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すいぎんによるかんきょうのおせんのぼうしにかんするほうりつだい29じょうだい2こうのきていにもとづくけんげんのいにんにかんするしょうれい

水銀による環境の汚染の防止に関する法律第29条第2項の規定に基づく権限の委任に関する省令

平成27年環境省令第38号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第29条第2項の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第29条第2項の規定に基づく権限の委任に関する省令を次のように定める。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第21条第3項、第22条第2項(第24条第2項において準用する場合を含む。)及び第23条第3項の規定による環境大臣の権限は、水銀等貯蔵者(法第21条第1項に規定する水銀等貯蔵者をいう。)又は水銀含有再生資源管理者(法第23条第1項に規定する水銀含有再生資源管理者をいう。)の事業所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が法第21条第3項及び第23条第3項の権限を自ら行うことを妨げない。

附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

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