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へいせい32ねんとうきょうオリンピックきょうぎたいかい・とうきょうパラリンピックきょうぎたいかいとくべつそちほうおよびへいせい31ねんラグビーワールドカップたいかいとくべつそちほうのしこうにともなうじえいたいほうしこうきそくとうのとくれいにかんするしょうれい

平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令

平成27年防衛省令第12号
平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)及び平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)の施行に伴い、並びに自衛隊法(昭和29年法律第165号)第37条第4項及び第55条、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第5条、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第5条において読み替えて準用する同法第2条第3項第3号並びに国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成18年法律第70号)第11条において読み替えて準用する同法第3条第3項第1号、第4条第4号並びに第5条第1項及び第2項の規定に基づき、平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令を次のように定める。
(平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例)
第1条 平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第27条第1項において準用する同法第17条第7項に規定する派遣職員に関する次の表の第1欄に掲げる省令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号) 第1条第1項
六 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成7年法律第122号。以下「派遣職員処遇法」という。)第2条第1項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であって、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があったもの
六 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成7年法律第122号。以下「派遣職員処遇法」という。)第2条第1項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であって、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があったもの
七 平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)第27条第1項において準用する同法第17条第1項の規定により派遣された者(以下「オリンピック・パラリンピック派遣隊員」という。)であって、組織委員会(同法第8条第1項に規定する組織委員会をいう。)の特定業務(同法第27条第1項において読み替えて準用する同法第16条第1項に規定する特定業務をいう。)の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があったもの
第30条の2第1項 自衛官又は 自衛官、
という。)が という。)又はオリンピック・パラリンピック派遣隊員である自衛官(以下「オリンピック・パラリンピック派遣自衛官」という。)が
第30条の2第2項及び第54条 又は交流派遣自衛官 、交流派遣自衛官又はオリンピック・パラリンピック派遣自衛官
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和39年総理府令第35号) 第7条
十三 本邦外にある職員(第8号に掲げる自衛官、第9号に掲げる職員及び法第5条において読み替えて準用する法第2条第1項の表の扶養親族のある職員を除く。)
十三 平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)第27条第1項において準用する同法第17条第1項の規定により派遣されている職員
十四 本邦外にある職員(第8号に掲げる自衛官、第9号に掲げる職員及び法第5条において読み替えて準用する法第2条第1項の表の扶養親族のある職員を除く。)
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成18年内閣府令第67号) 第6条第2項 業務又は 業務、
同じ。)を 同じ。)又は平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号。以下「オリンピック・パラリンピック特別措置法」という。)第27条第1項において準用するオリンピック・パラリンピック特別措置法第17条第7項に規定する派遣職員(次条第1号において「オリンピック・パラリンピック派遣職員」という。)の組織委員会(オリンピック・パラリンピック特別措置法第8条第1項に規定する組織委員会をいう。以下同じ。)の特定業務(オリンピック・パラリンピック特別措置法第27条第1項において読み替えて準用するオリンピック・パラリンピック特別措置法第16条第1項に規定する特定業務をいい、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号において同じ。)を
第7条第1号 又は交流派遣職員が 、交流派遣職員又はオリンピック・パラリンピック派遣職員が
又は交流派遣職員の派遣先企業の業務 、交流派遣職員の派遣先企業の業務又はオリンピック・パラリンピック派遣職員の組織委員会の特定業務
第9条第2項 )又は )、
同じ。)を 同じ。)又はオリンピック・パラリンピック特別措置法第17条第7項に規定する派遣職員(次条第1号ロにおいて「一般職オリンピック・パラリンピック派遣職員」という。)の組織委員会の特定業務(オリンピック・パラリンピック特別措置法第16条第1項に規定する特定業務をいい、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号ロにおいて同じ。)を
第10条第1号ロ 又は法科大学院派遣職員が 、法科大学院派遣職員又は一般職オリンピック・パラリンピック派遣職員が
業務又は 業務、
教授等の業務 教授等の業務又は一般職オリンピック・パラリンピック派遣職員の組織委員会の特定業務
(平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例)
第2条 平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第14条第1項において準用する同法第4条第7項に規定する派遣職員に関する次の表の第1欄に掲げる省令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
自衛隊法施行規則 第1条第1項
六 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成7年法律第122号。以下「派遣職員処遇法」という。)第2条第1項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であって、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があったもの
六 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成7年法律第122号。以下「派遣職員処遇法」という。)第2条第1項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であって、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があったもの
七 平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)第14条第1項において準用する同法第4条第1項の規定により派遣された者(以下「ラグビー派遣隊員」という。)であって、組織委員会(同法第2条に規定する組織委員会をいう。)の特定業務(同法第14条第1項において読み替えて準用する同法第3条第1項に規定する特定業務をいう。)の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があったもの
第30条の2第1項 自衛官又は 自衛官、
という。)が という。)又はラグビー派遣隊員である自衛官(以下「ラグビー派遣自衛官」という。)が
第30条の2第2項及び第54条 又は交流派遣自衛官 、交流派遣自衛官又はラグビー派遣自衛官
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第7条
十三 本邦外にある職員(第8号に掲げる自衛官、第9号に掲げる職員及び法第5条において読み替えて準用する法第2条第1項の表の扶養親族のある職員を除く。)
十三 平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)第14条第1項において準用する同法第4条第1項の規定により派遣されている職員
十四 本邦外にある職員(第8号に掲げる自衛官、第9号に掲げる職員及び法第5条において読み替えて準用する法第2条第1項の表の扶養親族のある職員を除く。)
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第6条第2項 業務又は 業務、
同じ。)を 同じ。)又は平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号。以下「ラグビー特別措置法」という。)第14条第1項において準用するラグビー特別措置法第4条第7項に規定する派遣職員(次条第1号において「ラグビー派遣職員」という。)の組織委員会(ラグビー特別措置法第2条に規定する組織委員会をいう。以下同じ。)の特定業務(ラグビー特別措置法第14条第1項において読み替えて準用するラグビー特別措置法第3条第1項に規定する特定業務をいい、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号において同じ。)を
第7条第1号 又は交流派遣職員が 、交流派遣職員又はラグビー派遣職員が
又は交流派遣職員の派遣先企業の業務 、交流派遣職員の派遣先企業の業務又はラグビー派遣職員の組織委員会の特定業務
第9条第2項 )又は )、
同じ。)を 同じ。)又はラグビー特別措置法第4条第7項に規定する派遣職員(次条第1号ロにおいて「一般職ラグビー派遣職員」という。)の組織委員会の特定業務(ラグビー特別措置法第3条第1項に規定する特定業務をいい、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号ロにおいて同じ。)を
第10条第1号ロ 又は法科大学院派遣職員が 、法科大学院派遣職員又は一般職ラグビー派遣職員が
業務又は 業務、
教授等の業務 教授等の業務又は一般職ラグビー派遣職員の組織委員会の特定業務

附則

この省令は、平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行の日(平成27年6月25日)から施行する。
附則 (平成28年3月25日防衛省令第7号)
この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。

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