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すいぎんによるかんきょうのおせんのぼうしにかんするほうりつだい14じょうだい4こうのきかんをさだめるしょうれい

水銀による環境の汚染の防止に関する法律第14条第4項の期間を定める省令

平成27年環境省令第37号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第14条第4項の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第14条第4項の期間を定める省令を次のように定める。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第14条第4項の環境省令で定める期間は、30日とする。

附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

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