができるよう、これに必要な設備を有する車両を用いて、当該一般廃棄物の収集又は運搬を実施すること。
(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
第3条 法第12条の3第1項の環境省令で定める場合は、当分の間、規則第8条の19各号に掲げる場合のほか、中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合とする。
(産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第4条 法第14条第1項ただし書の環境省令で定める者は、当分の間、規則第9条各号に掲げる者のほか、中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬を行う者であって、次のいずれかに該当するものとする。
一 国の委託を受けて自ら産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)
二 国の委託を受けて産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(前号に掲げる者を除く。)であって、次のいずれにも該当するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。以下この条において「産業廃棄物収集等1次受託者」という。)
イ 次に掲げる事項を記載した書面を国に提出し、当該産業廃棄物収集等1次受託者が受託業務を委託することについてあらかじめ国の書面による承諾を受けていること。国に提出した書面に記載した事項に変更が生じたときも、同様とする。
(1) 当該産業廃棄物収集等1次受託者の受託業務に係る委託を受ける者(当該受託した業務が数次の委託契約によって行われるときは、国と産業廃棄物収集等1次受託者との間の委託契約の後次の全ての委託契約の当事者(委託を受ける者に限る。)を含む。)の氏名又は名称
(2) 当該者が行う中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬の内容
(3) 当該者が次に掲げる基準に適合する者であること。
(イ) 受託した業務(当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
(ロ) 法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
(ハ) いかなる方法をもってするかを問わず、受託した業務を一括して他人に委託しない者であること。
ロ 委託契約を書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項を定め、かつ、必要な書面を添付すること。
(1) 委託する産業廃棄物の数量
(2) 収集又は運搬する産業廃棄物の数量
(3) 産業廃棄物の運搬の最終目的地の所在地
(4) その他必要な事項
ハ 国との間の委託契約に、イの規定により国の書面による承諾を受けた者がイ(3)の基準に適合しなくなったとき及び当該産業廃棄物収集等1次受託者がイの承諾を受けずに受託した業務を委託したときは、国において当該委託した業務を解除することができる旨の条項を定めること。
ニ 中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬に関する運行計画(次号において「産業廃棄物収集等運行計画」という。)を作成すること。
ホ 中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、当該収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握すること。
三 産業廃棄物収集等1次受託者が国から受託した業務に係る委託を受けて産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であって、次のいずれにも該当するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。ロにおいて「産業廃棄物収集等受託者」という。)
イ 前号イ(3)に適合すること。
ロ 国と産業廃棄物収集等1次受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該産業廃棄物収集等受託者が中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬を委託しようとする者として記載されていること。
ハ 委託契約を書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項を定め、かつ、必要な書面を添付すること。
(1) 委託又は受託する産業廃棄物の数量
(2) 収集又は運搬する産業廃棄物の数量
(3) 産業廃棄物の運搬の最終目的地の所在地
(4) その他必要な事項
ニ 産業廃棄物収集等運行計画に基づき、中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬を行うこと。
ホ 産業廃棄物収集等1次受託者が中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握することができるよう、これに必要な設備を有する車両を用いて当該産業廃棄物の収集又は運搬を実施すること。
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第5条 法第14条の4第1項ただし書の環境省令で定める者は、当分の間、規則第10条の11各号に掲げる者のほか、中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を行う者であって、次のいずれかに該当するものとする。
一 国の委託を受けて自ら特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)
二 国の委託を受けて特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(前号に掲げる者を除く。)であって、次のいずれにも該当するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。以下この条において「特別管理産業廃棄物収集等1次受託者」という。)
イ 次に掲げる事項を記載した書面を国に提出し、特別管理産業廃棄物収集等1次受託者が受託業務を委託することについてあらかじめ国の書面による承諾を受けていること。国に提出した書面に記載した事項に変更が生じたときも、同様とする。
(1) 当該特別管理産業廃棄物収集等1次受託者の受託業務に係る委託を受ける者(当該受託した業務が数次の委託契約によって行われるときは、国と特別管理産業廃棄物収集等1次受託者との間の委託契約の後次の全ての委託契約の当事者(委託を受ける者に限る。)を含む。)の氏名又は名称
(2) 当該者が行う中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬の内容
(3) 当該者が次に掲げる基準に適合する者であること。
(イ) 受託した業務(当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
(ロ) 法第14条第2項第5号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
(ハ) いかなる方法をもってするかを問わず、受託した業務を一括して他人に委託しない者であること。
ロ 委託契約を書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項を定め、かつ、必要な書面を添付すること。
(1) 委託する特別管理産業廃棄物の数量
(2) 収集又は運搬する特別管理産業廃棄物の数量
(3) 特別管理産業廃棄物の運搬の最終目的地の所在地
(4) その他必要な事項
ハ 国との間の委託契約に、イの規定により国の書面による承諾を受けた者がイ(3)の基準に適合しなくなったとき及び当該特別管理産業廃棄物収集等1次受託者がイの承諾を受けずに受託した業務を委託したときは、国において当該委託した業務を解除することができる旨の条項を定めること。
ニ 中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に関する運行計画(次号において「特別管理産業廃棄物収集等運行計画」という。)を作成すること。
ホ 中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、当該収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握すること。
三 特別管理産業廃棄物収集等1次受託者が国から受託した業務に係る委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であって、次のいずれにも該当するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。ロにおいて「特別管理産業廃棄物収集等受託者」という。)
イ 前号イ(3)に適合すること。
ロ 国と特別管理産業廃棄物収集等1次受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該特別管理産業廃棄物収集等受託者が中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を委託しようとする者として記載されていること。
ハ 委託契約を書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項を定め、かつ、必要な書面を添付すること。
(1) 委託又は受託する特別管理産業廃棄物の数量
(2) 収集又は運搬する特別管理産業廃棄物の数量
(3) 特別管理産業廃棄物の運搬の最終目的地の所在地
(4) その他必要な事項
ニ 特別管理産業廃棄物収集等運行計画に基づき、中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を行うこと。
ホ 特別管理産業廃棄物収集等1次受託者が中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握することができるよう、これに必要な設備を有する車両を用いて、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を実施すること。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年10月27日環境省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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